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こんにちはヾ ^_^♪6/3に出したメールの回答がようやく来ました。でも来るだけマシです。北海道行政は何処も全然来ませんからね。(`・ω・´)檜山支庁も渡島支庁も自分たちに都合が悪くなると、途端に返事が来なくなります。新潟県もまた然りです。前回の私の質問--------------------------------------------------------------------------------貴方は以前「35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれる」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたが、35条第4項が「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由だと環境省が仰ったのでしょうか?環境省は動物愛護法改正後に「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」と言ったのでしょうか?--------------------------------------------------------------------------------兵庫県動物衛生係からの回答--------------------------------------------------------------------------------動物の愛護及び管理に関する法律第35条第4項は、都道府県等が法第35条第1項及び第3項により引取りを義務付けされている犬又は猫の引取り実施後の措置について規定しているものであり、その条文に「所有者がいないと推測されるもの」との記述があることは、法第35条第3項に規定する「所有者の判明しない犬又は猫」に「所有者のいない犬又は猫」が含まれている事を前提としたものであると本県では、解釈しています。 また、平成26年3月28日には、『動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により引取りの対象とされている「所有者の判明しない猫」については、これまでの環境省の見解等もふまえ、ご指摘のような解釈ではないと考えています。』との回答をさせていただきましたが、これは、本県が今回、環境省に直接的に『法第35条第3項の「所有者の判明しない猫」に所有者のいない猫が含まれるか否か』についての疑義照会をおこなったものではなく、法改正後の施行通知やこれまでの会議等でのやりとり、他府県がおこなった疑義照会等をふまえ本県として総合的に判断した旨を記述させていただいたものです。--------------------------------------------------------------------------------以上です。やはり前回私が指摘した通りの答えでしたね。「所有者の判明しない犬又は猫」に「所有者のいない犬又は猫」が含まれているから・・・。所有者の判明しない猫というのは所有者がいるのかいないのかわからない猫のことなわけですから、所有者のいない猫も含まれるに決まっていますよね。私はそんな当たり前のことを聞いているわけではありません。(`・ω・´)35条の3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、所有者のいない猫も引き取らなければならないのですか?ということを聞いているのに、こんな当たり前の回答をしてくるなんて・・・(・。・)なのですぐにまた以下のようなメールをしました。ちなみに動物衛生係はいつも金曜日に回答が来ます。私がすぐに返信するので、それが嫌なのでしょうか・・・(゜д゜)--------------------------------------------------------------------------------所有者の判明しない猫というのは所有者がいるのかいないのかわからない猫のことなわけですから、所有者のいない猫も含まれるに決まっていますよ。私はそんな当たり前のことを聞いているわけではありません。引き取る際の猫のことを聞いているのです。持ち込まれる猫は飼い主のいる猫、飼い主のいない猫、飼い主の判明しない猫のいずれかですよね。35条の3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、所有者のいない猫も引き取らなければならないのですか?ということを聞いているのです。環境省に聞いていないのでしたら、貴県の解釈が国の解釈と一致しているとは限らず、はたまた貴県の引取り対応が国の引取り対応と一致しているとは限らないということですよね。すぐに以下のことを聞いていただけないでしょうか。 そして貴県の解釈ではなく、国の解釈で引取り対応をお願いします。「35条第3というのは所有者の判明しない猫だけでなく、駆除目的で捕獲された所有者のいない猫も引き取らなければならないのでしょうか?」お忙しいところおそれいりますが、よろしくお願いします。--------------------------------------------------------------------------------以上です。こうしている間にも野良猫たちは捕獲され、殺されています。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)(意見送り先)兵庫県ご意見・ご提案https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html 環境省MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/環境委員会理事 三原じゅん子http://www.miharajunco.org/
2014/07/20
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兵庫県動物衛生係からの回答パート8 こんにちはヾ ^_^♪ 連日連夜クマに関するメールをいろいろな自治体に送っていたので、兵庫県動物衛生係のことをすっかり忘れていました。忘れた頃に動物衛生係から返事が来ました。 前回私が送ったメールは以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------前回「35条3により飼い主のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたので、その見解を伺わせてほしいとお願いしたのですが、今回の回答では何も答えてくれませんでしたね。ということは根拠理由はないのでしょうか・・・?-------------------------------------------------------------------------------- それに対する返事が5/31に来ました。--------------------------------------------------------------------------------動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により都道府県等が引取りを義務付けされている「所有者の判明しない犬又は猫」については、本県では、飼い主のいない猫も含まれていると解釈している旨、回答させていただきました。 これは、引取りを行った後の措置として、同法第35条第4項に『都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。』と規定されていることからも明らかであると考えています。--------------------------------------------------------------------------------以上です。 それにしてもいつも思うのですが、この人の返事はいつも味気ないです。無味乾燥というか殺伐としているというか・・・。まるでロボットを相手にしているような感じです。せめて名前でもわかっていれば少しは違うのでしょうが、いくら頼んでも名前を教えてくれません。それはともかくとして今回の回答は動物愛護法からの抜粋だけでした。これで納得しろと言われてもそうはいきません。(`・ω・´)なので先ほど早速メールしました。以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。ただ今回の回答が何故「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由になるのでしょうか?今回の回答は所有者の判明しない猫は35条第3項により引き取らなければならないということと、所有者のいる猫と所有者の判明しない猫の引き取られた後の処遇についての説明ですよね。飼い猫かもしれない猫については飼い主を探し、飼い猫や捨て猫かもしれない猫には里親さんを見つけたりして、できるだけ殺処分を減らす努力をしてください、という説明ですよね。何故引き取られた所有者の判明しない猫の処遇の説明が、「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由になるのでしょうか?もしかして「所有者がいない」という言葉が入っているからでしょうか?所有者の判明しない猫というのは所有者がいる猫か所有者のいない猫のどちらかなのですから、「所有者がいない」という言葉が入っているのは当然のことですよ。つまりこういうことです。1.35条第3により所有者の判明しない猫は引き取らなければならい。2.35条第4により所有者の判明しない猫のうち所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、所有者がいないと推測されるものは飼養を希望する者を募集する。これすべて所有者の判明しない猫についての説明ですよ。35条第4の中に所有者がいないという言葉が入っているから、35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれるだなんて思われているのでしたら、それは大きな勘違いですよ。35条第3というのはあくまでも「引き取る際の定義」ですからね。この引き取る際の定義を貴方は誤解されています。保健所などに持ち込まれる猫は1.所有者のいる猫2.所有者のいない猫3.所有者の判明しない猫この3種類です。このうちの3の猫、つまり所有者の判明しない猫の引取りの定義を述べているのが35条第3なのです。そして所有者のいない猫の引取りの定義を述べているのが附帯決議8です。「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ご理解していただけましたでしょうか?ところで貴方は以前「35条第3の所有者の判明しない猫の中に所有者のいない猫も含まれる」の根拠理由は環境省の見解と仰っていましたが、35条第4項が「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」の根拠理由だと環境省が仰ったのでしょうか?環境省は動物愛護法改正後に「35条第3により所有者のいない猫も引き取らなければならない」と言ったのでしょうか?ぜひお答えください。お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いします。--------------------------------------------------------------------------------以上です。 余談になりますが林野庁の悪行を暴くため、先日以下のようなメールを送りました。--------------------------------------------------------------------------------歳入についてお聞きしたいことがあり、メールを出させていただきました。 他会計より受入 215,378一般会計より受入 207,523借入金 284,000とありますが、意味を説明していただけないでしょうか。--------------------------------------------------------------------------------以上です。 毎年歳入が歳出を少し上回っているのですが、これは木材がたくさん売れたからではありません。たとえば平成24年度の国有林野事業収入は28,237(単位:百万円)です。他会計より受入、一般会計より受入、借入金と比べて金額が一桁違いますよね。つまり木材販売による収入はごくわずか。人工林の管理費や搬入費などで大赤字です。その大赤字の穴を他会計、一般会計、借入金などで埋めて、決算を黒字にしているわけです。つまり私たちの血税がこんな無駄な数字合わせのために使われているのです。このことを追求したくて何度もメールを送っているのですが、まったく返事が来ません。(`_´)消費税増税は未来の子供たちのためには仕方がない、と考えていらっしゃる方もいるかと思いますが、私たちの知らないところで税金が無駄に使われているのも事実です。私たちの税金がどのように使われているのか、無駄に使われていないのか、一人一人がその使われ方に関心を持ち、しっかり監視していく必要があるのではないでしょうか。 話を元に戻しますが、こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)(意見送り先)兵庫県ご意見・ご提案https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html 環境委員会理事 三原じゅん子http://www.miharajunco.org/
2014/06/04
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新潟県村上市でのクマ射殺についてこんにちはヾ ^_^♪ 連日連夜日本の何処かでクマが殺されています。 なので私も連日連夜自治体にメールを送っているため、ブログの更新が遅れてしまいました。 それにしても多すぎます。 北海道、岩手、新潟、群馬、秋田、山形・・・。 最近では何処にどんなメールを出したのか忘れてしまいました・・・(-.-;) 他にも箱わなを設置してクマを捕獲しようとしている自治体が幾つかあります。 ただでさえ林野庁が奥山にまで人工林を植えているので、生息地は狭められ、クマは食べるものもありません。(。-_-。) ちょっと前置きが長くなってしまいました。(^┰^;)ゞ それでは本題に入らせていただきます。 ネットに以下の記事が載っていました。 --------------------------------------------------------------------------------クマ:村上で1頭射殺 体毛鑑定へ 女性遺体と関連か /新潟 15日早朝、村上市葛籠山の山中で、ツキノワグマ1頭がわなにかかっているのを猟友会のメンバーが見つけ、間もなく射殺した。現場近くでは先月、クマに襲われて死亡したとみられる女性(当時81歳)の遺体が見つかっており、村上署が関連を調べている。 --------------------------------------------------------------------------------要するに射殺した後に体毛鑑定をするということですね。ということは鑑定の結果女性を襲ったクマでなければ、無実のクマが殺されたということになりますね。そこで新潟県にメールを出しました。ちなみに新潟県の駆除権は市町村が握っています。以下は5/24に来た新潟県からの返事です。--------------------------------------------------------------------------------新潟県環境企画課の渋谷と申します。> 体毛鑑定をせずに射殺したそうですが、 これは新潟県クマ保護管理計画に則った対応なのでしょうか?→ 新潟県ツキノワグマ保護管理計画では、体毛鑑定をしなければならないという規定は設けておりません。なお、村上市から報告を受けているところによりますと、本件については人里近くの有害鳥獣捕獲(農作物被害防止)であり、捕獲後の処置は市が判断しておりますので、詳細については市にお問い合わせください。--------------------------------------------------------------------------------以上です。なんとなく冷たい感じがしますよね。( ̄▽ ̄;)それで今日以下のようなメールを渋谷さんに送りました。--------------------------------------------------------------------------------渋谷様前略落合です。お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> 本件については人里近くの有害鳥獣捕獲(農作物被害防止)であり、今回の捕獲は農作物被害防止のためではありません。事の真相を簡単に説明させていただきます。まず4/26日に村上市葛籠山の荒川土手沿いの路上で、小池さんという女性がクマに襲われました。それでそのクマを捕獲するために檻を設置したそうです。檻の中にはクマを誘引するためにハチミツがまかれていたそうです。その後事故現場から1キロほど離れた同市内の杉林が近い畑近辺に猟友会が仕掛けていた誘引檻に今月15日早朝、2歳から4歳とみられる体長およそ110センチ、体重およそ45キロのオスのクマがかかっているのを同会メンバーが発見したそうです。そしてすぐに猟友会のメンバーが射殺したそうです。警察は、捕獲されたクマが小池さんを襲った可能性があるとみて、捕獲したクマの手の鑑定などを進めているそうです。鑑定の結果もし捕獲されたクマが小池さんを襲ったクマでなければ、何の罪もないクマがハチミツで誘引され、捕獲されたことになります。言うまでもありませんが、「誘引物でツキノワグマを農地周辺に呼び寄せない」のは被害防除対策としては基本中の基本です。確かに新潟県ツキノワグマ保護管理計画では、体毛鑑定をしなければならないという規定はありませんが、もしこの射殺されたクマが鑑定の結果小池さんを襲ったクマでなかったら、山の中にいた無関係のクマをハチミツでおびき寄せて捕獲したことになります。これは錯誤捕獲であり、しかも本来放獣しなければならないところろを射殺までしています。この件に関しましては現在村上市に問い合わせ中です。以前村上市農林水産課 農業振興室に捕獲檻の設置についてお聞きしたら、「クマを捕獲したら直ちに射殺する選択ではなく、クマとの共存はとても重要なことであると考えております」と仰っていたので、猟友会の独断で射殺したのかもしれません・・・。このクマが捕獲された檻の設置場所について村上市に問い合わせたところ、「杉林が近い畑近辺で、設置期間は23日間です」と仰っていました。そこで幾つか伺いしたいことがあります。質問1捕獲したクマが小池さんを襲ったクマかどうかを鑑定する前に射殺することは、無実のクマを殺す可能性があり、猟友会の行動は問題ではないのか?質問2.新潟県ツキノワグマ保護管理計画では人身被害防止捕獲による箱ワナ設置期間は3日間です。にも関わらず農作物被害防止捕獲と偽って23日間も設置したことは問題ではないのか?質問3.小池さんを襲ったクマを捕獲するために、事故現場付近以外の場所に箱わなを設置することは問題ではないのか?新潟県ツキノワグマ対策マニュアルでは「捕獲檻の設置等は、出没、目撃等があった地域及び周辺とし、奥山等のクマ本来の生息地まで入った捕獲は行わないよう留意する」となっていますが・・・。お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。--------------------------------------------------------------------------------以上です。新潟県庁環境企画課ngt030150@pref.niigata.lg.jp 村上市農林水産課 農業振興室TEL:0254-53-2111(内線344)FAX:0254-53-3840E-mail:nosui@city.murakami.lg.jpそれではこれで寝ます。(-_-)゜zzz…
2014/05/26
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秋田県大館市にクマ駆除中止をお願いしてくださいこんにちはヾ ^_^♪読売新聞に以下のような記事が出ていました。--------------------------------------------------------------------------------11日午前11時45分頃、秋田県大館市雪沢の山林で、鹿角市十和田大湯、無職児玉義三さん(76)が、クマ(体長約1メートル)に襲われた。 児玉さんは頭と右腕をかまれ、右手首脱臼骨折の重傷を負った。 大館署の発表によると、児玉さんは午前8時30分頃から1人で山菜採りをしていて、帰宅しようと下山していた時にクマが正面に現れていきなり襲ってきたという。現場から約400メートル離れたところには民家があり、同署はパトカーで住民に注意を呼びかけた。また、猟友会が駆除のため入山した。--------------------------------------------------------------------------------以上です。山にクマが生息し、なおかつ山菜等を食糧源にすることは当たり前の自然現象です。クマが生息することを知りながら入山し、その結果事故に遭われたのなら、お気の毒とは思いますが、自己責任といわざるをえません。少なくとも私ならクマがいる所にわざわざ入山したりはしません。自分の趣味でクマのいる所に行き、クマに襲われたといってクマを駆除する。これではいったいクマは何処に住めばよいのでしょう・・・。山菜はクマの食べ物です。人間がわざわざ山の中に入り、クマの食べ物を奪ってはいけません。今後一切の山の中での山菜採りを禁止し、駆除を中止すべきだと思います。山狩りのドサクサに紛れて全く関係ないクマが殺される可能性もあります。以下の事例では子グマ2頭が殺されてしまいました。--------------------------------------------------------------------------------2006/10/1 読売新聞1日午前8時50分ごろ、北海道浦河町西舎のさけ、ますふ化場近くの山林で、1人でキノコ採りをしていた同町の無職男性(78)が、ヒグマに襲われて左足に1か月の重傷を負った。 猟友会のハンター3人が付近を捜索し、約4時間後、雄と雌の子グマ2頭(各体長約1メートル)を射殺した。親グマは見つからなかった。--------------------------------------------------------------------------------今回の事故はクマの責任ではありません。地権者に無断で入山し山菜採りをすれば違法行為となります。今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。そして駆除の中止をお願いしてください。(意見送り先)大館市役所info@city.odate.lg.jp
2014/05/13
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岩手県遠野市にクマ駆除中止をお願いしてくださいこんにちはヾ ^_^♪ネットのNHKニュースに以下のような記事が出ていました。--------------------------------------------------------------------------------夫婦が熊に襲われる 現場付近にわな設置 5月5日 17時48分5日午前、岩手県遠野市の山林で山菜採りをしていた夫婦が熊に襲われ、2人とも大けがをしました。見回りを行った猟友会のメンバーによりますと、巣穴は見つかりましたが、熊はいなかったということで、現場近くに捕獲用のわなを設置しました。5日午前9時40分ごろ、遠野市土淵町栃内の山林で、近くに住む農業の佐々木國光さん(60)と妻のサキ子さん(57)が熊に襲われました。警察によりますと、2人は「山菜採りをしていたら突然、背後から子連れの熊に襲われた」と話しているということで、熊に顔や体をひっかかれて大けがをしました。現場は遠野市の中心部から10キロほど離れた山林で、地元の猟友会のメンバーが猟銃や爆竹などを持って周辺の見回りを行いました。メンバーによりますと、巣穴は見つかりましたが熊はいなかったということで、現場近くに熊を捕獲するためのわなを設置しました。猟友会の大洞正律さんは「山菜採りなどで山に入るときは、鈴をつけたりラジオをつけたりして熊を寄せつけないように注意してほしい」と話していました。ことしは熊の餌が少ないと予想されていて、岩手県は8年ぶりに「ツキノワグマの出没に関する注意報」を出して注意を呼びかけていますが、4日も岩泉町で山菜採りをしていた81歳の男性が熊に襲われ、けがをしています。--------------------------------------------------------------------------------以上山にクマが生息し、なおかつ山菜等を食糧源にすることは当たり前の自然現象です。クマが生息することを知りながら入山し、その結果事故に遭われたのなら、お気の毒とは思いますが、自己責任といわざるをえません。少なくとも私ならクマがいる所にわざわざ入山したりはしません。自分の趣味でクマのいる所に行き、クマに襲われたといってクマを駆除する。これではいったいクマは何処に住めばよいのでしょう・・・。山菜はクマの食べ物です。人間がわざわざ山の中に入り、クマの食べ物を奪ってはいけません。今後一切の山の中での山菜採りを禁止し、駆除を中止すべきだと思います。山狩りのドサクサに紛れて全く関係ないクマが殺される可能性もあります。以下の事例では子グマ2頭が殺されてしまいました。--------------------------------------------------------------------------------2006/10/1 読売新聞1日午前8時50分ごろ、北海道浦河町西舎のさけ、ますふ化場近くの山林で、1人でキノコ採りをしていた同町の無職男性(78)が、ヒグマに襲われて左足に1か月の重傷を負った。 猟友会のハンター3人が付近を捜索し、約4時間後、雄と雌の子グマ2頭(各体長約1メートル)を射殺した。親グマは見つからなかった。--------------------------------------------------------------------------------今回の事故はクマの責任ではありません。 地権者に無断で入山し山菜採りをすれば違法行為となります。 今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。 そして駆除の中止をお願いしてください。 (意見送り先)市長への手紙http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/1,2350,78,html
2014/05/09
