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2007.10.03
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1日あたり 8時間 以上、

1週間あたり 40時間 以上

の労働時間の場合、超過分については 2割5分増

1分単位で残業代を支払わなければならない。

深夜10時以降~早朝5時までの労働時間に該当する場合は

2割5分増

なお、両者の条件が重複する場合は、 5割増 となる。

残業代の時効は、2年間。

会社の代表取締役に請求する。

1)行政指導のもとに請求

2)書留内容証明郵便

3)支払督促

4)(簡易裁判所)小額訴訟

1~4の順に、負担金額が増加することに注意。

名誉を守るためには2が最適なのか否か。

行政指導が入りすぎると、企業側の社会保険加入が困難になる。

社会保険の加入をしていない企業は要注意、ということでもある。






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Last updated  2007.10.05 00:40:34
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