三重の社労士Saintrococoの助成金錬金術の部屋

三重の社労士Saintrococoの助成金錬金術の部屋

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

セントロココ

セントロココ

カレンダー

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

名無し@ Re:8日の日記(04/08) お疲れ様です。ファイト
名無し@ Re:5日の日記社労士替えてくれたら助成金とります(04/05) 強く生きて欲しい 頑張って下さい
mkd5569 @ Re:1日の日記(01/01) 新着記事からきました。 新年おめでとうご…

フリーページ

購入履歴

2024.12.15
XML
カテゴリ: 民亊法務
…  契約者が「営業のために若しくは営業として」締結する場合は適用除外とされる(26条1項)。けだし、本法は消費者保護を目的とするものであるから、事業者が営業活動に関連して行う取引については、私的自治または業界の商慣習に委ねるのを相当として適用除外とする趣旨である。

     営業のためにする取引か否かが争点となった判例として、自宅で理髪店を営む者が訪問販売業者の勧誘により、多機能電話機を購入設置した契約につき、業者の指導により契約書面上に理髪店の屋号を記載したとしても、業務用に利用することはほとんどなく、自宅用のものであると認められるときは、「営業のために」する取引には当たらないとされた(越谷簡判平8.1.22)。
       その取引が営業のために行なわれたか否かは、単に契約書の記載だけでなく、当該取引の実態から判断すべきだおされた(「特定商取引法ハンドブック」35p)。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.12.15 17:51:10
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: