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1日あたり 8時間 以上、
1週間あたり 40時間 以上
の労働時間の場合、超過分については 2割5分増 で
1分単位で残業代を支払わなければならない。
深夜10時以降~早朝5時までの労働時間に該当する場合は
2割5分増
なお、両者の条件が重複する場合は、 5割増 となる。
残業代の時効は、2年間。
会社の代表取締役に請求する。
1)行政指導のもとに請求
2)書留内容証明郵便
3)支払督促
4)(簡易裁判所)小額訴訟
1~4の順に、負担金額が増加することに注意。
名誉を守るためには2が最適なのか否か。
行政指導が入りすぎると、企業側の社会保険加入が困難になる。
社会保険の加入をしていない企業は要注意、ということでもある。
地震災害でも保険金が支払われる 2008.06.28
職業訓練校 2007.11.14
認定日 2007.11.07