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新年あけましておめでとうございます。 本年も宜しくお願い致します。 さて、昨年末からアメリカの金融機関の経営破たんに端を発した、日本国内における急激な景気悪化により、「派遣切り」に代表される派遣労働者・期間従業員・契約社員等のいわゆる非正規労働者の大量解雇や、大学や高校等の学生・生徒に対する企業から採用内定の取り消しなどが大きな社会問題となっています。 このような状況の中で、行政書士が「街の法律家」としてどうあるべきかについて、もう一度見つめなおす必要があると私は考えます。 白石行政書士事務所では、クーリングオフ・悪徳商法・家賃回収・敷金返還などによる内容証明の作成や各種契約書の作成、会社・NPO法人・非営利法人の設立、その他民事法務に力を入れていますが、今年は特に。派遣労働者等の非正規労働者の解雇や学生・生徒の内定取り消しに関する相談や、著作権に関する相談にも力を入れていきたいと考えています。 平成21年 元旦 白石行政書士事務所 行政書士 白石 紀朗(しらいし のりあき)
2009.01.01
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学生や生徒が企業の内定取り消しを受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか? 厚生労働省の「新規学校卒業者の採用に関する指針」には、「採用内定取消し等の防止」の項目があります。その内容をまとめると次の通りです。1 企業は採用内定を取り消さないこと2 企業は採用内定取り消しを防ぐために、最大限の経営努力を行うこと3 採用内定と同時に労働契約が成立している場合には、採用内定取り消しは合理的な理由(倒産など経営破たんした場合等)がない時には無効となること4 それでも、企業が採用内定の取消し又は入社日の延期を行わざるを得ない場合には、労働基準法第20条及び第26条に抵触しないよう留意すること5 企業は採用内定取り消しの対象となった学生・生徒の就職先確保に最大限努力するとともに、補償等の請求があった場合には誠意を持って対応すること 指針では、企業の内定取り消しは経営破たん等の合理的理由がない限り無効となります。それでも、企業が内定取消しを行う場合には、内定と同時に労働契約が成立しているとみなされることから、内定を取り消された学生・生徒は補償金の請求を企業に求めることができます。 ポイントは、解雇予告を定めた労働基準法第20条と、休業手当を定めた労働基準法第26条となります。労働基準法第20条には、企業が労働者を解雇する場合には解雇する日の少なくとも30日前までに通告しなければなりません。また、労働基準法第26条には、企業の都合により自宅待機になった場合には、平均賃金の60%以上を休業手当として企業は支払わなければなりません。 以上のことを考えると、個人的な見解として、採用取り消しになった学生や生徒が企業に対して請求できる補償金の金額は、労働基準法第26条の休業手当(平均賃金の60%以上)を入社後の試用期間(主要企業の場合には3~6ヶ月が多い)相当分を補償金の基本ベースとして計算する形になります(なお、試用期間が1ヶ月以下の場合には、試用期間1ヶ月として計算)。※上記の補償金金額の算出については、白石行政書士事務所独自の見解ですので、企業により補償金の支払い金額等が異なる場合があります。
2008.12.23
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不況が深刻化するに伴い、従業員の解雇等のリストラが大きな問題となっています。 とりわけ、非正規労働者である派遣社員・期間従業員・契約社員の中途解雇や、大学や高校の卒業見込み者の就職内定取り消しが社会問題化しています。また、中途解雇された派遣社員等は派遣先の企業の寮や社宅に住んでいることも多く、職を失うと同時に現在住んでいる家も失うといった問題も生じています。 こうした問題に対して、私たち行政書士も黙って見過ごすことはできません! 白石行政書士事務所では、内定取り消しや派遣社員等の解雇の相談を受け付ける「リストラ110番」を開設しました。また、同時に解雇・内定取り消しの撤回や補償金の支払いを企業に求める内容証明郵便作成のサービスも行います。 リストラに関する相談や内容証明郵便作成の依頼は電話・FAX・Eメールで受け付けています(相談の際には、次の事項について具体的にお願いします)。1 解雇通告を行った企業又は内定取り消しを行った企業の名前及び住所(いずれも勤務先)2 解雇通告を受けた人は、社員としての形態(契約社員・期間従業員・契約社員・その他)3 内定取り消しになった人は、卒業見込みの大学・短大・専門学校・高等学校4 解雇通告を受けた人は現在(又は最後に受け取った時)の給与金額、内定取り消しになった人は初任給の金額5 解雇通告を受けた人は、当初の契約期間と実際の契約解除日6 その他、解雇通告又は内定取り消しについての具体的な内容電話 050-5539-3335携帯 090-3632-9776FAX 020-4665-6930Eメール info@gyosei-shiraishi.com
2008.12.22
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日記には久しぶりの書き込みになります。 皆さんは、著作権のことをどのくらい知っているのでしょうか。 例えば、自分のホームページやブログなどで、オリジナルのCGアニメーションやイラストを作成してアップロードしたり、あるいは自分でオリジナルの音楽や詩・小説・漫画などを発表すれば、これらを作成した本人が著作権を有することになります。 著作権は、オリジナル作品を作成した作者が有する権利のことであり、作品を他の人が複製・再配布・アップロード等の方法で使用する場合に許諾を出すかどうかの判断を作者本人が決めることができます(単に自分自身で楽しむために作品画像をマイピクチャに入れたり、好きなキャラクターの似顔絵を描いて子供に見せることや、著作権保護期間の切れた作品をホームページ上に載せること《ただし本の丸写しは著作権法に抵触する場合があるので要注意》などの場合には作者に許諾を求めなくても利用することができます)。 逆に言うと、他のホームページの画像を無断で自分のホームページやブログにアップロードさせると、その時点で著作権の侵害を行ったことになりますので、ホームページやブログを作成するときには著作権を侵害しないように作成することが必要になります。 また、ある文章を引用という形でホームページに載せる場合には、あくまで引用の文章をメインにするのではなく、その引用部分に対する解説・研究・批評等をメインにする必要があります。引用先の文章をメインにしている場合(引用先の文章が多く、それに対する解説・批評等が少ないとき)には引用とは認められず、文章を作った作者の著作権を侵害することになります。 白石行政書士事務所では、著作権に関する相談や著作権に関する契約書、著作権侵害に対する警告書作成等作成を行っています。●著作権に関する相談および作成依頼は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2008.10.30
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「円天市場」で知られる健康食品・健康器具販売会社のL&G社が、「100万円を預ければ、元本を必ず保証するとともに、3ヶ月ごとに9万円の配当が得られる」という謳い文句で「協力金」を5万人の会員から1000億~1500億円を集めています。しかし、今年に入ってから、会員への配当の支払が現金から、「円天市場」でしか使用できない「円天」での支払いに一方的に変更した上、来年2月までは解約に応じないこと会員に通知したことから、消費生活センターや弁護士、行政書士などへの相談が急増しています(その後、L&G社は今年9月から「協力金」の解約に応じると発表)。 また、最近では、それとは別に1口100万円の「円天共鳴金」という金融商品で新たな金集めをしているそうですが、L&G社の資金繰りを考えると、おそらく「協力金」の解約に伴う返金に「円天共鳴金」を充てるのではないかと思われます。http://www.asahi.com/national/update/0923/TKY200709230150.html 白石行政書士事務所では、今回の「L&G社」に対する「協力金」「円天共鳴金」の返金に関する相談や、その他マルチ商法に関する相談や、契約解除及び既払金返還請求の内容証明作成などを行っています。ご相談及びご依頼は電話やFAX、メールで受け付けています。その際、下記の事項についてできるだけ詳しくお願いします。1 住所及び氏名2 電話及びFAX番号3 メールアドレス4 契約年月日5 契約した場所6 契約した商品又はサービス(商品の状態など)7 商品価格(消費税を含む)、分割払い手数料8 契約総額及び契約書面交付日9 既払い金額10 相手業者について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)11 代理店・取扱店等について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名)12 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)電話 050-5539-3335携帯電話 090-3632-9776FAX 020-4665-6930Eメール info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2007.09.26
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最近、「胸が大きくなる」「着るだけでやせることができる」等の謳い文句で、高額な女性用矯正(補正)下着を売りつける悪徳商法が増加しています。1人当たりの被害総額は約80万円で、中には数百万円の被害に遭ったケースもあります。また、矯正(補正)下着を使用したために、あざができたり、骨盤を痛めるなどの健康被害も生じています。 悪質な業者のなかには、公的機関の職員を装って矯正(補正)下着を売りつけるケースがありますので、十分な注意が必要です。女性用補正下着、高額で売りつけhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070810-00000106-mailo-hok悪質な訪問販売にご注意ください http://www.city.saijo.ehime.jp/khome/kenkozoshin/chui/hanbai.html市の職員を装った「かたり商法」にご注意ください!http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/4714.html 矯正(補正)下着については、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。また、契約書面や概要書面に必要事項が記載されていない場合や、相手業者が事実と違うことを伝えたり、威喝・脅迫されたために、消費者が誤認・困惑してクーリングオフを行わなかった場合には、契約書面を受け取った日から8日間を経過した後であっても、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。●クーリングオフ期間経過後も、クーリングオフができる場合があります!http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diary/200707180000/ クーリングオフによる契約解除を行う場合には、悪徳商法対策の専門家である行政書士にご相談・ご依頼したほうがメリットが大きいと思います。●悪徳商法に対するクーリングオフ・契約取消は「悪徳商法ハンター」へhttp://gyosei-shiraishi.comg/akutoku-hunter.htm●悪徳商法のクーリングオフ・契約取消の相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com
2007.08.13
