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2004年07月19日
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カテゴリ: 民事訴訟法



まずは時効が中断します。
覚えておられるでしょうか、かつて時効の中断には「請求」が必要で、 その請求には裁判で請求することが必要 と申し上げました。
この請求が、訴えを起こすことによって認められるのです。

次に、同じ訴えを他の裁判所に訴えることができなくなります。
これを「二重起訴の禁止」と言います。
条文もあります。


第百四十二条  
裁判所に 係属 する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

係属 とは、訴えがなされてる状態を言います。
そして一度訴えると同じ事件を他の裁判所に訴えることができません。
これは、
1、相手方が複数の訴訟に応じなくてはならないという手間を回避するため
2、訴訟上の不経済を回避するため
3、判決の矛盾を回避するため
といわれています。
1・2は分かっていただけると思います。

しかし、あれっと思うのは3でしょう。
実は裁判は人間がすることですから、司法試験を受けて修習をして訓練を積んだ裁判官と言えども、同じ事件について複数の裁判官が全く同じ結論を出すことはできません。
つまり同じ事件であっても東京地方裁判所では清水君が勝ち、
静岡地方裁判所では三島さんが勝つという可能性が無くは無いのです。
そして、そんなことになった場合、結局どっちが勝ったともいえなくなります。
そこでそんなことを防止するために一度訴えると同じ事件は他の裁判所に訴えることができなくなります。

そして同じ事件とは、結構実質的に考えます。
三島さんが清水君に「100万円支払え」という訴えをした場合、
もちろん別の裁判所で三島さんが清水君に「100万円支払え」と
訴えることはできません。
その他に、清水君の方から別の裁判所で「僕には100万円払う必要が無いことを確認してくれ」という訴えをすることもできません。
やはり、矛盾する可能性があるからです。

今日はここまで!






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最終更新日  2004年08月04日 08時43分38秒
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