とおりゃんせ

2024.05.13
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厚生労省は喫煙についてマナーからルールへと及び腰の指標を示していますが
健康増進法の中で罰則を構える気など無いようですね。
シンガポールでは禁煙を厳しく定め、指定以外の場所で喫煙すると1000ドルの
罰金だそうです。

1か月程前、わがマンション居住者の某男性が自宅の玄関前で喫煙しているところに
通りかかり、受動喫煙しました。
咄嗟に「ここでタバコを吸ってはダメ!と、面と向かって注意しまた。

その男性が、きょう10時過ぎに自宅玄関前で喫煙っしていて、私に気が付き
体を翻して玄関ドアーの方へ向いてしまいました。彼の背中に向かって注意


受動喫煙は体内の害毒と一緒に吐き出すので、喫煙より健康被害が強いのだそうです。
受動喫煙者はガンの発症率が高いのは厚労省のデータでも明らかです。

わがマンションには1階に喫煙所が指定してあり、建物内は全面禁煙のルールになっています。





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最終更新日  2024.05.13 18:15:34
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