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少し前に、学校裏サイトについての問題点について書きましたが、学校裏サイトにおける書き込みの内容は、「きもい」「死ね」「消えて」といった明らかに人権侵害といえる書き込みがあるなど、匿名掲示板で知られる「2ちゃんねる」と同じ内容といえます。また、生徒の裸の写真やわいせつ画像を学校裏サイトに掲載するケースも多くなっています。学校裏サイトの中傷・いじめの被害相談を受け付けています http://plaza.rakuten.co.jp/silagyosei/diary/200708030000/<学校裏サイト>陰湿化深刻 いじめや脅迫、彼女の裸写真もhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070811-00000056-mai-soci 白石行政書士事務所では、学校裏サイトへの書き込みやわいせつ画像の貼り付けなどの人権侵害で被害にあっている生徒や保護者などからの相談を受け付けています。書き込まれた内容について、IPアドレスやホスト名の調査も行いますので、民事法務の専門家である行政書士へご相談ください。●掲示板への誹謗中傷・個人情報の書き込み被害の相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2007.08.11
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現在大きな問題となっているギャンブルの攻略法詐欺としては、パチンコ・パチスロ攻略法が挙げられますが、これに加えて競馬や競艇、競輪、オートレースといった公営ギャンブルの攻略情報における詐欺も多くなっています。 パチンコ・パチスロ攻略法と同様に、競馬等の公営ギャンブルにおける攻略情報についても、「必ず当たる」「絶対に当たる」ということはありません。それにもかかわらず、「必ず高配当が得られる」ことを謳い文句にして、競馬等の攻略情報を数十万円で売りつけるケースが少なくありません。 競馬等の公営ギャンブルにおける攻略情報については、パチンコ・パチスロ攻略法と同じように、消費者契約法に基づいて契約の取消を行うことができます。 白石行政書士事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法詐欺や、競馬などの公営ギャンブルにおける攻略情報詐欺に関する相談や、相手業者に対して、契約の取消及び既払金の返還を求める内容証明郵便を作成いたします。泣き寝入りはせずに、一度お気軽にご相談ください。 なお、ご相談・ご依頼の際には、下記事項を必ずお願いします。 1 住所及び氏名 2 電話及びFAX番号(携帯電話の番号もOK、FAXがある場合はFAX番号も記載) 3 メールアドレス 4 相談内容 5 攻略会社について(会社名・住所・電話番号・代表者名・担当者名) 6 クレジット会社等について(会社名・住所・電話番号・代表者名)●パチンコ・パチスロ攻略法詐欺や、競馬などの公営ギャンブルにおける攻略情報詐欺に関する相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2007.08.07
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いわゆる迷惑メールに記載されているホームページアドレスにアクセスさせて、アクセス先(悪質なサイトなど)のホームページの「入口」などをクリックすると、いきなり一定期日内に支払うよう請求するケースが少なくありません。また、入会した覚えがないにも関わらず、「退会手続きが行なわれていません。速やかに退会手続きを行なってください」といった迷惑メールを送りつけて、退会手続きのホームページにアクセスすると、高額の退会手数料を請求するといったこともあります。 こういった悪質サイトについては、「利用規約」をクリックすると、一応入会手続きや会費に関する事項はありますが、そもそも「利用規約」のリンク表示が下へスクロールしないと表示されない上、入会手続きや会費に関する事項は利用規約の中でも最後のほうに記載するなど、意図的に分かりにくくしていることが多くなっています。 また、不当料金を請求する業者の中には、有名な会社と類似した名称を名乗る業者や、「法務局認定」などと称した業者も少なくありません。 こういった、いわゆる不当料金請求から身を守るためには、次のことをきちんと守ることが必要です。1 見覚えのない発信元からのメールに記載されたアドレスにクリックしないこと2 サイトにアクセスする前に、必ず「利用規約」を読むこと もし、上記の「利用規約」を見ないで悪質サイトにアクセスしてしまった場合、どのように対処すればよいでしょうか? この場合、利用者にとっては有料であることを知らないでアクセスしたら、実は有料であったということを考えると、最初から有料であるということを前提にアクセスしているのではないことが分かります。このように、利用者がうっかりアクセスした場合、アクセス先のサイトとの契約は民法第95条及び電子消費者契約法第3条に基づいて無効となります。民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。電子消費者契約法第3条 民法第95条但書の規定は、消費者が行なう電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行なう意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。1 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行なう意思表示がなかったとき2 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行なう意思があったとき 白石行政書士事務所では、迷惑メールやワンクリック詐欺による不当料金請求に関する相談、入金してしまった後の対処法についてアドバイス及び返還請求の内容証明作成などを行っています。ご相談及びご依頼はメールでも受け付けています。●不当料金請求の被害に関する相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2007.08.05
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●ねずみ講とは? ねずみ講は、法律上の正式名称としては「無限連鎖講」とよばれるものであり、「無限連鎖講の防止に関する法律(ねずみ講防止法)」により禁止されています。 ねずみ講のシステムとしては、先に加入した者が2人以上を勧誘して加入させ、新たに加入した者が先に加入した者と同じような方法で勧誘して加入させるやり方を次々繰り返して加入者を増やしていくことにより、先に加入した者が後から加入した者からの金品を取得していく点が典型的な特徴といえます。その他、最近ではスパムメールによる勧誘を行なうねずみ講も多く登場しています。 ねずみ講の主なパターンとしては、特定事業への投資のために入会金を支払えば金銭の配当を行なうケースが多く、マルチ商法に見られる商品販売を目的としていません。また、ねずみ講は「必ず儲かる」とうたっていますが、「必ず儲かる」ためには加入者が無限である必要があります。しかし、これに対する地球上の人口は限られているわけですので、ねずみ講はどのような形であっても必ず破綻することになります。 また、ねずみ講の場合、ねずみ講の設立者はもちろんのこと、ねずみ講に参加した人も犯罪の片棒を担ぐことになります(下記のねずみ講防止法上の罰則を参照)。つまり、ねずみ講に参加した人は自分がねずみ講に出資して大きな損失が出たにもかかわらず、他の人をねずみ講に勧誘したために加害者として扱われることがあり、刑事処分を受けたり、別の被害者から損害賠償を請求されるケースもあります。(ねずみ講防止法上の罰則)第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、20万円以下の罰金に処する。 大量の逮捕者が出た「アースウォーカー」の場合には、通販カタログを配布するオーナーを1口17万円で勧誘し、オーナーが一定数を超えると1人につき2万円の報酬が得られるシステムでねずみ講を行っていました。「アースウォーカー」に関しては、被害者の学生らが集団訴訟を起こしており、被害者は約5500人に上ります。また、「アースウォーカー」は昨年6月に経済産業省から特定商取引法違反による3ヶ月の業務停止命令を受けましたが、その後「アースウォーカー」と同じねずみ講のシステムで「AJCN」と「RAG」の2社を新たに設立して、「アースウォーカー」の大半の会員を2社に移すなど、「アースウォーカー」の事業をこの2社が引き継いでいたそうです。 また、「キュート」の場合には、マダイ養殖事業と真珠養殖事業に100万円を投資すれば、1年半後に120万円になると勧誘させて、ねずみ講方式で資金を集めていました。こちらについても、東北地方や関東地方の主婦らが「キュート」の社長らに対する告訴状を愛媛県警に提出されています。●ねずみ講への予防法・対処法 ねずみ講は、上記の罰則を見ても分かるように、ねずみ講に入会して勧誘を行なっただけで罰則の対象となります。すなわち、自分はねずみ講に高額な入会金を払ったにもかかわらず、複数の人間をねずみ講に勧誘しただけで加害者になってしまう点がねずみ講の怖い部分です。これは、刑事処分だけでなく、民事上の損害賠償になるケースもあり得ます。 いずれにしても、法律でねずみ講が禁止されている以上、ねずみ講の被害にあわないためには、どんな儲け話であってもねずみ講と思われるものには絶対に加入しないでください。 もし、ねずみ講に加入してしまい、入会金等を支払った場合には、内容証明郵便にてねずみ講防止法第3条(下記参照)に基づいて契約の無効を主張することができるとともに、ねずみ講業者に対して入会金等の既払金の返還を主張することができます。なお、ねずみ講に対する契約の無効については無期限ですので、10年前や20年前にねずみ講の被害にあった場合でも対処することができます。 内容証明郵便で送付する場合には、必ず配達証明を付けた上で送付します。配達証明をつけることにより、相手の攻略会社に何月何日に配達されたかが分かります。(ねずみ講防止法)第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。 しかし、ねずみ講業者が内容証明郵便を見ても契約の無効及び返金を認めない場合には、訴訟等の法的手続きを考慮に入れておく必要があります。また、ねずみ講業者が倒産した場合には、法的手続きで勝ったとしても結果的に返金が得られないケースや返金額がごくわずかであるケースもあります。 ねずみ講の被害に関する相談方法及び依頼、報酬については、「悪徳商法ハンター」内の「ねずみ講被害110番」をご覧になってください。http://gyosei-shiraishi.com/nezumi110.htm
2007.08.04
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皆さんは、学校裏サイトをご存知でしょうか? 簡単に言えば、掲示板への書き込みを中心とした自分の通っている学校の非公式サイトのことを指し、主に携帯電話から学校裏サイトへアクセスするのが一般的です。 学校裏サイトについては、2~3年ぐらい前から掲示板への悪質な書き込みや中傷、いじめなどが急増して大きな問題となっています。 本当に知っていますか、子どもとネットの関係 http://special.security.yahoo.co.jp/dside1/index.html 子どもの闇の顔「学校裏サイト」って何だ? http://news.livedoor.com/article/detail/3202681 また、学校裏サイトへ生徒の実名を挙げて中傷の書き込みをした内容について、生徒の通う中学校から削除要請があったにもかかわらず、削除を拒否して書き込みをそのまま放置していた学校裏サイトの管理人が書類送検される事件も起こっています。 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/49426/ 白石行政書士事務所では、2ちゃんねるや学校裏サイトへの書き込みで被害にあっている人からの相談を受け付けています。書き込まれた内容について、IPアドレスやホスト名の調査も行いますので、民事法務の専門家である行政書士へご相談ください。●掲示板への誹謗中傷・個人情報の書き込み被害の相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/
2007.08.03
