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2017.08.20
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カテゴリ: 仕事



事故で障害残った男性 復職認めるよう求める訴え



交通事故で大けがをし、両足にまひなどの障害が残った男性が、

会社が職場復帰を認めず退職させたのは不当だとして、

復職を認めるよう求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは大阪・北区に本社がある

大手電子部品メーカー「日東電工」で

研究員として働いていた43歳の男性です。


訴えによりますと、男性は3年前、

バイクの事故で首の骨を折る大けがをして休職し、

両足にまひなどの障害が残りました。


男性は職場に復帰したいと考え、在宅勤務をするか、

通勤する場合は神戸市内の自宅から

広島県内の事務所まで新幹線などを使わせてほしいと

希望しましたが会社が応じず、

休職期間が終わった今年2月に、

退職扱いになったということです。


男性は

「障害者雇用促進法で会社は障害者が働きやすいよう

配慮することが求められているのに意向を聞き入れなかった」

として、会社に対し、

復職を認め未払いの給与などを支払うよう求める訴えを、

17日、大阪地方裁判所に起こしました。


「同じような状況に置かれている

ほかの障害者のためにも裁判をやり抜きたい」

と述べました。


一方、日東電工は

「コメントは控えさせていただきます」

としています。

専門家「安易に負担重いと判断すべきでない」

去年、施行された「改正障害者雇用促進法」では、
合理的な配慮をすることが義務づけられています。


ただ、企業にとって過重な負担になる場合は除くとされ、
障害者のためにどこまで配慮すべきかは
企業の財務状況などによって左右されます。


障害者の雇用に詳しい文京学院大学の松爲信雄客員教授は
「企業と障害者本人が話し合いの中で
必要な配慮を決めていくというのが
障害者雇用促進法の本来の精神だ。
企業は安易に負担が重いと判断すべきではなく、
どこまで本人の話を受けて配慮したかが問われる。
今回の裁判の判断が今後のガイドラインになる可能性がある」
と話しています。
事故で障害残った男性 復職認めるよう求める訴え
事故の経緯に障害の程度や治療の見込み、
後は、どのように仕事に関われるかと、
障害者雇用促進法だけにとらわれずに、
時間を掛けて
企業も誠意を以っての対応が必要になってきていますね。











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Last updated  2017.09.10 08:33:00
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