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2010.01.22
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カテゴリ: 会計
112. 新株予約権付社債のように契約の一方の当事者の払込資本を

払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分の価値を
それぞれ認識することができるならば、それぞれの部分を区分して処理することが
合理的である。個々の複合金融商品の様態及び取引実態において、
転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債は
払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分が
同時に各々存在し得ることから、その取引の実態を適切に表示するため、
それぞれの部分を区分して処理することが必要である。

それぞれ単独で存在し得ないこと及び新株予約権が付された社債を
当該新株予約権行使時における出資の目的とすること
(会社法第236 条第1 項第2 号及び第3号)をあらかじめ明確にしている
転換社債型新株予約権付社債については、以前の転換社債と経済的実質が同一であり、
それぞれの部分を区分して処理する必要性は乏しいと考えられる。

113. こうした考え方に基づき、以前の転換社債と経済的実質が同一である
転換社債型新株予約権付社債については社債部分と新株予約権部分を区分せず
一体とした処理又は転換社債型新株予約権付社債以外の
新株予約権付社債の処理に準じた処理をすることとし
(ただし、取得者側については前者のみ認められる。)、
転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債については

(第36 項から第39 項参照)。

114. 新株予約権付社債の発行者が、新株予約権付社債を社債の対価部分と
新株予約権の対価部分に区分して処理する場合の新株予約権の
対価部分の取扱いについて、新株予約権が行使され、新株を発行したときには、
当該対価は株式発行の対価としての性格が認められることになることから

また、権利行使の有無が確定するまでの間は、その性格が確定しないことから、
これまでは仮勘定として負債の部に計上することとしてきたが、
純資産会計基準により、純資産の部に計上することとなる(第38 項参照)。

115. なお、平成13 年11 月に公布された「商法等の一部を改正する法律」
(平成13 年法律第128 号)施行前に発行した新株引受権付社債の会計処理については、
権利が行使されたときに新株引受権の対価部分が資本準備金に振り替えられる点を除き、
新株予約権付社債の取扱いに準ずる。










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最終更新日  2010.01.23 01:34:21
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