全148件 (148件中 1-50件目)
ふれあいフェスティバル2013・第32回亀岡市障害者福祉大会と亀岡市社会福祉協議会40周年・市民福祉のつどいの合同開催で、元マラソンランナー松野明美さんがお見えになることになりました。講演開始は午前11時を予定しています。場所はガレリアかめおかコンベンションホール多数の市民のお越しをお待ちしております。http://www.matsunoakemi.net/
2013.09.01
平成24年10月26日(金)~12月16日(日)まで毎週(金)(土)(日)開設します。開設時間 午前11時~午後4時場所 亀岡市障害者相談支援センター おむすびサロン毎日プチイベントを開催して市民の方をお迎えします。軽飲食あり。駐車場有り。詳しい行事予定は決まり次第お知らせします。
2012.09.21
2011年3月17日に、亀岡福祉会第1亀岡作業所にて、授産作業の体験を実施します。対象は亀岡市民であればどなたでもOK。障害のある方に混じって同じ仕事をします。障害者がどういう仕事をしているのか、興味のある方は是非ご参加ください。昼食も施設内で同じものを食べます。亀岡市役所から送迎あり。お問い合わせは、suda@gold.ocn.ne.jpまで。
2011.01.13
2008.07.24
今年度のふれあいサロンがスタートしました。 様々な事情で、今回は週1回日曜日、年内いっぱい長期間の開催となります。 場所は西友亀岡店4階、授産施設の製品を販売している「なんたんハートショップ」と同じ部屋の3分の1ほどを使っての運営となります。 オープニングは、実行委員長隅田盛和の挨拶、栗山正隆亀岡市長からのメッセージ、亀岡市議会の田中義雄議長、京都府議会の桂川孝裕議員、西友亀岡店石川達也店長の来賓祝辞をもらったあと、アトラクションとして京都学園大学の野村格さんの津軽三味線が披露されました。 店内ほとんどが埋まるほどの来場者を迎え、順調なスタートがきれました。これから毎週各障害別団体が担当してミニイベントを開催する予定です。西友のお買い物のついでにでもお気軽にお立ち寄り下さい。
2008.07.06
今日栗山市長がサロンの様子を見に来られた。聴覚障害者協会の方が手芸教室を開催中で、卓球バレーの練習も行っており、パステルのパンも販売日で賑やかなサロンだった。市長が視察に見えるということで内藤健康福祉部長も来られた。 自治体のトップに現状を見てもらえたことは、非常に値打ちのある出来事であった。運営資金が市から出ているということだけではない。市民の税金がこのような形で有効に施策に反映されている現状に触れると、市長が障害者福祉政策を推進していく自信にも繋がるからである。 トップはともすれば裸の王様になりがちである。リーダーシップを持って進めている施策がはたして本当に市民に受け入れられているだろうかという不安がつきまとうのが常である。実際に自らの目で見ることにより、市民のニーズを的確に受け止めてもらえたら、現場で汗を流している我々としても心丈夫である。 卓球バレーの輪の中に入られ、障害者と共に過ごした時間は、市長にサロンの有用性の実感を抱いてもらったことだろう。
2007.09.27
10月20日まで36日間にわたるサロンがスタートしました。今回はオープンニング式典もせずに実行委員長のあいさつだけで静かな出帆です。3回目ということもあり、また本来のくつろぎのスペースとして、何気ない日常にサロンが存在するという気持ちも込めて派手な演出は控えました。それでも初日は60人が訪れてもらってまずまずのスタートが切れました。イベントをすれば多くの来場者が見込めますが、くつろぎとのバランスがなかなか難しいところです。ただ、多くの人に来てもらって「ふれあい」になることが大切なので、スタッフ一同何時でも誰でも笑顔を絶やさずお迎えをしますので、是非ともサロンへ足を運んでください。
2007.09.18
2007.09.15
9月15日から始まる第3回「ふれあいサロン」の準備を13日しました。用具類が前回のが残っていたので、今回掃除はそんなに大変ではなく短時間で終えることができました。コーヒーやカップラーメンなどの買い出しもなれたもの。飾り付けも終えて、京都新聞の予告記事の取材、撮影を受けました。明日の新聞が楽しみです。一人でも多くの人が来てくれますように。
2007.09.13
第3回のふれあいサロンが始まります。詳しくはこちら
2007.09.07
亀岡市身体障害者福祉協会のHPがオープンされました。頻繁に更新され、内容が充実されるそうです。
2007.09.02
亀岡の市東部文化センター デザートや飲み物を販売する障害者ら。サロン運営が就労体験につながっている(亀岡市篠町・市東部文化センター) 京都府亀岡市に住む障害者や支援ボランティアが毎月第2・4土曜に、同市篠町の市東部文化センターのロビーで開設している交流サロンが、にぎわいを見せている。料理教室と喫茶スペースを併設、障害のある人が調理や接客を担当し、就労訓練の場にもなっている。「地域のさまざまな人たちと接する貴重な機会」と運営スタッフは喜んでいる。 サロンの名前は「風流音(ふるーと)」。障害者が社会参加する機会を広げようと、同センターが「亀岡市障害児者を守る協議会」の協力を受けて4月から開いている。丹波養護学校高等部(南丹市八木町)と市内の知的障害者授産施設に通う4人が地域のボランティアスタッフと一緒に運営に加わっている。 料理教室で作ったランチを施設内で活動する高齢者サロンや障害者向けパソコン講座の参加者らに試食してもらっているほか、ロビーに机を並べて、デザート類や飲み物を提供している。 注文の受け付けや会計などにも4人が参加。わずかだが収益の一部から報酬を得ている。接客を担当し、将来は喫茶店で働きたいという同校高等部2年の寺下慧さん(16)=同市篠町=は「お客さんが来て忙しいけど、楽しく1日が過ごせる。仕事の経験にもなり、うれしい」と笑顔を浮かべる。 サロンの開設時間は正午から午後4時。第2土曜には音楽コンサートも開いている。 京都新聞2007.8.31
2007.08.31
空がどんよりしていて、時折小雨が舞う薄ら寒い天候の中、「第41回障害者ふれあい広場-スポーツレクリエーションフェスティバル」が京丹波町の丹波自然運動公園で開催された。会場の補助競技場は、障碍関係者で満杯になり、重い雲を吹き飛ばすように、一日たのしいスポーツ行事が繰り広げられた。 メイン競技場の回りは言うに及ばず、公園内の道路は京都府内から集結した大型、小型バスで埋め尽くされていた。新聞によると参加者は3800名ということであった。 亀岡市からも身体障害者福祉協会から20名、福祉施設関係で職員ボランティアを含め100名を越える参加あり、たいへん賑わった。この大会にずっときている会員は、こんなに皆さんが積極的に競技に参加したのは初めてだと言っていた。 障碍者は社会との関わりが少ない人が圧倒的で、それが世間の中に偏見を生む原因の一つにもなっている。 これを少しでも取り除くためには、社会との関わりを増やすことが一番有効である。リクレーションのスポーツ大会であっても、そのための訓練の場としての役割は大きい。 障碍者が生きやすい社会は、誰にとっても生きやすい社会になる。
2007.05.23
