あとう和之のホームページ

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●スキミング犯罪 銀行は預金者保護を


この人は、ちょうど私と同じくらいの年齢の人です。

地下鉄のホームで道を聞いてきた外国人の集団にかこまれ、
直後にバッグを確認すると、側面が切られ、
サイフを奪われているのに気づきました。

元銀行員であった彼女は、カードの不正引き出しをふせぐために、
すぐ銀行に連絡しました。
そのあいだ、わずか7~8分。

ところが。

すでに預金は引き出された後でした。


もちろん、この犯罪者たちが許されないことは言うまでもありません。
しかし、もうひとつの当事者である「銀行」についてはどうでしょうか。
この女性は、銀行にかけあったさい、次のようにいわれたそうです。

銀行:
「カード情報が盗まれている事件が起きているのは知っている。
 しかし予防のためのシステムが追いついていない」
女性:
「それなら、追いついていない間に取られた私は、
 どうするんですか」
銀行:
「補償はできません」

これは、女性側の「落ち度」でしょうか。
そうではないはずです。


カードはなくしていないのにスキミング(磁気の読みとり)されるなど、
偽造キャッシュカードによる被害は急増しています。
ゴルフ場のロッカーからカードを盗み出してスキミングをした
犯罪集団が摘発されたのは記憶に新しいところです。
暗証番号などによって守られていると信じている預金者に、
そこまで「カード管理」の責任を負わせるのでしょうか。

被害は急増しており、02年度は被害額が1200万円だったのが、
04年は半年だけですでに4億6100万円にものぼっています。

私は、銀行が被害者への補償をきちんとすべきだと考えます。
これが大企業の社会的責任ではないでしょうか。
放置すれば、金融システムの信頼をゆらがせることになります。

欧米諸国では預金者保護の対策がきちんととられています。
アメリカでは法律で預金者が一定期限内に通知をすれば補償があります。
イギリスでも50ポンド(1万円)をこえる負担を預金者に求めず、
業界が補償する自主ルールがあります。

私たちは、2001年に偽造カード犯罪とりしまりの刑法改正にさいして、
英米両国のルールを示して、預金者保護の対策を求めました。
しかし日本の全国銀行協会はまったく冷たい態度です。
西川会長はこうした英米のルールの導入にたいして、
「たいへん無理があろうかと思う」とのべています。

被害者のみなさんは、いま署名運動などにたちあがっていますが、
私たちも銀行にたいし預金者保護を求めていきます。
(2005.2.6記)




2.10付「毎日」を読むと、大手4銀行で、被害者補償を実施へ前向きに検討中だとか。
これだけではよくわからないのですが、
世論が銀行を動かしているのは確実です。
さらに大きな声をあげていきましょう。
(2.10記)




全国銀行協会はようやく補償の方向に動き出しましたが、
「盗難」は別、というスタンスのようです。
これでは問題は解決しません。
いま必要なのは、カードの偽造と盗難・紛失、通帳盗難などによって
被害を受けた預金者を救済することです。
そのために、預金者保護の法的な措置をとることです。

(2005.5.11記)



Yahoo!ニュース「スキミング犯罪」トピックス


【しんぶん赤旗より】
カード偽造被害者と日本共産党との懇談
偽造カードと銀行の補償基準
日本共産党が追及 補償は国際的常識
日本共産党が郵政公社に補償求める
偽造カード対策で障害者にも配慮 日本共産党佐々木衆院議員に政府答弁
(主張)カード犯罪と銀行 偽造も盗難も補償してこそ

ついに預金者保護法が成立! ポイントは…


■他人にカード渡さない/カードに暗証書かない/暗証を他人に教えない

 偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償を、金融機関に義務付けた預金者保護法が成立しました。日本共産党も賛成した同法は、被害救済を前進させるものです。しかし、預貯金者に何らかの過失が認められると全額補償を受けられないこともあるので要注意です。預貯金者は何に気を付ければいいのか。対策を考えてみました。(藤川良太)

 預金者保護法は、ATM(現金自動預払機)での、不正引き出し被害を対象に、預金者に過失がない場合、偽造・盗難カードにかかわらず全額金融機関が補償します。しかし、預貯金者に過失があったことを金融機関が立証できると全額補償を受けられない場合も出てきます。

 被害補償が皆無なのが、預貯金者に「重過失」があった場合です。

 法案審議の中で「重過失」の具体例として示されたのが(1)他人に暗証番号を知らせる(2)暗証番号をカード上に書き記す(3)カードを安易に第三者に渡す―の三点。また、これと同等か、それ以上に不注意があったときも「重過失」とされます。

 偽造カード被害は、「重過失」以外、全額補償されます。

■生年月日で非過失も

 盗難カード被害では、「重過失」でなくても「過失」が立証されると補償が75%となります。

 「過失」は、生年月日など、類推されやすい暗証番号を使用し、暗証番号を推測させる書類やメモと一緒に盗まれた場合などがそうです。

 しかし、この「過失」は、金融機関の電話などによる個別的、具体的な複数回の働きかけがあったにもかかわらず預貯金者が応じなかったことを前提にしています。

 暗証番号が生年月日でも、「過失」扱いされないときもあります。

 金融機関は同法成立を受け、類推されやすい暗証番号の変更などを呼びかけるとみられます。預貯金者としては、類推されやすい暗証番号は変更し、金融機関の注意喚起に応えることが「過失」を問われないための対策になります。

■盗難は届け出すぐに

 同法は盗難カード被害者に対して義務も課しています。金融機関や捜査機関への速やかな届け出と盗難状況の十分な説明です。

 また、盗難カード被害の補償は、金融機関に通知した日からさかのぼって三十日の間にATMから引き出された金額です。入院などの特別の事情があった場合は延長されます。

■窓口取引を含む制度の確立急務

 日本共産党・佐々木憲昭前衆院議員の話 預金者保護法は、偽造・盗難キャッシュカード不正引き出し被害について金融機関の原則全額補償としました。預金者に過失があったかどうかを立証する責任も金融機関が負うなど被害救済の第一歩となるものです。

 ただし今度の法律では、対象はATM(現金自動預払機)の取引に限られ、盗難通帳などを使った窓口での不正引き出し被害は補償の対象外となりました。過去五年間の盗難通帳による不正引き出し被害は全国銀行協会調査によると件数、被害額とも同時期の偽造カード被害の約八倍です。預貯金の安全・安心を取り戻し多くの被害者を救済するために窓口取引を含む全面的な補償制度の確立が急務です。

 日本共産党は、引き続き、預貯金全体を対象とした保護制度確立のために奮闘します。

▼預金者保護法骨子

▼偽造・盗難カードでATMを使い不正な預貯金引き出し被害を受けた場合の補償を原則金融機関に義務付け。補償の割合を決める過失の立証責任も金融機関が負う。

●偽造カード被害の補償

 預貯金者の「重過失」が立証されなかった場合 全額補償

 「重過失」が立証された場合 補償なし

●盗難カード被害の補償

 (預貯金者は盗難されたことを金融機関や捜査機関に速やかに通知することが必要。特段の事情を除き、金融機関に通知した日から30日さかのぼった間に払い戻された金額が対象)

 預貯金者の「過失」が立証されなかった場合 全額補償

 「過失」が立証された場合 被害額の75%補償

 「重過失」が立証された場合 補償なし

 (盗難が配偶者、同居か2親等以内の親族、同居人や家事使用人によって行われた場合や戦争や暴動など社会秩序の混乱の中で行われた場合も補償なし)








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