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特定継続的役務とは、英会話学校やエステサロン、パソコン教室など、長期間のサービスを受けるものを指します。特定継続的役務に該当するサービスとしては、下記の6種類です。 特定継続的役務に基づくサービスや関連商品の購入については、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。また、相手業者から交付された契約書面や概要書面において、法定書面記載義務事項が1つでも記載されていない場合や契約書そのものを交わしていない場合には、相手業者と正式に契約したことにはならない(=契約書面を受け取ってから0日)ので、いつでもクーリングオフによる契約解除を行うことができます。相手業者が消費者に対して、事実と違うことを伝えたり、威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合についても、クーリングオフ期間(契約書面を受け取った日から8日以内)が経過した後であっても、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。1 エステティックサロン(役務提供期間が1ヶ月を超えるもので、かつ契約金総額が5万円 を超えるもの) ※エステティックサロンの下記関連商品の売買契約もクーリングオフが可能です。 一 いわゆる健康食品(医薬品を除く) 二 化粧品、石鹸(医薬品を除く)及び浴用剤 三 下着類 四 美顔器、脱毛器2 英会話スクールなど外国語会話教室(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、かつ契約金 総額が5万円を超えるもの)3 家庭教師(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、かつ契約金総額が5万円を超えるも の)4 学習塾(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、かつ契約金総額が5万円を超えるもの) ※外国語会話教室・家庭教師・学習塾の関連商品の売買契約もクーリングオフが可能です。 一 書籍(教材を含みます) 二 カセットテープ、CD,CD―ROM,DVDなど 三 ファクシミリ機器、テレビ電話5 パソコン教室(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、かつ契約金総額が5万円を超える もの) ※パソコン教室の下記関連商品の売買契約もクーリングオフが可能です。 一 電子計算機及びワープロ並びにこれらの部品及び付属品 二 書籍 三 カセットテープ、CD,CD―ROM,DVDなど6 結婚相手紹介サービス(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、かつ契約金総額が5万円 を超えるもの) ※結婚相手紹介サービスの関連商品の売買契約もクーリングオフが可能です。 一 真珠及び宝石(貴石・半貴石) 二 指輪その他の装身具◆特定継続的役務における商品やサービスは、入学金・受講料・教材費・関連商品の販売など、関連商品の購入金額を含めて契約金総額が5万円を超えている場合には、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。 ●クーリングオフの適用対象(特定商取引法の場合) http://gyosei-shiraishi.com/coolingoff-tekiyou.htm
2007.07.23
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商品やサービスの購入に関して、クーリングオフによる契約の解除をするためには、契約書面を受け取った日から8日以内(連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引については、契約書面を受け取った日から20日以内)に、内容証明郵便にて相手の業者へ通知します。 しかし、契約書面を受け取った日から8日(又は20日)を経過したら、クーリングオフによる契約解除はできないと思っている人が多いと思いますが、クーリングオフ期間が経過しても、クーリングオフによる契約解除を求める方法があります。 1つ目は、相手業者から交付された契約書面や概要書面において、法定書面記載義務事項が1つでも記載されていない場合には、相手業者と正式に契約したことにはならない(=契約書面を受け取ってから0日)ので、いつでもクーリングオフによる契約解除を行うことができます。もちろん、契約書を交わしていない場合も、同様にクーリングオフによる契約解除が可能です。 ●法定書面記載義務事項 http://gyosei-shiraishi.com/coolingoff-hotei.htm 2つ目は、相手業者が消費者に対して、事実と違うことを伝えたり、威迫したりしたために、消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合には、クーリングオフ期間が経過した後であっても、クーリングオフによる契約解除を行うことができます。 ここでいう「事実と違うこと」とは、その商品を使用すると必ず病気が治る等の誇大表現で商品やサービスを購入させたりすることを指します。 クーリングオフによる契約解除を行う場合には、悪徳商法対策に力を入れている行政書士に依頼したほうがメリットが大きいと思います。 ●悪徳商法に対するクーリングオフ・契約取消は「悪徳商法ハンター」へ http://gyosei-shiraishi.com/akutoku-hunter.htm
2007.07.18
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アパート・コーポ・借家などの家賃を滞納している借主に対して、「家賃をどのように請求したらいいのか分からない」「何度も請求しても家賃を支払ってくれない」という悩みを抱えている家主さんは少なくありません。 未払い家賃は、家賃の支払い期日から5年を過ぎると、借主に対して家賃の請求を行うことができなくなります(消滅時効)。 ですので、消滅時効になる前に必ず家主に対して家賃を請求することが求められます。また、何度も家賃を請求しても支払いがない場合には、立ち退きを求めることも必要になってきます。 未払い家賃の請求については、借主のところへ直接行って請求したり、電話や普通郵便による請求も可能ですが、借主の中には請求に応じない人も少なくありません。できれば、内容証明郵便により借主へ請求したほうが効果が高くなります。 内容証明郵便にて請求する場合、事前に建物賃貸借契約書を借主との間で結んでいるときには、賃貸借契約書の内容をもとにして未払い家賃の請求を借主に請求することになります。賃貸借契約書を結んでいない(いわゆる「口約束」)の場合についても、未払い家賃の金額を計算した上で借主に請求します。また、未払い家賃の請求は、賃貸借契約の解除・明け渡しとリンクして行うことも必要です。内容証明郵便にて請求を行う際には、未払い家賃の請求とともに、支払いに応じない場合には賃貸借契約や建物の明け渡しを行うことがある旨の一文を入れておきます。 また、未払い家賃などのトラブルに備えて、アパート・コーポ等に入居する借主との間で建物賃貸借契約を書面で交わしておくことも必要です。建物賃貸借契約書は市販の書式でも構いませんが、トラブルが起こった場合に対応することを考えると、民事法務の専門家である行政書士に依頼したほうがメリットが大きいといえます。●未払家賃の回収については、下記サイトもご覧になってください。http://gyosei-shiraishi.com/mibarai-yachin.htm
2007.06.01
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インターネット上の掲示板に、他人への誹謗中傷や個人情報の書き込みなどが問題になっていますが、ネット掲示板や匿名掲示板の代表格である「2ちゃんねる」に誹謗中傷の書き込みや虚偽の書き込みによって信用や名誉が傷つけられたために、「2ちゃんねる」に書き込んだ人(匿名なので相手の名前は不明)に対して警察へ刑事告訴を行う事態になりました。「2ちゃんねる」書き込み者を名誉毀損で告訴――神奈川の学校http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000009-mai-soci よく、「2ちゃんねる」は便所の落書きと言われますが、書き込んだ内容は日本全国どころか、世界中に晒されるわけですから、被害者の苦痛は計り知れないものがあります。もう一つの問題としては、「2ちゃんねる」に誹謗中傷などの書き込みを行なった人に対する告訴や、「2ちゃんねる」の管理人に対して書き込みの削除を求めた人に対する誹謗中傷を繰り返すケースが多いことが挙げられます。 インターネット上の掲示板へ誹謗中傷の書き込みや個人情報の書き込みなどを行なった場合には、下記の刑法の条項に基づく処罰の対象となります。なお、名誉毀損罪については、親告罪ですので、最後の書き込みが行なわれてから6ヶ月以内に刑事告訴を行なう必要があります(6ヶ月を経過すると名誉毀損罪による刑事告訴ができなくなりますので注意してください)。刑法第230条第1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。刑法第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 白石行政書士事務所では、「2ちゃんねる」をはじめとするインターネット上の掲示板(匿名掲示板を含みます)に誹謗中傷や個人情報等を書き込まれる被害を受けた人からの相談を受け付けます。そして、相談を通して、少しでもインターネット上の人権侵害が少なくなるよう努めたいと考えています。また、事案によって告訴状や内容証明郵便など、行政書士ができる範囲内でサポートいたします。●掲示板への誹謗中傷・個人情報の書き込み被害の相談は下記メールアドレスへinfo@gyosei-shiraishi.com●白石行政書士事務所ホームページhttp://gyosei-shiraishi.com/
2007.01.16
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前回は、NPO法人と中間法人の目的について紹介しましたが、NPO法人がボランティア活動など市民の社会的活動による利益(公益)を得ることが目的であるのに対して、中間法人は団体に所属している会員の利益を図ることを目的としています。 言うなれば、NPO法人が社会全体の利益を、中間法人が所属会員の利益を追求する団体で、いずれの場合も法人格を取得することで、団体としての地位向上を図ることになります。 また、銀行の口座開設や事務所賃借などで任意団体だったら任意団体の名前で行なうことができず、任意団体の代表者の名義等で行なわなければならないのに対して、NPO法人や中間法人の場合には、法人化された団体の名義で行なうことができます。 NPO法人の場合で言えば、障害者の福祉作業所において、障害者の地域自立支援事業の要件が原則として社会福祉法人やNPO法人に限定されている場合、任意団体を費用が低く抑えることができるNPO法人にするケースが最近多い傾向にあります。また、町づくりや文化・スポーツ活動を行なうNPO法人も増加しています。 中間法人については、現時点においては業界団体などを中間法人にする傾向が多いようですが、同窓会や同好会を中間法人にするところも増えています。変わったところでは、野球部の後援会組織を中間法人化しているところもあるそうです。 NPO法人と中間法人 その3へ続く●NPO法人については下記URLもご参照ください。http://gyosei-shiraishi.com/npo.htm●NPO法人・中間法人の設立に関する相談は下記へどうぞinfo@gyosei-shiraishi.com
2007.01.09
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皆さん、明けましておめでとうございます。 久しぶりの更新となりますが、今年も「白石行政書士事務所ブログ分室」をよろしくお願いします。 さて、任意団体が法人化する場合、費用の面から見てNPO法人を目指すことが多いそうです。NPO法人の目的としては、特定非営利活動を行なう団体を法人化することで、ボランティア活動などの市民による社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促すことにより、公益の増進に寄与することとなっています(NPO法第1条)。 一方、中間法人の目的としては、社員に共通する利益を図ることとなっています(中間法人法第2条第1号前段)。 なお、NPO法人と中間法人に共通するものとして、余剰金(利益)を社員(株式会社の株主に相当)に分配しないことが挙げられます。 NPO法人と中間法人 その2へ続く●NPO法人・中間法人については下記URLもご参照ください。http://gyosei-shiraishi.com/npo.htm●NPO法人・中間法人の設立に関する相談は下記へどうぞinfo@gyosei-shiraishi.com
2007.01.08
