行政書士赤地祐一の日記

行政書士赤地祐一の日記

Aug 22, 2005
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カテゴリ: 行政書士業務
 今度の土曜日(8月27日)は神奈川会厚木支部から相続業務に関する研修会の講師を頼まれている。
 しかし、レジメ、資料の作成が大幅に遅れていた。今日、がんばって追い込みをかけて深夜26時すぎに完成させる。

 発送は宅急便の当日便にすべく、セブンイレブンへ駆け込む。
 これで先方の担当役員の先生に午後2時に着くはずである。

 かつては、行政書士が相続業務をすることに関して、内部の先生方にも異論を唱えた方がいたそうである。情けない時代であったものである。

 行政書士法では行政書士業務として、権利義務、事実証明に関する書類の作成、というのが明記されており、相続に関しては、

 相続財産の調査、確定(相続財産調書など)
 相続人の確定(相続関係説明図など)
 が事実証明に関する書類であり、


 が権利義務に関する書類である。

 行政書士のほか、弁護士さん、税理士さん、司法書士さんが相続業務を業としているが、それぞれの士業で目的が違い、その内容というかやり方には棲み分けがある。

 弁護士さんは、オールマイティであるが、少額で争衝性のない事例ではあまり関与されていないようである。
 税理士さんは、相続税のかかる案件(全案件の5%くらい)を主に扱っているはずである。
 また、司法書士さんは不動産などの相続登記に関与している割合が高いだろう。

 で、行政書士はというと、それ以外のすべてであるから、実はものすごく市場としては大きいのである。
 今後、個々の行政書士としても、また会としてもこの部分を大きくアピールしていく必要があるだろう。





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Last updated  Aug 23, 2005 02:47:32 PM
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