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平成21年度の使用エネルギーが原油換算で1,500キロリットル以上の企業・団体は、平成22年7月31日までに「エネルギー使用状況届出書」を提出しなければなりません。 提出後、区分に応じて、「特定事業者」、「特定連鎖化事業者」、「エネルギー管理指定工場等」の指定が行われます。 この指定は関東経済産業局の場合は本年10月上旬頃を目途とするとのことです。 この指定に先駆けて、「弁明の機会の付与」ということが行われます。 聞き慣れない言葉ですが、 具体的流れとしては、 「エネルギー使用状況届出書」を提出した業者に対して経済産業大臣(実際は経済産業局の担当部署)から「弁明通知書」というものが届きます。 「弁明」の必要がある場合には期限までに「弁明書」というものを提出しなければなりませんが、「弁明」の必要が無い場合は何もする必要がありません。 「弁明」というのは、 例えば、平成21年度は事情があってエネルギー使用量が基準値を超えてしまったが、本年度以降は基準値未満の見込みなので指定しないでほしい、とか、 平成22年度に会社の事業を縮小したので本年度以降は基準値に達しない、とかの事情を申し出るわけです。 申し出たからと言って、すべてが認められるわけではないのですが、とりあえず、審査対象となるわけです。 ついでに言えば、この「弁明書」の作成も行政書士業務であり、平成20年の法改正で明文化されたものです。 「弁明の機会の付与」というと特別なことのようですが、行政手続では必ず行わなければならないことです。 身近なところでは、国民健康保険料の算定とか、固定資産税の算定などの通知書には必ずこの一文が書かれています
May 19, 2010
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<該当する会社の対応> 平成22年4月1日以降は、会社・企業単位でのエネルギー使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上の会社・企業が省エネ法の対象となりました。 (財)省エネルギーセンター等の計算ツールなど で自分の会社が1,500キロリットル以上になったら まずは平成22年7月31日までに 「エネルギー使用状況届出書」 を管轄の経済産業局(経済産業省の出先機関)に提出する必要があります。 関東地方であれば関東経済産業局(さいたま新都心)です。 この「7月31日」の期限というのは法改正施行のあった平成22年限りの措置で、原則は毎年5月末日が期限となります。 この「エネルギー使用状況届出書」、わずかA4版2枚の書類と言って侮ってはいけません。 これを書くためには1枚目の3行目「エネルギーの使用量」の把握を正確に行わなくてはなりません。 たぶん、これの資料収集・計算作業が、この書類作成のうち90%以上の時間になると思います。
May 18, 2010
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省エネ法改正の話をしていくと、必ず 「うちの会社はそんなに大企業じゃないから関係ない」 という人にお目にかかります。 しかし、それは大間違いです。 法律で届出が義務化されている(極論すれば「規制されている」)会社・企業でなくても、 省エネへの計画的・総合的取り組みをすることにより、 水道光熱費を削減でき、 ひいては、企業の利益率向上につながるのです。 また、地方自治体の窓口あるいは業界団体へ行っても、 「うちの自治体(団体)で該当するのは10社もないから 組織として取り組まない」 と豪語するところもあります。 それもまた間違いです。 この場合は、そもそも単位の把握をまちがっていることがあります。 今回の法改正では、 原油換算での年間エネルギー消費量1,500キロリットル以上の「企業・団体」が対象になることになりましたが、 これを依然として「事業所」単位と誤解しているケースが多いのです。 すなわち、 ある自治体における事業所のエネルギー消費量が1,500キロリットル未満でも、 いくつかの工場、事務所を合計すると1,500キロリットルを越える場合は当然に対象となるのです。 このあたりの啓発活動は個々では限界があります。 もちろん、行政書士会という一業界団体でも十分ではないので、 国家機関のより一層の啓発活動を望みたいところです。
May 16, 2010
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平成22年4月1日から省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正施行され、対象となる企業が大幅に増加しました。 従来(平成22年3月31日以前)は、事業所単位で 原油換算でのエネルギー使用量が年間1,500キロリットル以上の 事業所(大規模な工場が多かったのですが)のみが対象となっていたのですが、 改正施行後(4月1日以降)は、 会社・企業単位でのエネルギー使用量が年間1,500キロリットル以上となりました。 また、「特定連鎖化事業者」という考え方が取り入れられ、フランチャイズチェーン事業者もこの法律の適用を受けることとなりました。 