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2008.12.06
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カテゴリ: カテゴリ未分類
天使の泉事務局その後ですが相変わらず嫌がらせメール来てます。

◆天使の泉◆裁判所申請通達◆
○○様が現段階でご利用されている本サービスのご入金して頂けなかった場合には、裁判所へ通達の上、内容証明書、支払い督促(仮執行宣言)を実行する次第で御座います。
簡易裁判所決定通達書と共に支払督促を発行致します。支払督促制度とは民事訴訟法382条で定められたものです。2週間以内に債務者からの支払いの異議もなければ、30日以内に強制執行(差し押さえ等)の手続きに入らせて頂きます。
債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。尚、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
【注意】
※ご入金が無い場合は、結果に問わず今後一切退会出来ない場合が御座います。
何かありましたらサポートセンター(午前9時~午後21時まで)までご連絡下さい。

しつこいんじゃ~!!(`曲´#)





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最終更新日  2008.12.06 23:49:59


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