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厚生労働省(6)
3.(キ) 障事者福祉サービスの提供主体を市町村へ一元化するにあたっては、専門職員の配置並びに利用者に対する周知の徹底、さらには市町村間にサービス格差が生じることのないように十分な指導を行っていただきたい。
[3.(キ)回答](1) 障害者自立支援法においては、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行う相談支援事業を、予市町村の必須事業として地域生活支援事業に位置づけたところである。
(2) 相談支援事業の実施に当たっては、常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者に委託して実施することも可能であり、また、市町村の相談支援機能を強化するために、社会福祉士等の専門的職員を市町村に配置する事業等を地域生活支援事業に設けるなど、市町村における相談支援体制を整備することとしている。
(3) 制度の周知については、障害者自立支援法の成立以降、
1. 利用者負担の内容等を分かりやすく説明したリーフレットを作成し、地方自治体や関係団体等に利用者や事業者への配布等をお願いする
2. 厚生労働省のホームページを通じて、障害者等が自宅からも手軽に新しい制度に関する情報を得られるようにする
3. また、全国の自治体の長等に対し、障害者自立支援法の趣旨等を説明し、意見交換を行う「障害者自立支援サミット」を開催し
4. さらに、依頼があれば当省の担当者が、全国各地で直接説明・意見交換を行う「全国対話キャラバン」を開催するなどの取組みを行ってきたところであるが、引き続き、利用者をはじめとする関係者に新しい制度の内容を正しく理解していただけるよう、きめ細やかな制度周知を行っていくこととしている。
(4) また障害者自立支援法においては、サービス量の充実を図る観点から、
1. 市町村等にサービスの種類ごとの必要な量の見込みを定めた障害福祉計画の策定を義務づける
2. 空き教室、空き店舗等の地域の限られた社会資源の活用やNPOなど運営主体の緩和などの規制緩和を進める
3. 在宅サービスについて、国等の負担を義務的なものとすることなどを行うことと併せて、市町村審査会や、全国的な統一の尺度としての障害程度区分を導入することなどにより、サービスの利用の手続や基準の透明化、明確化を図り、全国どこでも支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるようにすることとしている。
これにより、サービス量の拡大を図り、特に現在サービス水準が相対的に低い地域を中心として、サービス水準が底上げされ、 地域間の格差の解消を目指す こととしている。
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