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こんにちはヾ ^_^♪4月4日の北海道せたな町における山菜採りの遭遇事故の翌日5日に同じ道南地方の七飯町字大沼町でヒグマが射殺されました。早速担当者に経緯を聞いたところ以下のような回答がきました。--------------------------------------------------------------------------------1.4月5日(土)のヒグマ捕獲について 10:40 ヒグマ目撃の110番通報あり。 11:00 函館中央警察署より役場へ連絡あり。 11:10 役場職員現地着。既に通報者と警察官が現地待機。同時刻 周遊道路から50m先の林地内にいるヒグマを目視。 人の姿を見ても逃げないことから、危険と判断し、役場職員からハンターへ出動依頼。 応援警察官数名到着。現地安全確保を図り、散策者へ注意喚起体制。11:40 ハンター到着後、発砲。 命中したものの、林地奥へ逃げ、12時捕獲。以上が通報から捕獲までの経緯です。出没情報の周知について・通報から現地着後、半径200m以内に民家もなく、職員・警官が目視した状態にあり、1時間後には捕獲し安全が確保されたことから、今回は住民に周知しておりません。捕獲した事由について・今回の出没場所は観光客などの不特定多数の散策者などが通る道路の50m付近に出没し、人の姿を見ても逃げないヒグマであったことから、捕獲しなければ、今後人身被害が起こる可能性の高い有害鳥獣と判断し、やむを得ず町の依頼でハンターに捕獲してもらいました。広報経過について・通報から1時間後に捕獲し、危険性が無くなったことから、報道機関へ捕獲情報を提供しました。出没場所・大沼国際セミナーハウスと宿辺川の中間。最終捕獲場所・大沼国際セミナーハウス北西300mの林内。--------------------------------------------------------------------------------以上です。北海道にはヒグマ保護管理計画というものがありますが、今回の対応はこの管理計画を無視した対応だったので、早速メールしました。以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------捕獲した事由ですが、「人の姿を見ても逃げないヒグマであったことから、捕獲しなければ、今後人身被害が起こる可能性の高い有害鳥獣と判断し、やむを得ず町の依頼でハンターに捕獲してもらいました。」とありますが、北海道ヒグマ保護管理計画の「有害性の段階」では、市街地での場合、段階1では「 経過観察。出没が継続し、地域の生活に支障のある場合は捕獲。」となっていますね。今回の場合11:10 役場職員現地着。11:40 ハンター到着後、発砲。となっていますので、今回の対応は段階1の「経過観察、出没が継続し」に反していますよね。今回の対応は北海道ヒグマ保護管理計画に反する行為だと思うのですが、いかがでしょうか?--------------------------------------------------------------------------------早速七飯町環境生活課自然環境係から返事が来ました。それにしてもこの方はすぐに返事をくれるのでとても好感が持てます。翌日には返事をくれますからね。(^_^)ノ兵庫県や北海道せたな町とはえらい違いです。せたな町なんて完全無視ですからね。(`・ω・´)七飯町環境生活課自然環境係からの返事--------------------------------------------------------------------------------今回の捕獲につきましては、北海道ヒグマ保護管理計画の【出没した個体の段階判断】で、「人間を見ても逃げない」の段階1に該当し、【判断した段階に応じた対応方針】に基づき、3.(人身被害防止の措置)の対応をとったにも関わらず、観光客等不特定多数の危険が継続したため、5.(出没が継続し、地域の生活に支障のある場合には捕獲)に沿って捕獲したものです。--------------------------------------------------------------------------------この回答では不十分だったので、こちらもすぐにメールを出しました。--------------------------------------------------------------------------------お忙しいところ早々にご返事していただき、誠にありがとうございます。ただいくつか問題点がありましたので、指摘させていただきます。「人間を見ても逃げない」の段階1に該当し、【判断した段階に応じた対応方針】に基づき、3.(人身被害防止の措置)の対応をとったにも関わらず、観光客等不特定多数の危険が継続したため、5.(出没が継続し、地域の生活に支障のある場合には捕獲)に沿って捕獲したものです。段階1を取られたことは、正しい判断だと思います。ただその対応が適切ではなかったのではないでしょうか。管理計画では経過観察の後必要に応じ人身被害防止 措置及び追い払の実施、となっています。ハンターが到着後発砲、となっていましたので、経過観察はなされず、追い払いもされていませんね。そして捕獲は出没が継続し、地域の生活 に支障のあった場合ですよね。でもこのクマは度々出没していたわけではなく、初めてこの現場に現れたクマですよね。なので今回の場合段階1を取られたのでしたら、すぐに射殺するのではなく、しばらくクマの行動を観察すべきだったのではないでしょうか。冷静な判断をしていれば林地奥へ行く可能性は十分予測できたと思います。ハンターが到着後発砲では段階2か3ですよね。ということは現場の役場職員は管理計画を読んでいないか、十分把握していなかったということでしょうか?--------------------------------------------------------------------------------今回もまたすぐに返事が来ました。以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------御質問について回答いたします。1 「経過観察はされず」について、 午前11:10に警察官及び役場職員が現地到着後、直ぐに経過観察を始めました。 その後、応援警察官数名が到着し応援警察官数名が到着し、現地の安全確保を図ったり通行者への 注意喚起を行ったりしていました。 午前11:40にハンターが現地到着し、警察、役場、ハンターの3者で協議を行い、それまでの「経過観察の結果」、 当該ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲に至りました。 また、観光客を追い回している場合は段階3(問題個体の確実な捕獲)となりますが、その状況が無かったため、 段階1の対応項目に基づき捕獲しました。2 「追い払いの実施」について 今回の出没地域は人の生活圏内で、普段ヒグマが住んでいる山の奥ではないため、人を恐れないヒグマを追い払う ことにより、付近住民を危険にさらす恐れがあるため、追い払いは行っておりません。3 解体した後のクマの肉・内臓等は、必要な部位は北海道環境科学研究センターに送り、それ以外については一般廃棄物 として適切に処理しております。また、捕獲許可権者にあたる北海道渡島総合振興局環境生活課にも確認をし、適切な対応だったことを確認しております。--------------------------------------------------------------------------------以上です。すぐに返事をくれるのはありがたいことですが、相変わらず自分たちの過ちを認めず、後付け弁明ばかりされるので、こちらもすぐにまた以下のようなメールを送りました。--------------------------------------------------------------------------------お忙しいところ早々にご返事していただき、誠にありがとうございます。ヒグマ保護管理計画によりますと、市街地での段階1の対応は経過観察。 必要に応じ人身被害防止措置及び追い払いの実施。 出没が継続し、地域の生活 に支障のある場合は捕獲。森林地帯での段階1の対応は住民周知、入林禁止、追払い、被害防措置 です。つまり捕獲が許可されるのは市街地での出没が継続した場合のみです。だとすれば「ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲」というのは市街地、森林地帯いずれの段階1の対応にも当てはまりませんよね。「段階1の対応項目に基づき捕獲しました」と言われるのでしたら、市街地でなおかつ出没が継続していなければなりません。追い払いを行わなかった理由につきましても、山奥云々のことを言われていますが、保護管理計画では市街地・森林地帯いずれの場合でも追い払いをすべき、と書かれていますよね。ましてやここは市街地ではありません。森林地帯です。空砲などによる追い払いが十分できる状況下にありますし、静観していれば林地奥へ行く可能性は十分予測できたと思います。 にも関わらず経過観察後、空砲などによる追い払いもなされず、出没も継続していないクマを射殺したのは明らかに段階1の対応ではありません。>警察、役場、ハンターの3者で協議を行い、それまでの「経過観察の結果」、 当該ヒグマに動きが見られなかったため、捕獲に至りました。今回ヒグマ保護管理計画に則った対応がなされなかった要因はここにあると思います。当然ながらハンターは捕獲など念頭にないですよね。ハンターに相談すれば即射殺に決まっています。保護管理計画などないがしろにされるのは目に見えています。というか役場の職員は警官やハンターに段階1について説明などしなかったことが予想されます。そもそもこの職員がヒグマ保護管理計画を把握していたのかも甚だ疑問です。そこでお伺いしたいのですが、この役場の職員というのはどういう人なのでしょうか?七飯町環境生活課自然環境係の人なのですか?それともう一つお伺いしたいのですが、捕獲の体制は整っているのでしょうか?箱わなや麻酔銃による捕獲について教えていただけないでしょうか?それにしても今回のこの対応を捕獲許可権者である北海道渡島総合振興局環境生活課が「適切な対応だった」と言われるのは納得しかねます。なので北海道渡島総合振興局環境生活課にも確認しようと思います。ちなみに射殺許可はいつ受けられたのでしょうか?それとも駆除権限は地元の市町村が握っていて、射殺の判断は地元に委ねられているのでしょうか?お忙しいところいろいろお聞きして申し訳ありませんが、ご返事のほどよろしくお願いします。--------------------------------------------------------------------------------このメールは先ほど送ったばかりなので、まだ返事は来ません。たぶん返事は明日来ると思いますが、私も疲れているので、七飯町環境生活課自然環境係さんとのやりとりはまだ後日伝えようと思います。なにとぞご了承ください。( ̄^ ̄)ゞ今後二度とこのような何の罪もないクマが殺されないよう、意見を送っていただけたらありがたいです。七飯町環境生活課自然環境係n_miura@town.nanae.hokkaido.jp
2014/04/30
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北海道せたな町でのクマ捕殺について こんにちはヾ ^_^♪ 報道によると9日朝から大規模な山狩りを行っているそうです。 猟友会員のみならず防災ヘリコプターを出して上空からもクマの捜索を行っているとも報じられています。 山にクマがいるのは当然のこと。 山で山菜採りをすればクマに襲われる可能性があるのも当然のこと。 報復措置など筋違いも甚だしいと言わざるをえません。 以下は北海道野生動物研究所所長門崎博士のコメントです。 昨年の記録では、襲った熊は単独個体で、「ハンターの見解」では加害熊は年齢3歳程であろう、と言うとある。とすれば、今は4歳程である。報道では、体長2m程と言うが、そのような大きな熊は道南には居ない。道南の熊は道東・道北の羆に比べ、身体が小さい。 <山菜採りし得る所は熊の生活地であることを肝に命じる事>熊がいる可能性が少しでもある場所に行く場合には、自己責任で用意ばんたんのもと、入域し、己の不注意、不用意で、自然(熊)に迷惑掛けてならないと言うのが私の主張。以上です。 野生生物の貴重な食料源でもあり、なお且つ地権者からの採取許可も要する山菜などを採取しようとする方々は、何があっても自己責任であることを肝に銘じるべきだと思います。 北海道庁当局も以下のように警告しています。●出菜採りに行く人にクマも山菜を食べにきています。あなたはクマの餌場に入つています。◆ 山菜はヒグマの主食です。◆ 餌の少ない春先には、山菜のある場所はヒグマの餌場になっていることが多いのです。◆ 渓流や沢筋の雪解けの水音や、ササヤブなどの見通しの悪さで、ヒグマとのバッタリ遭遇の可能性が高い。※昨年度も山菜採りの方が死亡する事故が起きています。 以上です。山菜採りで鈴を持参しさえすればクマとは遭遇しないという思い違いは禁物です。 登山者の場合は常時動くので鈴は鳴りますが、山菜取りの場合はしゃがんで採取するのでその間は鈴が鳴らないことを強く認識すべきす。 無論、これも自己責任は免れません。 今回の事故はクマの責任ではありません。今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。そして駆除の中止をお願いしてください。 山狩りをすれば他のクマと遭遇する可能性もあります。 ハンターは当然ながらその何の罪もないクマを射殺すると思います。 以前子グマが2頭射殺されました。 これ以上何の罪もないクマが射殺されないよう、今すぐ山狩りを中止するよう意見を送ってください。 なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(意見送り先)北海道久遠郡せたな町http://www.town.setana.lg.jp/modules/liaise/?form_id=3
2014/04/14
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北海道せたな町にクマ駆除中止をお願いしてください!こんにちはヾ ^_^♪毎日新聞に以下のような記事が出ていました。--------------------------------------------------------------------------------毎日新聞 2014年04月07日 北海道せたな町で4日、山菜採りに来ていた40代女性がヒグマに腕をかまれ負傷した事故で、現場にあったクマの血液のDNA型を道が鑑定したところ、昨年4月に同町で52歳の女性を襲って死亡させたヒグマと同じだったことが7日、分かった。今回、40代女性はクマよけの鈴を鳴らしていたにもかかわらず襲われた。道と町は人を恐れない危険なヒグマとみて、現場周辺への立ち入りを自粛するよう注意を呼びかけている。 道警せたな署によると、40代女性は60代男性と林道を歩いていたところ、背後から近づいてきたヒグマにリュックサックを爪で引っかけられて倒され、腕にかみつかれた。男性が持っていたなたを振るって応戦し、ヒグマの鼻に傷を負わせたところ、山中に逃げていったという。 道立総合研究機構環境科学研究センター道南地区野生生物室(江差町)が現場にあったクマの血痕を解析。昨年4月16日に52歳女性が襲われて死亡した際、現場に残されていたヒグマの毛から調べたDNA型と一致した。 昨年と今年の現場は直線で8キロの距離がある。傷を負わされたクマは人を襲う可能性が高く、現場周辺に山菜採りに入るのは極めて危険だ。町は入山自粛を求める看板を設置、同署も巡回して住民らに警戒を呼びかけている。道と町、猟友会は近く大規模な山狩りをしてクマを駆除する方針。 道によると、2004〜13年度に春の山菜採りでヒグマに人が襲われた事故は7件発生しており、6人が死亡している。【鈴木勝一】--------------------------------------------------------------------------------以上山菜採りの入山者への自粛要請は当然として、大規模な山狩りはいかがなものでしょうか。山にクマが生息し、なおかつ山菜等を食糧源にすることは当たり前の自然現象です。クマが生息することを知りながら入山し、その結果事故に遭われたのなら、お気の毒とは思いますが、自己責任といわざるをえません。少なくとも私ならクマがいる所にわざわざ入山したりはしません。自分の趣味でクマのいる所に行き、クマに襲われたといってクマを駆除する。これではいったいクマは何処に住めばよいのでしょう・・・。山菜はクマの食べ物です。人間がわざわざ山の中に入り、クマの食べ物を奪ってはいけません。クマが農作物を食べれば捕殺されるのに、人間がクマの食べ物を採っても問題にならず、あまつさえ採った人間がクマに襲われれば報復措置をする・・・こんな身勝手なことがあっていいものでしょうか・・・。私は同じ人間としてこんな理不尽な行為を許すことはできません(`・ω・´)今後一切の山の中での山菜採りを禁止し、駆除を中止すべきだと思います。山狩りのドサクサに紛れて全く関係ないクマが殺される可能性もあります。以下の事例では子グマ2頭が殺されてしまいました。--------------------------------------------------------------------------------2006/10/1 読売新聞1日午前8時50分ごろ、北海道浦河町西舎のさけ、ますふ化場近くの山林で、1人でキノコ採りをしていた同町の無職男性(78)が、ヒグマに襲われて左足に1か月の重傷を負った。 猟友会のハンター3人が付近を捜索し、約4時間後、雄と雌の子グマ2頭(各体長約1メートル)を射殺した。親グマは見つからなかった。--------------------------------------------------------------------------------今回の事故はクマの責任ではありません。 地権者に無断で入山し山菜採りをすれば違法行為となります。 今後このような事故が起こらないよう、入山しての山菜採りの禁止を呼びかけてください。 そして駆除の中止をお願いしてください。 (意見送り先)北海道久遠郡せたな町http://www.town.setana.lg.jp/modules/liaise/?form_id=3
2014/04/09
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート7こんにちはヾ ^_^♪今回は一週間で返事が来ました。意外にも早く来たので、喜んで返事を見てみると、「なんじゃ、こりゃ」といった感じです。まったくもって簡素な中身にびっくりです。(°д°) (私の質問) 貴県は国の方針に従わず、飼い主のいない猫を35条第3の飼い主不明の猫の中に入れてしまい、引き取っていますよね。東京も大阪も私の住んでいる神奈川も飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れていません。飼い主のいない猫が持ち込まれた場合、引き取らず、元の場所に戻し、地域猫として対処するよう指導しています。何故貴県だけが飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れているのでしょうか?その根拠理由をお聞かせ願えませんでしょうか。----------------------------------------------------------------(兵庫県からの回答)動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により引取りの対象とされている「所有者の判明しない猫」については、これまでの環境省の見解等もふまえ、ご指摘のような解釈ではないと考えています。 以上、本県の考え方について簡潔にご回答させていただきました。--------------------------------------------------------------------確かに前回、「返事は簡潔に」とは言いましたが、これじゃあ簡潔すぎるでしょう・・・(・。・) なのですぐに返事を出しました。----------------------------------------------------------------------(私のメール) 早々のご返事、誠にありがとうございます。ただこれでは簡潔すぎて、なんの答えにもなっていません。それと「ご指摘のような解釈」と仰いますが、私は事実のみを話しており、自己解釈で話したことは一度もありません。「不明」を辞書で調べたら、 「はっきりわからないこと。明らかでないこと。」と書いてありました。つまり飼い主不明猫とは、「飼い主がはっきりわからない、明らかでない猫」という意味です。なので飼い主不明猫と飼い主がいない猫とは明らかに違うとお話したのです。貴方が飼い主不明猫の中に飼い主のいない猫を入れていることこそ貴方の自己解釈なのではないでしょうか。だからその根拠理由を伺っているのです。回答では「環境省の見解等もふまえ」となっていますので、まずは環境省の見解を伺わせてください。改正前はどういう見解だったのかはわかりませんが、改正後の見解は飼い主のいない猫の引取りは原則禁止、そして飼い主のいない猫は地域猫として対処する・・・ですよね。この前の環境省からの回答でも、貴方の相反する質問にも答えていませんでしたよね。 地域猫を推進していくと書かれていましたので、飼い主のいない猫は地域猫として対処せよということなのでしょう。もしその時「その通り相反します。飼い主のいない猫も飼い主不明猫の中に入ります」と環境省が答えていたのなら、それは根拠理由になると思いますが・・・。ちなみに貴県では35条を盾に飼い主のいない猫まで引き取っていますが、勘違いされている点がもう一つあります。それは「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の部分です。引き取っていいのは拾得者その他の者が持ち込んだ場合のみです。所有者のいない猫を捕獲して持ち込んだ者とは一言も書いてありません。でも貴方は拾得者の中に捕獲者も入れていますよね。そこも間違っているのです。辞書で調べたところ【拾得者】 とは遺失物を拾得した人と書かれてありました。遺失物とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。なので所有者のいない猫を捕獲した者は拾得者の中には入りません。それではお忙しいところ恐れいりますが、何故環境省の見解等が根拠理由になるのか、具体的にお聞かせ願えませんでしょうか。--------------------------------------------------------------------------------以上です。 余談になりますが、今日の毎日新聞の一面トップに「南極海の調査捕鯨中止」の記事が載っていましたね。今までずっとグリーンピースジャパンさんたちが反対運動をしてきたので、ようやく努力が報われたという感じですね。でもまだ北西太平洋の方は禁止されていないので、日本鯨類研究所はどういう対応を見せるのでしょうね・・・。それにしてもこの研究所は今までずいぶんおいしい思いをしてきましたよね。商業捕鯨が禁止されるや調査捕鯨という名目で、毎年調査費5億円、シーシェパード対策費2億円、計7億円もの税金を自分たちの懐に入れてきましたからね。日本鯨類研究所は官僚たちの天下り先なので、今後も北西太平洋の調査捕鯨は続けるでしょうね。一番許せないのは調査にも関わらず、これまでに1万頭もの鯨を殺してきたことですよね。言うまでもなくこれは調査という名の商業利用なのですが、今時鯨を食べる人なんていないので、ほとんどの鯨肉は倉庫に眠っています。でも日本鯨類研究所にとっては売れようが売れまいが、そんなことはどうでもいいんですよ。毎年7億円もの税金が懐に入ればそれでいいんです。 林野庁にしろ水産庁にしろ無駄な歳出はたくさんあるわけですから、自民党はそこに切り込まなければダメですよね。民主党が与党だった時、細野さんが日本鯨類研究所の天下りに切り込もうとしていましたよね。でも自民党は官僚たちの言いなりですから、期待はできませんね。(-.-;)
2014/04/02
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鹿は悪くない(゜д゜)・・・悪いのは林野庁こんにちはヾ ^_^♪3月20日(木)の熊本日日新聞に以下のような記事が出ていました。--------------------------------------------------------------------------------熊本森林管理署とや、山都町、同町の県猟友会3支部は19日、シカによる農林業への被害軽減を目指す対策協定を結んだ。県内初の取り組みで、猟友会が国有林内にわなを設置して捕獲を進める。同管理署によると、県内にシカは適正頭数の約4、7倍にあたる推定万3千頭が生息。同管理署内の国有林面積約2万5千ヘクタールの内、同町は約1万ヘクタールを占め、スギ、ヒノキの食害のほか農作物を食い荒らす被害が起きている。同管理署は猟友会に「くくりわな」60セットと国有林に通じる林道のゲートの鍵を、それぞれ町を通じて貸与する。同様の協定は、九州では鹿児島、宮崎でも結ばれている。菊池市隈府の同管理署であった調印式には工藤秀一町長ら約20人が出席。森本義春署長が「協定を有効活用して1頭でも多く捕獲してほしい」と要請。県猟友会矢部支部の福田満興支部長は「農地や畜産にも被害が出ている。会員に協定の周知を図りたい」と話した。(林田貴広、佐藤公亮)--------------------------------------------------------------------------------あたかもシカが悪者のように書かれていますが、そもそもここはシカの生息地ですからね。シカが住んでいた場所に勝手に木を植えただけですから、悪者は人間の方です。勝手に木を植え、シカを追い出したから、シカは生きるために仕方なく農作物を食べているだけです。悪いのは全て林野庁です。税金を使ってたくさん木を植えてみたものの、安い輸入木材に押され、国内の木は全く売れません。その結果赤字になり、その借金は国民が負担させられているのです。人工林を植えるために道路を作り、奥山にまで木を植え、国は大赤字です。その負担は全て国民に行くのです。林野庁は「どうせ木なんか植えたって売れはしない。」と解っていても植えるのは、それが仕事だからです。「税金を使って無駄に木を植える」これが林野庁の仕事です。無駄だとわかっていても、それで給料がもらえるわけですからね。林野庁によって国有林が破壊され、借金が増え、野生動物たちが殺されているのです。もちろん殺すお金も税金です。国有林は今やめちゃくちゃです。以前は水が豊富に流れていた沢には、今や水が流れていません。スギ、ヒノキを植えたために、沢が破壊されてしまったのです。林野庁がやっているのは、ただ税金を使って道をつくり、植林をして自然を破壊しているだけです。自分たちが生態系を破壊したにも関わらず、広告会社にお金を出してテレビや新聞で、「シカが森を食べる、貴重な野草を食べる、生態系を破壊している」などと拡散しているのです。林野庁は、税金を使う大義名分を自分たちで作り出し、洗脳された国民たちを騙すことに成功して、堂々とシカ殺しを行っているのです。人間がシカを殺すことなど、大人が赤子の手をひねるようなもの。シカは大人しい生き物なので、簡単に殺されてしまいます。以前広島県在住の知人から聞いた話なのですが、猪用のワナにかかった鹿が自力でワナから脱出し、足を痛めながら歩いていると、犬を散歩させている人が目撃し、連れていた犬が鹿を追いかけ始め、逃げ回っていた鹿が用水路に落ち、上がれなくなってしまったので、狩猟免許を持っている知り合いの人を呼び出したそうです。駆けつけたその男は傍に落ちていた木の棒で鹿の頭を殴ったそうなのですが死なないので、奥さんにバールを持って来させ、何回も頭を叩いて殺したそうです。その後解体して皆で鹿を食べたそうです。ひどい話ですね・・・(。-_-。)あまりにもひどい話なので、広島県にメールしました。そしたらやはり鳥獣保護法違反だそうです。地方は無法地帯なので、こういうことが日本全国で行われていると思います。話を元に戻しますが、今回スギやヒノキを守るためにシカを殺すという話ですが、そもそも国有林で林業を行うことこそが間違っているのです。まずは国有林での林業を撤退することが先決なのです。木材過剰の中、国有林で林業を行なう必要性など全くありません。国有林での林業をやめれば、民有林林業が潤います。シカも殺さなくてよくなり、借金を減らすことが出来ます。国有林内の土砂災害復旧工事もなくなります。いいことばかりです。国有林は「豊かな水と森」を生かして、観光地として開放することが一番適した利用方法なのです。無実のシカを救うため、皆さんもぜひ熊本森林管理署に意見を送ってください。なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(意見送り先)熊本森林管理署http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kumamoto/index.html
2014/03/26
