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2007.06.26
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カテゴリ: 行政書士試験

一発合格行政書士基本テキスト(法令編 平成19年度版)

まだ上の本で民法勉強しております。

今日のノルマ:P162-194
債権総論ってところと契約総論ってところでしょうか。

本日は、行きも帰りも電車で爆睡しましたので、
帰りにコーヒーショップに長居をして
勉強しておりました。

とはいっても、読書ですが・・・・・

一番、訳がわからないのが、
債権譲渡です。


よくわかりません。

譲渡人(旧債権者)が通知した場合と
債務者が承諾した場合とあるのですが、

そもそも通知したからといって
債務者に対抗する必要ってどこにあるんでしょうか?

どういう場合を想定した制度なんでしょうかね。





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最終更新日  2007.06.27 00:36:16
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Re:今日の勉強報告(債権各論へ)(06/26)  
もーじ☆  さん
おはようございます。頑張ってますね。

AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した。
このとき、譲受人Cが債務者Bに対抗するには、
(1) 譲渡人Aから債務者Bへの【通知】、
(2) 債務者Bから譲渡人A(または譲受人C)への【承諾】
のいずれかが必要。
つまり、債務者に対抗する必要があるのは
譲受人Cであって、要件を満たさないと、
CはBに「私にお金を返して」と言えないということだと思います。 (2007.06.27 08:40:40)

Re[1]:今日の勉強報告(債権各論へ)(06/26)  
脳トレ  さん
もーじ☆さん
>おはようございます。頑張ってますね。

>AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した。
>このとき、譲受人Cが債務者Bに対抗するには、
>(1) 譲渡人Aから債務者Bへの【通知】、
>(2) 債務者Bから譲渡人A(または譲受人C)への【承諾】
>のいずれかが必要。
>つまり、債務者に対抗する必要があるのは
>譲受人Cであって、要件を満たさないと、
>CはBに「私にお金を返して」と言えないということだと思います。
-----
こんばんは。わざわざ教えていただき、
ありがとうございます。

二重払いというリスクから
債務者の利益を保護するのが目的なのかなって
思っていました。

ありがとうございます。

(2007.06.28 00:35:35)

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