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契約は通常、当事者同士の合意があれば成立します。実際のところ、相手が必ず約束を守ってもらえる場合や、取引が問題なく行なえる場合であれば契約書は必要ないはずです。 しかし、現実には「必ず約束を守ると信じたのに、約束を守らなかった」とか、「取引によって大きな損失が生じた」といったことが起こることが多いのも事実です。このときに、契約書を作成しなかったために、当事者間で言い分の食い違いが生じることによりトラブルが表面化します。 だからこそ、予期しないトラブルを回避するためにも、事前に契約書を作成しておくことが必要になってきます。また、期限付建物賃貸借契約書(借地借家法)などのように、法律によって契約書の作成を義務付けている場合もあります。 契約書については、ただ漠然と合意した内容を書くだけでなく、今後起こりうるトラブルにも対処できるよう作成する必要があります。ですから、相手と合意・約束した内容は全て契約書に記載しなければなりません。●契約書のタイトルの付け方 契約書には、現在置かれている状況などにより、「契約書」「約定書」「合意書」「協議書」「証書」「示談書」「借用書」「念書」「誓約書」「覚書」などのタイトルを付けることがありますが、どれも契約書のことを指します。当事者同士で協議して合意した内容を書面にまとめたものが契約書になります。 例えば、相続財産を分割する場合の「遺産分割協議書」や交通事故における「示談書」も、契約書の一つです。●契約書に関する相談・契約書の作成については、下記サイトをご覧下さい。http://gyosei-shiraishi.com/keiyakusho.htm
2006.10.03
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生活保護の申請を拒否された人のうち、約66%が地方自治体の対応に生活保護法違反と見られるケースが日弁連の電話相談で明らかになりました。http://www.asahi.com/life/update/0901/002.html 生活保護法では、生活保護の申請があった場合には必ず受理し、その内容が生活保護に該当するかどうかについて審査をしなければなりません。そのため、本来は生活保護の申請そのものを拒否することは違法行為です。 しかし、地方自治体が生活保護費の抑制を目的に、生活保護申請書を申請者に渡さない(生活保護申請の門前払い)ケースが多いほか、病気で生命の危険がある申請者に働くよう求めたり、生活が苦しい申請者の親族に援助してもらうよう説得していたケースもありました。 また、生活保護の申請に関しては、地方自治体の裁量に委ねられている部分が多く、同じ状況の申請者であっても生活保護が受けられる場合もあれば、そうでない場合もあります。 行政書士は生活保護申請の代行を行なうことが可能です。生活保護の申請で門前払いを受けたり、拒否されたりして納得がいかない場合は、白石行政書士事務所へ相談してみてください。
2006.09.01
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先ほど、依頼された「婚姻前の氏への変更許可に関する回答書」の作成を終えたところである。 先週の金曜日に依頼者から、上記の回答書の作成を行なってほしいという依頼があり、近くのファミレスにて相談を受けた。依頼者(女性)は過去に何回か離婚したことがあり、一度旧姓への変更許可が認められたこともあるが、その後再婚して現在の姓へ変更しているが、再び離婚したときに引き続き現在の姓を名乗っている。しかし、実家の両親を将来的に呼び寄せるに当たって、特に母親の介護に関する手続き等において、実家の姓(依頼者の旧姓)と依頼者本人の現在の姓が異なるためにいろいろ不都合が生じる可能性があるので、実家の両親と同じ姓に戻すために変更許可の家事審判を申し立てたのだが、一回旧姓への変更許可が認められているのに、再び変更許可を行なうことに不安があるそうである。 離婚した場合、婚姻時に新しい姓を名乗った場合には原則として元の姓に戻るが、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称の届出をすれば、婚姻時の姓を引き続き名乗ることができます。 では、一度は婚姻時の姓をそのまま名乗ったけど、その後やむを得ない事情で婚姻前の姓(旧姓)に戻したい場合には、「婚姻前の氏への変更許可」を求める家事審判を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。先ほど作成した「回答書」は、実際に家事審判を受ける場合において重要な資料となるため、作成内容について依頼者と何回か打ち合わせをしたうえで決まった内容を回答書に記載する必要があります。 なお、今回の「婚姻前の氏への変更許可」に限らず、家事審判の回答書については本人以外の者が作成することができるが、資格名が明示されていないことから行政書士による作成が可能です。
2006.08.28
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少し前に、パチンコ・パチスロ攻略法の被害にあった依頼者からのメール相談について、このブログ分室に書いたこともあってか、その後電話やメールでパチンコ・パチスロ攻略法の被害者から、攻略法業者への返金請求及び契約取消を求める内容証明郵便作成の依頼が何件か入ってきました。 事務所の公式ホームページはもちろんであるが、それよりも手軽なブログの場合には、より自分の言葉が伝わりやすいのではないかと思います。 特に、パチンコ・パチスロ攻略法のような、いわゆるギャンブル系の攻略サービスに対するトラブルは多発する傾向が強いにもかかわらず、ニュース報道で表面に出ることがほどんどないことから、泣き寝入りを強いられる人がかなり多いと思います。 前回書いたことと同じことを繰り返すが、攻略法業者の自浄を促すためには、特定商取引法の指定商品・サービスに「パチンコ等の攻略法サービス」を早急に追加すべきであると考えています。●白石行政書士事務所公式ホームページhttp://gyosei-shiraishi.com/●パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害110番http://gyosei-shiraishi.com/koryakuho-higai110.htm
2006.08.25
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いつものようにメールチェックをしていると、パチンコ攻略法詐欺に関する相談のメールが入っていた。相手の業者であるX社をどこで知ったのか、攻略法の名前と支払金額、業者がどんな謳い文句で誘ってきたか、あるいは契約後の業者の対応などについて聞いたら、X社がウソの契約内容を言ったり(不実の告知)、100パーセント確実でないにもかかわらず、「絶対当たります」と言ったり(断片的判断の提供)していたようである。 以前、パチスロの攻略法の被害者からの相談を受けた時もそうであったが、攻略法業者がウソの契約内容を平気で言い、「必ず儲かります」という言葉で誘う手口は以前と全く変わっていないと思う。 パチンコ・パチスロは国民的娯楽の一つとして定着していることを考えると、「パチンコ・パチスロ攻略法」がクーリングオフの対象外となっているのは疑問が残る。実際のところ、攻略法業者の体質も変わっていない状態では、今後も被害者が泣き寝入りをするケースが多くなるのではないかと懸念せざるをえない。 早急に、特定商取引法のクーリングオフの対象に、「パチンコ・パチスロ攻略法」を追加するよう改正する必要があるのではないかと思う。●パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害110番http://gyosei-shiraishi.com/koryakuho-higai110.htm
2006.08.13
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今日の午後にフジテレビの「スーパーニュース」から電話取材がありました。内容は、SF商法(催眠商法)に関するもので、私のほうも以前取り扱った案件で、SF商法で高額な健康器具を買わされた人から依頼を受けて、クーリングオフによる解約を行なったことなどを話しました。 ニュース番組の取材については、これまでEメールや電話で2回取材を受けた(敷金トラブル・インターネットの内職トラブル)ことがありますが、やはり取材を受けるときには少し緊張しました。ちなみに今回の取材はまだリサーチ段階ですので、放映されるかどうか分かりませんが、もし「スーパーニュース」で事務所名が出ましたら、ご一報をお願いします(_ _)。 SF商法は、空き家などを販売所として、近所の主婦や高齢者などを無料配布などで集めて、最終的に高額な布団や健康器具などを売りつけるのが特徴です。また、販売所では戸を閉め切っており、なおかつ無料配布などで周りの人が興奮状態になっていることから、周りの人の目を気にして契約をせざるを得ない状態にするケースがかなり多いそうです。 SF商法は、契約してから8日以内であればクーリングオフにより契約解除を行なうことができます。なお、契約から8日を経過してしまった場合であっても、契約書面に不備がある場合にはクーリングオフを主張することができるほか、消費者契約法による契約の取消を行なうこともできます。
2006.08.11
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今日の夕方、某ファミレスにて債務整理の相談を受けたが、その際に思ったのは債務整理の選択という部分である。とかく債務整理を行なう場合、どうしても債務額で決めがちであるが、まず相談者の収入状況と毎月の返済金額はもちろんのこと、生活費が最低限どのくらいかかるか、アパートやコーポを借りているときはその家賃も考慮に入れる必要があります。 そう考えると、債務整理において自己破産か特定調停・任意整理かの選択は、上記の要件を勘案した上で、利息制限法による引き直し計算を行なった場合の債務カット率が大きいかどうかで判断しなければならないと思う。
2006.08.07
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平成18年7月現在の多重債務者(クレジット・サラ金業者から5社以上借金している人)の総数は約229万人(日本の総人口の約57人に1人)に上ります。また、クレジット・サラ金業者から4社以上借金している人のうち、30%以上の人が借金返済が滞っています。 借金返済が滞っている場合、他のクレジット・サラ金業者からお金を借り入れる傾向があり、しかも借り入れたお金を別のクレジット・サラ金業者の借金返済に充てるケースが少なくありません。この背景には、クレジット・サラ金業者からの電話・手紙などによる督促(業者によっては脅迫まがいの取立てを行うところも少なくありません)があり、なんとか返済したいがそのためのお金がほとんどないことから、やむなく「借金の返済のための借金」を行わざるを得ない事情もあります。しかし、「借金の返済のための借金」を行なうと、雪だるま式に借金が膨れ上がり、後々取り返しのつかないことになります。実際、強盗・恐喝事件や自殺(自殺未遂を含む)などの悲惨・凄惨なニュースの中には、借金苦に陥って事件や自殺を起こしたケースが少なくありません。 もし、あなた自身が借金苦に陥って、「借金の返済のための借金」をしている現状になっている場合には、これ以上借金を繰り返すことは絶対にやめて、早いうちに債務整理を行なうことが必要です。 クレジット・サラ金や商工ローンなどの多重債務を解決するためには、まず、自分がクレジット・サラ金業者などから現在何社から借り入れているのか、借金の総額がどのくらいであるか、連帯保証人の有無、その他自動車などの自分名義の資産の有無について把握しておく必要があります。 そして、現在の収入や返済額、借入開始時からの年数などを考慮した上で、現在の自分の状況に合った債務整理方法を選ぶことが必要です。債務整理方法としては、下記の6つの方法があります。1 自己破産 2 個人再生 3 特定調停 4 任意整理5 時効の援用 6 相続放棄
2006.08.04
