今回の集会サブタイトル「最高裁は下級審判決を破棄しろ」に関して
背景をご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんので
簡単ではありますが解説をさせて頂きます。
カネミ油症事件の新聞記事で「旧認定患者」「新認定患者」と記載されているのを
ご覧になった事があるかと思います。
油症事件発生(1968年)後、全国各地で裁判が提訴されました。
当時の裁判の提訴が終了した1987年(裁判の終結は1989年)以後に
認定された患者の方々が新認定患者と呼ばれています。
新認定患者の多くは診断基準が改訂されて
ダイオキシン類(PCDF)の血中濃度が診断基準に追加された2004年以降に認定されました。
2008年に新認定患者の方々が
原因企業のカネミ倉庫を相手に損害賠償請求をおこしました。
一審の福岡地裁小倉支部、二審の福岡高裁はともに除斥期間を理由に損害賠償請求を棄却、
原告団・弁護団は最高裁に上告して現在は最高裁で審理中です。
(除斥期間とは「損害賠償の請求期限を不法行為から20年間とする」というものです。)
今回の一審・二審判決では除斥期間の起算(その時から数え始めるという事)を
事件発生の1969年としました。
つまり20年後の1989年に請求権は消滅しており
新認定患者の方々は自分たちが被害者と認められた時には
すでに賠償を求める事すら出来ないという事です。
裁判の主体は原告団・弁護団ですが、被害者の救済には
支援センターはもとより多くの方の力が必要です。
重ねてのお願いになりますが関心をお持ちの方は是非集会にお越し下さい。
☆☆ 除斥期間に関して、また現在の被害者認定に関して
最近の長崎新聞の記事がありますので 参考までにご覧下さい☆☆
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