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これは覚えておこう、
確定申告終わりましたね。
関係者の皆様お疲れ様でした。
私の父親の今年の事例についてお話しします。
税務署に申告に行ったら、追徴になるから区役所か市税事務所に行くように税務署の職員に言われて、市民税の申告だけしたそうです。
私が前回のブログでお話しした通りの展開です。
税務署の職員がわざわざこんなことを教えるのは理由があります。普通なら税収が増えるから教えませんよね。
理由というのは、納税者有利の原則です。
税金の世界では税法に規定されている事以外は、税金を払うべき納税者が自分に有利に計算していい事になっています。
このケースだと所得税の申告をせず、住民税の申告をするのが納税者に有利な計算です。
この事は覚えておくと何かの役に立つかもしれません。立たないかも知れませんが。
参考)
納税者の権利は強い
日本は、納税者が自分の税金を自分で計算する申告納税制度を採っています。
この制度は、納税者の権利がけっこう強いのです。
というのは、申告納税制度のもとでは、納税者が出してきた申告書は原則として認められることになっています。
そして申告書に明確な誤りがあったときだけ、税務署は修正指導したり、追徴したりできるのです。
申告書というのは、納税者が正しいということを証明する義務はないのです。
税務署が間違っているということを証明して、はじめて是正されるのです。
なので、税務上の曖昧な部分は、納税者が自分の有利に解釈していいのです。
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