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2004年07月09日
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カテゴリ: 民法
昨日

今日はその例外です。
まず一つ目は「失火責任法」です。
失火責任法では、火事を出してしまった場合でも、「故意または重過失」が無ければ損害賠償請求を受けないとされています。
「故意」と言うのは昨日申し上げましたとおり、「わざと」です。
そして「重過失」とは「うっかりの度合いが重い」と言うことです。
つまり、火事を出したとしても、うっかりの度合いが軽ければ損害賠償請求を受けません。

普通火事は出したくて出すことは稀ですから、うっかり度合いは軽いことが多く、失火責任法が適用され損害賠償を受けない場合も結構多いです。
とすると火事を貰った側としてはたまったものでは有りません。火事で家が無くなるは、その家を建て替えるお金はもらえないはを踏んだりけったりです。
しかし、それは保険でなんとかなります。
それに対して、木造住宅の多い日本では一旦火事を出すとあらゆる場所に飛び火し、火元の家の人が負わされる損害賠償額は過大な額になります。

例えば前後左右を燃やせば4軒が燃えたことになりますから
軽く見積もっても1億円くらいの賠償額になるでしょう。
燃やした家が普通の住宅でもこの額です。もし燃えたのが町工場で、製品が燃えたりすれば賠償額が一気に跳ね上がりますし、
休業手当なども払わねばなりません。
なので、火元の家が膨大な借金を負わされるのを防止するために
うっかりの度合いが軽ければ賠償しなくて良いとしているのです。

ただし、借家を燃やしてしまた場合は失火責任法は適用されませんのでご注意ください。
賃貸アパートの一室を燃やした場合、うっかり度合いが軽くても損害賠償しなくてはなりません。
理由は話せば長くなるので割愛します。

二つ目は「工作物責任」です。
まずは条文をご覧ください




土地ノ 工作物 ノ設置又ハ保存ニ 瑕疵 アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ
其工作物ノ占有者ハ被害者ニ対シテ損害賠償ノ責ニ任ス

但占有者カ損害ノ発生ヲ防止スルニ必要ナル注意ヲ為シタルトキハ
其損害ハ所有者之ヲ賠償スルコトヲ要ス


「工作物」 とは図画工作の工作物という意味ではなく、土地にくっついた人工物を言います。
その人工物に 「瑕疵(=欠陥)」 があれば損害賠償請求を受けるとあります。
ここまではいいでしょう。

次に「但」から始まる部分をご覧ください。
これは占有者、つまり所有者以外で単に預かっているだけの人が
ちゃんと注意をしていれば所有者が責任を負うとあります。
つまり、所有者はちゃんと注意をしていようといまいと責任を負わされます。
これが「故意または過失」の例外なのです。

ここで、「確かに『故意または過失』とは書いていないけど、『瑕疵(=欠陥)』を発生させたんだからうっかりしていたような物でしょ。どこが例外なの?」と思った方もおられるでしょう。

確かに、欠陥というと、所有者がうっかりしていたから発生したようなイメージがあります。しかし、条文にはそういう縛りはありません。
ということは他人が発生させた欠陥でも所有者が責任を負わされるのです。
これが例外たるゆえんです。

例えば、三島さんはある遊具の所有者で常日頃からメンテナンスをばっちりしていました。しかし、あるとき蒲原がどういうわけかその遊具のねじを外して持っていってしまいました。そしてその直後遊びに来た子供が遊具で遊んだところ、遊具が壊れその子は大怪我をしてしまいましたという場合を考えてみてください。

ネジがはすれていたことは「瑕疵(=欠陥)」に他なりませんから、たとえ三島さんに「故意」や「過失」が無くてもただ所有者と言うだけで三島さんは怪我をした子に損害賠償しなくてはなりません。
これが「瑕疵」あるだけで損害賠償を負わされると言うことの意味です。

ただし、一番悪いのは蒲原ですから、損害賠償金を払わされた三島さんは蒲原に損害賠償請求できます。
勘違いなきよう・・・。三島さんは泣き寝入りと言うわけではありません。





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最終更新日  2004年08月04日 08時46分57秒


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