ストップ !! 「第二迷信」

ストップ !! 「第二迷信」

2009年08月01日
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カテゴリ: 25条。生存権
前回の続き。
最低賃金を「時給」計算する場合、
1日に8時間労働で、20日働いたら、
700円/ × 8 ×20= 11万2千円

生活保護規準で、「生活扶助」だけなら、最低の「三級地」でも(「30歳単身」の場合)約6万5千円
最高の「一級地」で8万3千円(同)

それだけなら、「最低賃金」で「最低生活」はできる。

問題は、 「それ」だけでは生活ができないこと。

  家を借りるのにも家賃がいる。

  子供の教育ができなければ、次世代の労働者が再生産できない。

 保護を受け続けるのでなければ、将来的に年金をかけていなければならない。
 (自立する、のが保護の目的のはず)


  医療費が無料(かつては健保本人の負担ゼロ)
  教育費がいらなければ(ヨーロッパではたいがいが教育費は公費負担)

    ・・70年代には国立大学の授業料は年間12000円~36000円。

なら、まだ、最低賃金で暮らすことは可能ではある。

(東京などが、「最低賃金」が高いのに「逆転」だというのは、家賃の高さが大きい。)

さらに
官製ワーキングプア 」でも指摘されているが、


「6時間のパート」だと、時給800円でも日給は600円と変わらない。
   (2時間でダブルワークができるならともかく)
で、派遣には「日数」保証もない。
   (「日雇い」では、何日の仕事があるかもわからない)

必要時の助っ人

 (どこの球団でも、「リリーフエース」や、「代打の切り札」の年俸を、
   「イニング単価」「打席単価」で見たら、レギュラーより高い)





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最終更新日  2009年12月07日 21時01分42秒
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