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理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で仕事をすることが法律で定められています。 そして、理容所・美容所は衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。保健所の確認は施設に対して行われるので、新たに開店したり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。 新規に理容所・美容所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造意見書」を請求して、建築確認申請書に添付してください。1.開設に必要な書類 理容所・美容所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ次の書類を提出します。一 理容所開設届又は美容所開設届二 施設の位置図三 構造、設備の平面図(寸法を内法で記入すること)四 登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し(法人のみ)五 管理理容師、管理美容師が必要な施設にあっては、管理理容師講習会、管理美容師講習会を終了したことを証する書類とその写し六 理容師免許証、美容師免許証とその写し七 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書八 開設検査手数料…16,000円2.理容所・美容所の構造基準 理容所・美容所は、他の施設と完全に区分けされていなければなりません。また、理容所・美容所の内部では、作業をする場所(作業場)と客が待ち合わせる場所(待合所)が明確に区分けされていなければいけません。 作業場は、水を使用するため、床及び腰板の部分は不浸透性でなければなりません。また、作業場内には使用した器具を洗浄するために器具洗い場として器具の形状、数量に応じた「広くて、深くて底が平らな」流し場が必要です。3.変更の届出 理容所・美容所の名前、構造設備、従業員の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には変更届が必要です。
2006.08.01
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薬局が開設許可を受けるには、薬事法に基づいて、いろいろな規制をクリアいなければなりません。薬局とは、薬剤師が販売、授与の目的で調剤業務を行う場所であり、同時に開設者が医薬品販売業を併せて行う場合は、その場所を含みます。(病院等の調剤薬局は除きます。) 薬局開設の許可には、下記の書類をお近くの保健所(健康福祉部)へ提出する必要があります。1 薬局開設許可申請書 2 薬局の平面図3 申請者の健康診断書4 登記簿の謄本又は条例の写し5 業務を行う役員の範囲を示す書類6 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類7 薬局等構造設備規則で定める調剤に必要な器具とその数量を示した書類8 薬局業務運営ガイドラインの運用指針への対応状況9 付近の医療機関を示す図10 開設者の薬剤師免許の写し11 保険薬局指定の誓約書 薬局が開店しているときは、必ず管理薬剤師が管理を行わなければならないことになっています。また、薬局が開店しているときに、管理薬剤師が不在になる場合には、閉店するか、他の薬剤師を確保し、管理に当たらせるようにしなければなりません。 薬局開設者においては、薬剤師の不在時間が生じることのないように留意し、開店時間に応じた薬剤師の雇用・勤務体制を整備しなければなりません。
2006.07.31
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【Q】もうすぐ引越しを考えているのですが、契約書には特記事項として、「退去時はハウスクリーニング代を負担すること」とあります。本などで調べたのですが、「自然に生じる汚れなどは借主の負担にはならず、家主が家賃から負担するべき」と書いてありました。 入居時に契約は当然済ませてしまったので、契約書には自分のサインもしてあります。私は、ハウスクリーニング代を負担しなくてはいけないのでしょうか?【A】契約書の特記事項に、「退去時はハウスクリーニング代を負担すること」と書かれている場合がありますが、この事項については借主に一方的に不利な特約は、法的にも無効といえます。ですから、アパート・マンション等から退去する場合において、通常使用による劣化である時は、ハウスクリーニング代を負担する必要はありません。 また、引渡しの際において、きちんと掃除していれば、それ以上のクリーニング代は大家の負担となります。基本的に、どこか壊したとか、シミを作ったなどがなければ、敷金は全額返還されるものです。 ですから、退去時に返還される敷金の金額が思ったよりも少ない場合には、まずは大家や不動産業者と交渉してみてください。それでも返金されないような場合には、内容証明郵便や少額訴訟の手続きを利用するべきだと考えます。
2006.07.30
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今日は、ほぼ一日中依頼者の債務整理に関する、利息制限法引き直し計算をパソコンに向かって行なったが、とにかく借りては返し、借りては返しの連続なので分量が非常に多いのである。計算方法は簡単であっても、分量が多い分精神的に疲れてしまうので、気分転換を兼ねて昼ごはんを作ることにした。 昼ごはんは、五目チャーハンを作ったが、よくスーパーなどで売っている「チャーハンの素」は使わずに具と味付けを含めて自分で作ったところ、家族からも大好評でした。 材料と作り方を載せておきますので、皆さんも一度作ってみてはいかがでしょうか。●五目チャーハンの材料(2人前) ハム 3枚 ピーマン 1個 卵 3個 ごはん 茶わん3杯分 サラダ油 適量 塩・こしょう 少々 オイスターソース 大さじ2杯 ※オイスターソースがないときは、しょう油でもOKです。●五目チャーハンの作り方1 ハムは、3枚重ねたままでみじん切りにする。2 ピーマンは半分に切り、中の種を出してからみじん切りにする。3 卵3個を茶わんに入れてよくかき混ぜる。4 フライパンにサラダ油を入れて、みじん切りにしたハムとピーマンを炒める。ある程度火が通ったら、茶わんに入れてかき混ぜた卵を半分ぐらい入れて炒め、卵がある程度ほぐれてから茶わんの中の卵の残りを全部入れて再び炒める。5 卵がほぐれたら、ごはんをフライパンの中に入れて、炒めたハム・ピーマン・卵がごはんによく混ざり合うように炒める。6 ごはんがパラパラになってきたら、塩・こしょう・オイスターソースを入れて味を整えて混ぜ合わせて出来上がり。
2006.07.29
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【Q】ある会社よりホームページの作成を依頼されて、完成させて納品も行った。だが、納品を行ってからしばらくたっても、約束されている報酬15万円がまだ入金されていない。【A】このようなケースにおいては、次の順番で行ったほうがよいと思います。(1)相手の会社へ、電話や手紙等で請求を行う。 ↓(2)相手の会社に対して、内容証明郵便で送付する。 ↓ (3)相手の会社に対する少額訴訟を提起する。 少額訴訟は、簡易裁判所で扱われる民事訴訟のうち、60万円以下の金額を請求する訴訟のことを指します。少額訴訟の特徴として、通常訴訟と異なり、訴訟手続きを簡略化して、原則として1回の審理で判決が出されるのが特徴です(なお、少額訴訟の判決に対する控訴は認められていませんが、簡易裁判所に対して判決に対する異議申し立てを行なうことはできます)。 少額訴訟を提起する場合には、相手の会社の所在地の簡易裁判所で提起いたします。訴訟を提起する場合には、訴状を提出しますが、簡易裁判所には少額訴訟用の定型的な訴状が備え付けられています。 今回のケースでは、ホームページ作成の請負代金請求ですので、請負代金請求用の定型的な訴状を使用したほうがよいと思います。 なお、訴状を提出する場合には、必要な添付書類を同時に提出することも必要となります。また、少額訴訟を提起した場合でも、相手側が通常訴訟への移行する胸の書面が出された場合には、自動的に通常訴訟へ移行します。
2006.07.27
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【Q】私は○○市内で営業してますが、地元でミニキャバクラをつくりたいのですが、昔からスナックは有りますが、キャバクラの許可は取れないのですか?もしくは、風俗営業第二種もむりですか?【A】地元でキャバクラを作りたいとのことですが、これはホステスさんがお客さんの接待をしますので、風俗営業の2号営業となります。2号営業については、風俗営業の禁止区域(第1種区域及び学校・図書館・児童福祉施設・病院などから50m~70m以内)以外の区域で、かつ床面積が16.5平方メートル以上あることが開業のための基本的な条件です。なお、開業に当たっては設備に関する基準や申請者及び管理者が欠格事由(営業できない者)に該当していないかどうかについても許可要件を全て満たしておく必要があります。
2006.07.26
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今日は、行政書士会館にて行なわれた国際業務相談員養成研修会に出席した。行政書士の主要業務の一つに外国人の在留資格の新規申請や更新などを行う渉外業務があるが、今回は関西地方にある行政書士会の会長で、渉外業務のスペシャリストとして活躍しているベテランの行政書士が講師を務めた。 今回の研修では、入管法の概要や上陸審査における在留資格要件、在留審査とそれに関する外国人から相談を受けた場合の行政書士の対応についてである。研修は来週の水曜日にもう1回あり、効果測定実施して合格した人は国際業務相談員として、岡山市役所などでの無料相談会に参加することになる。
2006.07.25
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(6)経営業務管理責任の要件 経営業務管理責任者とは、経理や業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定していただくもので、次の3つの要件のいずれかに該当することが必要です。一 許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験又は個人事業主としての経験が5年以上あること二 許可を受けようとする業種以外の建設工事を行っている会社の常勤の役員経験又は個人事業主としての経験が7年以上あること三 許可を受けようとする業種で、経営業務の補佐経験が7年以上あること※許可申請する会社の常勤の役員の中にこの要件を満たす人がいないときは、許可申請をすることができません。また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合は、許可を維持することはできません。(7)専任技術者の要件 専任技術者は、確実な施工管理を行うための技術面を指揮総括する人です。従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。また、免許資格によって担当できる業種が異なりますのでご注意ください。1.土木系の免許資格●技術士(建設部門・農業土木部門等) ●土木施工管理技士 ●建設機械施工技士●職業能力開発促進法のとび工技能士など2.建築系の免許資格●建築施工管理技士 ●建築士 ●木造建築士 ●職業能力開発促進法の建築大工技能士など3.その他の免許資格●電気工事施工管理技士 ●管工事施工管理技士 ●造園施工管理技士 ●電気工事士●電気主任技術者 ●消防設備士 ●職業能力開発促進法各技能士4.実務経験者●高等学校又高等専門学校、大学の専門課程を卒業し、3~5年の工事施工実績を有する者●1業種につき10年以上の工事施工実績を有する者●建設大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者※実務経験で許可を取得しようとするときは、実際に経験した施工内容を書面にて証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際に施工した工事の契約書、発注書、請書等の原本を提示していただくことになります。(8)許可申請手数料●建設業の許可申請にかかる手数料については、下記のとおりです。(平成18年4月1日現在)●変更届については許可手数料は不要です。●知事許可申請については「岡山県収入証紙」を、国土交通大臣許可申請については「収入印紙」(※)「を、許可申請書正本の所定欄に貼付して提出します。※国土交通大臣許可の新規申請、及び知事許可を国土交通大臣許可に切り替える場合には、収入印紙ではなく、あらかじめ日本銀行歳入代理店(銀行など)において登録免許税15万円(一般と特定の同時申請の場合は30万円)を納付し、その領収書を貼付します。●1つの許可申請により、更新申請と追加申請をしたり、業種別に一般許可と特定許可の両方を申請したりすることができますが、許可手数料はそれぞれの額の合計額になります。●手数料の額は申請する建設業の業種の数には関係ありません。申請区分◆一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 ●新規…9万円 ●更新…5万円 ●業種追加…5万円 ●許可換新規…9万円 ●一般・特定新規…9万円 ●業種追加+更新…10万~15万円◆一般と特定の両方を同時に申請する場合 ●新規…18万円 ●更新…10万円 ●業種追加…10万円 ●許可換新規…18万円 ●一般・特定新規+業種追加…14万円 ●一般・特定新規+更新…14万円 ●業種追加+更新…20万円 ●一般・特定新規+業種追加+更新…19万円 ※許可換新規とは、知事許可を国土交通大臣許可に切り替えること(その逆も含む)を、一般・特定新規とは、一般建設業の許可を特定建設業に切り替えることをいいます。
