障碍のある人もない人も市民みんなのふれあいサロン in 亀岡

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2007.02.21
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カテゴリ: 障害者福祉

厚生労働省(3)

3.(イ)市町村審議会の委員構成においては、障害当事者の代表を委員とされたい。なお、ガイドラインで指導を徹底されたい。

[3.(イ)回答]
 障害者自立支援法第16条第2項において、市町村審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命することとされている。 障害者の方が委員となることについては、「市町村審査会の運営について(18年3月17日障発第0317006号障害保健福祉部長通知)」において、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、 障害者を委員に加えることが望ましい と通知しているところである。


3.(ウ)障害者相談員を含む相談支援者の資質向上とケアマネジメント従事者養成研修を使用日的とする個別交付金を予算化していただきたい。

[3.(ウ)回答]
 障害のある方が地域で安心して暮らすためには、居住場所や就労・日中活動の場が必要であるとともに、生活上のさまざまな相談に応ずる相談支援事業が必要であると考えている。
 そして、こうした相談支援事業に従事する方の養成と資質向上が重要と考えており、身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業及び相談支援従事者研修事業(従来の障害者ケアマネジメント従事者研修事業)について、都道府県が行う 地域生活支援事業に位置づけた ところである。
 引き続き、地域生活支援事業の実施に必要とされる予算の確保に努めてまいりたい。






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Last updated  2007.02.21 13:06:25


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