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2004/10/05
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カテゴリ: 税金お役立ち
 日本もアメリカと同じような訴訟社会に近づいていると言われますが、税務署と課税の是非をめぐって争う行政訴訟は、「制度的に手続が面倒だ」という批判が納税者の間でくすぶっています。

 平成15年版の犯罪白書を見ると、平成14年の刑法犯の認知件数は、369万3,928件(前年比3.1%増)、一般刑法犯は285万4,061件(同4.3%増)であり、戦後の最多記録を7年連続で更新しています。いずれにしても、刑法犯だけでもこのように増加傾向にあるわけで、民事事件などを加えると訴訟の数は毎年急増していることが伺えます。ただ、税務署を相手取って課税の是非をめぐって納税者が争う行政訴訟は増えてはいるものの、面倒な手続が納税者に戦う意欲を失わせている状況があります
 税務署による更正や決定に不服を持つ会社は少なくありません。しかし、それに不満があるからといって、制度的にすぐに裁判で争うことは出来ない形になっています。もし、身の潔白を明かすためには、まず最初に税務署長などへ「異議申立て」をすることになっています。そして、この異議申立てに対する判断になお不服がある場合に、国税不服審判所長に「審査請求」を行ない、公平な審判を仰がなければなりません。そして、結果的に国税不服審判所長の判断にもなお不服がある場合にようやく裁判所に訴えを提起することができる仕組みになっています。






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最終更新日  2004/10/05 10:24:15 AM
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