健全な男女共同参画を考える!

健全な男女共同参画を考える!

市川市男女参画基本条例



 この条例において「男女共同参画社会とは、男女が、その特性をいかし、必要に応じて適切に役割分担しつつ、互いが対等の立場で協力し、補完し合って、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、個性と能力を最大限に発揮することができる社会をいう。

と、規定されています。特に「男女が、その特性をいかし、必要に応じて適切に役割分担しつつ」というのは、フェミニズム、ジェンダーフリーの非常識な考えを覆すもので意義深い。以下条例の一部を、転載します。

市川市男女共同参画社会基本条例
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会を実現するため、男女が互いに人権を尊重し、共に平等に社会参画し、生き生きと安心して暮らしていける市川市を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「男女共同参画社会とは、男女が、その特性をいかし、必要に応じて適切に役割分担しつつ、互いが対等の立場で協力し、補完し合って、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、個性と能力を最大限に発揮することができる社会をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
(1) 男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
(2) 男女が男らしさ、女らしさを否定することなく、互いにその特性を認め合い、尊厳を重んじる社会
(3) 男女が共に市民生活において、対等な立場で活動に参画し、責任を分かち合う社会
(4) あらゆる暴力が根絶された社会
(実現すべき姿)
第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画社会の実現のために、次に掲げる実現すべき姿の達成に努めるものとする。
(1) 家庭において実現すべき姿
ア 家族一人一人が家庭尊重の精神に基づいた相互の理解と協力の下、それぞれの個性を大切にする家庭
イ 家族が、生活設計の中で学習、仕事、家事、子育て、介護、地域活動等その時々に応じた多様な組み合わせの生き方を自ら選択することができ、それぞれの能力及び適性を認め合うことができる家庭
ウ 専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を家族が互いに協力し、支援する家庭
エ 子を産むという女性のみに与えられた母性を尊重するとともに、育児における父性と母性の役割を大切にし、心身共に健康で安心して暮らせる家庭
オ ドメスティック・バイオレンス(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)以下同じ。)又は配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及びこれらの暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。)や虐待の存在しない家庭


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