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子育て新システムの落とし穴
「子ども・子育て新システム」の関連法案が国会に提出された。
成立すれば、利用者が就学前の子どもを対象にした
多様な施設の中から選び、直接契約することになる。
従来と比べて保護者や施設、市区町村の役割はどう変わるのか。
問題点を探った。
新システムの柱は、未就学児向けの教育・保育の利用者に
利用料を補助する「こども園給付」だ。
「国が保育所や幼稚園に出していたお金を利用者に給付し、
『そのお金で必要なサービスを買ってください』という仕組み」。
立正大学社会福祉学部の中村尚子准教授(障害児教育学)は解説する。
こども園には、幼稚園と保育園の機能を一体化した「総合こども園」と、
〇~二歳児を受け入れる保育所、三~五歳児のための幼稚園がある。
給付は利用者ではなく、施設が代理受領する。
◆利用者は
こども園などの施設に直接申し込み、契約する。
現在も幼稚園や無認可保育所に対しては直接申し込んでいるが、
認可保育所を希望する場合は市区町村に施設の希望順位を書いて申請し、
入園先を決めてもらっている。
新システムでは、保育が必要な場合は市区町村の必要度認定
を受けてから施設に申し込む。
◆市区町村は
現在は保護者の労働時間、収入、祖父母の近居など、さまざまな
要件で総合的に「保育に欠ける」度合いを判断し、保育料を徴収している。
新システムでは、市区町村は保育が必要な時間の長短だけを認定する。
また地域の保育需要を調査し、必要な子育て支援の体制や
実施時期について計画を立てるが、保育の実施義務はなくなる。
◆施設は
申し込みが定員を上回った場合は利用者を選考する。
保育が必要ない利用者に対しては、現在の幼稚園と同様に
先着順や建学の精神に基づく選考も可。
利用時間や所得に応じた個々の保育料を算定、徴収など、
現在の認可保育所にはない事務作業が増える。
新システムは、保育所に入れない待機児童の解消を目指すが、
その八割を占める〇~二歳児の受け入れを幼稚園には義務付けていない。
こども園の枠外で保育ママや小規模施設などを「地域型保育」に指定して
給付を行い、受け入れを促進するが、待機児童解消につながるか不透明だ。
利用者と施設との直接契約で、市区町村が保育の実施義務を負わなくなる点も、
鹿児島大学法科大学院の伊藤周平教授(社会保障法)は
「認定を受けた子どもが施設に入れないのは、
公的責任ではなく、保護者の自己責任になる」
と話す。
新システムは、介護保険法や障害者自立支援法と同じ仕組みを持つといわれる。
介護保険では認定を受けても施設不足でサービスが受けられない
「介護難民」が問題になった。
自立支援法では、自己負担増に対応できない障害者が利用を控え、
経営が悪化した施設が人件費を削るなどの弊害が生じた。
また、要介護度や障害区分認定が高いほど報酬も高いことから、
経営安定のため利用者を選ぶ施設もあるという。
「自立支援法で、利用者は施設を選べる、と言われた。
でも、選べるのではなく、選ばれている」
と中村准教授。伊藤教授は
「保育需要の多い都市部では、施設は給付額の多い
長時間保育の子どもを優先するだろう」
と予想する。新制度への疑問は膨らむばかりだ。 [中日新聞]
新システムの問題点を探ると、その仕組みは、
従来の介護法・障害者自立支援法と同一となる。
本人が、決断できない弱い立場の人達の支援、
そして、幼子たちの子育て。
少子化と、高齢化社会への歩みの中で、
思わぬ落とし穴に嵌り、
保護者、成人後の後見人への責任は重く圧し掛かってくる傾向とあり、
不安を隠せない状況である。
今日は、晴天の爽やかな日曜日。
春の大会は、グランドの不備で中止となりました。
水曜日には、都の一斉試験の割り当て校になっているので、
その準備でもさせて、体力の快復を待ちたいと思います。
裕大は、すこぶる元気です。
連休に合宿を控え、
今日は、午後から母校で練習に参加させます。![]()