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続きです。
ということで、海外からの日本語サイトを使ったインターネット通信販売は、「日本において取引を継続してしようとするとき」に該当するような気がします。
つまり、外国の会社が、外国から発信して、日本語で書いた日本人向けのサイトを使って、ネット販売をしてもいいですが、その時は、日本における代表者を定め、なおかつ、外国会社の登記をしなさい、また、貸借対照表を公開しなさい、代表者のうちの一人は、日本に住所のある者でなければなりません、というようなことです。
この点に関して、最初に、大阪法務局に電話で問い合わせたところ、「該当します。よろしくおねがいします。」と言われました。
ついでに、「日本における代表者」は、自然人に限る、と教えてもらいました。
その後、疑問が生じ、東京法務局にも、今度は、メールで問い合わせたのですが、大阪法務局から聞いたこととは異なります。
一応、私信なので、引用するのはちょっと気になるのですが、法務局の事務扱いに関する文章ですから、まあ、いいか、ということで、引用しますが、
「実際に取引の都合上日本に営業所を設置する必要があったり、日本における代表者を定めて取引しなくてはならないようであれば、外国会社の登記は必要ですが、通信販売で外国においての取引のみならば登記しなくても差し支えないと考えます。」
とのことです。
論理が逆進しているのは、苦心の跡かもしれません。
で、思うに、法務省には、いまのところ、会社法817条1項の、「日本において取引を継続してしようとするとき」の意味をはっきりさせるような文章はないのでしょう。
海外からのインターネット通信販売に関しては、日本語サイトを使ったものであっても、現状から見て、いまさら、「日本において取引を継続してしようとするとき」に該当する、とはいいにくいと思います。
大阪法務局の答えは、自然な解釈ですが、インターネットでの契約は、取引場所がないと、いうように考えることもできるし、なにぶん、電話でのやり取りですから、影響の大きさを考えてのことかどうか分かりません。
ということで、ここでは、事業主体が外国会社である海外からのインターネット通信販売には、たとえ日本語サイトであっても、法務省は外国会社の登記を求めていない、ということにしておきます。
たとえば、東京証券取引所で株を売買する、というような場合は、取引場所は日本である、と言えるのでしょうが、日本語で書いているサイトを使って、というだけでは、なかなか難しい問題があるのかもしれません。
ただし、態度を豹変しないかどうかは、わかりません。