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日本郵政公社
第三種・第四種郵便の減免制度の存続をしていただきたい。
改正後の郵便法におきましても、郵便事業を引き継ぐ郵便事業株式会社に対し、現在と同様の義務付けを行う
こととしております。
また、郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)において、特に第三種・第四種郵便物のうち盲人用の点字・録音物等、社会福祉の増進に寄与するものにつきましては、社会・地域貢献基金からその実施に必要な資金を受けられることとし、確実かつ安定的な実施を確保することとしております。
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