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快晴。朝からハローワークへ行ってきました。
4月20日付で育児休業終了とともに退職しましたが、基本的に働きたいあっきーママ。
でもすぐに就職活度も大変で、、「育児(3歳未満)」を理由に受給期間を延長の申請してきました。
延長申請を出来る期間ってすごく限定されているのでこれが注意が必要。
「働くことができない状態が 30日経過した後の1カ月以内です 」
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合) 30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内(5月1日~5月31日)に延長申請が必要なのですよね。
うっかりしたら忘れてしまいそうな短期間。
でも、無事申請も終わり一安心![]()
退職のご挨拶は円満。 2010年04月20日 コメント(6)
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