丑寅おじさんの開業奮闘記
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自分で手軽にかくことができる遺言が、自筆証書遺言です。ただし、この方式の遺言には定められた約束事があり、それを満たしていないと無効とされることがあります。民法968条1項には「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」 同条2項に「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」このように法律で決められています。これを整理しますと次の通りです。1.すべてを自筆 ワープロやタイプライターで作成できません。すべてを自筆で書きます。2.作成年月日 作成した年月日を必ず記入してください。3.署名押印 自署して印を押すことを忘れずにしてください。4.訂正等の場合 訂正箇所(削除・加筆・訂正)には、遺言書に押印したものと 同じ印鑑で押印します。 その上で、欄外か末尾に訂正した旨の付記をして署名します。簡単に作成できる自筆証書遺言ですが、このような形式に則らないと無効となることがありますので注意して下さい。また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認を受けないと執行できません。私が、この間、経験してきたことがこの検認手続でした。手軽に作成できる自筆証書遺言ですが、発見されなかったり、捨てられてしまったりすることがありますので、安全性という観点からは不安が残る方式ですね。
2006.09.09
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