Twitterにて、拡散させていただきました。
関東に住んでいますが、一度電話をして
職員の方と話してみたいと思います。

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カテゴリ:
兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい


これは動物愛護管理法に違反しています。

第35条第2項
「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」
(準用するというのは35条の1の「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を所有者の判明しない犬猫にも当てはめる、という意味です)

つまり保健所が引き取らなければならないのは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。

「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のことです。

「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などです。

つまり第35条の2項の規定により引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけということになります。

そのため飼い主のいない生後1ヵ月以上の子猫や成猫を捕獲し、センターや保健所に持ち込んできた者は「拾得者その他の者」の中には入りません。

従って保健所は捕獲された子猫や成猫の引き取りを断らなければならないわけですが、兵庫県や三重県では引き取っています。

ここで飼い猫・飼い主のいない猫全般の引き取りに関して説明させていただきます。

以下は環境省が平成18年に告示した「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」から抜粋です。

「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」

「緊急避難」とは刑法上の用語であり、「本来なら犯罪行為として罰せられる行為において、危難を避けるため、やむを得ずにした行為に限り罰則が適用されない」という意味です。
つまり本来飼い主が保健所に飼い猫を持ち込む行為は遺棄に当たり、第44条の罰則が適用されるわけですが、やむおえない事情がある場合に限り、引き取らざるを得ないということです。
飼い主のいない猫の場合、貴センターに持ち込まれるということは譲渡対象にはならず殺処分されるわけですし、保護以外の目的で捕獲する行為は第44条に抵触する行為に当たります。
緊急避難の要件は刑法37条に定義されており、引取り措置が緊急避難として位置付けられている以上、持ち込んだ人に余程の正当性のある理由が無い限り引き取ってはならないということです。
飼い主のいない幼猫や負傷猫の場合は、もし引取りを断れば命の危険に関わる為、緊急避難措置が認められますが、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは刑法37条の緊急避難と照らし合わせても、引き取らなければならないほどの緊急避難措置とは呼べません。

横浜・東京・大阪が緊急避難措置を理由に飼い主のいない子猫や成猫の引き取りを断っているのも上記のような理由からです。

しかし兵庫県や三重県では飼い主のいない猫のうち幼猫・子猫・成猫全てを引き取っています。
他の自治体にも35条の2を誤解釈して、子猫や成猫まで引き取っている所があると思います。

環境省が平成18年1月に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示したのも、飼い猫・飼い主のいない猫を無条件に引き取っている自治体に誤解を解いてもらいたいからです。
簡単に言えば「引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、無条件に引き取りを行なっていいものではありませんよ」ということです。

(まとめ)

1.動物愛護管理法第35条の2の「拾得者その他の者」というのは以下の通りです。

「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のこと。
「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人など。

よって保健所が引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけであり、飼い主のいない子猫と成猫を引き取ることはできない。

2.引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは緊急避難措置とは呼べない。


(参考資料)

「動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題」
(衆議院調査局環境調査室 平成24年8月)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/index.htm
(各調査室作成資料 をクリック)



(犬猫の引取り及び捕獲)から一部抜粋

○ 動物愛護管理法で犬猫の引取りが義務付けられているのは、犬猫の安易な遺棄の横行及びそれによる野良犬や野良猫の増加と咬傷事故など人への危害の頻発という法制定当時の社会問題化していた状況に対処するため、犬猫の遺棄を未然に抑止する方策として導入されたものであって、あくまでも緊急避難措置として位置付けられている。

○  飼い主のいない猫(野良猫)については明文の規定がないことから、捕獲することや引取りを依頼することはできない。

簡単な意見でけっこうですので、何卒よろしくお願いたします。m(_ _)m

(意見送り先)

■兵庫県 生活衛生課動物衛生係
FAX 078-362-3970
E-mail  seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp

■ 三重県知事 鈴木英敬
E-mail: https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm (さわやか提案箱 ご意見フォーム)

■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ
FAX:059-224-2344(食品安全課共通)
E-mail: shokusei@pref.mie.jp (食品安全課共通)

■ 亀山市長 櫻井義之
FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)
E-mail: https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi (市長への手紙入力フォーム)





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Last updated  2012/10/12 08:57:19 PM
コメント(14) | コメントを書く


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Re:兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい(09/03)  
グローバリアン さん
送信完了しました。 (2012/09/06 03:30:42 PM)

グローバリアン さん   
nobo9172  さん
こんにちは。
いつもご協力していただき、本当にありがとうございます。 (2012/09/07 10:54:03 PM)

Re:兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい(09/03)  
みーこ さん
転載させてください (2012/09/09 08:00:43 AM)

Re[1]:兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい(09/03)  
nobo9172  さん
みーこさん、こんにちは。