亀岡市社会福祉協議会は、在宅福祉サービス事業や権利擁護事業といった活動概要や、同市で活動するボランティア団体などを紹介するホームページ(HP)をこのほど立ち上げた。市民の相互扶助を広げるために、情報発信を進める。 HPでは、一般住民が協力員となって高齢者家庭の家事援助や身体介助にあたる有償の福祉サービスや、認知症の高齢者などが福祉サービスを利用する際の手続き事務を支援する「地域福祉権利擁護事業」など、同協議会が運営する福祉サービスを解説。 点訳や手話、有償移送サービスなどの分野でボランティア活動に取り組む十五団体も紹介しているほか、地域ごとに住民自身による福祉ネットワークの形成を目指す「地域福祉計画」の詳細を掲載している。 同協議会は定期的に更新を重ねる予定で、「困っている人たちが、支援の手を知るきっかけになれば」としている。 HPのアドレスは、http://www.fukukame-net.or.jp/ 【4月19日京都新聞】
2007.04.21
車いす専用トイレ、携帯で表示 長岡京市社協が新サービス 携帯電話画面に表示された車いす用トイレの場所を示す地図 長岡京市を訪れる人が車いすで使えるトイレを簡単に見つけられるよう、携帯電話のホームページ画面にトイレの場所を表示するサービスを市社会福祉協議会がこのほど始めた。市社協のホームページ作成に携わる障害者2人が、半年ほどかけて作り上げた。 同社協は一昨年、冊子形式の車いすで使えるトイレ地図をつくったが、市外から訪れた人が必要に応じてすぐに利用できるよう、携帯電話を使った地図表示サービスにも取り組むことにしたという。 車いすで観光や買い物に訪れる人たちを想定したページには、市内38カ所のトイレをJR長岡京駅や光明寺など6エリアに分けて紹介している。施設名と併せて地図や利用できる時間も表示し、現在地が分からない人も簡単に探せるよう工夫している。 作成には、同市勝竜寺長黒の身体障害者通所授産施設「乙訓の里」で働く畑中由美さん(40)と、平川直志さん(43)の2人が当たった。完成した画面を前に、2人は「障害のある人にとって携帯電話はコミュニケーション道具として欠かせない。ほとんどの人が持っているので、トイレの場所がより見つけやすくなるのでは」と今後の活用を期待している。 ホームページはhttp://www.nagaokakyo-shakyo.jp/toilet.htmlで見られる。検索エンジンでも探せる。 (京都新聞 07.03.28)
2007.03.28
「社会的入院」を地域生活へ移行 障害福祉計画案 亀岡市が数値目標 亀岡市障害福祉計画案が発表された協議会(亀岡市安町・市役所) 京都府亀岡市は、今後の障害福祉サービスのあり方を定めた市障害福祉計画案を、23日に同市役所(安町)で開かれた市障害者施策推進協議会で明らかにした。2011年度に福祉施設で生活する障害者の人数を05年度と同数とし、精神科に「社会的入院」している人の大部分を地域生活へ移行させるといった数値目標を提示した。 計画案によると、05年10月段階で市内の障害者施設に暮らす人は84人。このうち、11年度までに、グループホームなど地域へ生活の場を移す人数を7人と想定する一方、新規入所者も見込み、施設入所者の削減数をゼロとした。 また、精神科からの退院が可能だが入院生活を続ける10人のうち、同年度までに9人の社会的入院を解消する方針。加えて授産施設などから一般就労へ移行する人数を、05年度の1人から、同年度には4人へと増やすとした。 協議会のメンバーからは「障害者が社会に出る時の受け皿はどうやって作っていくのか。絵に描いたもちにならないか」との意見も上がった。 同計画は、昨年4月に施行された障害者自立支援法により、市町村に本年度中の策定義務が課せられている。同市は4月中に計画を公表する予定という。(京都新聞07.03.24)
2007.03.24
向日市は市営駐輪場「阪急東向日駅西第1駐車場」に、高齢者や身体障害者用の優先駐輪コーナーを5台分新設。1日平均利用台数は約240台(約470台分中)。 市民の要望に応えたもの。利用料金は一般利用と同じ1日150円。
2007.03.13
点字ブロックについては、2001年に規格化された。それまでは場所によってまちまちで、在庫のかげんかいろんな種類の点字ブロックが混在している施工箇所もある。 点字ブロックには2種類あり、注意を促す「点状突起」、移動方向を指示する「線状突起」を組み合わせることになる。 ユニバーサルデザインを考える場合、ベースラインからの高さが問題になる。突起の高さは5ミリであるが、施工の具合や貼り付けブロックを使った場合などで、かなりの段差になることがある。この場合、特に女性のヒールに引っかかってしまうという問題が発生する。また、高齢者の場合、すり足気味になるので、蹴躓(けつまず)いて転倒の危険もあるので、設置施工の際には十分注意しなければならない。 今回の今里筋線の視察は、公共交通機関のバリアフリー状況の最新を確認できて有意義であった。バリアフリーも個々の解決から、どんな人にとっても使いやすいユニバーサルデザインに確実に進化していっている。 しかし、実際にその設備を利用するいろんな人の意見、状況を考えながら協議を重ね、生活しやすいまちへの不断の努力は惜しんではいけない。ユニバーサルデザインは始まったばかり。
2007.03.05
エスカレータの「×」表示のところへ進入するとどうなるかをやってみた。結構大きな音でブザーが鳴り続けたので、ちょっとはずかしかった。センサー式で近づいたときに「下りエスカレータです」と音声案内してくれるエスカレータが何カ所かあったので、こちらの方がより親切である。新しいエスカレータがすべて音声案内というわけでもなかった
2007.03.01
ドアには何号車何番ドア、そして乗車車両とそのドアの位置の視覚障碍者用の表示があった。何号車何番ドアは点字であるが、乗車車両とドアの位置は点字ではなく立体記号となっている。 点字の部分は読めるが、立体記号の判読は苦労されている。この立体記号は標準とはなっていないようで、全国で表示しているところでもばらつきがある。この記号の事前知識があれば、有効性は期待できるので、全国統一表示と周知が課題となる。
2007.02.28
電車に乗り込むと、各車両に車椅子用のスペースが設けてある。JRだと車椅子の利用の際に、その旨申し出ておくと、ホームから車両に移る持ち運べるスロープを用意して、駅員がついてくれる。降りる駅でも、乗った駅から何両目の何番ドアに乗車しているという連絡がいって、駅員が待機してくれるということになっている。 この今里筋線では、ホームと車両の段差、スペースがほとんどないので、車椅子でも介助に特別な器具が要らないようになっている。実際このとき車椅子に乗って実験したわけではないので、どの程度スムーズに乗れるかは、想像でしかないが、さすがに、単独での車椅子は無理だとは思う。
2007.02.27
ホームには液晶の案内モニタが1両毎に設置してある。今里筋線は京都の地下鉄東西線と同じく小さな車両を使ったミニ地下鉄である。ただし、東西線は京阪電車との乗り入れということもありリニアではない。 4両編成だから両側で8個、ホームと平行して液晶の案内モニタが並んでいる。聴覚障碍を持っている人にとっては、この案内モニタが非常時に頼りになる。通常運行時は、時刻表を見れば問題ないが、事故や故障でダイヤが乱れたとき、アナウンスが聞こえないので、自分がどういう行動をとるべきかの情報が入らない。構内火災などが発生したときなど、生命に関わる緊急事態のときでも、アナウンスや非常ベルの音が聞こえない。このとき頼りになるのが案内モニタなのである。
2007.02.26
ホームに戻ってみよう。大阪地下鉄初のホームドア(可動式ホーム柵)がある。これは障碍者のみならず、すべての利用者にとって待ち望まれている安全設備である。 京都市営地下鉄東西線では全面式のホームドアなので、安全性はより高いが圧迫感がある。必要なのは、ホームからの誤っての転落を防止することなので、建設費が高くなる全面式は要らないように思う。ホームの空調の関係だろうが、費用対効果を考えるとそこまでやらなくてもいいのではないか、ただでさえ京都市交通局は赤字なのだから。 国土交通省の調査によると平成14年度にホームからの転落や列車のとの接触で死傷した人は111人で、鉄道事故全体の15%を占めている。酔客が55%。鉄道利用の多い視覚障碍者のアンケートでは、約半数の方がホームからの転落を経験している。 全体の鉄道事故が減少傾向にある中でホームはでの事故は減っていない。ホームの安全対策は、今一番鉄道事業者が取り組まなければならない課題になっている。ちなみにホームからの自殺者は約170人である。 望まれているホームドアであるが、課題も多い。まあ、一番の問題は費用である。列車の本数が多い線では輸送力が低下する、車両扉位置が異なる列車が走っている路線に対応できないなどの問題もあるが、技術的な問題はある程度解決可能である。 今里線のホームドアは、全盲の方に念入りに触ってもらったが、高さといい、厚みといい好評であった。
2007.02.25
改札のを出たところには方位盤が描いてある。これは大変に親切である。地下鉄の場合、始めて訪れたとき自分の位置がまず分からない。地上だと、そこに至る経路の景色や、遠くに見える山の形、太陽の位置なんかでだいたいどの方向を向いているのか、おおよそ分かる。そして地上に出たところにも同じように方位盤が描いてある。 これは特別、バリアフリーというより、TIPS(助言)の様なもので、利便性を高めている。どこの地下鉄でもお願いしたい。
2007.02.25
今里駅の北側の7番出口のエレベータで地上に出た。今里筋は仮舗装で、歩道との境界も仮設になっているの。まだバリアフリーを検証する状態ではない。 エレベータのボタンの点字表示、音声案内は合格。 道路の向かいの8番出口は鮮やかなオレンジ色のゲートになっている。コントラストが強く、弱視者にもはっきり区別でき、また遠くからでもよくわかる。地下鉄駅の出入り口は全国どこへ行っても分かりにくいので、この点からいえば歓迎できる。 しかし、まちなみ景観としての色彩には課題は多い。視覚障害者のうち特に弱視者にとっては、コントラストのきつい色彩は好ましいが、そうでない人の色彩感覚、嗜好と相反することも考慮しなければならない。まちに暮らすすべての人にとって、受け入れられる調和点はどこか、どのような工夫をしたら、社会としての満足度が最大になるか、新素材の開発も含めてまだまだ研究途上である。
2007.02.24
もう一つ、券売機は英語対応にもなっていた。最近はディスプレイにタッチする券売機が多く、「English」ボタンを押すと、ディスプレイの表示が英語になる。あと空いているボタンが2つあったので、将来的にここは、「中文」と「ハングル」のボタンになると思われる。 滋賀へ行くと4カ国語というと、中文、ハングルの代わりにスペイン語、ポルトガル語になっている。工場で働く、日系南米人が多いからである。 京都市では、観光客と共に定住アジア民族に対応するために英語、中国語、韓国語4カ国語表記は当たり前であり、亀岡市でもこれからの案内板は京都市と同様の4カ国語にしていって欲しいと思う。 これは外国人のためのバリアフリー。
2007.02.24
券売機には、他の鉄道にはない「福祉」というボタンがあった。駅員に尋ねたところ、障碍(がい)者の割引キップ用という。阪急でもJRでも、第1種の障碍者とその介護者は半額で利用できるので、キップは小人用を買う。しかし、大人なのに小人用のキップを使うのに抵抗のある人もいるということで「福祉」というキップが設けられた。キップには「大人割引」と書いてあり、「小人」と書いてある小人用キップとは違い、明らかに利用する障碍者にとって心理的に優しい。 障碍者は、好きこのんで障碍者になっているわけでもなく、権利能力は障碍を持っていない人と何らかわらない。たまたまある機能にハンディキャップを負っているに過ぎず、子供とはまったく違うのである。しかし、障碍者自身そのことで負い目を持っている人も多く、さらにまわりからの目や態度で、持たざるを得ない状況を作らされている。 「小人」と明記してあるキップは、この心理状態に追い打ちをかけるのである。大阪市地下鉄のこの配慮は、当たり前のことであるがすばらしい。これは今里線だけでなく全部の券売機がそうなっている。 ちなみに身体障害者手帳には、等級別の他に種別があり、主に公共交通機関の割引の時の基準となる。それぞれの障碍別に厳密に規定されており、手帳に明記されているのだが、おおざっぱに言えば移動に際して介護者がいるかどうかで分かれていると思ってもらったらいい。
2007.02.24
駅構内をチェック。改札を出て、券売機を点検。点字ブロックはあるものの、音声案内はない。どうしてだろうか。利用者が多すぎて、うるさいと言うことだろうか。そこで登場するのがユビキタスである。 ユビキタスはコンピュータネットワークがどこに出もある状態のことであり、こういう場面に力を発揮する。音声案内は必要としている人に聞こえればいいのであって、必要としていない人にとっては雑音でしかない。例えば視覚障害者の白杖の中にICタグを埋め込んでおく。券売機の前に立つと、券売機のコンピュータがICタグを感知し、音声案内を流すという仕組みである。 コンピュータネットワークというと、インターネットとか社内LANとかを思い浮かべがちであるが、身近なところにこそネットワークの進化系があり、これから必要とされるコンピュータの大きな分野となる。
2007.02.24
昨年12月24日に開通したばかりの大阪地下鉄今里筋線を視察してきた。バリアフリーの最新状況がどうなっているかを逐一チェックしてきた。 今里筋線は大阪市東淀川区の井高野(いたかの)駅から東成区の今里駅までが開通している。長堀鶴見緑地線と同じ鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄を採用し、ワンマン運転。大阪市営地下鉄で初となるホーム扉が設置されている。 井高野駅の北約1.6キロには阪急京都線正雀駅があり、ここまで伸ばした方が利便性が高くなると思うのだが、建設費の他に、市営地下鉄のこと大阪市を外れるという事情もあり難しいらしい。 視覚障害者協会亀岡支部の皆さんと私は取り敢えず、南端の今里駅へ向かった。千日前線からの乗換は少し遠い。連絡通路で今里筋線の部分にはいると、急にバリアフリー設備が出てくる。2段手すりとエスカレータの音声案内、これは新しい。 トイレの前を通ると、天井のセンサーが感知し音声案内が流れる。センサーと音声案内が一体してるが、本当は耳の高さにスピーカがあるとなお嬉しい。センサーの下の壁には点字付きにトイレの配置図。 トイレはもちろんバリアフリーで、男女別の多機能トイレが設けてある。多機能トイレは車椅子対応の広さがあり、おむつ替えシート、オストメイトにも対応しており、妊婦から障碍者、高齢者にも使いやすい全国的にも最新 鋭の設備となっている。
2007.02.24