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート6こんにちはヾ ^_^♪一ヶ月以上経っても兵庫県から返事が来ないので、知事にメールしたら翌日返事が来ました。 すぐに返事ができるなら一ヶ月も待たせるな、と言いたいです。(`・ω・´) ------------------------------------------------------------------(私の質問)ということは野良猫問題を解決するには、飼い主のいない猫を捕獲して駆除するのではなく、地域猫として解決していく、ということでよろしいのでしょうか?------------------------------------------------------------------(兵庫県からの回答)生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。 さて、前回の問い合わせに回答させていただいたとおり、環境省へは『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』との質疑を行っていますが、その回答は、『附帯決議の8については、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。また、犬猫の引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだけ生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えている。』というものでした。 この回答については、附帯決議8の前段の「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。」に関しては対応しているが、本県からの質疑である「附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。」には明確な回答がなされていないと考えています。 上記のように、環境省からの具体的な指導等がなされていない状況下、これまで頂いたお問い合わせに関係する事項に対する本県の考え方等について再度ご説明します。 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第3項では「所有者の判明しない犬又は猫の引取り」については、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければならない。」と定められています。 一方、附帯決議8の後段では、「なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。 本県を含め各自治体は、法の「引き取らなければならない」との規定と、附帯決議の「原則として認められない」との記述には相反する要素があることから、平成24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対して、質疑等を行っていますが、上記のように、未だ明確な回答は得られていません。 また、附帯決議は、委員会付託法案の議決に際し,法律施行の際の心構えや要望等を政府に対して述べる決議であり、法律上の効果を伴わないものであると考えています。 従って、現状では法律に従わざるを得ず、法律により明確に都道府県等の義務とされている事務と相反する要素のある附帯決議への自治体の対応については、国からの明確な用語の定義や運用に関する指導等が必要と考えています。 このようなことから他の多くの自治体においても法35条第3項に基づき「所有者不明の猫の成熟個体」の引取りを実施(環境省作成「動物愛護管理行政事務提要」)している状況にあると認識しています。 なお、これまでの回答で『都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取ることは同法により都道府県等の義務とされているため、本県においても引取りを行っています。』としていますが、これは最終的に「引取りを求められた」場合の法的な解釈・運用について回答したものであり、「引取りを求められる」以前の対応として、本県では、付帯決議8前段の趣旨もふまえ、猫の引取り等に係る相談対応に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底することはもちろん、相談者から聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域猫対策を含めた地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。 なお、附帯決議の位置づけは、上記のようなものであると考えていることに加え、お問い合わせの附帯決議8については、「・・・各地方自治体を指導すること。」と結ばれていることからも、その解釈や取扱い等に関する疑義については、環境省に直接、問い合わせいただくことが適当と考えています。------------------------------------------------------------------以上です。 今回の返事はやたら長かったです。ていうか無駄に長かったです・・・。いかにも役人が書いたような文章ですね。論理的な言葉を使って相手を惑わせようという作戦なのでしょう。(。-_-。) 相変わらず飼い主のいない猫を引き取って殺そうと考えているので、その考えを改めてもらうべく、すぐに返事を出しました。--------------------------------------------------------------------(私のメール) お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。それにしても今回は随分長いですね。私は動物保護活動家なので、貴方の考え、仰りたいことは全て理解しています。でもこの文書は引用文が長すぎます。過去何回もこの引用文は目にしてきましたので、今後は簡潔にお願いします。環境省が明確な答えを示さなかったのは貴方の質問が理解できなかったからだと思います。貴方は相反すると仰っていますが、どこが相反するのかわからなかったのだと思います。 具体的に言いますと、35条第3により飼い主不明の猫は引取り、付帯決議8により飼い主のいない猫は地域猫として対処する。このどこが相反するのか理解できなかったのだと思います。そして私も理解できません。そもそも貴方が相反すると考えている一番の要因は、飼い主不明の猫の中に飼い主のいない猫も入れているからです。ですよね。何故貴方が入れているのかわかりませんが、飼い主不明の猫と飼い主のいない猫とは違います。飼い主不明の猫というのは飼い主がいるのか、いないのかはっきりわからない猫ということです。 飼い主のいない猫というのは、いうまでもありませんが飼い主がいない猫ということがはっきりしています。誰が考えても「不明」と「いない」では明らかに違いますよね。飼い主不明の猫は35条第3により引取り、飼い主の現れるのを待つか、新たに飼い主を探すかの努力をしなければなりません。そして飼い主のいない猫は付帯決議8により引き取らず、地域猫として対処する。これが国の考え方です。何も相反することではないですよね。以下は環境委員会理事 市田忠義議員から伺った環境省の考えです。環境省の動物愛護管理室に確認したところ、飼い主のいない猫に対しては「地域猫対策」が効果があるとして、環境省としてはこれを進めていきたいと考えているそうです。2010年の時は、各自治体に「地域猫活動」の紹介程度はしたそうですが、先進的に地域猫活動をしている自治体などの調査等を行い、今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいと言っていました。以上貴県にも国の方針に従い、飼い主不明の猫は引取り、飼い主の現れるのを待つか、新たな飼い主を見つけてもらい、飼い主のいない猫は引き取らず、地域猫として対処していただくことを要望いたします。でも現段階では貴県は国の方針に従わず、飼い主のいない猫を35条第3の飼い主不明の猫の中に入れてしまい、引き取っていますよね。東京も大阪も私の住んでいる神奈川も飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れていません。飼い主のいない猫が持ち込まれた場合、引き取らず、元の場所に戻し、地域猫として対処するよう指導しています。何故貴県だけが飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れているのでしょうか?その根拠理由をお聞かせ願えませんでしょうか。お忙しいところおそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。なお次回はすぐに、簡潔にお願いします。--------------------------------------------------------------------------------以上です。こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)(意見送り先)ご意見・ご提案https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html
2014/03/19
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こんにちはヾ ^_^♪テレビや新聞で「シカが生態系を破壊している。農林業に悪いことをしている」と報道していますが、それは嘘なので信じないでくださいね。こういう報道は、林野庁や環境省が、「シカ殺しを公共事業化」して予算を取るための広報活動なのです。嘘を流し、「シカは悪者」というイメージを国民に植え付ければ、鹿殺しを公共事業化しても非難されないですからね。林野庁や環境省の長年のシカ被害広報事業により、ついに来年度から「シカ殺しが公共事業化」されることになってしまいました。(。-_-。)自然保護団体と自称する団体の人たちまでもが、環境省の洗脳事業により、「シカが増えすぎて森や貴重な野草を食べている。シカを殺さなければならない」と信じています。しかし、ここでハッキリ断言します。「国有林を植えない森に戻して、大型野生動物の棲みかにすべき。今のまま動物を殺し続けていると、日本国土は100年も持ちません」確か以前石原環境大臣が「地球温暖化対策としてたくさん木を植えなければならない」とか言っていましたよね。何の知識もない石原さんなので、環境省の言われるままなのでしょう・・・。長野県の志賀高原のスキー場跡を植林するらしいですが、ここでまた国民の血税が無駄に使われてしまいます。ヽ(`Д´)ノ環境省も林野庁も仕事がないので、こんなことを思いつくのでしょう。環境省は昨年8月、トキを襲う特定のカラスを必要に応じて駆除する方針を決定してしまいましたね。でもトキは2003年に「キン」が死んで絶滅してしまいましたからね。今日本にいるトキは中国産ですからね。人間の手で日本のトキを絶滅させておいて、中国産のトキを守るために日本のカラスを駆除するなんて、あまりにも理不尽すぎますよね。トキの餌場を作っている高野毅さん曰く「自然を操るのが無理なのは過去の経験が証明している」「トキどき応援団」の仲川純子理事も「人が手を出すと本当の意味での野生復帰にはならない。他の生物も生息できる環境で繁殖を見守るべきだ」と話されています。鹿の話から少し逸れてしまいましたが、林業に携わっている方の考えを少しご紹介したいと思います。以下は森林総合研究所、四国支所の研究員 奥村 栄朗さんの講演です。動物愛護には大切なことなので、ぜひ読んでくださいね。 「シカはなぜ増える 」森とシカと人のかかわりを考える 流域 森林 保全 研究 グル ープ 奥村 栄朗近年、各地でシカが増えて農作物や植林木の 被害が増え、また場所によっては生態系に悪影 響を与えている、という報道が多くなされてい ます。そこで、今回はシカが増えている原因を 考えてみたいと思います。 (中略)皆さんはシカが森の植物を食べて いるので、食物は豊富にあるとお考えでしょう か。実は、そうではありません。 よく発達して大きな木々が覆っている森林の 中には、光が十分に入らず、柔らかい草や低木 の葉は多くはありません。シカにとって、一時 的な隠れ場所にはなっても、良いエサ場ではな いのです。このような森林で時々老 齢の木が倒れたりして林冠に穴が開く(ギャッ プと呼びます)と、そこから光が入って草や若 木が育ってきます。また、川の流路や山火事跡、 人が切り開いた場所など、森林がとぎれたとこ ろにも草や低木が豊富に育ちます。シカは成熟 した森林の中ではなく、ギャップや低木林や草 原を生活場所にしているのです。そして山々の 多くが天然林に覆われていた時代には、そのよ うな生活場所は多くはなかったのです。 ところが、私たちは戦後の経済成長期に天然 林を大面積で伐採し、針葉樹の林に変えてきま した。若い造林地には草や低木が大量に繁茂し、 年ほどの間、豊富な食物を供給し続けます。 つまり、とても良いエサ場を大面積で作ってし まったのです。このように人間のもたらした好 条件でシカは個体数を増やしてきました。 やがて人工林が成長し、林冠が閉鎖するよう になると、林内には光が届かなくなり、林床に はほとんど植物のない状態に変わります。そう なると大面積の人工林は、シカにとって、あた かも砂漠のような場所になってしまいます。 しかも、天敵も大雪の冬もなくなった状況で は、いったん増え始めたシカの数を抑制する要 因がありません。増え続けるシカは、人工林に エサがないので、人里近くや、あるいはわずか に残された奥山の天然林などにたくさん出てく るようになったのです。 これまで見てきたように、私たちがシカの増 加に困っている状況は、実は過去から現在の人 間活動に対する自然のしっぺ返しなのです。当 面の被害防除や個体数調整の努力はもちろん必 要ですが、急激な変化を避けながら、いかに森 林や動物を扱っていけばよいのか、過去に学び ながら長期的な視点で考えていくことが重要で あると思います。以上
2014/02/28
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート5 こんにちはヾ ^_^♪ 久しぶりに兵庫県からメールが来ました。 (私の質問) 『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』という貴県の質問に環境省から回答はあったのでしょうか? (兵庫県からの回答) 生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。 環境省に、再度『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』との質疑を行ったところ、環境省の回答は、『附帯決議の8については、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。また、犬猫の引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだけ生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えている。』というものでした。 以上です。 兵庫県は 附帯決議8の「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫は引き取り禁止」と35条第3項の規定「所有者不明猫はすべて引き取る」が相反するのでは?と質問しているのに、 環境省はそれに対しては何も答えていませんね。環境省はアンチなので、本当は 「そうだ。その通り相反するものだ。あの付帯決議は民主党が勝手に作っただけ」 と答えたいのでしょうが、立場上そうも言えないのでしょうね。だからこんな訳のわからない回答をしてくるのでしょう。(-.-;) 平成19年の「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」に書かれている猫というのは、 拾得者その他の者が持ち込んだ所有者不明の保護猫のことであり、 駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫のことではないですからね。 動物衛生係は環境省からお墨付きをもらったような気でいるのかもしれませんが・・・( ̄▽ ̄;) 一応地域猫活動を推進するみたいな内容なので、それを逆手に以下のようなメールを動物衛生係に送りました。 (私のメール) お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうごございます。> 環境省の回答は、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えている。ということは野良猫問題を解決するには、飼い主のいない猫を捕獲して駆除するのではなく、地域猫として解決していく、ということでよろしいのでしょうか?おそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。 以上です。 兵庫県は以前地域猫を推進するみたいなことを言っていました。 もし今後も駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫を引き取るというのでしたら、 それこそ地域猫推進とは相反する行為なわけですから、そこを突破口に引き取りを止めさせていこうと思います。 こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)
2014/02/14
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こんにちはヾ ^_^♪動物愛護法・付帯決議8のことで共産党の市田忠義事務所からメールが来ました。(私の質問)付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はいまだに指導していません。指導しなくても構わないのでしょうか?兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫も引き取っている」と言っていましたが・・・。(市田忠義事務所からの回答) 返事が大変遅くなりまして、申し訳ありません。お問い合わせの件ですが、一刻も早く対応を取るべきだと思います。環境省の動物愛護管理室に確認したところ、飼い主のいない猫に対しては「地域猫対策」が効果があるとして、環境省としてはこれを進めていきたいと考えているそうです。(でなければ、なるべく殺処分にならないよう、譲渡・返還を考えている。)2010年の時は、各自治体に「地域猫活動」の紹介程度はしたそうですが、先進的に地域猫活動をしている自治体などの調査等を行い、今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいと言っていました。 しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。--------------------------------------------------------------------- 環境省は相変わらず「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」については避けていますね。 本来なら 「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認めらず、地域猫対策で対処する」 という答えをして然るべきなのに、そうしません。 ということはパンフには「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを載せないつもりなのかもしれませんね。 そこで再度市田議員事務所にメールを送りました。 以下の通りです。 > 今後積極的にパンフなどで全国に普及・啓発活動を行っていきたいそのパンフには「付帯決議8 駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」も載せて指導していただけるのでしょうか?> しかし、現状はまだ何もやっていないとそうです。付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はどのような考えをお持ちなのでしょうか?兵庫県行政は付帯決議8は法的効力を持たないので、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りを行っても構わないと言っています。環境省も同じ考えなのでしょうか? 以上です。 こうしている間にも猫たちは捕獲され、殺されています。 「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)
2014/02/04
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こんにちはヾ ^_^♪動物愛護法・付帯決議8のことで自民党議員の三原じゅん子事務所からメールが来ました。(私の質問)付帯決議8には「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、・・・」とありますが、環境省はいまだに指導していません。 指導しなくても構わないのでしょうか?兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫も引き取って殺処分している」と言っていましたが・・・。(三原じゅん子事務所からの回答)ご指摘の付帯決議第8(略)を踏まえ、各自治体に対し、以下のような技術的助言等を行っております。 1 引き続き返還・譲渡を推進し、殺処分数の削減を目指すこと 2 法改正により地方公共団体の努力義務として明文化された元の所有者等への 譲渡等を進めることにより殺処分率の更なる減少を図ること 3 殺処分が無くなることを目指して所有者がいないと推測される保管動物等について その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように 努めること よって、ご指摘の兵庫県よりの「環境省より何の指導も受けていない・・・・」ということは おかしいのではないかと存じます。 以上、簡略で恐縮に存じますが、ご質問に対するご回答とさせていただきます。 三原じゅん子事務所以上です。ご覧の通り私の質問には答えていただけませんでした。私は駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取り禁止を環境省が指導していないことを指摘しているのに、それに対する見解は何も書かれていません。おそらく環境省からの回答をそのまま私に伝えただけだと思います。なので再度以下のようなメールを送りました。---------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。兵庫県が言っているのは 付帯決議8「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」について、環境省から何の指導も受けていないということだそうです。環境省は各自治体に対し、付帯決議8「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを通達したのでしょうか?---------------------------------------------------------------返事はまだ来ていません。おそらく私のメールは三原じゅん子さん自身は目を通していないと思います。こういう国民からのメールは事務所の職員が対応しているのでしょうね・・・。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。皆さんも行政や国会議員に意見を送ってください。そしてこの国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)
2014/01/12
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こんにちはヾ ^_^♪12/16に動物愛護法の付帯決議8のことで国会議員さんにメールしました。メールしたのは民主党の生方さん、維新の会の松野さん、共産党の市田さん、自民党の三原じゅん子さんです。なぜこの4人にメールしたかと言いますと、生方さんは付帯決議8の作成に携わった人で、松野さんは動物愛護意識がすごく高い人、市田さんと三原じゅん子さんは環境委員会のメンバーだからです。メールの結果は1週間経っても返事がありませんでした。そこで23日に催促メールを出しました。その結果生方さんだけが返事をくれました。内容は以下の通りです。----------------------------------------------------------------指導はしているのですが、肝心の予算がつかないため、それ以上のことが出来ないのが現状です。生方幸夫 ---------------------------------------------------------------イマイチよくわからない内容でしたので、再度以下のようなメールを出しました。-----------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。>指導はしているのですがその指導というのは環境省が各自治体に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」ということを指導しているということでしょうか?兵庫県に問い合せたら「環境省からは何の指導も受けていない。だから飼い主のいない猫は全て引き取り、殺処分している」と言っていましたが・・・。------------------------------------------------------------松野さんはともかく、市田さんと三原さんは現在環境委員会の理事ですからね。そのお二人からいまだにメールが来ないことに、大変失望しました。環境委員会の理事なら、環境省がちゃんと各自治体を指導するように指導するべきだと思うのですが・・・。まだまだ声が足りないのかもしれません。もっとたくさんの声を届ける必要があることを痛感しました。沖縄では知事が辺野古の海の埋め立てを承認してしまいましたね。このままでは絶滅危惧種のジュゴンやウミガメ、美しい珊瑚が消えてしまいます。なんとか埋め立てを阻止しなければなりません。その方法の1つとして、アメリカの裁判所に訴える手があります。アメリカには国家歴史保存法という法律があり、「米政府が他国の文化財に対して影響を与える場合、影響について考慮しなければならないと」と定められているのです。そこでアメリカの裁判所に「基地建設のために辺野古の海を埋め立て、その影響で絶滅危惧種のジュゴンがいなくなる」と訴え、それが認められれば、埋め立てはできなくなります。ジュゴンは1キロ先の船を見ただけで逃げ出すことが度々目撃されているので、埋め立てによりジュゴンがいなくなることは間違いありません。勝算は十分にあると思います。「動物が可哀相」という思いはあっても、それを行動に移さなければ何も変わりません。何もしなければ、それは見殺しにしているのと同じです。ぜひ行政や国会議員に意見を送って、この国の動物愛護意識を変えていきましょう( ゜ー゜)( 。_。)(意見送り先)1.民主党の生方さんhttp://www.ubu2.jp/ 2.維新の会の松野さんhttp://ameblo.jp/matsuno-yorihisa/ 3.共産党の市田さんhttp://www.t-ichida.gr.jp/ 4.自民党の三原じゅん子さんhttp://www.miharajunco.org/
2014/01/05
