三河の住人の庵

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第1章 総綱



(2) 大韓民国の主権は、国民に存し、すべての権力は、国民から由来する。

第2条(1) 大韓民国の国民となる要件は、法律で定める。

(2) 国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。

第3条 大韓民国の領土は、韓半島及びその附属島嶼とする。

第4条 大韓民国は、統一を指向し、自由民主的基本秩序に立脚した平和的統一政策を樹立し、これを推進する。

第5条(1) 大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。

(2) 国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。

第6条(1) この憲法に基づいて締結、公布された条約及び一般的に承認された国際法規は、国内法と同等の効力を有する。

(2) 外国人は、国際法及び条約が定めるところにより、その地位が保障される。

第7条(1) 公務員は、国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。

(2) 公務員の身分及び政治的中立性は、法律が定めるところにより保障される。

第8条(1) 政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。

(2) 政党は、その目的、組織及び活動が民主的でなければならず、国民の政治的意思形成に参与するのに必要な組織を有しなければならない。

(3) 政党は、法律が定めるところにより、国の保護を受け、国は、法律が定めるところにより、政党運営に必要な資金を補助することができる。

(4) 政党の目的又は活動が、民主的基本秩序に違背するときは、政府は、憲法裁判所にその解散を提訴することができ、政党は、憲法裁判所の審判により解散される。

第9条 国は、伝統文化の継承、発展及び民族文化の暢達に努力しなければならない。

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