国土交通省(2)2.バリアフリー法及びハートビル法により、公共交通機関及び公共施設等のバリアフリーは進んでいるが、例えば、1日の利用者が5000名以下の鉄道駅は除外される等、マイノリティーな障害者にとって安心して快適に過ごせる社会とはなっていないので、基本構想の策定に促進を図ると共に、公共交通機関、公共施設等のバリアフリー化について一層の促進を図られたい。[回答] ご指摘のように、平成6年にハートビル法、また、平成12年に交通バリアフリー法が制定され、以降、建築物、公共交通機関及び公共施設のバリアフリー化につきましては、着実に進展しているところであります。本年は、交通バリアフリー法施行5年後の見直しの年に当たり、より総合的・一体的な法制度を構築することにより、高齢者、障害者等の日常生活及び社会生活における移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図ることが必要となっております。 このような状況を踏まえ、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための各般の施策を総合的に講じるために、ハートビル法及び交通バリアフリー法を統合・拡充した、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案」を今通常国会に提出し、ご審議いただいているところであります。 本法案は、例えば、市町村が定める基本構想の対象となる地区の要件を、現行交通バリアフリー法では原則として1日の利用者数5000名以上の旅客施設から徒歩圏にあるエリアとしているものを、これに限らず、市町村の判断で、より柔軟にエリアを設定することを可能とするとともに、基本構想策定にあたり、障害者の方を含む関係者の当事者参加を確保するため、協議会制度を法定化し、提案制度を創設するなど、現行の上記2法の内容をより拡充した内容となっており、これにより基本構想策定がさらに促進されるとともに、建築物、公共交通機関及び公共施設のバリアフリー化が一層促進されるものと考えています。
2007.02.23
国土交通省(1)1.身体障害者の車輌に関する有料道路料金割引制度の拡大について(イ)障害者団体等が公的に認知されている行事等に利用する福祉バス、貸切バス及びマイクロバス等にも、有料道路通行料金等割引を適用されたい。(ロ)障害者を乗せた事柄の有料道路通行料金の減免についても、車検等止むを得ず代車を利用する場合等、指定した事柄だけでなく他の事柄に乗車した場合にも適用できるようにしていただきたい。[回答](1)有料道路制度は、料金収入によって道路の建設等に要する費用を償う制度であり、料金の割引による減収分は、他の利用者の方が負担することとなるため、割引制度の内容については、他の利用者の理解を得られるものとする必要があります。(2)このため、有料道路事業者相互の調整のもと、障害者割引の対象となる自動車については、通勤、通学、通院等に有料道路を利用する場合など、障害者の日常生活活動に必要な範囲とし、営業用車両等対象外として、常日頃利用している乗用車1台をご登録いただいて割引を適用することとされています。(3)この度のご要望につきましては、有料道路事業者に対して、他の利用者の理解が得られるよう配慮しつつ検討を行うよう、協力を求めてまいりたいと考えております。
2007.02.23
厚生労働省(8)6.身体障害者福祉法第22、23、24条における公共的施設の売店、自動販売機等の設置については、コンビニエンス業者等の参入も懸念されるため、身体障害者を優先するよう、積極的かつ強力な指導を願いたい。また、母子及び寡婦福祉法第25条同様、身体障害者のみでなく、身体障害者団体を含む旨、規定していただきたい。[回答](1) 身体障害者福祉法第22から24条までの規定は、身体障害者の職業機会を提供し、職業更生を図ることを目的としている。(2) 本規定の趣旨に鑑み、今後とも国及び地方公共団体等において、適切な対応がなされるものと考えている。(3) なお、障害者が地域で自立して暮らすためには、働くことを積極的に支援していくことが重要であると考えており、障害者自立支援法においては、より一人ひとりの障害者の能力や適性に応じた支援を行う観点から、既存の施設や事業について、その機能に着目し、 1. 就労を希望する障害者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上等のため、必要な訓練等を行う事業(「就労移行支援」) 2. 一般の事業所で雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会等を提供する事業(「就労継続支援」) 等の新たな事業に再編し、福祉側からも就労を本格的に支援する取り組みを進めることとしており、今後とも雇用施策とも連携を図りながら、障害者の就労支援を積極的に行ってまいりたい。
2007.02.22
厚生労働省(7)5.障害者生活支援センターの充実を図られたい。[回答](1)「市町村障害者生活支援事業」については、すべての市町村で整備すべき一般的な機能であることから、平成15年度から一般財源化(市町村単独事業)されているところである。(2)一般財源化後の当該事業の実施状況については、平成14年度に302か所だったものが、平成18年度には448か所に増加しており、地方財政も大変厳しい中、事業の趣旨や重要性をご理解いただき、各地域で積極的に取り組んでいただいているものと認識している。(3)さらに、平成18年10月からは、これまで、相談支援事業については実施主体が都道府県と市町村に分散していた状況を改め、障害種別にかかわらず、最も身近な市町村に一元化して実施することになる。(4)3障害の一般的な相談支援事業は、全ての市町村で実施が確保されるよう地方交付税により措置するとともに、市町村における相談支援機能を強化するため、必要な補助事業を地域生活支援事業に位置づけたところである。(5)厚生労働省としては、相談支援事業の重要性に鑑み、各地域で地域の実情に応じた相談支援体制の整備ができるよう、引き続き当該事業に係る地方交付税による財政確保に努めていきたいと考えている。
2007.02.22
京都府よりご注意のお知らせが来ました。 内職商法といわれるものです。怪しいと思ったら、身近な人に相談するか、市でも府でも警察でも聞いてくれますので、是非相談しましょう。 聴覚障害がある方に「月に8万円の収入」と勧誘し、50万円もするパソコンソフトを売りつけたり、パソコンを持っていない方にも「ソフトを買ってくれる人を紹介すれば月8万円の収入になる」と勧誘するが、説明どおりの収入がない等の被害が出ています。心当たり方は京都府の各広域振興局又は京都府消費生活科学センター(電話:075-671-0030)等へ御相談ください。京都府障害者支援室
2007.02.22
厚生労働省(6)3.(キ) 障事者福祉サービスの提供主体を市町村へ一元化するにあたっては、専門職員の配置並びに利用者に対する周知の徹底、さらには市町村間にサービス格差が生じることのないように十分な指導を行っていただきたい。[3.(キ)回答](1) 障害者自立支援法においては、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行う相談支援事業を、予市町村の必須事業として地域生活支援事業に位置づけたところである。(2) 相談支援事業の実施に当たっては、常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者に委託して実施することも可能であり、また、市町村の相談支援機能を強化するために、社会福祉士等の専門的職員を市町村に配置する事業等を地域生活支援事業に設けるなど、市町村における相談支援体制を整備することとしている。(3) 制度の周知については、障害者自立支援法の成立以降、 1. 利用者負担の内容等を分かりやすく説明したリーフレットを作成し、地方自治体や関係団体等に利用者や事業者への配布等をお願いする 2. 厚生労働省のホームページを通じて、障害者等が自宅からも手軽に新しい制度に関する情報を得られるようにする 3. また、全国の自治体の長等に対し、障害者自立支援法の趣旨等を説明し、意見交換を行う「障害者自立支援サミット」を開催し 4. さらに、依頼があれば当省の担当者が、全国各地で直接説明・意見交換を行う「全国対話キャラバン」を開催するなどの取組みを行ってきたところであるが、引き続き、利用者をはじめとする関係者に新しい制度の内容を正しく理解していただけるよう、きめ細やかな制度周知を行っていくこととしている。(4) また障害者自立支援法においては、サービス量の充実を図る観点から、 1. 市町村等にサービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めた障害福祉計画の策定を義務づける 2. 空き教室、空き店舗等の地域の限られた社会資源の活用やNPOなど運営主体の緩和などの規制緩和を進める 3. 在宅サービスについて、国等の負担を義務的なものとすることなどを行うことと併せて、市町村審査会や、全国的な統一の尺度としての障害程度区分を導入することなどにより、サービスの利用の手続や基準の透明化、明確化を図り、全国どこでも支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるようにすることとしている。 これにより、サービス量の拡大を図り、特に現在サービス水準が相対的に低い地域を中心として、サービス水準が底上げされ、地域間の格差の解消を目指すこととしている。
