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2004/01/16
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 米国で発見された狂牛病の影響で、牛肉を扱う多くの食品加工メーカーや販売業者の間で、陳腐化した米国産牛肉が問題となっています。商品が陳腐化するという現象は他の業種にもよくあることで、税務上もいくつかの注意点があります。

 過剰在庫を抱えてしまった企業が、商品が陳腐化して売れなくなる、いわゆる「棚卸資産の評価損」を検討するのはよくあることです。しかし、評価損を計上するためには、いくつかの条件が必要となります。その条件のなかでも取扱いが難しいのが、「資産が著しく陳腐化したこと」というものです。ここでいう「陳腐化」とは、棚卸資産そのものに欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化によって商品価値が著しく減少し、その価値が今後回復しないと考えられる場合です。
 具体的には、「季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが明らかな場合」を意味します。また、「当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができない場合」などもこれに該当します。






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最終更新日  2004/01/16 10:40:47 AM
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