2006.07.24
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(1)許可を必要とする営業の範囲一 1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合 二 建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150平方メートル以上又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負うとする場合三 公共工事を発注者から直接請負おうとする場合 建設業許可は、上記の工事を請負おうとする場合に必ず必要とされています。すなわち、許可を得ずに上記の制限を超える工事を施行した場合、建設業法違反として、刑事罰の対象になります。(2)建設業許可の種類1.許可行政庁一 岡山県知事許可(岡山県内にのみ営業所をおいて建設業を営む場合)二 国土交通大臣許可(岡山県に本店を置き、岡山県以外の都道府県に営業所を設けて、本店・営業所ともに建設業を営む場合)2.許可区分一 特定建設業許可(元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3,000万円【建築一式工事は4,500万円】以上となる場合)※特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。二 一般建設業許可(下請代金が上記を上回らない場合)(3)建設業の許可業種(28業種)●土木工事業 ●建築工事業 ●大工工事業 ●左官工事業 ●とび・土工工事業 ●石工事業●屋根工事業 ●電気工事業 ●管工事業 ●タイル・レンガブロック工事業 ●鋼構造物工事業●鉄筋工事業 ●舗装工事業 ●しゅんせつ工事業 ●板金工事業 ●ガラス工事業 ●塗装工事業 ●防水工事業 ●内装仕上工事業 ●機械器具設置工事業 ●熱絶縁工事業 ●電気通信工事業 ●造園工事業 ●さく井工事業 ●建具工事業 ●水道施設工事業 ●消防施設工事業 ●清掃施設工事業(4)一般建設業の許可基準 建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。1.経営管理能力の確保(経営業務管理責任者の配置) 許可を受けようとする業種の建設工事を行っている会社で常任の役員経験を通算5年以上有している人が、これから申請しようとする会社の常勤の役員として1人以上いること(個人事業主としての経験については、所得が事業所得となっていること)2.技術力の確保(専任技術者の配置) 国の定めた資格要件を備えた技術者を、1人以上常勤で配置していること3.誠実性 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと。過去に許可を取り消され、又は禁固刑ないしは刑法等の罰金刑を受け、その後一定の期間を経過していない場合や、暴力団組織の構成員等に指定されている場合は許可できません。4.財産的基礎 500万円の資金調達能力があること(5)特定建設業のより高い基準 特定建設業の許可を取得するためには、一般建設業の基準のほか、特に技術力と財産的基礎についてより高い内容が求められます。1.1級相当の技術力を有すること一 指定7業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業) 施工管理技士・建築士等にあっては1級の資格者、技術士又は国土交通大臣が特に認めた者を常勤で配置すること二 指定7業種以外 一般建設業許可の専任技術者の要件及び指導監督的実務経験を有する技術者を常勤で配置すること2.資本金が2,000万円以上であること3.許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること一 流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上二 自己資本の総額が4,000万円以上三 欠損がある場合、その額が資本金の20%以内※この要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と、5年ごとの更新時にも適用されます。従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定許可を継続することはできません。一般許可を再取得する必要があります。 (建設業許可手続き その2へ続く)
2006.07.23
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これまで、多重債務者の総数は推定で150万人とも、300万人とも言われていましたが、実際に多重債務者がどのくらい存在するのかは分かりませんでした。 しかし、全国信用情報センター連合会が、今回初めて多重債務者に関する調査及び分析を行なったところ、多重債務者の総数が229万人に上ることが明らかになりました(調査では、多重債務者の基準をサラ金業者5社以上から借金している人を指します)。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060722-00000006-yom-soci また、今回の調査では、サラ金業者4社以上から借金している人のうち、30%以上の人は、借金返済が滞っていることや、借金総額の平均が200万円を超えていることが明らかになりました。 なお、クレジット業者(貸金業登録業者を除く)や銀行等の金融機関からの借入については、今回の調査には含まれていませんので、多重債務者の総数や借金総額の平均等については、もう少し多く見積もる必要がありますが、いずれにしても、今回の調査で日本の総人口の約2%が多重債務者ということを考えると、行政書士も多重債務の問題に大きな関心を持つ必要があります。 昨年7月19日の最高裁判決では、クレジット・サラ金業者における取引経過の開示を義務付けたのに加えて、今年1月13日の最高裁判決では、ローン残額の一括請求における利息制限法上の利息を超過する利息の受領を無効とし、高金利の温床となっているグレーゾーン金利を原則として認めないという判断を示しています。これをきっかけに、利息制限法による引き直し計算による債務の大幅カットやクレジット・サラ金業者に対する過払金の返還請求が多くなっています。 白石行政書士事務所では、借金債務に関する相談を受け付けるとともに、利息制限法による引き直し計算書の作成や自己破産・特定調停等の本人申立のサポートを行っていますので、ぜひ下記の白石行政書士事務所の公式サイトをご覧になってください。●白石行政書士事務所公式サイト http://s-gyosei.net/
2006.07.22
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先物取引は、取引する商品の相場によって大きく変動するため、短期間で大きな利益が得られる場合がある一方で、逆に短期間で大きな損失をこうむることがあるので、利益や元本が必ずしも保証されるわけではありません。ですから、先物取引は、常に元本割れの危険性と隣り合わせの取引であると考える必要があります。 それにもかかわらず、先物取引の勧誘では、ハイリスク・ハイリターンと言われる取引であるにもかかわらず、電話やダイレクトメールなどにより、「絶対儲かります」「必ず儲かります」といった勧誘や、一度断ったにも関わらず再度勧誘を繰り返しているケースが少なくありません。そして、先物取引業者の口車に乗って契約をして、業者の言うままにお金を振り込んでしまい、結果的に大きな損失を生じた被害者が増加しているのが最近の傾向です。 また、先物取引には国内先物取引と海外先物取引に分かれています。このうち、国内先物取引については国の免許が必要ですが、海外先物取引については何の規制もないことから、国内先物取引よりも自由である反面、規制がゆるいことに伴うトラブルが少なくありません。 クーリングオフについては、海外先物取引については基本契約締結日の翌日から14日以内であればクーリングオフによる契約解除が可能です。しかし、国内先物取引については、クーリングオフの適用対象外となっています。ただし、国内先物取引の場合であっても、消費者契約法による不実の告知(「絶対儲かる」「必ず儲かる」などによる勧誘)等による契約の取消を行なうことができます。
2006.07.21
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貸金業規制法第20条の2には、貸金業者による違法な年金担保(老齢年金・障害者年金の通帳やカードなどを貸金業者が担保にすること)を行なうことが禁止されており、違反した場合には同法第48条第5号の2の規定により、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金のどちらか、又は両方を科せられます。また、貸金業者本体に対しても同法第36条の規定により、1年以下の業務停止処分を科せられる場合があるほか、同様の違反を繰り返したり、特に問題が大きい場合には同法第37条の規定による貸金業登録の取り消しの対象になります。詳しくは下記のURLをご覧になってください。●貸金業の規制に関する法律(貸金業規制法) http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM●違法年金担保融資対策法(貸金業規制法の一部改正法)が成立しました http://www.fsa.go.jp/ordinary/nenkintanpo/index.html
2006.07.20
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アポイントセールスとは、悪徳業者が電話やダイレクトメール、Eメールなどで勧誘してから、業者の事務所や喫茶店などに呼び出すことにより、契約を結ばせる商法です。悪徳業者は、消費者を事務所や喫茶店などに呼び出すと、甘い言葉や親しげな言葉で消費者の心理を巧みに利用しながら契約するように迫りながら、最終的に契約させようとするのです。 アポイントセールスの中には、応募した覚えのない懸賞の当選電話だったり、アンケートの回答を目的に喫茶店などに呼び出すなど、商品販売の目的を隠して呼び出すケースが多いことや、異性間の感情を巧みに利用(「デート商法」ともいう)するのも特徴です。 キャッチセールスもアポイントセールスと同様に消費者を勧誘して契約させる商法ですが、電話やダイレクトメールなどによる勧誘ではなく、街を歩いているときに業者の勧誘員に呼び止められてから、業者の事務所や喫茶店に呼び出して契約を結ばせる商法です。 アポイントセールスやキャッチセールスによって売りつける商品は様々ですが、中でもレジャー会員権やパソコン、英会話教材などの学習教材、宝石などの宝飾品といった高額商品を売りつけるケースが多いようです。キャッチセールスの場合には、エステや絵画関係の被害が多いのが特徴です。また、中高年層に対する場合には、先物取引や利殖系の勧誘がメインとなります。 アポイントセールスの場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフの対象となります。また、キャッチセールスの場合には、訪問販売としてクーリングオフの対象となります。クーリングオフ期間は、法定書面受領日から8日間ですが、法定書面の記載義務事項が1つでも満たしていないときには、法定書面受領日から8日を経過した場合でもクーリングオフが可能な場合があります。 また、販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘は、特定商取引法により禁止されており、違反した者は「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科」の対象となります。 アポイントセールス・キャッチセールスに関する相談や内容証明郵便の依頼については、白石行政書士事務所が運営する「悪徳商法ハンター」の「アポイントセールスとキャッチセールス」をご覧になってください。http://gyosei-shiraishi.com/apo-catch.htm
2006.07.19