2007.02.21
厚生労働省(5)3.(オ)地域生活支援事業について、必要かつ十分な予算を確保されたい。[3.(オ)回答](1) 地域の実情に応じて柔軟に実施されることにより、効率的・効果的に行われることが期待される事業を「地域生活支援事業」として法定化し、障害福祉計画に盛り込むとともに、国は予算の範囲内でその費用の2分の1以内の補助を行い、必要なサービスを計画的に実施していくこととしている。(2) この事業は平成18年10月の施行であることから、移動支援、地域活動支援センター等の新たな事業と既存事業の規模を勘案し、必要な経費として200億円(満年度ベースで400億円)を確保したところであり、これにより、適切な事業実施に必要な予算を確保できたものと考えている。3.(カ)法の施行にあたっては、常に障奮当事者の意見を取り入れ尊重されたい。[3.(カ)回答](1) 厚生労働省としては、障害者の方々のご理解が得られるよう様々な場を通じ、意見を伺うことは重要であると考えている。(2) 今後とも、関係者の方々と接する機会を多く設け、ご理解を得ながら、支援の必要な方に適切なサービスを提供することのできるよう、取り組んでまいりたい。
2007.02.21
厚生労働省(4) 3.(エ)低所得階層にある者の雇用確保と、就労施策の充実並びに住宅補助を含めた所得保障を確立していただきたい。[(エ)回答]【低所得階層にあるものの雇用の確保】 障害者の福祉的就労から一般雇用への移行を促進するため、ハローワークが関係機関とチームを組んで、一人ひとりの障害者に応じた個別の支援を行うとともに、トライアル雇用やジョブコーチ等の各種支援策も活用しつつ、障害者の就職促進に努めている。 また、昨年の障害者雇用促進法改正において、障害者の在宅就業に対する支援策として、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体に仕事を発注する企業に対して、特例調整金・特例報奨金を支給することとしたところであり、本制度が活用されるよう周知してまいりたい。【就労施策の充実】(1) 授産施設を利用している障害者のうち、施設を出て働きたい方が施設利用者全体のうち約4割もおられるのに対し、実際に施設を出て就職した方は1%程度であるなど、福祉サイドからの就労支援については、その要望に応えられていませんでした。(2) このため、障害者自立支援法においては、福祉サイドからも就労支援を積極的に推進するため、一般就労を希望する障害者を支援する「就労移行支援事業」や、福祉的な支援を受けながら働く「就労継続支援事業」を創設するとともに、これまで社会福祉法人のみ実施可能であったこれらの事業について、NPO法人等でも可能とすることや、空き店舗、空き教室、小規模作業所等の地域の社会資源の活用を図るため、設備基準についても緩和を図りました。(3) これらの事業への移行は平成18年10月から始まりますが、これらの事業を実効あるものとするため、障害福祉計画において、一般就労へ移行する者を現在の2,000人から4倍の8,000人とすることや、福祉的な雇用の場を現在の3,000人から36,000人とすることなどの目標を設定するとともに、地域における障害者就労支援ネットワークの構築のため、厚生労働省において、福祉、雇用、教育の各機関の長をお招きして全国会議を開催するなどの取組を進めており、福祉側からの就労支援をより効果的に推進することとしております。【住宅補助を含めた所得保障】(1) 障害者の就労支援を含めた所得確保に係る施策のあり方については、障害者自立支援法の附則において検討課題とされているところです。(2) 障害者自立支援法の成立を受けて、障害者の自立の総合的な推進を図る観点から、昨年12月に、省内に事務次官を本部長とする「障害者自立支援推進本部」を設置したところであり、附則において検討すべきとされた課題についても、この本部で検討を行うこととしているところです。(4)障害者自立支援法については、施行後3年を目途として、法律の改正について検討することとしているところであり、それに向けて鋭意検討してまいりたいと考えております。
2007.02.21
厚生労働省(3)3.(イ)市町村審議会の委員構成においては、障害当事者の代表を委員とされたい。なお、ガイドラインで指導を徹底されたい。[3.(イ)回答] 障害者自立支援法第16条第2項において、市町村審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命することとされている。 障害者の方が委員となることについては、「市町村審査会の運営について(18年3月17日障発第0317006号障害保健福祉部長通知)」において、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいと通知しているところである。3.(ウ)障害者相談員を含む相談支援者の資質向上とケアマネジメント従事者養成研修を使用日的とする個別交付金を予算化していただきたい。[3.(ウ)回答] 障害のある方が地域で安心して暮らすためには、居住場所や就労・日中活動の場が必要であるとともに、生活上のさまざまな相談に応ずる相談支援事業が必要であると考えている。 そして、こうした相談支援事業に従事する方の養成と資質向上が重要と考えており、身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業及び相談支援従事者研修事業(従来の障害者ケアマネジメント従事者研修事業)について、都道府県が行う地域生活支援事業に位置づけたところである。 引き続き、地域生活支援事業の実施に必要とされる予算の確保に努めてまいりたい。
2007.02.21