年間の原油換算エネルギー使用量1,500キロリットルというのは水道光熱費に換算すると8千万~1億円程度となり、これだけ見るとかなりの大企業、と思われがちですが、新たに対象となる企業は全国で1万社以上と見られています。 対象となる企業の目安として、 経済産業省の外局である資源エネルギー庁の資料によれば、 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/kiso1.pdf 小売店舗 売場面積3万平米以上 オフィス・事務所 電気使用量 年間600万kwh以上 ホテル 客室 300~400室程度以上 病院 病床数 500~600床程度以上 コンビニ 30~40店舗程度以上 ファーストフード 25店舗程度以上 ファミレス 15店舗程度以上 フィットネスクラブ 8店舗程度以上 となっています。 また、ここに挙がっていませんが、 老人ホーム、パチンコ屋なども多店舗展開していればかなりのものが対象になるものと思われます。 いずれにしろ、これらの事例はあくまで目安です。 資料によっては、この数値がもっと低いものも見受けられます。 「きわどい」事例は一度、検証してみた方が良いでしょう。 自分の会社が原油換算1,500キロリットル以上にあてはまるかどうかの簡易計算ツール(EXCEL)は(財)省エネルギーセンターから公開されています。 http://www.eccj.or.jp/law06/xls/03_00.xls
May 14, 2010
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平成22年4月1日から省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が改正施行されました。 省エネ法は昭和54年に制定されたのですが、国際社会情勢の変化と国策により、平成20年に改正され、これが今回施行されたものです。 主な改正ポイントを以下に書きます。 1.対象となる企業が大幅に増加しました。 2.対象となる建築物が大幅に増加しました。 3.対象となる企業にとって、エネルギー管理をする「者」の設置義務が増加しました。 4.エネルギー使用合理化の項目が改正(増加)しました。 5.罰則及び監督官庁による指導・助言・指示・公表・命令・勧告の範囲が拡大されました。 企業にとって、あるいは建築物の所有者にとって、これらの規制強化をマイナス面として捉えるのではなく、 「環境」を考えることにより「水道光熱費」を減らし、企業の経営体質改善に繋げる、という発想の転換が必要なのではないでしょうか。 もちろん、どの企業でも、 「水道光熱費」は必要以上に使用しないし、当然節約している、という答えが返ってくると思います。 しかし、多くの場合、それらの節約策は戦略をもって総合的に行われているわけではなく、個別的単発的に行われているために、意外な無駄が発生したり、企業全体としての数値の把握が行われていない =どれだけ節約できているかわからない =ひょっとしたら節約されてないかもしれない ということすらわからない、 なのではないでしょうか。 今回の法改正を機に、エネルギー消費を企業として総合的、計画的に管理していく、という方向に進むべきだと考えます。
May 14, 2010
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いま、地球温暖化による環境破壊が全地球規模の問題となっています。 また、限られた資源を有効に利用するため、世界は、石油などの既存のエネルギーの使用をおさえ、自然エネルギーを使うという方向に向かっています。 一方、日本では、鳩山首相が温室効果ガス排出量を2020年までに25%削減(対1990年)するという方針を広く世界に広めました。 政権与党である民主党は、「土建国家」から「環境国家」へと産業構造の転換を図っています。 これは環境関係ビジネスによる新しい産業振興、国造り、産業構造の変革を意味します。 これらさまざまな流れを受けて、平成22年4月1日から環境関係の新しい法律・条例が改正施行されました。 それが、以下の法律・条例です。 ◎エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) 所管 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課 http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm ◎地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法) 所管 環境省地球環境局地球温暖化対策課 http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/ ◎東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (環境確保条例) 所管 東京都環境局都市地球環境部計画調整課 http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/index.htm ※この条例は東京都だけに適用されますが、 他の府県、大都市でも同様の条例制定の動きがあります。
May 12, 2010
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