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47年前の「赤ちゃん取り違え」認定、賠償請求は棄却

 DNA鑑定の結果、育ててくれた夫婦が本当の親ではないとわかった男性(47)が、この夫婦とともに、「産院で他人の子供と取り違えられ、精神的苦痛を受けた」として、産院を運営していた東京都に計3億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。

 水野有子裁判官は、取り違えがあったことを認めたが、不法行為から20年たつと賠償請求権が自動的に消滅する民法の「除斥期間」を適用して請求は棄却した。

 この訴訟で、都は「医師や看護婦、両親が取り違えに気づかないことはあり得ない」と主張したが、判決は、血液型やDNA鑑定の結果から、新生児室での取り違えを認定。その上で、「原告らの損害は、真実の子を育てる機会を奪われ、また、真実の親との関係を一方的に断ち切られる重大なもの」としたが、除斥期間を適用し、請求権は消滅していると判断した。

 男性は1958年4月に都立墨田産院(88年に閉鎖)で生まれ、夫婦の長男として育てられた。しかし、97年に血液型が合わないことに気づいた男性と夫婦がDNA鑑定を受けた結果、昨年5月に「男性は夫婦の子供ではない」との結果が出たため、提訴した。

         ◇

 判決後、男性は東京・霞が関で会見し、「判決は残念だが、取り違えが認められたのは一歩前進だ」と、淡々と語った。

 男性は、墨田区役所で住民基本台帳を閲覧して、誕生日の近い人を調べ、直接訪ねたり、電話をかけたりして、本当の親を捜し続けている。

 裁判の結果について、石原知事は定例会見で、「時効なんだろうけど、当人が納得できる問題ではない。都が所有する資料は開示する」と、親捜しには協力する姿勢を示した






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Last updated  May 27, 2005 11:22:17 PM
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