厚生労働省(2)3.障害者自立支援法の施行にあたっては、23項目の付帯決議の要求の履行は当然であるが、特に次の7項目について、格別な配慮をされたい。(ア) 障害者自立支援法の施行にあたっては、現行の支援費制度のサービスを低下させない。[3.(ア)回答](1) 訪問系サービスについては、著しく重度の障害者の方々へ配慮した国庫負担基準を設定したところであり、これまでの支援費制度における国庫負担水準(全身性障害者で月約22万円)を引き上げ、現在、全国の市町村が、こうした著しく重度の障害者を対象に提供している支給実績(月約36万円)や施設入所の給付水準(月約44万円)を勘案して月約45.5万円と設定したところである。 さらに、これまでの経緯や実情を踏まえ、新制度への移行に当たっては、 1. 3年間、障害程度区分間の流用を容認する 2. 国庫負担額については、仮に新基準では実際の支出額を下回る場合でも平成17年度国庫補助実績を基は交付する といった自治体が柔軟に運用することができるような経過措置を講じることとしている。(2) 日中活動系サービスについては、サービスの質を確保する観点から、 1. サービスごとに、標準的なサービス内容や利用者の障害程度の分布等を勘案して、職員の配置基準を設定すること 2. 事業者に対して、職員の資質の向上のための研修の機会の確保や教育の徹底を図る義務を課すこと 3. 個別支援計画の作成や継続的な評価を行う責任者を配置することなどに取り組むこととしており、また、これらのサービスに係る費用については、予算全体では必要な費用を確保しているところであり、各サービスの特性や内容に応じた報酬を設定しているところである。(3) 居住系サービスであるグループホームについては、サービスの質を確保する観点から、 1. 利用者の障害の程度に応じた職員配置基準を設定すること 2. 利用者ごとに個別支援計画を作成するとともに、提供したサービス内容の継続的な評価を行うサービス管理責任者を配置することとしているところである。また、今回の改革では、介護を要する障害者を対象として、新しくケアホームを設け、障害程度に応じた報酬を設定するとともに、重度障害者に配慮した加算や夜間支援体制に対する加算を設けているところであり、利用者の状態にふさわしいサービスが提供されるものと考えている。(4) 地域生活支援事業において実施される移動支援事業については、 1. 従来支援費制度において対応ができなかった急な外出が必要となった場合の対応や、外出の目的や頻度などを踏まえた地域の実情に応じた利用者負担の設定などについて、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施が可能。 2. その際、移動支援事業など基本的サービスについては、これまで支援費制度における居宅サービスで擾供されてきた経緯がある、ことや障害者が自立した社会生活を営む上で重要なサービスであることから、市町村が必ず実施しなければならない義務的な事業として位置づけ。 3. また、実施要綱において、事業の内容、サービス提供者、その他留意事項等について示し、各市町村においてそれらの内容を踏まえつつ適切にサービスを提供していただく。 こととしている。 なお、平成18年度の地域生活支援事業の予算顔は半年分で200億を確保しているところであり、事業量の一定の伸びを踏まえても対応できるものと考えている。(5) こうした取組みにより、現行の支援費制度のサービスを低下させることなく、利用者ニーズに応じた適切なサービスが提供できるものと考えている。
2007.02.21
厚生労働省(1)1.障害者の新たな職域開発や定着指導等障害者雇用における課題について、積極的に取り組まれたい。(ア) また、平成17年度にスタートした「重度障害者在宅就労促進特別事業」について、補助期間3年以内となっているが、初期の目的を達成できない場合は、補助期間を2年延長していただきたい。(イ)[(ア)の回答](1) 障害者の雇用を進めるに当たっては、現在ある職務にこだわるのでなく、職場全体の中で新たな職務を作り出すことも重要であることから、障害者雇用率未達成企業への指導や職業紹介の中で、地域障害者職業センターと連携して、新たな職務の創出についての助言・指導を行っている。(2) 障害者の就職準備から職場定着まで一貫した支援を行うことが重要であることから、ハローワークと関係機関とがチームを組んで、個別の障害者の態様に応じた支援を行うとともに、必要に応じて職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施する等職場適応を図っている。 ジョブコーチ事業については、障害者の働く職場に出向いてのきめ細かな支援を行うものであり、増大するニーズに対応するため、改正障害者雇用促進法によりジョブコーチ助成金を創設し、福祉施設や事業所がジョブコーチを配置して支援することを助成するなど、その充実に努めている。(3) 就職後の定着支援とあわせて生活面の支援を必要な方については、就業と生活の両面にわたる支援を行う障害者就業・生活支援センターの設置を進めているところであり(平成18年度は20箇所拡充し、計110箇所設置)、今後も障害者の円滑な職場適応が図られるよう、これらの施策を積極的に推進してまいりたい。[(イ)の回答](1) 重度障害者在宅就労促進特別事業(バーチャル工房支援事業)は、障害者の在宅雇用や在宅での起業を行うために必要な支援を実施するもので、本事業に対する補助期間を3年間としたところです。(2) 本事業は、平成17年度においては全国9か所で実施されていたところですが、18年度から地域生活推進事業の一事業となり、全国において実施が可能となったところです。(3) 前述の通り、本事業においては、障害者の働く場としての位置づけではなく、在宅での雇用や起業のための支援をその目的としていること、また、本事業を効果的・効率的に活用する観点から、3年間の有期限の事業と位置づけたところですので、ご理解いただきたいと考えております。2.小規模作業所の一層の充実を要望する。[回答](1) 障害者自立支援法においては、福祉サイドからも就労支援を積極的に推進するため、一般就労を希望する障害者を支援する「就労移行支援事業」、福祉的な支援を受けながら働く「就労継続支援事業」、地域の実情に応じて柔軟な事業の展開が可能な「地域活動支援センター事業」を創設するとともに、これまで社会福祉法人のみ実施可能であったこれらの事業について、NPO法人等でも可能とすることや、空き店舗、空き教室、小規模作業所等の地域の社会資源の活用を図るため、設備基準についても緩和を図りました。(2) これらの事業の創設や、規制緩和等により、良質なサービスを提供する小規模作業所の多くが、自立支援法に基づく事業へ参入できるものと考えております。(3) なお、これらの事業へ移行しない小規模作業所に対しても、地方交付税による地方自治体の単独補助を実施していると承知しておりますが、これについては平成18年度において所用の額を確保した(前年同額)ところです。
2007.02.20
日本郵政公社 第三種・第四種郵便の減免制度の存続をしていただきたい。[回答](内閣官房郵政民営化準備室より回答) 第三種・第四種郵便物につきましては、社会・文化の発展や福祉の増進等という観点から、現在、郵便法(昭和22年法律第165号)において、政策的低料金とすることを義務付けているところでありますが、先の特別国会において成立いたしました郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)による改正後の郵便法におきましても、郵便事業を引き継ぐ郵便事業株式会社に対し、現在と同様の義務付けを行うこととしております。 また、郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)において、特に第三種・第四種郵便物のうち盲人用の点字・録音物等、社会福祉の増進に寄与するものにつきましては、社会・地域貢献基金からその実施に必要な資金を受けられることとし、確実かつ安定的な実施を確保することとしております。
2007.02.20