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多重債務に陥った個人(個人事業主・中小零細企業を含みます)が債務整理を行なう場合、クレジット・サラ金業者等の大部分が利息制限法上の法定利息(15~20%)を超えていることから、利息制限法による引き直し計算を行なう上でクレジット・サラ金業者に対して、業者との間の取引履歴開示を求めることになります。 利息制限法による引き直し計算を行なうのは、主に特定調停や任意整理による債務の圧縮のために用いられますが、取引履歴の開示については異なる部分があります。特定調停の場合には、特定調停法第12条により、調停委員会が特に必要と認めたときには業者に対して取引履歴の開示を求めることができ、業者がこれに対して正当な理由なく取引履歴の開示を拒否したときには、10万円以下の科料を科されることになります(特定調停法第24条第1項)。それに対して、任意整理は特に法律上の規定がないことから、取引履歴の開示も業者の裁量によることが多いため、取引履歴の開示を求めても全ての取引履歴を開示することが困難であるようです。 平成17年7月19日の最高裁(下記URLを参照)の判決は、クレジット・サラ金業者に対する取引履歴開示を義務付けるとともに、開示しなかった場合には損害賠償義務が発生するという点で注目されています。その理由として、最高裁は、貸金業規制法には貸金業者に帳簿保管義務を課しているとともに、長期間の貸付と弁済が繰り返す場合には交付書面を紛失することがあり得る点を指摘しています。そのため、債務者が債務内容を正確に把握しなければ不利益を被る可能性が大きいことから、特別の理由がない限り、貸金業者は信義則上、取引履歴の開示を義務付けるとともに、開示を拒否する行為に対しては損害賠償請求の対象となります。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8896E167CC0672B2492571240026991F.pdf 上記の最高裁判決を受けて、金融庁は貸金業者に対するガイドラインを改正して、取引履歴を借り手(債務者)や代理人に開示することを義務付けることになりました。 そもそも、クレジット・サラ金業者など貸金業者に対して取引履歴を求めるのは、債務者が債務整理を行なうに当たって、借金の現状を正確に把握するために必要であり、これをもとにして利息制限法による引き直し計算を行なうことにより、返済計画の見直しや過払いの有無のチェックを行ないやすくすることが主な目的です。現行の金融庁ガイドラインでは、取引履歴について「開示に協力する」ことになっていますが、貸金業者が開示しないケースが少なくないことから、債務者と貸金業者との間で大きなトラブルとなっています。 金融庁ガイドラインの改正は、特定調停・任意整理などの債務整理や、払いすぎた利息の返還を求める過払い返還訴訟を行なう点において、多重債務者の救済に大きな力になるものと期待されています。また、貸金業者が取引履歴開示を拒否した場合には、業務停止を含む行政処分の対象となります。
2006.07.18
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ネガティブオプションとは、いわゆる送り付け商法と呼ばれるものであり、商品の申し込みを一切していないにもかかわらず、いきなり自宅に商品を送りつけた上に、商品代金の支払いを求める商法です。 ネガティブオプションの特徴としては、障害者・老人福祉及び環境保護問題を名目にしたものや、同窓会名簿や写真集などを送りつけるケースが多い点が挙げられます。 しかし、ネガティブオプションは消費者の同意なしに、相手業者が一方的に商品を送りつけるわけですから、例え同封されている振込用紙がある場合であっても支払う必要は一切ありません。また、ネガティブオプションの中には、「返送しなかった場合には契約は成立する」「商品を返送されなかった場合には、代金をお支払いただくことになります」などと相手業者から一方的な文章が同封される場合がありますが、このような文章がある場合であっても代金を支払う必要は一切ありません。 では、ネガティブオプションで送りつけられた商品の処分については、どのように行なえばよいでしょうか? 特定商取引法第59条第1項の規定により、相手業者が商品を送りつけて契約を求めた場合、消費者は売買を承諾せずに商品発送日から14日を経過したとき、又は消費者が相手業者に商品の引取りを求めた日から7日を経過したときは、相手業者の返還請求権が消滅すること(商品を返すよう請求することは一切できなくなります)になり、消費者は自由に商品を処分することができます。 ネガティブオプションによって送りつけた商品については、内容証明により相手業者に商品の引取りを求める請求を行なうことができるとともに、商品発送日から14日を経過した後に相手業者が返還請求をしてきた場合であっても、返還請求権が消滅している旨を内容証明で送付することができます。 ネガティブオプションに関する相談及び内相照明郵便作成の依頼については、白石行政書士事務所が運営している「悪徳商法ハンター」の「ネガティブオプション」をご覧になってください。http://akutoku-hunter.town-web.net/negative-option.htm
2006.07.17
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病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、岡山県知事又は厚生労働大臣の認可を受けて、医療法人を設立することができます。医療法人には、その形態により次のように分類します。●医療法人の種類1 医療法人社団 複数の者が出資して設立する法人で、出資者は出資額に応じて持分を有する社員(社団の構成員)になります。そして、退社・解散の際に持分に応じて払戻し・分配を受けることができます。また、出資者でなくても社員になることは可能です。2 医療法人財団 個人又は法人が寄付した財産に基づいて設立する法人です。寄付者も持分は認められず、解散時には理事会で残余財産の処分を決定し、岡山県知事の認可を受けて処分します。3 一人医師医療法人 医師が1人又は2人常勤するような診療所を開設する法人をいいます。●医療法人設立のメリット1 医院経営の承継 個人で医院を営んでいると、相続税や贈与税の問題、また経営者としての確実な後継という面で苦労することがあります。例えば、医療法人社団であれば、持分を所有するということで、解決することがあります。2 資本の調達 医療法人にすれば、多数の人々から出資を受けることが可能になります。また、大規模病院の運営も可能になります。3 近代的な経営 医療法人にすることによって、対外的信用も増大します。また、医院経営と個人会計を分離することによって、近代的な経営が可能となります。4 税制 医療法人にすれば、所得税の累進課税よりも有利になる可能性が高くなります。●なぜ一人医療法人なのか?1 一人医療法人とは 一人医療法人とは、昭和60年(1985年)12月の医療法改正により医療法人の設立要件が緩和されたことにより、1~2人の医師又は歯科医師で診療所を法人形態で経営することが可能になりました。なお、一人医療法人と従来の医療法人は医療法上では同じですが、従来の医療法人は病院経営を前提としたものであるため、診療所経営を前提とした一人医療法人とは別のものとして取り扱っています。 一人医療法人は、診療所経営と医師・歯科医師個人の家計を分離させるとともに、診療所の経営基盤の強化や診療所の近代化・合理化、診療所の設備や機能を充実させることを目的としています。2 一人医療法人のメリット・デメリット<メリット>a 診療所経営の収支と医師・歯科医師個人の家計の収支が明確に区分されることによる合理的かつ近代的な診療所経営が可能b 法人税率は30%の一定税率であり、支払納税額が軽減されます ※所得税の場合、年間所得が1800万円を超える場合の税率は37%c 院長である医師・歯科医師などが給与所得を受けて、所得分散による節税効果が期待d 生命保険の保険料(掛け捨て)が全額損金処理することが可能e 金融機関からの社会的信用が高まることにより、資金借入が有利にf 老人保健施設の経営も認められるg 事業税が特別に軽減されるh 源泉税が差し引かれないで、請求分のまま診療報酬が入金i 決算期を自由に決めることが可能(個人経営の場合、決算期は毎年12月31日)<デメリット>a 主務官庁に毎年必ず決算届を提出しなければならないb 付帯業務禁止規定による業務の制限 (不動産業、飲食店経営などは付帯業務禁止規定により不可)c 交際費の定額控除については下記限度額内に制限されます※出資金額が5000万円以下である場合に限り、年間400万円の交際費の金額の90%を損金とすることが可能ですd その他医療法に基づく許認可、届出等による様々な規制や制約を受けることになります3 一人医療法人の設立運営 一人医療法人の場合、ほとんどが「持分の定めのある社団」として設立運営されています。「持分の定めのある社団」では、社員(株式会社で言うところの株主に相当)に財産権を有し、社員脱退時又は法人解散時に持分の払い戻しを受けることができます。 一人医療法人は、原則として3人以上の社員から構成されます。株券にあたる出資証券は発行されませんが、贈与や譲渡は原則として自由です(但し、社員になるためには社員総会での承認が必要です)。 一人医療法人の最高意思決定機関は社員総会であり、役員を選任し、経営の基本方針など重要項目を決定します(通常は年2回開催)。なお、下記事項は社員総会での承認が必要になります。 a 定款の変更 b 予算、決算、剰余金(又は損失金)の処理 c 社員の入社及び除名 d 解散 e 他の医療法人との合併 f その他重要事項の決定 役員の任期は2年で、2年ごとに改選を行います。また、表決に際しては社員1人につき1票となっていますので注意が必要です(出資額に関係なく)。【一人医療法人設立のための決定事項】●名称…医療法人社団○○会 意味のあるものでなければならない。申請書類中の設立趣意書に名前の由来を記載する。●理事長…通常は院長が就任(医師・歯科医師であることが条件)●理事…理事長を除き2人以上●監事…1人以上(親子・兄弟・従業員など関係の深い者の就任は不可)●社員…3人以上 医療法人の設立後、その持分を所有する。通常は理事が社員となる。 (ただし、出資者でなくても社員になることは可能)●出資財産…現金預金は必ず出資。金額は2か月分の運転資金以上の金額 医療法人の認可は岡山県が行ないますので、必要書類を必ず提出しなければなりません。また、認可後は保健所や社会保険事務所などの関係機関に書類を提出しなければなりません。また、岡山地方法務局及び各支局・出張所にて登記を行なうことも必要です。
2006.07.16
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多重債務の救済方法のうち、特定調停や任意整理を行なう際に必要になってくるのが、利息制限法による引き直し計算です。では、本当に利息制限法による引きなおしによって、本当にサラ金などの債務が減るのでしょうか? クレジット・サラ金、商工ローンなどのローン関連の法律としては、出資法と利息制限法の2つの法律があります。まず、出資法は貸金業者に対して次の規定があります。◆出資法第5条第2項 (前略)金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 サラ金業者の利息や遅延損害金は、テレビCMや新聞広告にも出ていますが、年率29.2%以下となっているのは、上記の出資法の規定によるものです(なお、平成12年5月31日までは年率40.004%まで認められていた)。ところが、利息制限法には、出資法とは別の年率規定があります。◆利息制限法第1条第1項 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が10万円未満の場合 年2割(20パーセント) 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分(18パーセント) 元本が100万円以上の場合 年1割5分(15パーセント)◆利息制限法第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 上記の利息制限法で示しているのは、一定の利率(年率15~20%)を超えた利息については無効としていることです。しかし、出資法上においては年率29.2%までは罰則が適用されないため、サラ金業者などは年率29.2%に利息を設定していることが多いのが実情であり、債務者に対する過剰融資や自動契約機の設置などにより、多重債務者の総数は予備軍も含めると全国で300万人に上ると言われています。 自己破産や個人再生の申立てを行なうほどではないけど、債務の返済に四苦八苦しているような場合には、特定調停や任意整理を行なうことにより債務を減らすことになります。その際に、利息制限法で定める利率を超える利率を無効にすることによって、現在の債務を減らす計算を行なう必要が出てきます。 利息制限法による引き直しを行なえば、あなたの借金が大幅に減ったり、借金ゼロで相手業者に過払い金返還を請求することもできるのです!