>転載させてください

ありがとうございます。
よろしくお願いします。 (2012/09/09 10:56:12 PM)

Re:兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい  
にゃんた7151 さん
また、というか、まだでしたか・・・
私も昨秋に起きた亀山市の野良猫問題に関わり、共存の道がある事を三重県や亀山市に提案をしてきました。
でも、三重県の窓口は『グリーンNETさん』で、この団体は他者を排除する傾向があります。三重県担当者は『グリーンNET』さんのみと交渉すると決めた為、様子を見る事にしました。最初は動きの遅い『グリーンNETさん』でしたが、そのうち活発に動き出し、法律の専門家集団である『ペット法塾』も積極的にコミットしたので、少し安心していました。
今夏、別件で環境省動物愛護管理室室長と電話で話しましたが、室長の話では、「保健所はどんな場合でも、むやみやたらに引き取らずに理由を問い質し、殺処分を行わない方向にシフトしている」との事でした。また、「かつては(三重県の様な)動物達に配慮の無い場所もあったが、今はその様な話を聞かない」と話していました。
でも、・・・
三重県は何にも変わっていない・・・。それどころか、こき座り、悪化していますね(怒)。
三重県と亀山市と環境省動物愛護管理室室長に問い合わせ、三重県と亀山市には断固、抗議します(怒)!! (2012/09/28 06:26:39 AM)

にゃんたさん  
nobo9172  さん
こんにちは。

よろしくお願いします。
ただ三重県だけではないと思います。
全てを把握していませんが、兵庫県も迷惑だからといって捕獲された野良猫を全て引き取って殺しています。
兵庫県の方もよろしくお願いします。

>今夏、別件で環境省動物愛護管理室室長と電話で話しましたが、室長の話では、「保健所はどんな場合でも、むやみやたらに引き取らずに理由を問い質し、殺処分を行わない方向にシフトしている」との事でした。

それは嘘です。
先日共産党の市田議員が動物愛護管理室に動物愛護法35の2の「拾得者」について聞いたところ、「野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合などが「拾得者」に当たる」と答えたそうです。


(2012/09/29 09:25:37 AM)

行政の意識改革が必要。  
にゃんた7151 さん
ご連絡が大変遅くなりましたが、私のブログでnobo9172さんのブログをご紹介致しました。読者にnobo9172さんのブログを直接読んでいただく様にしてあります。
~~~
>全てを把握していませんが、兵庫県も迷惑だからといって捕獲された野良猫を全て引き取って殺しています。
>兵庫県の方もよろしくお願いします。
→了解です。兵庫県では「猫の虐待」が問題になっています。行政の態度一つで、住民意識もかなり変わります。まずは行政の意識改革をしなくてはいけません。しかし、これがすごく大変・・・。おそらく三重県や兵庫県だけでなく、あちこちで同じ事が起こっていると思います。私が知っている範囲では、和歌山県も同様です。どうも地方の多くの地域では、「動物は畜生→殺しても構わない」という構図を感じます。
~~~
>それは嘘です。
>先日共産党の市田議員が動物愛護管理室に動物愛護法35の2の「拾得者」について聞いたところ、「野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合などが「拾得者」に当たる」と答えたそうです。
→ムッ!動物愛護管理室室長はタコですね。何度も確認して是正を求めます。 (2012/10/03 07:04:22 AM)

にゃんたさん  
nobo9172  さん
こんにちは。

>私のブログでnobo9172さんのブログをご紹介致しました。

ありがとうございます。
私は兵庫県に何度も野良猫の引取りをやめるよう説得しているのですが、その度になんだかんだへ理屈を述べて言う事を聞いてくれません。
たくさんの人が意見を送ってくれれば、考え方も変わってくるかもしれませんね。

>私が知っている範囲では、和歌山県も同様です。

和歌山もですか・・・。何とかしなければなりませんね。

>動物愛護管理室室長はタコですね。何度も確認して是正を求めます。

私も市田議員事務所の塚田さんに「動物愛護管理室が言うところの「野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合などが「拾得者」に当たる」というその根拠理由は何なのかを、問い合わせしてもらっています。
でも塚田さんからは2週間経っても返事が来ません。
やはり国会議員は当てにはならないのですかね・・・。
私の方でも週一で環境省にメールを送っているのですが、もう4ヶ月も返事が来ません・・・。
(2012/10/05 11:11:44 PM)

nobo さんへ-1  
にゃんた7151 さん
時間がかかります。その間にも犠牲となる猫が沢山いるのを思うと心が痛み、気持ちは焦ります
☆~☆
【地方分権の欠点】
かつては中央集権でしたので、本丸は環境省だけでした。
今は国の方針は環境省が、運用は地方自治体(都道府県や市町村)が行います。『動物愛護管理法』にも地方自治体の役割が明記されていますよね。すると地域によって温度差が出ます。現場に即してという善さもありますが、この件では欠点の方が目立ちます。例えば神奈川県内でも予算や住民意識により温度差がありますよね。
地方分権の流れは止められず、都道府県だけでなく市町村の住民意識と予算で全てが決まります。本丸が無数にあるので、私達も何処を相手にしたらよいか、右往左往します。その一例が亀山市です。環境省も都道府県も市町村全てを把握しきれていません。
【議員は選挙が一番】
国会議員も地方議員も、選挙で勝つ事が一番大切です。議員と弁士とでは天国と地獄の差ですから。
選挙で勝つ為には、何でもします。票や選挙資金が集まるなら、心にも無い事もします。
ちょうど今は政局が不安定で、国会議員にとっては解散と選挙しか頭にないでしょう。 (2012/10/08 08:08:32 AM)

nobo さんへ-2  
にゃんた7151 さん
【公務員の規制と異動】
公務員にはすごく熱心に仕事に取り組む方も沢山います。野良猫問題でも個人的には猫が大好き♪で、猫の現状に心を痛めている公務員も沢山います。
しかし、公務員は私的感情を公けには絶対に出せません。真っ向から聞けば公平性を重視して、素っ気ない返事しか返ってきません。それをそのまま受け止めると「悲しい敵対関係」になります。時には絡め手も必要です。
また公務員は必ず異動があります。猫好きか又は仕事熱心な方が担当の時と、猫嫌いか又は仕事熱心ではない方が担当の時とでは、対応が違ってきます。様々な話をしているうちに自然とニュアンスが解りますから、そこから対策を考えます。ニュアンスを知りたくて、私は敢えて文章に残らない電話を活用しています。「こりゃーダメだ!」と思ったら、ダメな方が異動するのを待つしかありません。特に都道府県のエリートコースの方や市町村の場合は、専門性を無視した人事が普通なので、ミスマッチがよくあります。
【継続性】
動物愛護管理センターや保健所の獣医師以外は継続性が無いでしょう。継続性があり、殺したくないと心から思う職員と仲良くなるのは大切だと思います。 (2012/10/08 08:40:04 AM)

nobo さんへ-3  
にゃんた7151 さん
何だかお説教がましい内容を羅列しました。
すごく誤解を受けそうですが、これはnoboさんへの忠告では決してありません!
『行政の意識改革』が必要!と書いたものの、行政は大きな組織でなかなか行政全体の意識改革は進みません。どうしたらよいかな?と考えていた時に、ふと、行政を敵に回すのはうまくいかないし、相手(公務員)の立場で考えてみようと思っているうちに、様々な課題が見つかり、羅列しただけです。
本来は私自身のブログであれやこれやと書くべき内容なのですが、noboさんのお返事を拝読して、反芻しているうちに、次々と考えが浮かび、そのままダラダラと書いてしまいました。
『noboさんへ-1&2』というタイトルが非常にまずくて、内容は私自身への戒めと再確認の言葉です。誤解を与える様なタイトルと内容で、大変申し訳ありません。
☆~☆
私はブログの更新が非常に遅いので、まだnoboさんのブログを紹介した内容のままです。
新規の方が読んで下さり、関心を持って下さればよいのですが・・・
あまりにも更新が遅いのも読んでいただけないかもしれませんので、近々、更新したいと思います。 (2012/10/08 09:11:27 AM)

にゃんたさんへ  
nobo9172  さん
こんにちは。
全然誤解なんかしていませんよ。
まったくその通りだと思います。
議員さんは頼りにはなりませんね。
公務員もせっかく知識が増え、愛護意識が出てきたと思ったら配置換えですからね。
ここが一番の問題点ですね。
地方分権も良し悪しですね。
少なくとも駆除権は県が持っていないとダメですね。
でないと現場は無法地帯になってしまいます。

ちなみに私が今一番はまっているのはツイッターです。
けっこう反響がありますよ。
横の繋がりがあっていろいろな情報を共有できるので、一番いいかもしれません。 (2012/10/12 09:35:53 PM)

Re:はじめまして  
チャチャ丸 さん

チャチャ丸 さん  
nobo9172  さん
初めまして。
ご協力していただき、本当にありがとうございます。

今年動物愛護管理法が改正されましたね。
飼い主のいない猫についても以下のように改正されましたが、これでは何も変わらないと思います。
「やむを得ず引き取る」を削除して、全面禁止にしないとダメですよね。
そうでないと環境省や兵庫県は自分たちに都合のいいように解釈して、「迷惑している野良猫の引き取り」をやむおえず引き取る、とするでしょうね。


八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。

(2012/10/18 08:58:36 PM)

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