文部科学省 義務教育の中で、障害者(児)教育(点事、手話、要約筆記、車いすの扱いなど)について配慮されているようであるが、必須科目として受けられるようにしていただきたい。[回答] 子どもたちが障害のある人に対する正しい理解をもち、共に支え合って生きていくことの大切さを学ぶことは重要であると考えています。 このため、学校教育においては、必修教科等である社会科、道徳等において、福祉の重要性について理解させ、思いやりの心や、だれに対しても公正・公平にし、差別や偏見のない社会の実現に努める態度などを育てるとともに、特別活動や総合的な学習の時間等において、障害者との交流やボランティア活動などの体験活動を積極的に行うこととしています。 ただ、具体的にどのような手法で授業を展開するかは、各学校が児童生徒の状況等を踏まえて適切に判断するべきものと考えます。 なお、実際に、総合的な学習の時間などにおいて、例えば、外部講師を活用して点字や手話を学んだり、聴覚障害者に対して要約筆記で雰囲気や感情を伝える体験をしたり、車いす体験をしたりするなどの活動が行われています。
2007.02.19
財務省1.視覚障害者用現金自動預払機の設置促進及び金融機関での銀行員(職員)の代筆が可能となるよう、関係機関を指導していただきたい。[回答] 金融庁におきましては、昨年、全国銀行協会などの金融団体との意見交換会等の機会を捉え、会融機関に対し、ATMの新設・更新に際して、視覚障害者を含めた身体障害者が利用しやすいATMの設置についての要望があること等を念頭に置くよう要請を行いました。 また、全国銀行協会に対し、金融機関に対する視覚障害者等の顧客からの苦情や要望等の把握についての要請を行いました。 さらに、主要行等に対しては、銀行員の代筆の対応も含め、視覚障害者等の顧客に対する取り組み状況等に関する報告を定期的に求めております。 なお、視覚障害者用現金自動預払機の設置及び金融機関での銀行員(職員)の代筆の問題については、あくまでも各金融機関の経営判断により行われるものと考えておりますが、金融庁と致しましては、引き続き、顧客に対する利便性の向上の観点より、視覚障害者を含めた身体障害者に対する金融機関の自主的な取り組みについての意識の醸成を図って参ります。
2007.02.19
国土交通省1.公共交通機関での情報バリアフリー施策の推進(駅舎、公共施設などにリアルタイム電光掲示板の設置の義務化)等、聴覚障害者のコミュニケーション支援施策を一層推進していただきたい。[回答] 聴覚障害者への情報提供については、交通バリアフリー法に基づく移動円滑化基準において駅や列車内などにおける文字等による運行情報等の表示を行うことを規定しているところであります。 また、現在交通バリアフリー法は施行5年目を迎え見直しを行うこととしています。この見直しについては、誰もが安全で使いやすいといったユニバーサルデザインの考え方に基づき検討を行うこととしており、学識経験者、障害者代表、建築関連関係者、自治体関係者等、をメンバーとする「ユニバーサルデザインの考え方に基づくバリアフリーのあり方を考える懇談会」を開催し検討を行いました。この懇談会の報告では、情報提供について、聴覚障害者も安心して利用できるよう、建築物内や公共の場において、文字放送等の視覚による情報提供、特に災害時の視覚情報提供をより一層推進すべきであるとされており、今後の技術開発の動向等踏まえつつ望ましい情報提供のあり方について検討を行い誰もが地域において安心して生活できる環境の整備を目指し、バリアフリー施策を推進して参ります。2.JRジパング倶楽部については、「ひかり」が減となり社会参加が阻害されている。新幹線特急「のぞみ」を割引対象としていただきたい。[回答](1) 鉄道事業法において、運賃等については上限認可制を採用しており、認可を受けた上限の範囲内であれば運賃等を届出により、鉄道事業者自らが需要等に応じて自らの経営判断で設定・変更することができることとなっています。(2)「ジパング倶楽部」については、男性は満65歳以上、女性は満60歳以上の方を対象とした会員制の割引制度であり、「ジパング倶楽部」で「のぞみ」を利用する場合については、運賃のみが割引の対象となっていて、特急料金は割引の対象とならない取扱いとなっています。(3) このような会員制の割引制度の設定・変更については、鉄道事業者の経営判断に委ねられているところでありますが、ご要望の趣旨は鉄道事業者に対してお伝えすることとします。3.国際線航空運賃について、国内線と同様、割引制度を導入するよう関係機関を指導していただきたい。[回答] 国として航空会社に割引運賃の設定を強制することはできませんが、頂いたご要望については航空会社にお伝えしたいと考えております。
2007.02.19
厚生労働省(12)21.国または地域の防災計画、災害対策、災害救助等を行う上で、障害者に配慮したものを実施していただくとともに、被災時に障害者が取り残されることなく必要な援助が受けられるようハード、ソフト両面の対策を充実させていただきたい。特に非常時に障害者相談員活動が効果的かつ積極的に行われるように、環境やしくみを整備していただきたい。[回答](1) 障害者、高齢者等の災害時要援護者の避難支援については、昨年度、内閣府において設置した「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」において検討を行い、平成18年3月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を取りまとめたところ。(2) 上記のガイドラインには、 1. 避難準備情報等が的確に伝わるよう情報伝達体制の整備 2. 防災部局、福祉部局及び関係機関間の情報の共有 3. 避難支援計画の具体化 4. 避難所における支援の充実 など、避難支援対策の方向性を記載しており、各自治体にはガイドラインに基づく取組を推進していただくよう依頼している。(3) 厚生労働省としても、上記ガイドラインの普及促進を図るなど、災害時要援護者の避難支援の促進に努めてまいりたい。
2007.02.19
厚生労働省(11)19.雇用の確保と就労施策の一層の充実を図っていただきたい。[回答](1) 障害者が地域で自立して暮らすためには、働くことを積極的に支援していくことが重要であると考えている。(2) このため、障害者自立支援法においては、 1. 就労に必要な能力等を育む「就労移行支援」 2. 就労の機会を提供する「就労継続支援」 等の新たな事業を創設し、福祉サイドからも障害者の就労を積極的に支援することとしたところである。(3) また、改正障害者雇用促進法においては、 1. 精神障害者である労働者を、各企業の障害者雇用率の算定対象に追加 2. 在宅就業を行う障害者を支援するための制度を創設 3. 国及び地方公共団体の責務として、「福祉施策との有機的な連携を図りつつ、雇用施策の推進を図らなければならない」旨の規定を整備したところである。(4) これら障害者自立支援法や障害者雇用促進法の施策を通じ、福祉と雇用の連携を強化しながら、障害者個々人の実情に応じた適切な就労支援を積極的に推進してまいりたい。20.施設入所者の地域生活への円滑な移行促進並びに就労している障害者の安全・安心な生活の場の確保のために、身体障害者正対するグループホームやケアホーム制度を創設されたい。[回答](1) これまで、身体障害者の居住支援については、公営住宅への優先入居などハード面の取組とホームヘルプサービスを中心に進めてきており、グループホームの対象とはしていないが、新たに対象と位置付けることについては、 1. 共同生活における一定の制約という問題がある、 2. 要介護の高齢者に係る住宅施策との関係をどう整理するか、など、慎重な意見がある一方、 3. 地域で自立するための多様な住まいを確保するために必要、とする意見もある。(2) 新制度においては、共同生活により効率的な支援が可能となる面もあることから、重症心身障害者など、単身で地域生活を営むことが困難な極めて重度の身体障害者について、まず試行的にケアホームの利用を認め、施行後にその効果を検証しながら、引き続き居住支援のあり方について検討していくこととしている。
