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2021年05月31日
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カテゴリ: 障害年金
​​ 障害認定日 ​​

なお、症状が固定した日については、障害認定日の特例として以下のような取り扱いがある。


​​​ 障害認定日の特例の考え方 ​​
 障害認定日は原則として「初診日から起算して1年6月経過日またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方」となっている。
 ただし、次の①~⑨に掲げる日が、初診日から1年6月未経過の時は、その日が障害認定日となる。
 ①人工透析療法を行っている場合:透析を受け始めてから3か月を経過した日
 ②人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合:挿入置換した日
 ③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した
  場合:装着した日
 ④人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合:造設または手術
  施行の日
 ⑤切除または離断による肢体の障害:原則として切断または離断した日
  (障害手当金または旧法の場合は、全摘出した日)
 ⑥咽頭全摘出の場合:全摘出した日
 ⑦在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日
 ⑧脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日      
 (初診日から6か月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固 
  定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けら
  れるもの)
 ⑨人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合:
  装着または施術の日


この記事の内容は、執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により、適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり、正確な記述に努めていますが、当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく、内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。



障害年金請求援助・実践マニュアル 精神障害者の生活を支えるために [ 高橋芳樹 ]





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Last updated  2021年07月18日 17時41分14秒
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