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動物愛護法35条の3のことで環境省にメールしましたこんにちはヾ ^_^♪11/29に環境省に以下のようなメールを送りました。----------------------------------------------------------先般兵庫県動物衛生係が動物愛護管理室に以下のような質問を送ったと思います。『附帯決議8の後段には、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定と相反する要素があるが、この取扱いについて国は、どのような見解を示し、具体的には自治体にどのような指導を行うのか。』この文中に「相反する要素」とありますね。どうやら兵庫県動物衛生係は、なぜ兵庫県動物衛生係が「相反する」と言っているかというと、兵庫県動物衛生係は35条の3の所有者の判明しない猫の中に付帯決議8の「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫」を入れているからだと思います。35条の3の「所有者の判明しない猫」と付帯決議8の「飼い主のいない猫」とは違いますし、35条の3の「拾得者その他の者」と付帯決議8の「駆除目的の捕獲者」とは違います。「拾得者」とは捨てられていた飼い猫を拾って保護した人のことですし、 「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、保護の観点から引き取らなければならない、それが35条3の趣旨です。動物衛生係が35条の3の「拾得者その他の者」の中に付帯決議8の「駆除目的の捕獲者」まで入れてしまっているのは兵庫県独自の見解なのか、環境省がそういう見解でいるのか私にはわかりません。そこで貴殿にお伺いしたいのですが、兵庫県動物衛生係が上記のような考え方をしているのは、環境省が動物衛生係に「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」も含むと仰ったからでしょうか?もしそう仰ったのであるならば何故「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで含まれたのか、その根拠理由を明確に説明していただけないでしょうか?よもやそのようなことは仰ってはいないと思いますが・・・。おそらく兵庫県独自の見解だと思いますので、もしご気分を害しましたら深くお詫び申し上げます。お忙しいところ誠におそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。---------------------------------------------------------------以上です。10/4に送ったメールもまだ来ていないので、このメールも無視されると思います・・・。メール文では、「よもや環境省が「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れていないでしょうが・・・」という書き方をしましたが、環境省が入れているのは間違いないです。環境省は私から逃げ回っていて返事をしてくれないので、昨年の9月ごろ共産党の市田忠義議員にお願いして、代わりに聞いてもらいました。自民党や民主党の動物愛護議員連盟の議員さんたちにもお願いしたのですが、無視されてしまいました・・・。唯一返事をくれたのが共産党なのですが、市田議員の秘書らしき塚田さんという方から返事が来ました。以下転載です。-----------------------------------------------------------------メールをいただき、ありがとうございます。 動物愛護管理法の第35条の第2項の「その他の者」についてです。 この「その他の者」は法制定時から入っていたものです。 法制定である1973年当時は、野良猫も多く、家に入ってはいろいろな迷惑をかけ、その家の人では対応できないことが多くあったそうです。そこで、家の人に変わり、役所等の人に頼み、捕らえてもらい、引き取ってもらった。そういうことが当時あったため、「その他の者」が入ったそうです。 現在では、「その他の者」に当たるように事例はないといっていました。 なお、野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合などは、現在の法律でもかかれている「拾得者」に当たるそうです。(環境省の自然環境局総務課 動物愛護管理室からの聞き取り)十分ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。 ------------------------------------------------------- 以上です。地方自治体の中にはいまだに飼い主のいない猫を引き取っては殺している自治体も数多くあります。これは指導すべき環境省が「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れているからです。環境省のこの考え方を改めさせない限り、今後も日本全国の多くの飼い主のいない猫が殺され続けることになります。環境省のようなアンチを説得するのに私の力だけではどうにもなりません。皆さんの声も必要なのです。ここでお願いしたいのは、「メールは一度送っておしまい」ではなく、何度でも送ってほしいということです。行政は一度こうと決めたら、なかなかその考えを改めようとはしてくれません。一度メールを送っただけで、素直にその意見に耳を傾けるなんてことはまずありえません。環境省にはもう何年も前からいろいろメールを送っていますが、いまだに態度を改めようとはしてくれません。その間も何の罪もない猫がガス室に送られ、苦しみながら死んでいるのかと思うと、本当にやりきれない思いでいっぱいです。人間の都合で捨てられ、野良として必死に生き、そしてまた人間の都合で捕獲され、ガス室で殺されるなんて、私にはどうしても見過ごすことができません。どうか皆さんも意見を送ってください。そして罪なき猫を助けてください。なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)●環境省 MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/
2013/12/16
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クロという名の猫私が面倒をみている猫の中に、4才ぐらいのオスの黒猫がいるのですが、この猫にはホトホト困っています。(>_
2013/12/04
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート4こんにちはヾ ^_^♪11/8にメールした返事が11/22に来ました。今回は2週間で来ました。やはり知事にメールしたのが効いたようです。でも何の意味もありませんでした・・・(。-_-。)(私の質問)お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> さて、以前にもお答えしたとおり、ご質問の附帯決議8の「駆除目的に捕獲」とはどのようなことをさすのか、言い換えれば、付帯決議8では、どのような場合に> ついては、「・・引取は・・原則として認められない・・」としているのか、については国において明確にされていません。失礼ですが、文章が意味不明なのですが・・・。「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則認められない」というのは明確ですよね。しかるに明確にされていないというのは、「駆除目的に捕獲」が明確にされていないということですよね。つまり貴方は駆除目的に捕獲が具体的にどういうことなのかわからないということですよね。だから私は前回のメールで「駆除目的に捕獲とは住民にとって迷惑に思う飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所に連れて行くために捕獲すること」と教えたのですが・・・。そして前にも言いましたよね。駆除目的の意味がわからないのでしたら、環境省に聞くようにと・・・。環境省に聞くこともせず、私の言うことにも耳を傾けないから、「駆除目的に捕獲とはどのようなことをさすのか明確にされていない」などと言い出すのではないでしょうか?正直 県の動物衛生係の職員でありながら、駆除目的に捕獲の意味もわからないなんて、いささか無責任すぎるのではないでしょうか。それでは県民から「 駆除目的に捕獲」とはどういう意味なのかと尋ねられても、明確に答えることはできないということですよね。早急に環境省に問い合せてください。そして私にご返答ください。早急なるご返答をお待ちしております。(兵庫県からの回答)生活衛生課動物衛生係にメールをいただきありがとうございました。 「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第3項では「所有者の判明しない犬又は猫の引取り」については、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければならない。」と定められています。 一方、ご指摘のように附帯決議8の後段では、「なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」とされています。 本県を含め各自治体は、法の「引き取らなければならない」との規定と、附帯決議の「原則として認められない」との記述には相反する要素があることから、平成24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対して、確認を行っていますが、未だ明確な回答は得られていません。 また、附帯決議は、委員会付託法案の議決に際し,法律施行の際の心構えや要望等を政府に対して述べる決議であり、法律上の効果を伴わないものであると考えています。 従って、「駆除目的に捕獲」の解釈について落合様から一般的な考え方をお示しいただいておりますが、現状では法律に従わざるを得ず、法律により明確に都道府県等の義務とされている事務と相反する要素のある附帯決議への自治体の対応については、国からの明確な用語の定義や運用に関する指導等が必要と考えています。 このようなことから他の多くの自治体においても法35条第3項に基づき「所有者不明の猫の成熟個体」の引取りを実施(環境省作成「動物愛護管理行政事務提要」)している状況にあると認識しています。 なお、前回の回答中『都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取ることは同法により都道府県等の義務とされているため、本県においても引取りを行っています。』との表現は、最終的に「引取りを求められた」場合の法的な解釈・運用についてご回答したものであり、「引取りを求められる」以前の対応として、本県では、付帯決議8前段の「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。」の趣旨もふまえ、猫の引取り等に係る相談対応に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底することはもちろん、相談者から聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域猫対策をふくめた地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。以上です。ご覧のとおり兵庫県は相変わらず35条の所有者不明の猫と付帯決議8の飼い主のいない猫を同類とみなしています。兵庫県が同じ猫と思っているうちは何を言っても無駄ですね。そもそも指導すべき立場のある環境省が「野良猫は全て殺すべし」と考えているので話になりません。なので今は環境省を説得すべく「「動物愛護法の付帯決議8」や「動物愛護法35条」のことで毎日メールを出し続けているのですが、完全に逃げ回っているのでまったく返事が来ません。11/4に出したメールの返事が未だに来ないわけですから、呆れて物も言えません。このまま無視し続けていればいつかはメールが来なくなるだろうと考えているのでしょうが、そうはいきません。返事が来るまで毎日メールを出し続けます。ここで諦めたら今まで殺されていったたくさんの猫たちに申し訳ないですからね。(゜д゜)(。_。)動物衛生係にはすぐにまたメールをしました。-------------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> 24年9月の改正法の公布以降、附帯決議8の後段への対応について環境省に対して、確認を行っていますが、未だ明確な回答は得られていません。私は前回のメールで、貴方が駆除がどういう意味なのかわからないと仰ったので、それでは環境省にその意味を聞いてくださいとお願いしたのですよね。環境省からまだ回答が来ないのでしたら、私へのメールは不要です。環境省から返事が来たらメールをください。それと何故毎回35条のことが書かれているのだろう・・・? といつも不思議に思っていたのですが、どうやら貴方は35条について誤解されているみたいですね。貴方は35条の3の「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の中に、「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているみたいですね。「所有者の判明しない猫」と「飼い主のいない猫」とは違いますし、「拾得者その他の者」と「駆除目的の捕獲者」とは違いますよ。「拾得者」とは箱に入れられて捨てられていた幼猫を拾って保護した人のことですし、 「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、保護の観点から引き取らなければならない、それが35条3の趣旨です。しかし自治体の中には貴方のように、「拾得者その他の者」の中に「駆除目的の捕獲者」まで入れてしまっている人がいるので、その誤解を説くために付帯決議8で駆除目的の捕獲は原則禁止と記載したのです。なのでくれぐれも35条3の中に駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫を含まないようにお願いします。それでは環境省からの返事をお待ちしております。ちなみに環境省にはどのようなことを聞いたのか教えていただけないでしょうか?それだけ今すぐメールでお願いします。----------------------------------------------------------------以上です。環境省が付帯決議8の「駆除目的に捕獲」とは住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲すること、そして35条3の猫と付帯決議8の猫とは違うことを各自治体に説明し、指導してくれればいいのですが、肝心の環境省が35条3の「拾得者」の中に捕獲者まで入れているので話になりません・・・。環境省のようなアンチを説得するのに私の力だけではどうにもなりません。皆さんの声も必要なのです。ここでお願いしたいのは、「メールは一度送っておしまい」ではなく、何度でも送ってほしいということです。行政は一度こうと決めたら、なかなかその考えを改めようとはしてくれません。一度メールを送っただけで、素直にその意見に耳を傾けるなんとことはまずありえません。私は昨年の11月から動物衛生係にメールを送り、環境省にはもう何年も前からいろいろメールを送っていますが、いまだに態度を改めようとはしてくれません。その間も何の罪もない猫がガス室に送られ、苦しみながら死んでいるのかと思うと、本当にやりきれない思いでいっぱいです。人間の都合で捨てられ、野良として必死に生き、そしてまた人間の都合で捕獲され、ガス室で殺されるなんて、私はどうしても許すことができません。どうか皆さんも意見を送ってください。そして罪なき猫を助けてください。なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)●兵庫県生活衛生課動物衛生係(E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp (電話) 078-362-3259●環境省 MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/
2013/11/27
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兵庫県知事へ動物衛生係のことでメールしました こんにちはヾ ^_^♪ 動物衛生係のあまりにも低い動物愛護意識を変えるため、県知事にメールしました。 内容は以下の通りです。--------------------------------------------------------------------------------折行って知事にご相談したいことがあり、メールを出させていただきました。 相談というのは動物衛生係の職務怠慢についてです。 以前動物衛生係に動物愛護法の付帯決議8の内容にについて質問したところ、「わからない」というご返事をいただきました。 そこで環境省に問い合せてほしいとお願いしたのですが、待てど暮らせど一向に返事がなく、結局私の願いは無視されてしまいました。 そこで私なりに付帯決議8について調べ、衛生係に「こういうことではないでしょうか」とアドバイス的なことを進言させていただいたのですが、それさえ無視されてしまいました。 衛生係が自分で付帯決議8について理解し、答えられるのならともかく、答えられないにも関わらず、環境省に聞くこともせず、私の言うことにも耳を傾けてくれません。 自分の知識不足を棚に上げて、「国において明確にされていません」などと、意味不明のことを言い出す始末です。 動物衛生係なら当然ながら動物愛護法の付帯決議8の内容について理解していなければならないのに、「国から何の指導もないので・・・」と国からの指導が無ければ、動物愛護法の付帯決議8なんか理解しなくても構わないという考えでいます。 これは明らかに職務怠慢と言わざるをえないと思うのですが、知事はどのように思われるでしょうか? ところで知事は兵庫県が日本一動物虐待が多い県として有名だということはご存知でしょうか? 兵庫県で忌まわしい動物虐殺事件が後を絶たないのは、動物愛護担当の職員が動物愛護に真摯に向き合っていないことも起因していると思います。 事実貴県の動物愛護センターの所長が以前「野良猫はすべて引き取り、殺処分すべき」と発言していましたから・・・。 今年だけでもこんなに虐殺事件がありました。 ●一体誰が…?両脚を粘着テープで巻かれた猫の死骸が用水路に 兵庫県警が捜査http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131008/waf13100809050006-n1.htm ●真夏の“残虐”再び 中学に切断されたネコ…1年前にも類似死骸 兵庫・加東http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130711/waf13071111460010-n1.htm ●動物虐待全国で相次ぐ! 神戸の市営住宅にウサギ死骸 http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130312/waf13031211130015-n1.htm ●一体だれが…神戸の公園に切断された猫の頭 現場近くでは2月に腹部が切り裂かれた死骸もhttp://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131005/waf13100519010021-n1.htm ●路上に切断されたウサギ死骸 先月は猫… 神戸http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/131109/waf13110909110005-n1.htm お忙しいところ誠におそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。m(_ _)m --------------------------------------------------------------------------------以上です。 知事にメールしても知事に届くかどうかはわかりませんが、何もしなければ何も変わりませんからね・・・。 可哀相という思いはあっても、何も行動しなければ、何も伝わりません。 それは見殺しにしているのと同じではないでしょうか・・・。 (意見送り先) ご意見・ご提案https://web.pref.hyogo.lg.jp/sawayaka/goiken.html
2013/11/20
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動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート3 こんにちはヾ ^_^♪ 10/4にメールした返事が10/8に来ました。 催促してやっと来ました。 今回もまた1ヶ月かかりました。 (私の質問) > 引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが・・・」については、『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。 仰っていることがよくわかりませんので、直接的に質問させていただきます。 「駆除目的に捕獲」とは一般的に言えば、住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲することです。住民は捕獲した飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所へ持って行ったりします。 このような飼い主のいない猫が保健所に持ち込まれた場合、貴県では引き取るのでしょうか? (兵庫県からの回答) 以前にもお答えしたとおり、ご質問の附帯決議8の「駆除目的に捕獲」と はどのようなことをさすのか、言い換えれば、付帯決議8では、どのような場合に ついては、「・・引取は・・原則として認められない・・」としているのか、につ いては国において明確にされていません。(附帯決議8は、「・・・各自治体を指 導すること。」との言葉で結ばれていますが、現在、国からこのことについての具 体的な指導等は行われていません。) 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有 者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これ を引き取ることは同法により都道府県等の義務とされているため、本県においても 引取りを行っています。 なお、本県では「引取りを求められる」以前の相談対応等の段階において、飼い 主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底することはもち ろん、相談者から聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づ き、地域猫対策をふくめた地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者 の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。 以上です。 「駆除目的に捕獲」の意味がわからないというから、 「住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲すること」と教えてあげたのに、 それに対する見解は何も示さず、 「駆除目的に捕獲がどのようなことを指すのか国は明確に示していない」とは、 あまりにもふざけた回答ですよね。 駆除は駆除です。 住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払う以外に、どんな駆除があるというのでしょうか・・・? それでいて住民が迷惑な飼い主のいない猫を捕獲し、保健所が引き取り、センターで殺す・・・ということをしているわけですから、 とぼけるのもいいかげんにしろ、と言いたいですよね。 まさしく今あなたちがやっていることが駆除だろ、と言いたいです。 なのですぐにまた動物衛生係に以下のようなメールをしました。 ---------------------------------------------------------------- お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。 > さて、以前にもお答えしたとおり、ご質問の附帯決議8の「駆除目的に捕獲」とはどのようなことをさすのか、言い換えれば、付帯決議8では、どのような場合に> ついては、「・・引取は・・原則として認められない・・」としているのか、については国において明確にされていません。 失礼ですが、文章が意味不明なのですが・・・。 「駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則認められない」というのは明確ですよね。 しかるに明確にされていないというのは、「駆除目的に捕獲」が明確にされていないということですよね。 つまり貴方は駆除目的に捕獲が具体的にどういうことなのかわからないということですよね。 だから私は前回のメールで「駆除目的に捕獲とは住民にとって迷惑に思う飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所に連れて行くために捕獲すること」と教えたのですが・・・。 そして前にも言いましたよね。 駆除目的の意味がわからないのでしたら、環境省に聞くようにと・・・。 環境省に聞くこともせず、私の言うことにも耳を傾けないから、「駆除目的に捕獲とはどのようなことをさすのか明確にされていない」などと言い出すのではないでしょうか? 正直 県の動物衛生係の職員でありながら、駆除目的に捕獲の意味もわからないなんて、いささか無責任すぎるのではないでしょうか。 それでは県民から「 駆除目的に捕獲」とはどういう意味なのかと尋ねられても、明確に答えることはできないということですよね。 早急に環境省に問い合せてください。 そして私にご返答ください。 早急なるご返答をお待ちしております。 -------------------------------------------------------------- 以上です。 せめて環境省が「駆除目的に捕獲とは住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲すること」という見解を示してくれれば、 そこから兵庫県を説得することもできるのですが、環境省は飼い主のいない猫を殺したいので、私の質問から逃げ回っています。 一ヶ月以上たった今でも返事は来ません。 他の質問には返事が来るのですが、「駆除目的に捕獲」の質問だけはどうしても返事が来ません。 動物衛生係からの返事の中に「現在、国からこのことについての具体的な指導等は行われていません」という文言がありますよね。 つまり国からの指導には従うということなので、今後は環境省を中心に働きかけていこうと思います。 そのためには環境省の口から「駆除目的に捕獲とは住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲すること」という言葉を引き出さなければなりません。 でも引き出すためには私の力だけではどうにもなりません。 皆さんの声も必要なのです。 ここでお願いしたいのは、「メールは一度送っておしまい」ではなく、何度でも送ってほしいということです。 行政は一度こうと決めたら、なかなかその考えを改めようとはしてくれません。 一度メールを送っただけで、素直にその意見に耳を傾けるなんとことはまずありえません。 私は昨年の11月から動物衛生係にメールを送っていますが、いまだに態度を改めようとはしてくれません。 その間も何の罪もない猫がガス室に送られ、苦しみながら死んでいるのかと思うと、本当にやりきれない思いでいっぱいです。 人間の都合で捨てられ、野良として必死に生き、そしてまた人間の都合で捕獲され、ガス室で殺されるなんて、私はどうしても許すことができません。 どうか皆さんも意見を送ってください。 そして罪なき猫を助けてください。 なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m (質問・意見送り先) ●兵庫県生活衛生課動物衛生係 (E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp (電話) 078-362-3259 ●環境省 MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/
2013/11/13
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動物愛護法に関連した附帯決議8に対する環境省からの回答こんにちはヾ ^_^♪先月環境省にメールした返事がやっと来ました。1ヶ月経っても返事が来ないので、石原環境大臣宛にメールしたところ、すぐに返事が来ました。(私の質問)動物愛護管理法に関連した附帯決議8についてお尋ねしたいことがあり、メールを出させていただきました。附帯決議8に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」と書かれてありますが、駆除目的に捕獲とはどういう意味なのでしょうか?駆除を辞書で調べたら、「害を与えるものを追い払ったり、殺したりして除くこと」と書いてありました。ということは「駆除目的に捕獲」とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲すること、と解釈してよろしいのでしょうか?(環境省からの回答)平成24年8月28日の参議院及び衆議院の環境委員会において決議された、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議の8につきましては、下記のとおりとなっております。「八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。」これにつきまして環境省では、地域猫対策については、平成22年2月に策定した、「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」において、一般的な地域猫活動の取組を紹介しているところ、今後、各地の取組状況等の情報を収集しつつ、優良事例等について全国の自治体に情報提供等を進めていきたいと考えております。また、犬猫の引取りについては、平成19年に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」を告示し、自治体に対して、引取りした犬猫について出来るだけ生存の機会を与えるように求めてきたところ、改正法を踏まえて、平成25年8月に当該告示の一部を改正し、更なる譲渡の推進等について進めていきたいと考えております。---------------------------------------------------------------以上です。これは一体どういうことなのでしょうね・・・?私は「駆除目的に捕獲」とはどういう意味なのかを聞いているのに、返ってきた答えが「地域猫の推進」と「譲渡の推進」。私がわざわざ「駆除目的に捕獲とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲すること」と答えを出しているのに、環境省からの回答は私の質問にはまったく触れていません。でもこれはあらかじめ予想していました。何故なら「そうです。駆除目的に捕獲とは、住民にとって迷惑な野良猫を追い払うために捕獲することです」と言ってしまうと、住民にとって迷惑な野良猫を引き取ることができなくなってしまうからです。環境省は野良猫を引き取って殺処分することに賛成なので、本音では民主党が策定した付帯決議8に従うことを嫌がっています。付帯決議8の最後に「各地方自治体を指導すること」と書いてありますが、まだ指導はしていません。「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止なので、今後は引き取らないように」などと指導すれば、野良猫を引き取って殺処分することができなくなってしまいますからね。だから私の質問にまともに答えてくれないのです。「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」という文言を国民に知らせず、地方自治体にも指導せず、引き続き飼い主のいない猫を殺処分し続ける、これが環境省のもくろみです。なのですぐにまた環境省に前回出したのと同じような質問メールを送りました。同時に以下のようなメールも送りました。--------------------------------------------------------附帯決議の8についてお聞きしたいことがあります。 文中の最後に「各地方自治体を指導すること」とありますが、某地方自治体に指導についてお聞きしたところ、「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りについては何の指導も受けていない、だから今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは行う」と仰っていました。 駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りについては何の指導もされないのでしょうか?-------------------------------------------------------------以上です。動物を助けたいという思いはあっても、それを行政に届けなければ、動物の命を救うことはできません。附帯決議8に従い「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」を各自治体に指導するよう、環境省にお願いしてください。なにとぞよろしくお願いします。m(_ _)m(意見・要望先)MOEメールhttps://www.env.go.jp/moemail/
2013/10/15
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こんにちはヾ ^_^♪9/7にメールした返事が10/3に来ました。催促してやっと来ました。今回もまた1ヶ月近くかかりました。(私の質問)お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> 「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。「駆除目的に捕獲」について貴殿が理解できないのでしたら、保健所やセンターの職員を指導することはできないですよね。 それでは動物衛生係として職責を果たせないことになり、あまりにも無責任な行為ということになってしまいます。「駆除目的に捕獲」の意味がわからないのでしたら、すぐに国の環境委員会か環境省にお尋ねになってください。そして貴県が付帯決議8に従うのか従わないのか、早急に私に返事をしてください。ちなみに私が住んでいる神奈川県では「市民が飼い主のいない猫を駆除目的で捕獲することは禁じられていて、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を保健所に持って行っても引き取らず、元の場所に戻すよう指導している」そうです。それではよろしくお願いいたします。 (兵庫県からの回答)過日いただいておりました、メールのお返事が遅くなり申し訳ありません。 さて、ご質問の附帯決議8の「・・・駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが・・・」については、『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。但し、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取ることは、都道府県等の義務とされているため引取りを行っています。 なお、附帯決議8は、「・・・各自治体を指導すること。」との言葉で結ばれていますが、現在、国からこのことについての具体的な指導等は行われていません。 また、今般の動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、環境省から発出された施行通知(地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言)では、法第35条第3項に基づく引取りについては、引取拒否に係る規定は適用されない旨が明記されています。 ちなみに、環境省が作成した「動物愛護管理行政事務提要」によると、数多くの都道府県等が法第35条第3項に基づき「所有者不明の成熟個体」の引取りを実施しています。 以上のようなことから、本県では動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に基づき、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを実施していますが、以前にもお答えしたとおり、所有者の判明しない猫の引取りに関する相談や引取りの実施に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底するとともに、引取りに関する相談や引取りの実施に際して聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域での猫の適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しない猫の引取り数を削減して行くよう努めています。以上です。今回もまた意味不明の回答でした・・・。付帯決議8に従うのか従わないのかという私の質問に対し、「『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。」この煙に巻いたような回答はいかにも役人らしい答え方ですね。「所有権の侵害」を持ち出したということは、持ち込まれた猫を調べて、所有者がいた場合は引き取らないが、所有者がいなかったら引き取る、ということなのでしょうね。「虐待等の不適切な取扱い」というのは論外ですよね。虐待は犯罪ですから、そもそも引取りの対象にはなりません。「虚偽の申請」というのは飼い猫を飼い主のいない猫と偽って持ち込んだ場合は引き取らない、ということを言いたいのでしょうね。要するに飼い猫は引き取らないが、飼い主のいない猫は引き取る、そう言いたいのでしょう。でも付帯決議8には、こう書いてあるんですよね。「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」はなから飼い主のいる猫は対象外です。対象は飼い主のいない猫だけです。私は駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を引き取るのか、引き取らないのかを聞いているのに、動物衛生係は「飼い猫は引き取らない」と答えているわけですから、話が噛み合うわけがありません。おまけに毎回35条の3を持ち出して、「引き取ることは、都道府県等の義務とされているため引取りを行っています」と、あたかも飼い主のいない猫を引き取るのは当然のように主張していますよね。私は付帯決議の話をしているのであって、35条の3の話はしていないのでうんざりです。(。-_-。)どうやら動物衛生係は35条の3の「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の中に、「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているみたいですね。でも「所有者の判明しない猫」と「飼い主のいない猫」とは違いますし、「拾得者その他の者」と「駆除目的の捕獲者」とは違いますよね。「拾得者」とは箱に入れられて捨てられていた幼猫を拾って保護した人のことですし、「その他の者」とは下水道などに入り込んだ猫を救助した消防士やレスキュー隊のことです。このような所有者の判明しない猫は引き取らなければ死んでしまう可能性があるので、保護の観点から引き取らなければならない、それが35条の3の趣旨です。にも関わらず動物衛生係が35条の3の中に「「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫」も入れているのは、環境省が入れているからです。以前環境省の動物愛護管理室に問い合せたら、「野良猫に迷惑している人が捕獲して、引き取りを求める場合なども「拾得者」に当たる」と答えていました。環境省の動物愛護管理室の職員はアンチなので「野良猫は引き取って殺処分すべし」という考えです。だから兵庫県もそれをいいことに、野良猫を引き取っては殺処分しているのだと思います。そこですぐに兵庫県に以下のようなメールを出しました。-------------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> 引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが・・・」については、『駆除目的に捕獲』という言葉に、所有権の侵害、虐待等の不適切な取扱い、虚偽の申請等の要素が含まれるのであれば、その引取りを行うことはしていません。仰っていることがよくわかりませんので、直接的に質問させていただきます。「駆除目的に捕獲」とは一般的に言えば、住民にとって迷惑な飼い主のいない猫を追い払うために捕獲することです。住民は捕獲した飼い主のいない猫を他所へ遺棄したり、保健所へ持って行ったりします。 このような飼い主のいない猫が保健所に持ち込まれた場合、貴県では引き取るのでしょうか?おそれいりますが、ご返事のほどよろしくお願いいたします。-------------------------------------------------------------ちなみに以前付帯決議8「駆除目的に捕獲」のことで、衆参両環境委員会の委員長にメールを送ったのですが、完全無視されてしまいました。環境委員会の委員長は衆参いずれも自民党議員なので、催促しても返事は来ませんでした。やはり動物愛護は民主党でないとダメですね。でもこの付帯決議8を作った民主党の田島議員は選挙で国民に落とされてしまいましたよね。国民は民主党というだけで、功績のある人まで落としてしまうわけですから、何を考えているのかさっぱりわかりません。(ーー;)自民党の安倍首相なんか、この前の参議院選挙で大日本猟友会会長の佐々木を比例で出馬させましたよね。しかも年が71歳なので出る資格が無いので、さすがに自民党執行部が反対したのですが、安倍が強引に出馬させましたよね。比例票が足りずに当選までにはいかなかったので、ほっと胸をなでおろしましたが、もし当選していたらと思うとゾッとします。今でも多くの自治体の駆除権が市町村に移って野生動物は殺され放題なのに、これで佐々木が当選していたら、野生動物駆除にさらなる拍車がかかっていたでしょうね。ホントに安倍には心底ガッカリしました。(。-_-。)話が少し逸れてしまいましたが、野良として必死に生きている猫を捕獲し、引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。なにとぞ力をお貸しください。よろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)兵庫県健康福祉部生活消費局生活衛生課動物衛生係(E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp (電話) 078-362-3259
2013/10/08
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動物愛護法に関連する付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答こんにちはヾ ^_^♪私の質問に対する回答が金曜日に来ました。催促してやっと来ました。今回もまた1ヶ月かかりました。(私の質問)改正後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うつもりなのでしょうか?付帯決議8に従い駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りは原則として行わないのか、それとも付帯決議8を無視し、今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うのか、それだけお答えください。(兵庫県からの回答)「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。 なお、本県では動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項に「都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合には、これを引き取らなければならない。」とされていることから、同項に基づき、所有者の判明しない犬又は猫の引取りを実施しています。ただし、以前にもお答えしたとおり、所有者の判明しない猫の引取りに関する相談や引取りの実施に際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックを徹底するとともに、引取りに関する相談や引取りの実施に際して聴取した地域の状況等や必要に応じて行う現地調査等に基づき、地域でのねこの適正飼養指導等を積極的に推進し、所有者の判明しないねこの引取り数を削減して行くよう努めています。 以上です。「駆除目的に捕獲」の意味が解らないなんて、動物愛護担当としては失格ですね。それでは保健所やセンター、各市の動物愛護担当の職員に指導なんてできないですよね。「駆除目的に捕獲」の意味がわからないなんて、ふざけけてますよね。駆除を辞書で調べたら、「害を与えるものを追い払ったり、殺したりして除くこと」と書いてありました。さしずめ「駆除目的に捕獲」とは、住民にとって迷惑な野良猫を保健所へ持っていって殺してもらうために捕獲することを指すのでしょうね。そんなことは動物衛生係ならわかっていると思います。私の質問に対し「付帯決議8には従わない」と公には答えられないから、わからないふりをしているのだと思います。要するに兵庫県では国の作成した付帯決議8に従う意思はなく、持ち込まれた飼い主のいない猫は全て引き取って殺すという方針なのでしょう。そこで昨日すぐに兵庫県に以下のようなメールを出しました。------------------------------------------------------------------お忙しいところご返事していただき、誠にありがとうございます。> 「駆除目的に捕獲」とは、どのようなことであるのかが明確ではないことから回答できません。「駆除目的に捕獲」について貴殿が理解できないのでしたら、保健所やセンターの職員を指導することはできないですよね。 それでは動物衛生係として職責を果たせないことになり、あまりにも無責任な行為ということになってしまいます。「駆除目的に捕獲」の意味がわからないのでしたら、すぐに国の環境委員会か環境省にお尋ねになってください。そして貴県が付帯決議8に従うのか従わないのか、早急に私に返事をしてください。ちなみに私が住んでいる神奈川県では「市民が飼い主のいない猫を駆除目的で捕獲することは禁じられていて、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫を保健所に持って行っても引き取らず、元の場所に戻すよう指導している」そうです。それではよろしくお願いいたします。 -------------------------------------------------------------------野良として必死に生きている猫を捕獲し、引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。なにとぞ力をお貸しください。よろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)兵庫県健康福祉部生活消費局生活衛生課動物衛生係(E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp (電話) 078-362-3259
2013/09/08
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兵庫県に「駆除目的の野良猫の引き取りをやめるよう」意見を送って下さい!こんにちは。兵庫県ではいまだに駆除目的で捕獲された野良猫の引き取りを行っています。なので引き取りをやめるよう、以下のようなメールを送りました。-------------------------------------------------------------------昨年の8月に衆・参環境委員会で成立した動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議の8には以下のことが書かれてあります。8駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。(質問)貴センターでも順守されているとは思いますが、たとえば駆除目的で捕獲された野良猫が持ち込まれた場合、ちゃんと断っているのでしょうか?改正前にお聞きした時は、駆除目的で捕獲された野良猫も引き取っていましたよね・・・。今は引取りを拒否されているのでしょうか?------------------------------------------------------------------1ヶ月以上経っても返事が来なかったので、知事宛で催促しました。そしてやっと返ってきた返事が以下のような内容です。-------------------------------------------------------------------「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」については、平成24年8月29日に可決成立し、同年9月5日に公布され、施行日は平成25年9月1日となっています。本改正では、動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項に定める「所有者の判明しない犬又はねこの引取り」に関する規定については、改正が行われず、「都道府県等は、・・・これを引き取らなければならない。」との規定に変更はありません。そのようなことから本県では、ご指摘の附帯決議も踏まえ、所有者の判明しないねこの引取りに際しては、飼い主の有無・虐待等の違法性・本人確認等についてのチェックや、また、引取りに際して聴取した、背景・地域の状況等により必要に応じて行う現地調査等に基づく、ねこの適正飼養指導等をより慎重に実施するよう努めています。--------------------------------------------------------------------以上です。いまいちよくわからない内容ですが、「飼い主のいない猫は法令に則り、全て引き取る」と言っているみたいです。たとえ付帯決議で「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは原則禁止」と謳っていても、法的強制力はないので無視する、というのが兵庫県の方針のようです。本当にこれでいいのでしょうか・・・?地方自治体が国の決めた方針に従わないなんて、本当にこれでいいのでしょうか?私は間違っていると思います。そもそも動物愛護管理法35条の2で「引き取らなければならない」というのは緊急避難措置により保護された猫のことであり、駆除目的で捕獲された猫のことではありません。今回改正で何故付帯決議8に「駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められない」と記載されたかというと、動物愛護管理法35条の2に「飼い主のいない猫は引き取らなければならない」としか書いていないため、自治体によっては駆除目的で捕獲された飼い主のいない猫まで引取っていたため、それを是正するために記載されたのです。なので先ほどもう一度以下のような質問メールを送りました。-------------------------------------------------------------------(質問)改正後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うつもりなのでしょうか?付帯決議8に従い駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りは原則として行わないのか、それとも付帯決議8を無視し、今後も駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引き取りを行うのか、それだけお答えください。--------------------------------------------------------------------野良として必死に生きている猫を捕獲し、引き取り、殺している兵庫県を変えるには多くの人の声が必要です。なにとぞ力をお貸しください。よろしくお願いします。m(_ _)m(質問・意見送り先)兵庫県健康福祉部生活消費局生活衛生課動物衛生係(E-mail) seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp (電話) 078-362-3259
2013/08/06
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「動物愛護管理基本指針・飼養保管基準などの改正」に対する意見募集のお知らせ現在環境省で「動物愛護管理基本指針・飼養保管基準などの改正」に対する意見の募集を行っています。http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16763 締切は7月12日(金) ですので、 ご協力のほどよろしくお願いします。 楽天ブログでは文字数制限があるため、 詳しくはアメブロをご参照ください↓ 「島猫物語」http://ameblo.jp/novopin97/
2013/07/01
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神戸市動物管理センターの改善にご協力を!「ポメママの預かり日記」さんからの転載http://blogs.yahoo.co.jp/pomemarilove/37507829.html -------------------------------------------------------------------------生きるチャンスを! 署名にご協力お願いします!!兵庫県神戸市の動物管理センターは飼い主以外、引き出すことが出来ません。譲渡基準も非常に厳しく、殺処分率95%という高さです。里親希望者がいてもセンターが決めた譲渡基準に合わなければ殺処分されてしまうのです。 今回もまた悲しい出来事が起こってしまいオンライン署名を立ち上げて下さった方がいらっしゃいます。以下、署名のページからの転載です。~神戸動物管理センター殺処分予定の老犬130507-01~写真に映っている老犬は、神戸動物管理センターにより殺処分される予定でした。 ナナちゃんを看取る覚悟で引き取りたいという市民が現れました。神戸動物管理センターは「飼い主以外には渡せない。という一点張りで、環境省の「処分を減らす努力を」という通達を無視し、里親希望の市民の願いを聞き入れませんでした。この事に心を痛めた多くの方が5月14日に抗議の連絡を入れました。その際「飼育保護の期限(5月14日)まで飼い主を捜している」という説明を受けました。飼育保護期限の翌日(5月15日)に、今後どの様な対応になるのかと問い合せた所、「実は一昨日5月13日に既に死んでいました」というまったく理解に苦しむ答えが返って来ました。また公示期間が切れてもこの犬は衰弱しているので譲渡は出来ないので殺処分する」 方針だったそうです。「飼い主が現れなければ、健康で性格の良い犬でも殺処分する」というセンターも各地に存在し、私達の税金でそのような事が行われている事に多くの国民が心を痛めています。<参考資料>ナナちゃんを看取る覚悟で引き取りたいと願った方のブログです。http://ameblo.jp/junitina/entry-11529833353.html 転載以上署名はコチラから(簡単に出来ます) ↓http://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%89%80%E3%81%A7%E9%AB%98%E9%BD%A2%E3%82%84%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%A7%E6%AE%BA%E5%87%A6%E5%88%86%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E7%8A%AC%E7%8C%AB%E3%81%A7%E3%82%82%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E8%80%85%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%92?utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition ご協力お願いします!!---------------------------------------------------------------------以上です。神戸市動物管理センターが飼い主以外の人に引き渡さないのは、神戸市の譲渡実施要項の基準に合致しなかったからだそうです。ならばその基準を変えて、里親希望者に渡せるようにすればいいだけの話ですよね。牢獄のような所で誰にも看取られずに死なせるくらいなら、優しい里親さんに看取られたほうがどんなに幸せで、救われるか、誰でもわかりますよね。神戸市行政には動物に対する慈しみに欠けていると思います。慈愛の精神を持って動物に接していれば、譲渡基準なんてすぐに変えられるはずですよね。神戸市行政に変えるつもりがないのなら、皆で変えていきましょう。http://www.city.kobe.lg.jp/life/health/hygiene/animal/amc.html
2013/06/20
