たけぞうわるあがき

たけぞうわるあがき

April 30, 2006
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カテゴリ: 小ネタ・雑学
正義(せいぎ)
信念である以上、個々人や社会ごとによって正義は異なり、その正当性を巡って争いが繰り返された反省から、特に第二次世界大戦後、 日本などで正義の妥当性そのものを疑う反省が現れた

一方正義のない状態では社会秩序が保たれないとの危惧から、1971年にアメリカの経済学者ロールズは「正義論」を著し、相対主義下での正義を再構築しようと試み、カントやロック、ルソーなどの社会契約論に回帰する「公正としての正義」を主張した。

「公正としての正義」は
第一原理、各人には基本的自由に対する平等の権利があること、
第二原理、社会的・経済的不平等は最も恵まれない人の利益を最大化するときにのみ許され(格差原理)、いかなる職務や地位につく可能性も全ての人に開かれていること(公正な機会均等の原理)、と定式化される。

「無知のヴェール」の下で全ての人によって選択されるこれらの原理に適う制度の確立と、それによって統治される社会の安定性を説き、正義の規範理論を打ち立てようと試みた。

これをきっかけに正義に関する多くの論文が発表され、その勢いは「ロールズ研究産業」と呼ばれるほどで、今もその勢いは衰ず、彼が現代の正義議論に対して与えた影響はとても大きなものであることがうかがえる。



正義論(せいぎろん) は、法哲学 における最古の問題領域の一つ。


(1) どのような行為が既存のルールに照らして「正しい」 のかという行為のレベル、
(2) どのようなルールが 「 (ありうべき) 正しさの規準」 に照らして 「正しい」 のかというルールのレベル、
(3) そもそも 「正しさの規準」 というものは存在するのかどうか、もし存在するのであれば一体どのようなものなのかという規準のレベル
まで、さまざまである。

一般に、法価値論 を含む広義の 倫理学 は規範的部門と分析的部門とを区別するが、正義論をめぐっても同様に 規範的法価値論 と メタ法価値論 (分析的法価値論) という二つの分野を区別することが可能である。
おもに前述の (1) と (2) のレベルが規範的法価値論の対象となり、(3) のレベルがメタ法価値論の対象となる。


****
個々人や社会ごとによって正義は異なる。?
正しさの規準と言うことをルール化しないといけない?
そんなものだったのかな?

裁判員制度なおさら難しい事なのではないでしょうか?





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最終更新日  April 30, 2006 01:35:09 PM コメント(28) | コメントを書く


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