2006.07.15
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●取締役1人でもOK!資本金1円からでもOK!バリエーションが広がる株式会社設立 会社法上における株式会社は、従来の株式会社(商法)と有限会社(有限会社法)を統合していることから、大企業から中小企業まで幅広くカバーすることになったことから、それぞれの会社の規模の大小、株式譲渡制限の可否などに応じた株式会社の設立が可能になります。 また、以前は原則として最低資本金が株式会社で1000万円、有限会社で300万円必要でしたが、会社法上における株式会社では資本金が1円からでもOKとなります。 さらに、従来は取締役3人以上及び監査役1人以上が必要でしたが、会社法上における株式会社では取締役は1人でもOKとなり(役員任期も最大10年まで可能)、監査役の設置も任意となりました(必ずしも監査役を設けなくてもよい)。また、株式譲渡に制限を設けることや、取締役会についても必ずしも義務付けない(ただし、取締役会を設置する場合には取締役3人以上必要)ことや、監査役の代わりに会計参与を置くことを認めるなど、株式会社の設立に当たって柔軟に対応することができます。●自由な機関設計が可能になった合同会社設立 会社法で新たに認められた合同会社では、資本金が1円からでもOKとなります(ただし、出資は金銭そのほかの財産に限定)。また、基本的には社員(株式会社における株主)全員が業務を執行することになります(社員が2人以上の場合には過半数で決定)が、定款に別段の定めを設ければ、業務執行社員や代表社員を設けることが可能となるなど、会社法の規定と異なる定款を作成することもできます。なお、債権者保護の観点から、貸借対照表・損益計算書等の作成や開示が必要となります。 合同会社の設立要件は、有限責任社員1人以上であり、資本金は1円以上あればできます。また、株式会社と異なり、定款(電子定款を含む)について公証人の認証を受ける必要がありません。●白石行政書士事務所に依頼すれば、電子定款作成&認証で会社設立のコストダウンを図ることができます! 電子定款の場合には、従来の紙ベースの定款では必要だった4万円の収入印紙が不要となります。電子定款については個人で行なうこともできますが、そのためには電子証明書や電子定款に対応するソフトウェアを購入する必要があり、これらの費用は7万円~10万円もかかります。これでは、電子定款の作成・認証のほうが、紙ベースの定款作成・認証を行なう場合よりも高額となってしまいます。 白石行政書士事務所では、すでに電子定款認証に対応したシステムを有しており、岡山県内に本店所在地を置く会社設立であれば類似商号調査から会社設立まで対応いたします。なお、岡山県内以外に本店所在地を置くことを考えている場合についても、当事務所が当該エリアの行政書士の紹介を行ないます。 定款については、下記に記載された内容を加味しながら、依頼者が設立を予定している会社の機関に対応した定款を作成いたします。※株式会社…非公開会社(株式の譲渡制限あり)又は公開会社(非公開会社以外の株式会社)の選択、監査役・会計参与の設置の可否及び取締役会設置の可否など※合同会社…業務執行社員設置の可否、代表社員設置の可否など これから会社設立を考える方や、個人事業を会社形態への変更を考える方は、電子定款認証を利用した白石行政書士事務所の会社設立サービスをぜひご検討いただきたくお願い申し上げます。
2006.07.14
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●パチンコ・パチスロ攻略法の実態 パチンコやパチスロの台は法規に基づいて製作していますので、公正を害するような機能をつけることは禁止されています。要するに、知っている人が得をして、知らない人が損をするような機能をつけてはいけないということです。こう考えると、本来ならパチンコやパチスロの攻略法などないはずです。 にもかかわらず、なぜ攻略法というものが登場するのか? いくら「公正を害するような機能をつけることは禁止」といっても、パチンコやパチスロがギャンブルであることに変わりありません。ギャンブルである以上、中には何が何でも勝ちたいという人も少なくありません。そこに付け込むのが、いわゆるパチンコ・パチスロ攻略会社の存在であり、彼らが言うところの「攻略法」と呼ばれるものです。 攻略会社は、パチンコ・パチスロ雑誌、一般週刊誌、スポーツ新聞、郵送やEメールによるダイレクトメール、インターネットなどを使って、「簡単に大当たりができる」「簡単に○○万円稼げる」と煽るような宣伝を行い、記載されている問い合わせ先の電話番号へ電話をかけさせます。そして、電話口でも「誰でもできる」「簡単です」などと言い、数十万円の攻略法を購入させます。 そして、届いた攻略法はA4用紙3~4枚(1~2枚というケースも多い)に書かれた手順に過ぎず、また内容も全くのデタラメで、何の効果もありませんので、結局は購入者が大きな損失を被るだけです。攻略会社に苦情を言っても、「手順が間違っている」『タイミングが悪い』などと言い逃れをするだけです。 攻略会社に対しては、全国各地で支払代金の返還を求める訴訟が起こされています。すでに、岡山地裁では被害者が支払代金290万円の返還を求めた訴訟で、攻略会社に対して290万円全額の支払を命じた判決が出ています。◆攻略法業者に支払い命令――岡山地裁 http://www.adcircle.co.jp/greenbelt/news/200605/0305.html●パチンコ・パチスロ攻略法の被害にあった場合の対処法 パチンコ・パチスロ攻略法の被害にあわないためには、雑誌等のパチンコ・パチスロ攻略法の広告を見ても、絶対に攻略会社に電話して攻略法を購入しないことです。雑誌等で宣伝しているパチンコ・パチスロ攻略法については、ホールに設置されている実際のパチンコ機・パチスロ機では役に立たないことが大部分であることを考えても、攻略会社は金だけ集めて、実際の攻略法はデタラメだったら詐欺行為と言われても当然といえます。 もし、パチンコ・パチスロ攻略法を攻略会社から購入してしまい、その結果パチンコ・パチスロで大きな損失を招いた場合には、どうすればいいでしょうか? パチンコ・パチスロ攻略法については、残念ながらクーリングオフによる契約解除を行うことはできません。しかし、消費者契約法による契約の取消を行なうことはできます(契約をしたことを知ったときから6ヶ月以内、かつ契約してから5年以内に行うこと)ので、できるだけ早いうちに消費者契約法による契約の取消を行なうとともに、既払金がある場合にはあわせて既払金の返還を行ないます。また、クレジットによる立替払契約をクレジット会社等と締結している場合には、クレジット会社に支払停止の抗弁権を行なう胸の書面を送付します。 いずれの場合も、配達証明つきの内容証明郵便で送付する必要があります。配達証明をつけることにより、相手の攻略会社に何月何日に配達されたかが分かります。 しかし、攻略会社が内容証明郵便を見ても契約取消及び返金に応じない場合には、訴訟等の法的手続きを考慮に入れておく必要があります。また、攻略会社が倒産した場合には、法的手続きで勝ったとしても結果的に返金が得られないケースもあります(クレジット会社による立替払いである場合には、クレジット会社への返金請求を行なうことも可能です)。 パチンコ・パチスロ攻略法の被害に関する相談方法及び依頼、報酬については、「悪徳商法ハンター」内の「パチンコ・パチスロ攻略法詐欺被害110番」をご覧になってください。http://gyosei-shiraishi.com/koryakuho-higai110.htm
2006.07.13
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多重債務の大きな原因となっているのが、サラ金業者など貸金業者による高金利や過剰貸付などによるケースが多く、社会問題となっています。実際に貸金業者の手法において、特に問題となっているのは次の通りです。1 現在の融資枠を保つために、債務者が完済を申し出ても拒否する2 リボ払いによる貸付・借入が何回もできる方式を利用して、融資枠金額を一方的に引き上げる3 返済が困難であるにもかかわらず、債務一本化という名目で新たにローンを融資する際に、抵当権となっている債務者の自宅を差し押さえる目的で契約させる4 貸金業者が債務者の借金返済において、年金口座からの自動振替を指定する5 サラ金・商工ローン業者が、融資条件とする保証人の返済能力をあまり調べないまま、債務者や保証人と契約させる 金融庁では、すでに高金利の温床となっている「グレーゾーン金利」を撤廃する方針ですが、これに加えて個人の返済能力を超えるような過剰貸付についても規制を強化する方針を固めています。 具体的には、上記1~5に該当するような行為は違法行為であり、特に1と2と4に該当する行為は禁止事項となります。また、3と5については多重債務を防止するために担保提供後の生活方法や保証人の収入・資産等について書面への記録が義務付けられます。また、違反した貸金業者については、貸金業規制法を改正して業務停止命令などの行政処分を検討しています。
2006.07.11
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個人情報保護法が昨年4月に施行されてから、従来以上に企業・団体等の個人情報の漏えいに対する世間の目は厳しくなっています。 ところが、教材販売や訪問販売などでトラブルを起こしている悪徳業者の場合には、会社名や本社所在地を頻繁に変更した上で、これまでの契約において手に入れた個人情報を悪用して、契約者に対する電話勧誘を繰り返すことも多いようです。 今年2月中旬に逮捕された暴力団組長や悪徳商法業者社長ら6人が逮捕されたケースでは、場合は、別の教材販売などの契約者に対して、「個人情報が電話セールスに利用されていることに困っているのであれば、約50万円で個人情報の抹消を行なう」等のうその説明を行い、合計約200万円を暴力団組長の口座に振り込ませていました。その他にも、同じような手口による詐欺で被害者が約200人、被害総額は約8000万円と見られています。 個人情報抹消のために高額な料金を請求する業者は、まず悪徳業者と見て間違いないと思います。個人情報の抹消に関して高額な料金を請求された場合であっても、業者に対してはっきりと断るとともに、絶対にお金を振り込むのはやめましょう。 その他、個人情報に関して不安やトラブルのある方は、ぜひ白石行政書士事務所へにご相談ください。
2006.07.10
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サラ金や商工ローンなどの金融業者との間の契約には、「返済が滞れば一括弁済を行なう」といった特約を設けているのが一般的です。また、金融業者は出資法上の上限金利である29.2%以下に金利を設定していますが、業者の大部分は利息制限法上の上限金利である15~20%を超えています。これは、金融業者が貸金業規制法第43条に規定している、いわゆる「みなし弁済」規定に基づいて主張しているためです(ただし、実際は「みなし弁済」規定に該当しないケースが大部分です)。 今年1月の最高裁判決では、上記の「返済が滞った場合の一括弁済」の特約について、「超過利息を払わなければ一括弁済する義務がある」という誤解を借り手に与え、一括弁済を避けるために超過利息を支払うことを事実上強制していると指摘するとともに、誤解が生じなかったという特段の事情がない限り、任意で超過利息を支払ったとは言えないとして、特約で規定している場合であっても、金融業者は余程のことがない限り超過利息を受領できないという初判断を下しました。 また、これと関連して、金融業者が交付する書面の法定記載事項を巡り、貸金業規制法施行規則(内閣府令)第15条第2項により簡略化を認めた規定について、「貸金業規制法は内閣府に事項の追加しか委ねておらず、内閣府令は違法」と認定した点も特徴です。 いずれにしても、今回の判決は昨年最高裁が初めて判断した「貸金業者の取引履歴開示の義務付け」と合わせて、これまで不利な立場にあった多重債務者の救済、特に自己破産以外の債務整理方法である任意整理・特定調停や、払いすぎた利息の返還を求める過払い請求を行なう上で大きな意義があるといえます。
2006.07.09
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