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2006.10.12
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カテゴリ: 法人税
20.旅費交通費


旅費交通費については、源泉所得税が課せられないため、この名目で別途給与
として支給されるケースもあり、主に架空出張の有無が調査されます。

1.出張の事実は明瞭に立証できるか?

旅費精算書や旅館・ホテルなどの領収証の整理はされていますか。

2.旅費規程はあるか?

規定されている日当や宿泊料が過大かどうかなどが調べられます。

3.海外出張は本当に業務の関係で行われたか?

業務と観光とを併せて行ったときは、その比重の按分計算の適否がチェックされます。渡航の目的、内容、日程等を明らかにするもの、出張日誌やレポート等を用意しておくことがポイントです。


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Last updated  2006.10.12 10:58:40
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