健全な男女共同参画を考える!

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検閲



 『基本的に、官民に関係なく、本件リストを作成して特定書籍の排除を求めたり排除することは検閲に当たる違法行為である。』

 全くナンセンスそのものである。

 検閲の概念については、宮沢説(宮沢・憲法2、366ページ)によると、
「検閲とは、公権力によって、外部に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し、必要があるときは、その発表を禁止することである」
とある。

 ちなみに、「有害図書」指定についての判例を紹介する。
 「青少年の健全育成のため、心理的に購入が容易で購入意欲を刺激しやすい自動販売機による販売を禁止することは、青少年に対する関係において21条以降に違反しない。また、成人に対する関係においても、青少年の健全な育成のための規制に伴う必要やむをえない規制である。」
 <岐阜県青少年保護育成条例事件>最高裁平成元年 

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