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妊娠豚用檻に関するチラシ配布にご協力を!佐藤様からのお願い以下転載------------------------------------------------------署名をいただき、ありがとうございました。 先日、関西にある養豚場や牛肥育場などを見て回りました。養豚場では、たくさんのメスの豚たちが、方向転換もできない、長々と横たわると鼻の先が檻の下からはみ出てしまうような、狭い狭い檻に入れられていました。私たちが見ている間ずっと、飼育者の人も誰も来られず、道路に面した、自動的に餌が落とされる機械の音が聞こえる豚舎の中で、物のように1頭ずつ檻の中にいれられていました。それぞれの豚の檻の頭上に生年が書かれているのですが平成22年と書かれているのを見ると、どのような気持ちで、この年月を過ごしてきたのだろうかと思いました。汚いと言われ見えない建物の中へ追いやられ、安い値段で売り買いされ、豚たちはなんら文句を言わず、寝るところも糞をするところも同じ場所で生きています。 この日に撮影した日本の養豚場の写真と動画です。 http://maypat01.blog.fc2.com/blog-entry-60.html 6月に各社の株主総会が行われます。 会場付近で、株主の方に妊娠豚用檻の実態を知ってもらうためのチラシ配布などをおこないます。6/26(水) 日本ハム株主総会 総会会場 大阪市北区梅田二丁目4番9号 ブリーゼタワー7階 サンケイホールブリーゼ 活動場所 梅田付近6/26(水) 伊藤ハム株主総会 総会会場 神戸市中央区港島中町6丁目10番地1 神戸ポートピアホテル ポートピアホール 活動場所 三宮駅付近(総会会場付近ではチラシ配りが禁止されているため、総会会場とは離れてしまうのですが、会場へ向かう人が通るであろうことを想定して、三宮駅付近で活動しようと思います)6/27(木) 丸大食品株主総会 総会会場 大阪府高槻市野見町2-33 高槻現代劇場(文化ホール3階) 活動場所 高槻現代劇場付近株主総会はそれぞれ10時から開始なので、9時くらいからチラシ配りをしようと思っています。紛糾しないかぎり総会は2時間程度で終了します。総会へ行く人と帰る人へむけてチラシ配布などをしようと思っています。平日なので難しいと思いますが、 一緒に活動してくれる人がいたら、どうぞよろしくお願いします。 こちらまでご連絡ください。 ↓佐藤 subetenoikimono@yahoo.co.jp 東京のスターゼンとプリマハムへの活動に参加してくださる方は、関東のめー子さんまでご連絡ください。 めー子さん yachiyo882002@ybb.ne.jp6/27(木) スターゼン株主総会 総会会場 東京都品川区北品川4丁目7番36号 ホテルラフォーレ東京 地下1階「松月」 地図:http://yahoo.jp/YXqgct6/27(木)プリマハム株主総会 総会会場 東京都港区海岸1丁目11番2号 アジュール竹芝13階 「飛鳥の間」 地図:http://yahoo.jp/KhF4-F9時~10時までの、総会会場へ行く人へむけたチラシ配りだけ参加して下さっても助かります。フェイスブックのイベントページに配るチラシの内容などを載せています。http://www.facebook.com/events/344643998972040/
2013/06/12
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妊娠豚用檻(ストール)廃止にご協力を!! 動物の解放さんからのお願い2012年5月 伊藤ハムのアメリカ子会社によるブタへの虐待行為が告発されました。→ http://maypat01.blog.fc2.com/blog-entry-5.html このアメリカ子会社の使用している妊娠豚用檻(ストール)飼育は日本でも83%の農家でおこなっています。スーパーで売られている豚肉、ファミレスやコンビニ、ファーストフード店などで使われている豚肉のほとんどは、飼育過程で妊娠豚用ストールが使用されています。妊娠豚用ストールは妊娠用豚を管理しやすいように使われています。妊娠豚用檻は、生産性を重視し動物に大きな負担を与える工場式畜産における代表的な飼育方法のひとつです。この檻の中で妊娠用豚は方向転換することも身つくろいすることも、他の豚と戯れることもできません。檻のサイズは1頭あたり1平法メートル程度です。分娩から1ヶ月ほどで次の受胎が行われ、1年で3.4回出産させられます。妊娠ブタ用檻は繁殖管理の効率化(受胎・流産の確認・給餌制限)のためにおこなわれています。この妊娠豚用ストールは、国際的な動物福祉基準である「5つの自由」のひとつ『通常行動への自由』に反するものです。通常行動への自由とは・立ったり寝たり大きく伸びをする・方向転換する・身つくろいをする・他の仲間との親和行動をするなど当たり前の欲求がかなえられる自由のことです。妊娠豚用ストールはこの程度の最低限の自由さえ奪います。アメリカ子会社のようなすさまじい虐待がマレなことであったとしても、日本で一般的に使われているこの妊娠豚用檻自体が、動物に多大な負担を強いるものです。妊娠豚用ストールは動物虐待であるとして、禁止している国や州もあります。EUでは2013年より妊娠豚用ストール飼育は禁止されています(まだ対応できていない国もあります)アメリカの9つの州では禁止、あるいは禁止されることが決定しています。穀物メジャーのカーギル社、アメリカ養豚最大手のスミスフィールド、アメリカのマクドナルド、ウェンディーズ、バーガーキングなども妊娠豚用ストールの段階的削減を発表しています。妊娠豚用ストールを廃止することはコストのかかることですが、ストール廃止は企業の利益に優先して行わなければならないことです。飼育方法が動物の福祉を大きく損なうものだからです。何千万何億と使われる広告費は、動物の住みやすい環境をつくることに回されるべきです。賛同していただける方は、署名をどうぞよろしくお願いします。http://chn.ge/Z5CeP8 妊娠豚用檻の廃止を求める署名を集めています。
2013/06/05
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緊急SOS!! 大阪市営住宅でのペット禁止に抗議の意見を!☆時間がありませんので、大至急拡散をお願いします。●大阪市が市営住宅でのペット飼育禁止指針を策定するそうです。 理由は「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」にもかかわらず、ペットを飼育している人がいるからだそうです。応じない場合は退去命令を出すそうです。めちゃくちゃですよね・・・。権力の乱用以外の何物でもありません。そもそも大阪市がなんでこんなめちやくちゃな指針を出そうとしたかといいますと、自民党の床田議員が「ペット飼育に迷惑している人がいるから、市営住宅でのペット飼育を禁止しろ」と大阪市に強要したからです。しかしペット飼育に迷惑している人はほんのごく一部、ほとんどの人は迷惑など受けていません。にも関わらず何の法的根拠もなく、市営住宅でのペット飼育を禁止するなんて、非常識この上ない話です。大阪市の住宅条例では、市営住宅やその周辺の環境を乱したり、他の入居者や周辺の住民に迷惑を及ぼしたりする行為を禁止しています(第32条第1項第4号)。迷惑行為の内容は「大阪市営住宅迷惑行為措置要綱」に詳しく定義され、ペット飼育に関しては、次のように書かれています。「犬、猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの、他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより、近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為」(第3条第1項第1号)。つまりペット飼育から発生する迷惑行為を禁止しているのであり、ペット飼育そのものを禁止しているわけではありません。ペット飼育により迷惑を及ぼしているのなら、飼い主に注意をし、適切な飼育指導をして、改善させれば済む話です。大阪市では平成19年7月31日から、入居者に対して、ペット飼育禁止の誓約書を書かせているようですが、この行為自体なんの法的根拠もありません。前述したとおり、大阪市条例には「ペット飼育による迷惑行為」が記載されています。つまり大阪市住宅条例では市営住宅でのペット飼育を認めているわけですから、大阪市都市整備局が主張する、「入居者にはペットを飼育しないという誓約書を書かせて禁止している」という主張そのものが無効であり、これを根拠に「ペット飼育禁止指針を策定する」ことなんて、できるわけがないのです。にもかかわらず、これを根拠に指針を策定しようとしているわけですから、このような横暴はとても見過ごすわけにはいきませんね。自民党床田議員はこんな発言もしています。「ペットを飼いたかったら家で飼うか民間のマンションを探して飼え」市営住宅に入居しているのは高齢者や低所得者層の人たちです。お金が無いから市営住宅にいるのであり、持ち家やマンションに住めるのなら、とっくにそうしていますよね。わかっていてこんなことを言うなんて、本当に薄情な人ですね・・・。高齢者や低所得者層の人たちの住む所を守るため、何の罪もない犬や猫の命を守るため、大阪市都市整備局に「ペット飼育禁止は大阪市営住宅条例違反であり、無効である」という抗議の意見を送っていただけたらと思います。なにとぞよろしくお願いいたします。m(_ _)m詳しいことは「小さなニクキュウを守り隊」に書いてあります。http://nikukyu11.blog.fc2.com/(意見送り先)「市民の声」 大阪市都市整備局 住宅部 管理課電話 06-6208-9261 FAX 06-6202-7063床田議員HP http://www.tokoda.jp/TEL 06-6322-1631 FAX 06-6322-1641ツイッター @tokodamasakatsu
2013/04/05
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緊急SOS!! 岩手県「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」に意見を!!日本熊森協会よりhttp://kumamori.org/news/category/%e3%81%8f%e3%81%be%e3%82%82%e3%82%8anews/15968/人工林率44%の岩手県では「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」に関する意見を、公募中です。締切が1月4日です。簡単な意見でけっこうですので、よろしくお願いします。熊森は、以下2点について強く反対します。 <主な改正点>A (2)ア(ア)捕獲数の管理年次19ページ現行・・・4月1日から翌年の3月31日までの1年間を管理年次とする。改正案・・・狩猟期を起点とし、11月15日か ら翌年の11月14日の1年間を管理年次とする。(改正理由)狩猟期の銃における捕獲行為により、ツキノワグマに人の怖さを学習させる効 果が期待できるから。熊森意見過剰捕獲となるので反対です。(反対理由)ツキノワグマはすでに、人の怖さを十分に知っています。改正する本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。現行ですと、近年、奥山の昆虫や実りがない年が多く、夏から秋にかけて、多くのクマたちが食料を求めて人里に出て来て、有害捕殺されます。その数が余りに多いと、今年クマを殺し過ぎたとして、11月15日からハンターの人たちが楽しみに待っていたクマ狩猟が、自粛という名目で止められてしまいます。クマ撃ちを楽しみたくてハンターになったのに、クマ狩猟できないのなら、何のために税金を出したんだ。ハンターたちに不満がたまります。猟期が始まる11月15日から、捕殺数をカウントするように変えると、毎年、必ず、狩猟は認められます。狩猟自粛年がなくなるのです。岩手県の今回の案は、狩猟好きの人たちばかりが集まって、考えだしたものだと思われます。多くの県民は、野生動物の殺生を嫌っているので、県民の思いからあまりにも外れ過ぎた、ハンターだけが喜ぶ改正案を進めるのは問題です。このような案が出て来ないように、検討会委員会委員には、野生動物を守りたい人や教育者などを、せめて半分は入れるべきです。まず猟期に思い切りハンティングして、クマを獲ってしまうと、その次の年次、山が大凶作年になって、夏から秋にかけてクマたちが人里に多数出て来た場合、「もう年間捕獲上限数がハンティングで獲られてしまったので、有害駆除できません」とは決して今の日本ではならないと思います。「被害の恐れがあり止むを得ない」として、多数のクマを殺すはずです。こうして驚くほど過剰なクマ捕殺が行われるようになります。よって、絶対に反対です。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。・B (2)ア(エ)21ページ現行・・・春季捕獲は認められない。改正案・・・ 地域及び期間を限定して春季捕獲(いわゆる春グマ狩り)を認める。(改正理由)春季における捕獲は、伝統的な猟法の存続による狩猟技術の維持、狩猟資源の持続的な利用による個体数調整、銃器による追払い効果による被害の抑制などの効果が期待できる。熊森意見過剰捕獲となる上、あまりにも殺し方が残酷なので、反対です。(反対理由)雪解け時ほど、クマの殺しやすい時はありません。夏と違って、どこにクマがいるのか見つけやすいし、冬ごもり中の6か月間、クマは飲まず食わずで弱っていますから、殺しやすいです。冬ごもりあけは、母グマが、2頭の子どもを産んでいます。母子グマは殺さないようにすると言われても、監視者がいない山の中ですし、母グマだけが冬ごもり穴から出ていたら、子供がいるかいないか、判断を誤ります。母グマが殺されると子グマは生きていけません。春グマ狩りは、とても残酷で、卑怯です。春にクマを殺すことが、その年の農作物被害の抑制になど繋がりません。春グマ狩りは、山奥でひっそりと生きているクマたちを殺す猟法です。春グマ狩りなどしなくても、山に実りがあると、クマは里に出て行きません。本当の理由は、県の説明とは違うと思われます。冬ごもりあけのクマは、胆嚢が、1年で最も大きいのです。金より高く売れるというクマの胆嚢を売ることを考えると、春グマを獲るのが一番儲かる殺し時期です。この改正点も、ハンティングを好む人たちからの要望であると思われます。 <くまもり感想>一般の県民は善良で専門知識もなく、改正案の裏が読めないので、岩手県の今回の改正案のおかしさに気づきにくいかもしれません。今回の改正案が、まるでハンターを喜ばせるだけの改正案になっていることがわかる方は、どんどんと声を岩手県に届けてください。クマは、ハンターに殺されるために存在しているのではありません。野生で生きるために、存在しているのです。生かしてやるべきです。人間がクマたちの頭数調整をしないと増え過ぎるというのもおかしい。自然界は、自然の力で数を調整しています。今回の保護管理計画案には、数字がたくさん出てきます。しかし、人工林率44%という大変な数だけは、どこにも出されていませんでした。残念です。岩手県は、動物が棲める広葉樹林を戻すことにこそ、最優先して取り組むべきでしょう。 岩手県ホームページ上記ホームページトップの左端、総合案内部分の、パブリックコメント・情報公開・個人情報保護等からクリックし始め、「第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)」を探し当てて、ご一読ください。(1) 第3次ツキノワグマ保護管理計画(案)2 意見の募集期間平成24年11月30日(金)から平成25年1月4日(金)まで3 意見の提出先(1) 郵便の場合 〒020-8570 岩手県環境生活部自然保護課(注 住所の記載は不要です。)(2) ファクシミリの場合 019-629-5379(3) 電子メールの場合 FA0031@pref.iwate.jp問合せ先(注 電話による意見の受付は行いませんので、御了承ください。)岩手県環境生活部自然保護課 野生生物担当電話番号 019-629-5371
2012/12/28
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緊急SOS!! 福島県「ツキノワグマに関するパプコメ」に意見を! ☆もう時間がありません意見募集の締切りが11月21日17時までです。目撃件数が急増するツキノワグマによる被害を防ごうと、福島県は鳥獣保護法施行条例を改正する予定です。改正案は、緊急時の捕獲(射殺を含む)の許可権限を、県から希望する市町村に委譲するというものです。 ぜひ反対の意見を送って下さい。 福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例の一部改正についてhttp://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=31827・募集期間 2012年10月22日(月)~2012年11月21日(水)まで(最終日の17時までに受け付けたものを公募意見として扱います。)・応募資格 福島県内に住所を有する個人及び団体、福島県内の学校・事業所等に通学・通勤している個人 参考:県民提案 http://www.pref.fukushima.jp/mail/fteian_l.html こちらは県外からも意見を送ることができます。 (意見例)ツキノワグマの乱獲に繋がる恐れがある為、緊急時でも捕獲許可権限を市町村に委譲すべきでない。 (日本熊森協会より)http://kumamori.org/news/category/%E3%81%8F%E3%81%BE%E3%82%82%E3%82%8Anews/15415/ 1. 緊急時には、捕獲許可権限を県から市町村に委譲しておく必要があるのか 必要ありません。県からの捕獲許可を得られなかったので、人身に危険が迫っている緊急時であったのにとっさの対応ができなかったという例は、これまで聞いたことがありません。後で、状況を説明すればいいことです。誰も責める人はいないでしょう。また、土・日などの行政の勤務時間外にクマが罠にかかった場合、行政関係者らは、お互いに連絡が取り合える体制をすでに作っておられます。現在、クマの捕獲許可権限を福島県が持っていると言っても、実質的に判断するのは県庁ではなく、地元市町村に近い、県の出先機関(5か所)です。福島県鳥獣行政の素晴らしい点:中通りと会津は昔からのクマの生息地なので、クマが誤捕獲されないように、シカ・イノシシ・カモシカなどを有害駆除する時、くくりわなをこの地域では使わないように指導されています。また、これらの地域では、クマが誤捕獲されないようにと環境省が定めたくくり罠の直径を12センチ以内とする規制を守っておられ、猟友会からの規制緩和要請もないということです。2.捕獲=捕殺です福島県では、「捕獲許可」が下りたということは、「捕殺許可」が下りたのと同じことになります。市町村の判断で捕獲できるようにするということは、市町村の判断で捕殺できるようにするということです。間違いなく駆除が暴走します。●クマの遺体を埋葬しているかどうか疑問福島県では、クマを捕獲して殺すための経費や報奨金は、市町村行政から猟友会に出ているということです。有害駆除で捕獲したクマの遺体を利用すれば、狩猟と同じことになってしまいますから、有害駆除されたクマの体は、焼却又は埋設するようにと定められています。しかし、多くの 他県と同様、福島県でも行政担当者は焼却や埋葬に立ち会ったり見届けたりしていません。猟友会に駆除を頼み、報奨金を払い、殺したクマの体は、猟友会に手渡されています。う まく行けばクマノイ、肉、毛皮など計1頭100万円で売れる(=猟友会情報)というクマですから、「猟友会にあげます。好きなように使って下さい」と、言っているのと同じです。こうして、狩猟と有害駆除で、1年中、森の動物たちが大量に殺されています。恐ろしい国になってしまったものです。本来の、命を大切にするやさしい国に戻さねばなりません。クマの捕獲許可権限は、県が責任を持って持ち続けるべきです。福島県は、新潟から入ってきたナラ枯れがひどくて、所によってはクマの冬眠を支えてきたミズナラが大量に失われているということです。駆除するばかりでなく、森の動物たちの食料をどうやって補給してやるか考えてやっていただきたいと思います。福島県のクマ肉は放射能に高度に汚染されており、流通は禁止されていますが、福島県会員からの情報によると、近くの人たちは気にせずにどんどん食べているということです。(実際に熊森支部と本部が駆け付けた支部事例の中から)クマの捕獲許可権限を市町村に降ろしているある県では、初めて捕獲されたクマは放獣すると決めてあります。ところが実際は、初めて捕獲されたクマ檻の所に市担当者の若いお兄さんが駆け付けると、すでに地元の顔見知りの猟友会員ら4名が先に到着しており、殺処分しようという話になっていました。もちろん、殺処分後のクマの体は、猟友会員らがもらえます。若い職員は、違反だと知りながらも、何も言えずにそのクマが殺処分されるのを見ていました。これはほんの一例ですが、地元に権限を降ろすと、地元には保護の声がまずないため、行政担当者が地元有力者に気兼ねして何も言えず、殺処分が暴走することになります。福島市担当者が危惧しているように、通報、即射殺、乱獲となる可能性が高いので、捕獲許可権限を県から市町村へ降ろさないように訴えてください。人命が危ぶまれるというような緊急事態では、現行法でも特例として緊急事態に十分対応できます。現行法を改正すべきではありません。クマのように数も少なく高い値段で売れる動物は狙われやすいのです。むしろ、クマの捕獲許可権限を1999年以前のように、国に戻すべきであると言うのが、熊森の主張です。国の監査が入ると、今のような過剰殺処分は、減ることでしょう。
2012/11/19
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小型捕鯨業に関するパブコメに意見を送って下さい! ヘルプアニマルズさんからのお願い 公示日 2012年11月03日、 締切は2012年12月02日 問合せ先 水産庁資源管理部国際課 電話:03-3502-8111(内線6762)意見送り先下記URLの画面下、「意見提出フォームへ」をクリックして送付。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001622&Mode=0この度、「小型捕鯨業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を定める件(案)」について、広く国民の皆様から意見・情報を募集いたします。今後、本告示案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。概要小型捕鯨業の許可等の内容に関する公示について平成24年11月水産庁国際課1.公示の趣旨(1)農林水産大臣による許可又は起業の認可(以下「許可等」という。)を受けて営む指定漁業(漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する指定漁業をいう。以下同じ。)については、指定漁業を営もうとする者に対し、事前に、受けられる許可等の内容や当該許可等を申請できる期間等を明らかにする必要がある。このため、農林水産大臣は、指定漁業の許可等をする場合には、あらかじめ、許可等をすべき総トン数別の隻数を(各指定漁業の実態に応じて操業区域別・操業期間別に)定め、許可等を申請すべき期間とともに公示することとされている(法第58条第1項)。(2)小型捕鯨業は、動力漁船によりもりづつを使用してミンク鯨又は歯鯨(まっこう鯨を除く。以下同じ。)をとる指定漁業に該当する(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第6号)ところ、今般、従前の許可の有効期間が平成25年3月31日に満了することから、同年4月1日以降の許可等に係る公示を行うこととする。※ ミンク鯨は、国際捕鯨委員会(IWC)における商業捕鯨の規制対象となっていることから、ミンク鯨の捕獲については引き続き停止することとする。2.公示の内容(1)許可等をすべき総トン数別の隻数ミンク鯨及び歯鯨の繁殖保護及び漁業調整上の観点から、平成24年度の小型捕鯨業の許可等に係る公示隻数及び実際の許可等隻数と同じく9隻とする。(2)許可等を申請すべき期間本公示日(平成24年12月上旬を予定)から平成25年3月上旬までとする。本公示を行うためには、水産政策審議会の意見を聴く必要がある(法第58条第3項)ため、水産政策審議会の開催後、速やかに公示を行う予定。なお、許可等を申請すべき期間は、原則として3か月を下ることができないとされている(同条第2項)ことから、当該期間の終期を、本公示日から起算して3か月を経過した日とする。------------------------------------------------------------------[意見例]●イルカ漁業については、種別に資源量推定を行い、種別の捕獲可能量を算出し、漁業実態に合わせてイルカ漁業を行っている道県に配分しているとのことですが、十数年に1度、大海原を生活圏とするイルカを目視でみて、精度的に問題があるのではないか。このような管理を、”資源管理”といえるのか、またそこから出された数字で毎年多くのイルカを税金を使って殺すことに賛成できない。●水銀汚染のこと:2010年環境省・国立水俣病総合研究センターは太地の人たち1000人余り(住民の約3割)を対象に毛髪を用いて水銀調査を行い、その結果、平均値の4倍の水銀値であったこと、WHOが出している神経症状が出る値とされている値の人が二人、それ以上の数字の人が一人出ました。イルカやクジラ肉には水銀がたまることがわかっており、水銀値をラベルに記載することを求めます。また基本的にすべてのイルカ肉を検査し、危険なものは流通させないよう求めます。●文化について:小型捕鯨業擁護派の方は、よく、これは文化だ、イルカ漁のことを歴史が浅いと指摘する人もいるが、捕鯨文化が「拡大」したものだという人もいるようですが、はたしてそうでしょうか。違うと思います。日本人として許容できません。-------------------------------------------------------------------[イルカ猟について]1969年まで、生計を立てるためにこれを行っている漁師は太地にも日本のどこにもいませんでした。追い込み漁が一つの狩猟形式として行われることになったきっかけは、当時(1969)オープンした太地町立くじらの博物館が、何かクジラ類を展示しようということになり、そのため、生きたままのクジラ類を捕獲したことがきっかけでした。そして日本・世界の水族館へ太地で追い込み漁で捕獲され、おおくが肉にされ、一部の傷がないなどのイルカが生け捕りにされ売られるようになったのです。イルカ猟(イルカ漁)については下記をご覧ください。http://www.all-creatures.org/ha/saveDolphins/saveWhaleDolphin.html
2012/11/13
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京都動物愛護センターの殺処分機設置反対にご協力を! DOG LUCKさんからのお願いhttp://dogluck.jp/post-1.html (以下転載)殺処分機設置反対のご協力よろしくお願いいたします。京都府の主張を変えるためには、できるかぎり多くの方の京都府への意見が必要です。京都府には多くの方から意見をもらうための[さわやか提案制度]というものがあります。ご意見をぜひ、お寄せください。ご協力をよろしくお願いいたします。--------------------------------------------------------------------いつも活動にご協力下さり本当にありがとうございます♪ おかげ様でみんなご機嫌で過ごしております。感謝いたします♪引き続きご協力お願い申し上げます。以下、コピペ、転載、大歓迎です。先日、京都新聞に、http://s.kyoto-np.jp/politics/article/20121023000137京都動物愛護センター[仮称]での殺処分について調整が難航しているとの記事が掲載されました。市の麻酔薬の注射で安楽死をするとの主張に対し、府は処分機を使っての処分を主張しているというもの。従来より、京都府動物愛護管理センターは炭酸ガス処分機による殺処分、京都市家庭動物相談所では麻酔薬の注射での安楽死を実施しています。京都市は動物福祉の観点からも職員のいのちをつなぐ気持ちの醸成という点からも、職員の獣医師の精神的な負担も乗り越え、一匹、一匹、注射で行っています。人として誇りある優しさが新センターにも引き継がれていきますように、このままでは新センター開設にもかかわらず処分機が置かれるという大変残念な結果になりかねません京都府には多くの方から意見をもらうための[さわやか提案制度]https://www2.pref.kyoto.lg.jp/teian/form.htmlというものがあります。京都府の主張を変えるためには、できるかぎり多くの方の京都府への意見が必要です。ドッグラックのホームページにも詳細ありますので、http://dogluck.jp/皆様のお力で炭酸ガス殺処分機をなくして下さい!By Hiro
2012/11/10
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緊急SOS!! 猫の大量虐殺犯に厳罰を求める署名のお願い! 広島猫虐待事件 高橋新一に厳罰を求める!有志一同より 私達は、広島市愛護センターから譲渡された猫を殴り殺し、また譲渡。そしてまた殴り殺す。。を、繰り返し現在動物愛護法違反で逮捕、拘留中の広島市在住「高橋新一容疑者の厳罰を求める署名」を集めております、広島での有志のグループです。殺されていった仔猫は、決して戻っては来ませんが、その無縁を晴らすと共に、日本中の至る所で、恒常的に行われている「抵抗する事のできない弱いもの」への抑止力となる事を目指しています。より多くの声を上げ、動物への虐待を許さない!という確固とした意思表示をする事こそ重要だと考えています。下記、運営blogをlinkさせて頂きます。お忙しいとは思いますが、是非ともご覧頂き、ご賛同頂き、署名にご協力頂けることを願っております。どうぞよろしくご検討ください。運営blog.猫の大量虐殺事件:http://ameblo.jp/team-fhcad/entry-11392846009.html参考FB:http://www.facebook.com/fumie.kunimoto?sk=wall
