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「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の中には「防犯及び年少者利用防止のための設備」という項目があります。これは、年少者利用防止のための、ホテル内の設備、防犯カメラなどについて書かれているもので、「義務」ではありませんが、警察はこのガイドラインに沿った対応を希望しています。「希望」というより、「指導」に近いと言った方がいいかもしれません。「類似ラブホテル」の経営者の方が、1月4日以降に店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を出した後は、風俗営業適正化法で規定されている設備だけでなく、このガイドラインに沿った設備や防犯カメラの設置も検討する必要があります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※「防犯及び年少者利用防止のための措置」1 フロント等において、従業者が、客の顔及び背丈を安易に確認することができるよう、十分な照度を保つとともに、従業者の見通しを妨げるような物を置かないこと。2 防犯カメラを次のとおり設置すること。 (1)入り口又はフロント等の前における客を確実に撮影・録画できるようにすること。 (2)24時間録画するとともに、最低1週間は記録媒体を保管すること。 (3)デジタル方式等、より効果的な録画装置を導入すること。 (4)防犯カメラの設置目的、撮影範囲、画像の管理等に関する運用基準を定めること。3 車両入口及び駐車場における照明設備、防犯カメラの設置に努めること。4 年少者立入禁止の表示に汚損等がないかを定期的に確認すること。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いくら防犯のためとはいえ、客の立場から見ると、知らない内に撮影され1週間保管されているわけですから、気分のいいものではないでしょうね。
2010年11月23日
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以前から、個室を設けて飲食をさせるのが風営法違反では?ということで、警察などから問題視されていたネットカフェですが、大阪のネットカフェでは個室の入り口を透明アクリル板にしたようです。「大阪のネットカフェ、全店で個室の密室状態解消」。これは5平米以下の個室で飲食をさせる営業は、風営法違反にあたるとして、昨年大阪のネットカフェ数店が、警察から摘発を受けたことに対応したものです。確かに、どこのネットカフェも、どこからどうみても個室としか思えない状態の部屋を作っていますし、メニュー表を作ったりして、積極的に飲食を勧めていますから、あれを個室ではないし、飲食も行っていないというのは無理があるように思っていました。この場合の「個室」とは外部から容易に中が見通せない状態を指します。ただ、「容易に見通せない」という状態について、明確に定義が定まっていないので、これまでグレーゾーンであったようです。しかし、実際に大阪でこういうことが行われたのであれば、遅かれ早かれ、全国に影響が出ることは間違いないでしょうね。さらに、ネットカフェでのオンラインカジノ、児童買春も問題になっているようなので→「ネットカフェ「密室型個室」がピンチ 買春の温床?警察取締強化」、ラブホテルの次の風営法上のターゲットはネットカフェであるように思います。
2012年01月08日
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私も非常に愛用している「翌朝郵便(モーニング10)」が9月末で廃止になるようです。「翌朝時間帯指定郵便の新設等」福岡県内でしたら、だいたい23時半までに、東京でしたら18時までに、博多駅前郵便局で出せば、翌朝10時前に届いていましたので、非常に重宝していました。これに代わって「配達時間帯指定郵便」というのが出来るようですが、「午前中」と「10時までに」の違いはかなり大きい。「10時前」でしたら、だいたい始業時に間に合うわけですが、12時前でしたら、下手すりゃ午後指定とほとんど代わらないわけですから。料金は若干(定型郵便物で10円)安くなるようですが、正直言ってどうでもいいような金額です。しかも注意しなければいけないのは、「午前」を指定すると、通常の速達なら翌日の午後には配達される地域であっても、翌々日の「午前」に配達されてしまいます。「速達」なら配達先の郵便受けに投函されて、翌日の「午後」や「夜間」に見ることが可能なのに、「午前」の時間指定をしてしまうと、翌々日の午前でないと見ることができない、というケースが発生するということです。ここらは注意が必要ですね。民間業者の宅配便の方は、10時までの時間しては残るようですが、ほとんどの営業所は19時~20時の間が受け付け締め切り。それに比べて郵便局は0時近くまで受け付け可能なところもあっただけに、今回の廃止は非常に残念です。
2013年07月29日
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※「一般貨物・法令試験対策用ファイル」をエーユーの携帯からお申し込みいただいた方で、アドレスが間違っているためにこちらからの返信が戻ってきている方がいらっしゃいます。お心当たりの方は、弊事務所までお電話ください。TEL.0120-81-7374(携帯からもかけられます)。昨日に引き続き「一般貨物自動車運送事業許可申請に伴う法令試験」の各運輸局別の受験者数、合格者数、合格率の新しい数値(平成22年8月分から平成23年6月分)。今日は東北運輸局分。なお、試験が始まった平成20年11月から平成22年7月までの受験者数、合格者数、合格率については、こちらのブログを参考にしてください。平成22年8月 受験者数 8人 合格者数 7人 合格率 87.5%平成22年9月 〃 5人 〃 4人 〃 80.0%平成22年10月 〃 8人 〃 6人 〃 75.0%平成22年11月 〃 7人 〃 6人 〃 85.7%平成22年12月 〃 6人 〃 5人 〃 83.3%平成23年1月 〃 11人 〃 9人 〃 81.8%平成23年2月 〃 10人 〃 5人 〃 50.0%平成23年3月 なし平成23年4月 〃 11人 〃 8人 〃 72.7%平成23年5月 〃 9人 〃 9人 〃 100%平成23年6月 〃 11人 〃 9人 〃 81.8%平均すると、合格率は79.0%。3月はさすがに試験は行われなかったようですが、他の運輸局と比べて全体的に高い合格率なのに驚きます。これから受験なさる方は、参考にしてください。
2011年08月30日
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