2007.02.18
厚生労働省(10)17.視覚障害者が唯一の生業として守り続けてきた、あん摩・はり・きゅうの職域を確保するために、無資格類似行為業者の取り締まりをしていただきたい。[回答](1) あん摩・はり・きゅうは、視覚障害者の生計を維持する上で重要な役割を果たしてきたものと理解している。(2) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で禁止されている行為が行われている場合には、各都道府県により衛生規制の観点から指導が行われ、また、警察による捜査・取締りの対象ともなっているところである。(3) 厚生労働省としても、各都道府県に対して、無資格者の取締り等について周知徹底を図っているところであり、引き続き適切に対処してまいりたい。18.全国どこでも通用する視覚障事着用ナビゲーションシステムの開発と普及を促進していただきたい。[回答](1) 視覚障害者が、自由に移動できる環境を整備することは、大変重要であると考えているところ。(2)現在、経済産業省の「障害者等ITバリアフリープロジェクト」及び国土交通省の「自律移動支援プロジェクト」において、障害者の移動システムの構築を目指しているところ。(3) 厚生労働省としては、これまでの国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所での研究成果を生かし、両プロジェクトと連携して、障害者が移動支援システムで使用する用具の適切な技術仕様を提案し、使いやすいものとなるよう開発・普及に努力してまいりたい。
2007.02.18
厚生労働省(9)15.在宅重度障害者適所(小規模作業所)援護事業費及び小規模適所授産施設の支援の充実強化を図っていただきたい。[回答](1) 小規模作業所や小規模適所授産施設は、障害者の働く場、創作活動の場、社会参加の場として、大変重要な役割を果たしていると認識している。(2) 障害者自立支援法においては、より障害者本人の支援につながるよう、既存の施設や事業について、例えば、 1.就労に必要な能力等を育む「就労移行支援」 2.就労の機会を提供する「就労継続支援」 3.地域の特性や実情に応じ、生産活動や社会交流の場を提供する「地域活動支援センター」 といった事業への再編や、NPO法人による運営を可能とすることなどの規制緩和を行うこととしている。(3) 小規模通所授産施設や良質なサービスを提供する小規模作業所についても、障害者自立支援法に規定するこれらの事業を選択して実施することにより、自立支援法に基づく事業所としてご活躍いただけるものと考えている。16.障害者のIT技能向上を図るため、バリアフリー型の「利用・研修拠点の整備に対する助成を強化していただきたい。[回答](1)IT化が進展する中で、障害者の方々がその技能向上を図ることは、自立や生活の質の向上の為、重要な課題であると線識している。(2) このため、厚生労働省においては、IT関連施策の拠点としての「障害者ITサポートセンター」の設置を進めているところ。(3) 障害者ITサポートセンターの設置にあたっては、利用・研修拠点として、障害者用エレベーターやトイレの整備も併せて行うなど、バリアフリー化に配慮しており、今後も障害者のIT技能向上に役立つ拠点作りに努力してまいりたいと考えている。
2007.02.18
厚生労働省(8)13.人工内耳装用者に対する助成制度を創設していただきたい。[回答](1) 人工内耳の埋め込み手術やスピーチプロセッサ等の外部機器に関しては、すでに健康保険の保険適用となっているところ。(2) なお、FM補聴システムや赤外線補聴システムといったいわゆる補聴用具に関しては、健康保険の保険適用外となっているため、人工内耳装用者であっても、障害の状況、生活環境、就学・就労の保障等を勘案のうえ、真に必要と判断される場合には、基準外の補装具として交付しうるものとしており、その旨、全国会議の場等を通じて、各自治体へ周知しているところであるので、ご留意願いたい。14.障害者生活支援センター・地域福祉基金等の予算を特定財源化していただきたい。[回答](1) 障害者生活支援センターで実施している相談支援事業については、すべての市町村で整備すべき一般的な機能であり、個々の市町村のサービス提供体制の実情等に即し、市町村で創意工夫の上、弾力的に実施されるべきものであることから、その財源については、地方交付税により措置されているところ。(2) また、地域福祉基金については、その設置に係る費用が平成3年から平成5年までの3年間において地方交付税で措置され、現在は、その運用益により、地域の実情に応じ、住民の創意と工夫を活か/した独自の事業を行うための経費に充てられているところ。(3) このような事業趣旨を鑑みると、これらの経費を、予算の配分において、特定の歳入をもって特定の歳出にあてることとされている「特定財源」とすることは困難であると考える。
2007.02.18
厚生労働省(7) 11.障害者に対する緊急通報システムの構築をしていただきたい。特に災害発生時にストーマ用装具は、災害用医療機器あるいは災害用医療薬品と同様に、オストメイトに対して、緊急支給できる体制を確立していただきたい。そのために次の2点について都道府県を指導していただきたい。1. 各都道府県では既に運用されている業者等との災害用医療機器または災害用医薬品の供給に関する協定書等の中に、ストーマ用装具を含めていただく。または、災害発生時におけるストーマ用装具の供給に関する協定をストーマ用装具の販売業者と締結していただく。2. ストーマ用装具の耐用年数は2年であり、品目も多種多様なので都道府県で備蓄するのは難しい。したがってストーマ用装具の販売業者が備蓄し、災害発生時には供給する体制を作る。[回答](1) 障害者や高齢者といった要援護者に対する災害時の支援は重要な課題であると認識している。(2) 現在、内閣府においては、「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」を設置し、災害時における避難対策に関する各種取り組みについて検討されており、「避難支援に関するガイドライン」を策定するものと聞いている。(3) ストーマ用装具等の災害時における必要な消耗機材に関する取扱いや、各種障害者団体との協力関係の構築等についても当該検討会にて検討されているところであり、今後策定されるガイドラインの趣旨を十分に踏まえ、各自治体において適切な防災体制が策定されるものと考えている。12.失語症に対する理解を深める方策と、失語症者の日常生活を支援する「失語症会話パートナー制度」を創設していただきたい。[回答](1) 言語機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方々にとって、コミュニケーション支援施策は重要であると認識している。(2) このため、平成17年11月に公布された障害者自立支援法において、意思疎通の円滑化を図ることを目的とするコミュニケーション支援施策については、地域生活支援事業として法定化し、市町村が必ず実施しなければならない事業の一つとして位置付けたところである。(3) また、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業や、サービスの質の向上のための養成研修等は、都道府県が行うことができる事業として位置付けたところである。
2007.02.17
全148件 (148件中 1-50件目)