2012/11/04
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緊急SOS!! 日本国内の、毛皮のために殺される 動物を救おう!署名にご協力ください。署名締切日:2012年9月30日(アニマルライツセンターからのお願い)http://www.no-fur.org/campaign/detail/banfurfarming.html#websign 日本国内にも、まだ毛皮のために殺される動物が存在することを、知っていますか?その実態は闇に包まれています。国内の飼育施設は縮小の一途をたどっており、今は、推定7つの毛皮動物飼育施設があるとされています。少なくなっていますが、今でも、ファッションのために、狭い檻に一生閉じ込められ、殺される動物がごく近くにいることは事実です。一日も早く、ファッションのために苦しみ殺される動物を、日本国内からなくしましょう。 【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別) メール便なら送料無料★【最安値に挑戦中!】【医薬品 猫用】フロントラインプラス キャット 6...価格:3,863円(税込、送料別) 期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込) 税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)http://fukuneko.sakura.ne.jp/TVCM 「ドクターシーラボの 導入美容」
2012/09/26
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兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい兵庫県と三重県では飼い主のいない子猫と成猫を引き取っています。これは動物愛護管理法に違反しています。第35条第2項「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」(準用するというのは35条の1の「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を所有者の判明しない犬猫にも当てはめる、という意味です)つまり保健所が引き取らなければならないのは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のことです。「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などです。つまり第35条の2項の規定により引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけということになります。そのため飼い主のいない生後1ヵ月以上の子猫や成猫を捕獲し、センターや保健所に持ち込んできた者は「拾得者その他の者」の中には入りません。従って保健所は捕獲された子猫や成猫の引き取りを断らなければならないわけですが、兵庫県や三重県では引き取っています。ここで飼い猫・飼い主のいない猫全般の引き取りに関して説明させていただきます。以下は環境省が平成18年に告示した「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」から抜粋です。「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」「緊急避難」とは刑法上の用語であり、「本来なら犯罪行為として罰せられる行為において、危難を避けるため、やむを得ずにした行為に限り罰則が適用されない」という意味です。つまり本来飼い主が保健所に飼い猫を持ち込む行為は遺棄に当たり、第44条の罰則が適用されるわけですが、やむおえない事情がある場合に限り、引き取らざるを得ないということです。飼い主のいない猫の場合、貴センターに持ち込まれるということは譲渡対象にはならず殺処分されるわけですし、保護以外の目的で捕獲する行為は第44条に抵触する行為に当たります。緊急避難の要件は刑法37条に定義されており、引取り措置が緊急避難として位置付けられている以上、持ち込んだ人に余程の正当性のある理由が無い限り引き取ってはならないということです。飼い主のいない幼猫や負傷猫の場合は、もし引取りを断れば命の危険に関わる為、緊急避難措置が認められますが、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは刑法37条の緊急避難と照らし合わせても、引き取らなければならないほどの緊急避難措置とは呼べません。横浜・東京・大阪が緊急避難措置を理由に飼い主のいない子猫や成猫の引き取りを断っているのも上記のような理由からです。しかし兵庫県や三重県では飼い主のいない猫のうち幼猫・子猫・成猫全てを引き取っています。他の自治体にも35条の2を誤解釈して、子猫や成猫まで引き取っている所があると思います。 環境省が平成18年1月に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示したのも、飼い猫・飼い主のいない猫を無条件に引き取っている自治体に誤解を解いてもらいたいからです。簡単に言えば「引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、無条件に引き取りを行なっていいものではありませんよ」ということです。(まとめ)1.動物愛護管理法第35条の2の「拾得者その他の者」というのは以下の通りです。「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のこと。「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人など。よって保健所が引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけであり、飼い主のいない子猫と成猫を引き取ることはできない。2.引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは緊急避難措置とは呼べない。(参考資料)「動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題」(衆議院調査局環境調査室 平成24年8月)http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/index.htm(各調査室作成資料 をクリック)(犬猫の引取り及び捕獲)から一部抜粋○ 動物愛護管理法で犬猫の引取りが義務付けられているのは、犬猫の安易な遺棄の横行及びそれによる野良犬や野良猫の増加と咬傷事故など人への危害の頻発という法制定当時の社会問題化していた状況に対処するため、犬猫の遺棄を未然に抑止する方策として導入されたものであって、あくまでも緊急避難措置として位置付けられている。○ 飼い主のいない猫(野良猫)については明文の規定がないことから、捕獲することや引取りを依頼することはできない。簡単な意見でけっこうですので、何卒よろしくお願いたします。m(_ _)m(意見送り先)■兵庫県 生活衛生課動物衛生係FAX 078-362-3970E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp■ 三重県知事 鈴木英敬 E-mail:https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm(さわやか提案箱 ご意見フォーム) ■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ FAX:059-224-2344(食品安全課共通) E-mail:shokusei@pref.mie.jp(食品安全課共通) ■ 亀山市長 櫻井義之 FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)E-mail:https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi(市長への手紙入力フォーム)
2012/09/03
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二階代議士が県猟友会と意見交換、支援を約束 メンバーを前に総力戦を訴える二階代議士 自民党の二階俊博代議士は26日、御坊市内の後援会事務所で元代議士の佐々木洋平・全日本猟友会長とともに県猟友会メンバー約30人と鳥獣害対策などについて意見交換した。二階代議士は深刻化する被害に「災害と同じだ。総力戦でやらないといけない」と国を挙げて対策を強化すべきとの考えを示すとともに、有害駆除を担っている猟友会の協力に感謝し、優遇措置など支援策検討を約束した。 二階代議士は「シカやイノシシに追われ、農業を捨て、ふるさとから離れる人たちの嘆きの声に対し、政治が無力では何の言い訳もできない。今のところ対策の決め手はないが、みんなが本気になって立ち向かわなければ日本、和歌山の農業は持たない」と警鐘を鳴らした上で「鳥獣害は災害と同じだ。総力戦で鳥獣に負けない対策をとらないといけない。今の民主党政権では一向に進まず、一日も早く政権を奪い返し、皆さんの期待に応えられるようがんばる」と述べた。 地元でのイノシシ肉のカレーなどジビエ料理の取り組みを紹介しながら「イノシシやシカの肉が高く売れるように料理家に料理を研究してもらうことも必要」、有害駆除に当たっては「災害と同じように外国から支援を受けることを考えてもいい」と提案したほか、二階代議士が国に働きかけて県内への設置が進められていたライフル射撃場計画が用地買収が進まないなどを理由にとん挫したことに不快感を示した。 猟友会に対しては「有害駆除に参加していただいていることに感謝するとともに、何からの優遇措置を考えないといけない」と支援を約束。二階代議士が中心となって有害駆除に1回以上参加すれば銃刀法の技能講習を当分の間免除する議員立法を成立させた後、警察庁通達で要件が「1回以上参加」から「1人1頭以上捕獲」になったことに二階代議士が「常識から外れている。現場を知らない」と激怒し、撤回させたことも紹介した。 佐々木会長は議員立法成立の経緯などを報告し「すべて二階先生のお力でここまで来られた」、冨安民浩県議は「鳥獣被害が深刻化し、猟友会の皆さんの存在の大きさが増している。今の民主党政権は都会中心の考え方で地方の痛みが分かっていない。一日も早く政権を奪回し、皆さんの期待に応えていきたい」と述べ、次期総選挙での支援を呼びかけた。 (8/28 紀州新聞)
2012/09/01
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三重県と亀山市に意見を送ってくださいJAVAからのお願いhttp://www.java-animal.org/<三重県亀山市みどり町>全国からの抗議を無視し、自治会が猫の駆除を強行!県は捕獲された猫の殺処分を続行! 「自治会として野良猫の捕獲を実施いたします。捕獲した野良猫は鈴鹿保健所に持って行き収容いたします」といった内容の回覧を、昨年9月、三重県亀山市のみどり町連合自治会(以下、自治会)が流しました。これがネット上にも流れ、全国から抗議が殺到。ところが自治会は駆除を強行しました。いち早くこの問題に取り組んだ地元三重県の動物保護団体の協力依頼を受けたJAVAも自治会長、県、市に対して、猫の駆除や捕獲された猫の引取り等の違法性を指摘し、駆除計画の撤回や捕獲された猫の引取り廃止を求めました。違法性を理解せず、なにも改善しない県と市ところが、県と市は違法性をまったく認識していないため、自治会に対して弱腰で、さらに動物愛護法を誤った解釈をしていて、改善する姿勢をまったく見せないのです。 三重県内の保健所では、職員が捕獲された猫と知りながらもその猫を引き取っています。しかし、行政が引取り業務の根拠としている動物愛護法第35条には、あくまで、「飼い犬猫を飼い主が自ら持ち込んだ場合」もしくは「拾った犬猫の引取りをその拾得者から求められた場合」とされているのであって、「猫が庭に糞をして困っているから」など不当に捕獲したケースは、そもそも引取り対象にはなりえないのです。三重県の場合、これまでにどれだけ多くの猫が猫嫌いの市民によって捕獲され、保健所に持ち込まれ、行政の手によって命を落としていたか計り知れません。皆様からも厳しい抗議を! 地元の動物保護団体によると、現在もみどり町連合自治会は猫の捕獲をし、県は捕獲された猫の引取りと殺処分を続けていて、状況はなんら改善されていません。 JAVAも引き続き取り組んでいきますが、ぜひ、皆さんからも厳しい抗議をお願いします。■ 三重県知事 鈴木英敬 〒514-8570 三重県津市広明町13番地E-mail:https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm(さわやか提案箱 ご意見フォーム) ■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ TEL:059-224-2359(生活衛生グループ直通) FAX:059-224-2344(食品安全課共通) E-mail:shokusei@pref.mie.jp(食品安全課共通) ■ 亀山市長 櫻井義之 〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地TEL:0595-84-5022(企画部広報秘書室)FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)E-mail:https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi(市長への手紙入力フォーム)猫捕獲の違法性とは… 1.動物愛護法違反猫は野良猫、飼い猫などの区別は一切なく、どのような立場の猫であっても「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)」において、罰則が適応される対象の「愛護動物」と規定されていて、すべての猫が平等に保護されるべき立場にあります。猫を捕獲する行為自体は違法とされておらず、だからこそ、不妊去勢手術や傷病の治療といった愛護目的の捕獲(保護)ができるわけです。しかし、殺すことや虐待することが目的の捕獲は、猫に精神的・肉体的に大きな苦痛を与える虐待行為であり、動物愛護法違反と言えるのです。今回のケースの場合、猫を迷惑と思い、猫を排除することを目論んで、捕獲し殺処分しているわけですから、後者の動物愛護法に反する捕獲として、十分違法性を問えるわけです。 2.遺失物等横領の罪猫は、その習性などから、「野良猫」または、「飼い猫」「迷い猫」などであるか判断するのは非常に困難です。迷い猫が数キロ、数十キロ離れた場所で発見された、行方不明になってから数ヶ月、数年後に発見され、無事に飼い主の元に帰ることができた、というケースも報告されていて、単純に「自治会の全世帯や近隣住民に聞いたが、飼い主はいない」「ここ数ヶ月、庭に住み着いている」というような猫でも所有者のいる可能性が高いのです。さらに、首輪は着けていても取れることがあり、また、首輪が木にひっかかり首吊り状態になった等の首輪装着による事故の危険性から、あえて首輪を着けない飼い主も多く、よって、首輪を着けていない猫であっても、野良猫とは限りません。つまり、猫を捕獲するという行為は、他人の猫を盗むという、遺失物等横領罪もしくは窃盗罪になる可能性があるのです。三重県や亀山市のように、市民が窃盗罪を犯す可能性があることを知りながら捕獲を止めなかったり、捕獲器を貸し出したり、捕獲した猫を引き取るということは、窃盗を手助けしたことになり、窃盗幇助罪に当たる可能性もあります。なお、他人の飼い猫を死傷させる行為は、器物損壊罪に該当します。 猫による問題を解決するには 「庭に糞をされる」「どんどん子猫を産んで増える」などを理由に、全国各地で猫の駆除が相次いでいますが、駆除を目的とした捕獲は違法であるだけでなく、何ら問題を解決することはできません。巷に猫が増える原因は、「猫を捨てる(遺棄する)」「不妊手術を施していない飼い猫が公園など、自宅以外で子猫を産む(繁殖制限を怠る)」などに尽きるからです。犬猫の遺棄を取り締まり、不妊去勢手術の実施を市民に周知徹底させれば、不幸な猫はいなくなり、それによって、猫による被害も自ずとなくなっていきます。 飼い主に捨てられた哀れな猫を捕り(盗み)、そして、捕まえた猫を保健所などに連れて行き殺すということが行われ続けたら、市民のモラル低下を招き、逆に捨て猫を増やすことにもなりかねません。 野良猫に不妊去勢手術を施し、餌やりなどの世話を行う「地域猫」の活動は全国的に広がってきており、不妊去勢手術の助成金を出したり、猫についての苦情を言ってくる市民に地域猫の活動を啓発し、理解を得るなどといった支援をする自治体も徐々に増えてきています。
2012/08/31
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緊急SOS! 横浜市民からのお願い 第二弾横浜市動物愛護センターでの無料野良猫不妊手術を実現させよう!ブログ、ツイッターをお持ちの方、大拡散して頑張りましょう太田先生の不退転の決意のおかげで、横浜市動物愛護センターで野良猫に無料で不妊手術ができるようになるまであと一歩!けれども来年度(平成25年度)の横浜市予算としてセンターでの野良猫無料不妊手術が組まれるまでは安心できません。皆様、横浜市により鋭く、より大きな声で次のように訴えませんか!短い文章でも、1行でもいいので、声を届けましょう!「横浜市動物愛護センターが野良猫に無料で不妊去勢手術をできるように予算を取って取り組んでください」(意見送り先)(市民局)http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/
2012/08/25
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緊急SOS! 横浜市民からのお願いブログ、ツイッターをお持ちの方はたとえば以下のような文面を張り付けて拡散してください。拡散希望横浜市動物愛護センターにおける野良猫無料不妊手術提供とセンターの改革まであと一歩。不幸な命が生まれないために。殺処分ゼロはすぐそこまで。横浜市議太田正孝先生の「動物愛護」掲示板にお集まりください横浜が変われば日本が変わります。太田先生を応援してください。横浜市に意見を届けてください、お願いいたします、 http://www.ota-masataka.com/ 横浜市動物愛護センターが抱えている問題1)基準がめちゃくちゃな殺処分問題飼い主不明でセンターに収容の1歳の元気なオス猫が「なつかない」という理由でわずか1週間で殺処分されたこと。横浜市では飼い主不明の子猫・成猫の引き取りは行なっておりません。にもかかわらず何故この猫が収容されていたのか・・・?秘密裏にセンターが飼い主不明猫を引き取っていたのか・・・?この点は徹底的に追求していかなければならないと思います。「懐かないから殺した・・・」とても正当化できる理由ではありませんね。でも致死処分承認欄には9人の印鑑が押してありました・・・。「横浜市では飼い主不明の子猫・成猫は引き取らない」という規約がありながら、愛護センターの職員たちはそれを破り、なおかつ動物愛護法第四十四条 「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」にも該当もしくは抵触する行為を行なっています。皆さんと共にこの問題を徹底的に究明し、解明していきましょう・・・。2)地方公務員法30条35条違反であるセンター内での治験問題センター勤務の獣医師が上司の資格なく、民間会社の依頼でセンターの施設と動物を用いて治験をおこなっており、センターの泉所長以上の人間はそれを知らなかったとしている。知らなければ監督不行き届きでその責任はセンター長以上林市長に及び、治験謝礼が出ていれば「収賄罪」 消毒液の提供も「収賄」となる。3)日本動物福祉協会が横浜市に巣くって殺処分を推進してきている問題横浜市に長年巣食い、殺処分を推進してきた人間たちは日本動物福祉協会の理事、役員を歴任する。人間の快適な生活を守るためには、何の工夫も凝らさず、動物の姿を消しさる(殺害)ことをもって解決する方法を常套とする。殺処分することに心を痛める職員にたいして「眠らせてあげるのが動物愛護」と吹き込み、相手をマインドコントロールしてきた。「人と動物共生推進よこはま協議会」の太田成江女史はセンターで不妊手術をすれば「街の獣医が干上がる」と発言し、自分のペットを間引き殺害しているS動物愛護推進員も日本動物福祉協会員だ。以前、「野良猫は2万円で補殺」と言っていた古川市議も日本動物福祉協会神奈川支部長だった。福祉協会の人間の横浜からの追放が急務である。4)センターでの無料不妊提供を妨害する人たちの問題長く不必要に市民の懐を痛ませ、待永獣医師が言うようにもともと市民の義務ではない不妊措置に家一軒建つほどの私財を投げうった人も多い。行政が野良猫問題を公共事業と位置付けられず、義務のない国民に押し付けてきたのは行政の不作為、市民の財産権の侵害として、早晩訴える人が出てくると思われる。(意見送り先)横浜市動物愛護センター kf-douai@city.yokohama.jp 電話 : 045-471-2111 FAX : 045-471-2133
2012/08/23
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何の罪も無い子グマを射殺した宮城県に抗議を!--------------------------------------------------------------------29日早朝、仙台市青葉区片平の広瀬川の河川敷や付近の公園にクマが2頭いるとの110番が複数あった。最初の通報から約4時間後の午前9時40分ごろ、河川敷の木に登っていた1頭を、宮城県警の出動要請を受けた地元猟友会の会員が射殺。けが人はなかった。 現場はJR仙台駅から南西約1キロの仙台市中心部近くで、周辺には住宅や小学校、東北大のキャンパスがある。 仙台市によると、射殺されたのは雄のツキノワグマで体長1・19メートル、体重41キロ。2頭のうち親グマとみられる1頭は見つかっておらず、県警が注意を呼び掛けている。(2012.7.29 産経) -----------------------------------------------同時期アメリカでは以下のような出来事がありました。 アメリカ・ニュージャージー州の住宅地に29日、クマが現れた。クマは2日続けて現れ、町をうろついた後、木に登ったところを麻酔銃で撃たれ、無事捕獲された。 1歳のアメリカグマで、地元のメディアによると、体重は約110キロ。麻酔で一時ぐったりとなったが、その後、元気になった。クマは人里から離れた場所に戻される予定だという。2012年06月30日20時12分 提供:日テレNEWS24----------------------------------------------------------------(石川県の対応)15日午前10時35分ごろ、金沢市御所町の金腐川沿いで、通行人がクマを見つけ110番通報した。クマは川沿いの木に登り、約4時間後、石川県白山自然保護センターの職員が麻酔銃で撃ち、捕獲した。けが人はいなかった。 現場は同市東部の住宅街で、金沢東署や県猟友会金沢支部などが約50人態勢で捕獲に当たった。付近の道路が通行止めになるなど、一時騒然とした。 県によると、体長約70センチ、体重約30キロの雄のツキノワグマ。捕獲後、同市の犀川ダム付近の山林に放された。富山新聞 2011年02月25日 金沢市は新年度、ツキノワグマの市街地への出没に対処するため、麻酔銃の取り扱い資格を持つ獣医師を配置する。クマ等野生動物調査研究グループを組織し、迅速な捕獲体制を整備する。クマ等野生動物調査研究費70万円が計上された。 調査研究グループは、市職員や市小動物管理センターなどに所属する獣医師、県猟友会金沢支部員を加えた10人程度で構成し、獣医師2人程度が麻酔銃の取り扱い資格を取得する。クマの捕獲は獣医師の立ち会いで、猟友会員が麻酔銃を使用することが想定されている。-----------------------------------------------------------------絶滅の危機に瀕している熊の対処の仕方を宮城県もアメリカや石川県に学ぶべきではないでしょうか。ちなみに宮城県では駆除クマからの熊の胆等の役得も禁止されていません。その為何十万円もの高値で取引されているクマの肝欲しさに、有害駆除と称した予察駆除も行なわれています。今後2度とこのような愚行が行なわれないよう、そして予察駆除を一日も早く廃止されるよう、抗議の意見を送っていただけたらと思います。 (意見送り先)環境生活部自然保護課電話:022-211-2671 E-mail:sizen@pref.miyagi.jp Pet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,920円(税込、送料込) 【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別) 期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込) 税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)
2012/08/15
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[拡散希望] 八幡平のクマたちの支援をお願いしますブログ「命の重さ」より残ったクマたちのお世話をされているじゅんさんが、支援を求められています。以下はクマとも(八幡平クマ牧場のクマたちと共に)様からの転載です。http://www.facebook.com/KumatomobaFanPing□ □ □ □ □ 転載、ここから □ □ □ □ □〈こころある皆様にお願い〉 冬になる前に、なんとかクマたちと共に生きる手だてを見つけなければなりません。 現在、秋田県内で八幡平クマ牧場のクマを支援しているのは「クマとも」だけです。 どうか、皆さん「クマとも」を応援してくださいませんか。 皆さんのお知り合いの、こころある方々を、「クマとも」につないでくださいませんか。 時間が限られており、ひとりでも多くの方々の応援をクマたちに届けたいのです。 クマとも主催、縄文文化研究者、大島直行さんの講演会も、どうぞよろしくお願いします。引き続き、9月15日(秋田市、遊学舎)、16日(鹿角市 大湯ストーンサークル舘)の講演会 ボランティアと、ご寄付をお願いしています。http://www.facebook.com/events/443289675711423/ 毎月クマーフードを八幡平クマ牧場のクマたちに贈ってくださっている福島県会津の「くまんち」さんへの応援も、どうぞよろしくお願いします。http://www10.ocn.ne.jp/~koguma/ このクマたちにあやまり、クマの誇りを取り戻して生きてもらい、野生のクマについて、八幡平クマ牧場のクマたちの生態から学び、縄文以来のクマとの共存文化を、次代に手わたしてゆきたいのです。人間よりも上位にある万能のクマを滅ぼしたら、人間の未来はありません。□ □ □ □ □ 転載、ここまでです □ □ □ □ □◆ご支援のお願い◆クマたちが寿命を全うできるまで長期に亘りますので、ご無理のない範囲で、末永くご協力をいただけると幸いです。(1)支援内容 下記のいずれかをお選びください。 毎月 1.一口1000円 2.クマフード 一袋2982円 10キロ 送料込み 牛の飼料 一袋1680円 20キロ 送料無料 ※動物管理センターでは、エサとして提供可能なものと そうでないもの等の制約があるので、現物でのご寄付は ご遠慮ください。(2)振込先 ふくまつ基金 ゆうちょ銀行 口座記号番号 02200-1-111509 加入者名 「ふくまつ基金」 「秋田のクマ牧場クマ餌支援」などとご記入ください。◆連絡先・お問合わせ先:くまんち〒965-0102 福島県会津若松市真宮新町北http://www10.ocn.ne.jp/~koguma/index.htmlお問合わせフォーム http://www10.ocn.ne.jp/~koguma/toiawase/index.htmlどうか、残ったクマたちに生きる道を。
2012/08/11
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緊急拡散★里親詐欺発生ふらんしーぬの場合さんより以下、ブログ『命の重さ』よりのコピペ。 [転載] ★里親一時預かり後 ★猫を殺す★緊急拡散希望 アラレのモンローウォーク様から転載です。元記事:http://ameblo.jp/lycopincat/entry-11305394760.html 里親詐欺です一匹目虹の橋へ ・゜゜・(≧д≦)・゜゜・。 以下 転載元⇒https://www.facebook.com/masahime.mine ★緊急拡散希望★これ以上の被害を防ぐ為にもどうかご協力お願いします。あわせて身近な所に個人や団体で猫の譲渡を行って居られる方が居りましたら情報をお伝え下さい。 ー詳細ー(里親詐欺)・名前・・・H.S・住所・・・埼玉県岩槻区(自宅確認済)・年齢・・・50歳・性別・・・女・声が甲高い・手口・・・猫の一時預かりをしたい。ボランティアとして参加したい。等と行っては個人、団体に近づき猫を譲り受けます。その後、センターへの持ち込み動物病院での安楽死など現在まで3頭の命が奪われて居ります。・特徴・・・黒猫を好む様です。当方ではお電話の際のお話に違和感を持ち預かり及び活動への参加はご辞退させて頂きました。残念ながら騙し取られてしまった写真の黒猫はもうこの世に居ません。 2匹目(_ _。) 虹の橋へ この女に譲った事実など確認済です。現在、女は真実が露呈してしまい精神状態が良くない為自身の家の猫7頭をセンターに持ち込むと言って居ります。これについては別途、動いて居ります。そして今もなお里親募集猫の物色これについては別途、動いて居ります。そして今もなお里親募集猫の物色をして居ります。里親掲載サイトへの連絡は完了して居ります。残るは個人・団体の皆さんです。*上記詳細に少しでも該当する所があればどうか当方へご確認の上お話を進められる事をお薦めします。*また上記に似た女へ猫を譲渡した記憶があるという方が居られましたら是非、ご一報頂けると助かります。★小さな命を救う等と偽善的な言葉を並べこの様な酷い事をした人間を絶対に許してはいけないと思います。個人のブログ等、お持ちの方はそちらでも拡散のお願いをしたいと思います。 アラレMUMのyukiより皆様 できる限りの拡散のご協力何卒どうぞ宜しくお願いします。 ★里親・一時預かり希望の方へのアンケートには、必ず過去に虐待の経験の有無を確認する項目を入れてください。 Pet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,920円(税込、送料込) 【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別) 期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込) 税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)
2012/07/24
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何の罪も無い子グマを射殺した秋田県に抗議を!-----------------------------------------------------------------26日にクマが出没した横手市の横手公園近くで翌27日もクマの目撃情報が相次いだ。猟友会が出動し同日夕、射殺した。 27日は昼すぎに同市根岸町の市道で車を運転中の男性(57)が雑木林の木に登っているクマを発見し110番。その後も目撃情報が相次いだため横手署がパトカーで住民に注意を呼び掛けた。猟友会が射殺したクマは体長約70センチで、子グマとみられる。 周辺には横手城南高校や中央公民館などがある。同公民館の佐藤伸夫館長(59)は「近くを歩いていたら、後ろから車で来た人に『クマがいる』と言われた。横を見るとクマが木から下りてきたのでびっくりした」と話した。(2012/06/28 秋田魁新報社)---------------------------------------------------------- 同時期アメリカでは以下のような出来事がありました。 アメリカ・ニュージャージー州の住宅地に29日、クマが現れた。クマは2日続けて現れ、町をうろついた後、木に登ったところを麻酔銃で撃たれ、無事捕獲された。 1歳のアメリカグマで、地元のメディアによると、体重は約110キロ。麻酔で一時ぐったりとなったが、その後、元気になった。クマは人里から離れた場所に戻される予定だという。2012年06月30日20時12分 提供:日テレNEWS24----------------------------------------------------------------(石川県の対応)15日午前10時35分ごろ、金沢市御所町の金腐川沿いで、通行人がクマを見つけ110番通報した。クマは川沿いの木に登り、約4時間後、石川県白山自然保護センターの職員が麻酔銃で撃ち、捕獲した。けが人はいなかった。 現場は同市東部の住宅街で、金沢東署や県猟友会金沢支部などが約50人態勢で捕獲に当たった。付近の道路が通行止めになるなど、一時騒然とした。 県によると、体長約70センチ、体重約30キロの雄のツキノワグマ。捕獲後、同市の犀川ダム付近の山林に放された。富山新聞 2011年02月25日 金沢市は新年度、ツキノワグマの市街地への出没に対処するため、麻酔銃の取り扱い資格を持つ獣医師を配置する。クマ等野生動物調査研究グループを組織し、迅速な捕獲体制を整備する。クマ等野生動物調査研究費70万円が計上された。 調査研究グループは、市職員や市小動物管理センターなどに所属する獣医師、県猟友会金沢支部員を加えた10人程度で構成し、獣医師2人程度が麻酔銃の取り扱い資格を取得する。クマの捕獲は獣医師の立ち会いで、猟友会員が麻酔銃を使用することが想定されている。-----------------------------------------------------------------絶滅の危機に瀕している熊の対処の仕方を秋田県もアメリカや石川県に学ぶべきではないでしょうか。今後2度とこのような愚行が行なわれないよう、抗議の意見を送っていただけたらと思います。 (意見送り先)生活環境部自然保護課 TEL:018-860-1616 FAX:018-860-3835 E-mail:shizenhogoka@pref.akita.lg.jpPet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,920円(税込、送料込)【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別)期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込)税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)
2012/07/02
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拡散希望(ちゃこさんより)横浜市動物愛護センターで野良猫の無料、低料金不妊手術を実現させよう!!質問・若林市議(現県議)・・・飼い主のいない猫(野良猫)のセンターでの無料、低料金不妊手術の実施を!回答・桐ケ谷部長(現理事)・・・民業圧迫になるからNO!元の値段が高価な手術です。助成金をつかっても高い差額をはらわなければなりません。桐ケ谷理事殿、ボランテイアのお財布はもうカラっぽです。11人も獣医師のいる39億円愛護センターで、野良猫の無料、低料金の手術をしてください。野良猫を増やさないようにするのは行政の義務です。皆さんもどうか横浜市に意見を送って下さいませんか。「動物愛護センターで野良猫の無料、低料金不妊手術を開始して下さい」だけでも結構です。ご意見の送り先http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/kochosodan/またはsh-kochosodan@city.yokohama.jpブログ、ツイッターなどでの拡散よろしくお願いいたします。太田正孝市議掲示板から抜粋します。http://www.ota-masataka.com/ 「動物愛護」動物愛護センター建設計画当初から、「飼い主のいない猫(野良猫)のセンターでの無料不妊手術の実施」を多くの市民が要望してきました。開所にあたり健康福祉局では市民の意見を募集しましたが、寄せられた254件のうち同様の意見が最も多かったとのことです。http;//www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j4-20101209-kf-1.pdfこのような状況の中、健康福祉局の現理事による非常に不可解で気になるご発言がありましたので太田先生にご教示いただき下記の通り質問状を提出致しました。横浜市健康福祉局担当理事桐ケ谷成昭様 平成24年6月7日 環境維持と動物愛護の両立をめざす会 紹介者 横浜市議会議員 太田正孝市議会委員会(市第64号議案及び市第72号議案の審査、採決)でのご発言内容についてのお尋ね前略、桐ケ谷理事におかれましては横浜市民の健康福祉向上のため大変ご尽力いただいており厚く御礼申し上げます。本日は平成22年の委員会における桐ケ谷理事(当時部長)の下記ご答弁についてお伺い申し上げます。◆(若林委員) 市第64号議案に関して伺いますが、市民意見の中の?にも野良猫の不妊去勢手術を無料もしくは低料金で行ってほしいという要望が出ていますが、新しいセンターで予定している不妊去勢手術というのは、あくまでも譲渡を前提としている犬やねこに限るというところに関しては、今は市民の要望と若干方向性が異なっているのですが、検討状況としてはどういうことが考えられるのでしょうか。◎(桐ケ谷監視等担当部長) 不妊、去勢については、まちの動物クリニックが専門でやっておりますので、まちの獣医さんとの役割分担をせざるを得ない。いわゆる民業圧迫という部分になりますので、私どもの役割は譲渡を推進するということの目的に沿った不妊去勢手術を行って、そこで対価をいただくという役割、また、まちの獣医さんについては、通常の飼い主の方々が活用していただくということでのすみ分けを考えております。質問1 一般的な「民業圧迫」という語彙の定義をお聞かせください。質問2 横浜市動物愛護センターで野良猫の不妊去勢手術を無料もしくは低料金で提供した場合、なぜ民業圧迫になるのですか。質問3 質問2の場合、民業圧迫の「民業」とは具体的に何を指しますか質問4 センターで手術を行った場合、質問3で回答された「民業」に総額いくらの損失を与えるのですか。質問5 桐ケ谷さまは「まちの獣医さんについては、通常の飼い主の方々が活用していただくということでの住み分け」と回答なさっています。つまり「野良猫はまちの獣医さんの担当ではない」ということですか。質問6 飼い猫はまちの獣医さんが担当して「住み分ける」のならば、野良猫はどこが担当するのですか。質問7 横浜市は横浜市獣医師会所属病院のみを野良猫の不妊手術助成金の対象としていますが、これは「住み分け」と矛盾していませんか。質問8 上記質問を踏まえた上でお伺いします。TNR目的の野良猫を横浜市動物愛護センターが無償で不妊手術を提供していない理由をご教示ください。大変勝手ながら、ご回答は文書にて2週間以内に賜りますようお願い申し上げます。Pet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,920円(税込、送料込)【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別)期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込)税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)
2012/06/22
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緊急SOS!! 静岡県伊豆大根島のサルを殺さないよう環境省に要望して下さいTBSの「噂の!東京マガジン」でも取り上げていました。http://www.tbs.co.jp/uwasa/genba/-----------------------------------------------------------2012年6月3日「噂の現場」…悲運!南伊豆無人島の人気サルが処分の危機静岡県大根島タイワンザル問題伊豆にある無人島、大根島(おおねじま)は、その周辺海域の海底が非常に美しいというので。さらに東京からも比較的に近いので、有数のダイビングスポットとなっている。その無人島に生息しているのが、タイワンザル。50年ほど前、1965年頃、数名の南伊豆町住民と観光業者が大根島観光を計画し、その目玉として10数匹のタイワンザルを輸入した。しかし、その後、業者は倒産した。以前は、50頭ほどいたタイワンザルであったが、2012年現在は10頭ほど。大根島には、樹木が生育できないほど痩せている土地。島の近くを通る観光船に乗っているお客が投げ込むエサが貴重な食料となっている。------------------------------------------------------------2005年、タイワンザルは特定外来生物に指定され、「万一、大根島から南伊豆町に泳いで渡った場合、ニホンザルとの交配が危惧されるため」という理由で、環境省は大根島からタイワンザルを排除することを決定しました。しかし私はこの決定にはどうしても納得できません。台湾から拉致されて、何の食べる物もない日本の島に連れてこられ、50年間飢えに苦しみながらも必死に生きてきたサルを、外来生物だからという理由で殺処分するなんてあまりにも身勝手すぎます。自然災害で本土に渡る可能性もあるからというのが殺処分する理由だそうですが、その可能性は極めて低いと思います。サルは水が嫌いです。しかも50年間一度も本土に渡っていません。つまり本土に渡る可能性は極めて低いわけですから、殺処分する理由にはなりえません。科学的根拠も何も無く、ただ万が一という理由だけで殺処分するというわけですから、とうてい納得することはできません。このまま9頭のサルを静かに見守り、生涯を終らせてあげることがせめてもの罪の償いだと思います。環境省が理不尽な行いをしないよう、良識ある人間の行いをするよう、意見を送っていただけたらと思います。噂の東京マガジンのスタッフが環境省の外来生物の担当職員にインタビーしていたので、噂の東京マガジンにも「力になってほしい」旨のメールを送っていただけたらと思います。よろしくお願いします。m(_ _)mアニマルライツセンターに詳しいことが載っています。「静岡県大根島のタイワンザル問題」http://www.arcj.info/issue/yasei/detail/oone.html(意見送り先)(環境省)https://www.env.go.jp/moemail/(噂の東京マガジン)http://www.tbs.co.jp/uwasa/mail/
2012/06/03
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「鳥獣被害防止特措法」の改正は、鳥獣捕殺推進一辺倒日本熊森協会よりhttp://kumamori.org/news/blog/2012/05/27/recent-act/12226/平成20年施行「鳥獣被害防止特措法」(農水省)は、以下の3つのことがらを進めるために作られた法律で、多額の国家予算がつけられました。1.野生鳥獣の有害捕殺促進2.野生鳥獣による農作物被害防除推進3.野生鳥獣の生息地復元 (当協会の強い要望と必死の運動で入れられた一項)しかし、3.野生鳥獣の生息地復元については、施行以来4年間、予算措置は毎年ゼロ!。何もなされなかったのです。これでは、法文条項の存在に意味もなく、国民に対する詐欺です。にもかかわらず、自民党鳥獣捕獲緊急対策議員連盟(会長 武部勤元幹事長)が中心になって、さらなる鳥獣捕殺推進への暴走を促す法案を、昨年、国会に提出しました。<自民党鳥獣捕獲緊急対策議員連盟とは>(議連主旨) わが国は、シカ、イノシシ等による農林業や生態系への甚大な被害、クマによる生活環境への恐怖などが、全国各地で深刻な社会問題となっている。自然を守りつつ各種被害の防止や地域の安全安心を確保するため、根本的な解決方法として、捕獲による個体数調整が重要である。猟友会の育成と鳥獣の保護管理が適正に運営できるような法整備に取り組む。鳥獣捕獲緊急対策議員連盟 顧問 伊吹文明・大島理森・二階俊博・山東昭子 会長 武部勤 副会長 小坂憲次・河村建夫・森英介 幹事長 林幹雄 副幹事長 谷公一 常任幹事 岸田文雄・高市早苗・遠藤利明・浜田靖一・塩谷立・脇雅史・吉田博美 事務局長 鶴補庸介 この議連が元になって国会に提出された自民党案の内容は、鳥獣捕殺をさらに促進するための過激な内容で、さすがに警察などからも反対意見が強く出され、最終的には自ら撤回され、有害捕殺鳥獣の食肉化推進など、一部意を汲んだ形で、「鳥獣被害防止特措法」の平成24年改正が国会で成立しました。(2012、3、30当協会ブログ参照)今回はそれに伴う「基本指針な指針」の改正で、当然のことながら、野生鳥獣の生息地の復元など一切考えず、鳥獣捕殺をさらに促進する内容です。野生鳥獣から見れば、人間はますます悪魔になっていく一方でしょう。農水省が5月24日締切でパブリックコメント(パブコメ)を募集しておりましたが、パブコメに応募することすら馬鹿馬鹿しく感じられたことと、多忙過ぎたために、みなさまにはパブコメ募集のお知らせをしておりませんでした。熊森本部からのパブコメは、一応、農水省担当部署に送付しました。<なぜ、パブリックコメントへの応募が、馬鹿馬鹿しいと感じたか>日本の行政は絶えず担当者が変わるからでしょうか。このたび、パブコメ担当者に問い合わせの電話をしましたが、担当者は法文の内容を把握することすらされておりませんでした。このようなところに、国民が大変な思いをして法文を読んでパブコメを提出したところで、「今後のご参考にさせていただきます」という返事が返って来るだけでしょう。もしかしたら、パブコメを読むことすらなされないのではないかと感じました。「一体、あなた方は何のためにパブコメを募集しようと思われたのですか」と、思わず担当者に尋ねてしまいました。黙っておられましたが、おそらく、「パブコメをとりました」と言うためだけでしょう。日本のパブコメは、至る所でこのように形骸化されてしまっています。パブコメで多くの国民から同様の意見が出ても、まず採用されることはないというのが実態です。こちらのほうを、大問題にしていくべきだと思います。 Pet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,600円(税込、送料込)6年連続!2011年・楽天で一番売れた猫砂!◆2950円以上送料無料◆【セール】消臭効果バツグン!...価格:498円(税込、送料別)1粒のサプリにトマト約3個分成分量トマトダイエット『夜スリムトマ美ちゃん釈由美子サンがずっ...価格:2,500円(税込、送料別)
2012/05/31
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伊藤ハム米子会社の豚虐待事件の続報ヘルプアニマルズさんより伊藤ハムのHPで現在この件についてふれられています。日本のHPでこういうことについてふれられるのも、ブログで書かれた人たちがあったり、意見を送られた方々がいたからだと思います。ひどい写真や映像はベジブロや、ケイ&リルさんのブログで見れます。あまりにひどいです。伊藤ハムへは今後の具体的な防止策などについて聞いてみたり意見をさらに送ってください。米国関連会社における家畜への不適切な取り扱いについて (伊藤ハムトップページから現在リンクされています)http://www.itoham.co.jp/corporate/getfile/00001331.pdf伊藤ハム:食肉の裏側、骨折した母豚に乗る職員ショッキングな映像が公開される (ベジブロ)http://ameblo.jp/vegblog/entry-11247076353.htmlケイとリルさんのブログ 伊藤ハムの件http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/dcd4341636523eb8a45a3b14734f092b意見送り先https://www2.itoham.co.jp/contact/top_customer.html 平成24 年5 月23 日伊藤ハム株式会社『米国関連会社における家畜への不適切な取り扱いについて』 今般、米国にて養豚事業を行なう当社関連会社ワイオミング・プレミアム・ファーム(以下、WPF)において、一部従業員による家畜の不適切な取り扱いが判明しました。本件は誠に遺憾であり、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。 WPFは、豚の生育環境において致死性の高いPRRSウィルスを発生させたことのない、米国でも数少ない清浄性の高い農場のひとつであり、さらに日頃より全従業員に対し、家畜の適正な取り扱いについて定期的に教育・研修・指導を行ってまいりました。しかしながら、このたび米国の動物愛護団体のホームページ上で、WPFの一部従業員による家畜の不適切な取り扱いがあったとの内容が掲出されました。 当社ではこの報告を受け、直ちにWPFに対して徹底的な事実解明および再発防止策の策定を指示し、さらに第三者の専門家を加えた内部調査のため今月中旬、当社社員2名も現地に派遣しております。 前述のホームページ上で掲出された家畜の取り扱い行為は、WPFが定めている家畜の取り扱いに関する方針や規則に違反している内容であり、当社といたしましても、全く許容できるものではございません。 全社員の聴き取りなど第一段階の調査でこの事実が確認できましたので、WPFは当該従業員を含め5名を解雇いたしました。 WPFは今後も徹底的な内部調査を進めるとともに、全米豚肉委員会から推薦をいただいた専門家による独立的立場からの客観性の高い監査を受け、問題点の抽出と実効性の高い改善策・再発防止策を提言していただくことにしております。 当社といたしましては、内部調査の結果および、専門家の提言に基づき、WPFに運営の更なる改善と再発防止のために必要なあらゆる施策を確実に実行させてまいります。ご返信が遅くなりましたこと、心より深くお詫び申し上げます。 以上 Pet館特別価格♪【送料無料・あす楽対応】1回使い捨て ペットシーツ 【レギュラー800枚入/1枚...価格:3,600円(税込、送料込)6年連続!2011年・楽天で一番売れた猫砂!◆2950円以上送料無料◆【セール】消臭効果バツグン!...価格:498円(税込、送料別)1粒のサプリにトマト約3個分成分量トマトダイエット『夜スリムトマ美ちゃん釈由美子サンがずっ...価格:2,500円(税込、送料別)
2012/05/25
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ヘルプアニマルズさんからのお願いhttp://www.all-creatures.org/ha/index.htmlパブコメ 鳥獣被害に対する取組案に対して意見を送ってください 締切り 5月24日「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針改正の骨子案」に対する意見募集が行われています。骨子案を見ると、防止のためとはいえ、とにかく積極的な駆除とその動物の皮革肉利用による地域促進、狩猟免許がとりやすくなるなどの内容になっています。例えば、「警察官が狩猟者に駆除を命じる」ことができる、や、「(捕獲のため)猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。」、「( 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。」あと1週間ほどしか時間がありません。ぜひ御一人御一人が意見を送っていただきますようお願いします。人命を守ることはもちろん否定しません、第一にあるべきことですが、動物捕獲の前に、まず、動物が人里へでてこないような森づくり、出てきた際の森と人の棲家との境界に何等かのこちらへこないような工夫、こちらにきてしまった際の電気柵などの設置、出た際の殺さないで生かすための体制策定など)を求めてください。 「農業/その他鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的な指針改正の骨子案」http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001560&Mode=0所管府省・部局名等(問合せ先):農林水産省生産局農産部農業環境対策課鳥獣災害対策室電話:03-3502-8111(内線4772)====(3ページある案のうち一部のみ抜粋)=========(2)被害防止計画に即した捕獲を適確に実施するための措置○ 国及び地方公共団体は、鳥獣被害対策実施隊を中心とした捕獲体制の構築を進めるため、従来から重要な役割を担ってきた猟友会員に加え、市町村や農林漁業団体の職員等を新たな担い手として育成する取組を推進する。○ 猟友会については、実施隊員の一員として捕獲を担う役割が期待されるが、他地域の猟友会との連携が不十分と認められる場合があるため、国及び地方公共団体は、各地域の猟友会の連携を強化し、各地域の猟友会が連携した捕獲体制の構築を推進する。(3)住民に被害が生ずるおそれがある場合等の対処○ 鳥獣による被害は、住民の生命、身体等への被害についても近年深刻化し、クマによる人身被害や鳥獣の出没等に起因する交通事故も発生している。○ 鳥獣被害対策実施隊員は、住民の生命、身体等への被害を防止するために緊急に行う必要がある捕獲に従事するものとし、市町村は、緊急時の対応に際して、都道府県、警察等と密接に連携し、事態に適切に対処する。○ また、クマ等が住宅街等に現れ、特に急を要する場合には、警察官職務執行法に基づき、警察官が狩猟者に駆除を命じることもある。(4)国、都道府県及び市町村の関係○ 農林水産大臣又は都道府県知事は、被害防止対策が適切に行われていないと認められる等の場合は、市町村長に対して報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。○ 市町村において、被害防止対策が適切に実施されているにもかかわらず、鳥獣の生息状況等の科学的な知見が十分でない等により、被害の減少が十分に図られない等の場合には、市町村長は、都道府県に対し被害防止のために必要な措置を講ずるよう要請することができる。要請を受けた都道府県は、特定鳥獣保護管理計画の作成、変更等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(5)捕獲鳥獣の食品としての利用等○ 国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣の処理加工に必要な施設の整備、衛生的な処理技術等の普及、商品開発、販路の確立、消費拡大等への支援等の措置を講ずる。(6)その他○ 電気柵を設置する場合、花火を追払い活動に用いる場合は、電気事業法、火薬類取締法等の関係法令を遵守し、安全確保に十分留意する。○ 都道府県は、被害防止対策を講ずるために必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意する。○ 国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣に関し、その生息環境等を考慮しつつ、適正な個体数についての調査研究を推進する。○ このほか、法改正を踏まえ、市町村・都道府県の役割、被害防止対策協議会の構成・取組内容等を記載する。(中略)(1)狩猟免許、猟銃所持許可等の手続における負担の軽減○ 捕獲に関わる人材の確保に資するよう、狩猟免許、猟銃の所持許可等の手続における負担の軽減を図るための取組を推進する。============= (私見)過去50年以上に渡り、鳥獣被害防止策としてワナや猟銃による方策に重点が置かれてきました。しかしそれは対症療法的な方策にすぎなかった為、根本的な解決策にはなりえませんでした。今般の改正案では今まで以上に駆除に重点が置かれ、これではいつまで経っても農業被害は解決しません。野生動物が人里に下りてくるのは奥山まで人工林で埋め尽くされ、山には住む所も食べる物も無いからです。この一番の原因を作っているのは林野庁が人工林を植え続けているからです。山を元の状態に復元させない限り、これから先何百年に渡り農業被害は続き、農村地帯の過疎化はより深刻なものになると思います。駆除に重点を置くのではなく、山の復元に重点を置く政策に転換し、殺処分ありきではなく、電気柵などの防除対策にこそ力を入れなければ、いつまで経っても農業被害は続き、とても野生動物との共存などはできないと思います。 お客様満足度ダントツ!トマトサプリメント生姜 大豆イソフラボン バイオペリン 簡単 方法 ジュ...価格:1,554円(税込、送料込)TVで紹介され大人気のごぼう茶おかげ様で10万杯突破!注目の植物ステロールも豊富!【送料無料...価格:1,000円(税込、送料込)ごぼう茶 国産 ゴボウ茶 ごぼう茶 送料無料 ごぼう茶 ティーバック ごぼう ごぼう チップス ご...価格:1,000円(税込、送料込)
2012/05/17
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