s15kaiのブログ

PR

×

プロフィール

s15kai

s15kai

カレンダー

バックナンバー

2026.05
2026.04
2026.03
2026.02
2026.01

カテゴリ

カテゴリ未分類

(0)

パソコン

(2)

オーディオ

(0)

一人暮らし

(2)

クルマ

(1)

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2021.05.15
XML
カテゴリ: クルマ
単身赴任先で住民票を移さずに車庫証明が取れるのか。
できるんですね。

クルマの買い替え(中古)で車庫証明が必要になった。
単身赴任時に住民票住所地の駐車場を解約(固定費節約のため)したので、現住所地での車庫証明を取ることに。
ここで一つ問題が。
住民票を移していない、する気もない、車庫証明書類の記載はどうするんだろうかと。

ネットで調べたり、クルマ屋や賃貸管理会社に聞いたりして書類を作成し、所轄警察署に提出、無事に受理された。
結構、言っていることが違っていたり、あやふやだったりして不安があったが、一先ずよかった。

車庫証明取得に必要となる書類は、

②保管場所の所在地・配置図
③自動車保管場所使用承諾証明書(他人の土地または建物を使用する場合)

②は特に問題はない。

問題の一つ目は①自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
使用の本拠の位置と申請者の住所、住民票を異動していればここは同じなのだが。

住民票を異動していない場合はこうなる。
・自動車の使用の本拠の位置→単身赴任先の住所
・自動車の保管場所の位置→単身赴任先の駐車場住所
・申請者の住所→住民票の住所(ここが大事!)

二つ目は、③自動車保管場所使用承諾証明書
これは賃貸管理会社や大家さんに発行してもらう書類で、ここの使用者住所って??


・保管場所の位置→単身赴任先の駐車場住所(賃貸管理会社や大家さんが発行するのだから当然)
・使用者住所→住民票の住所(ここが大事!)
単身赴任先の住所ではないことが重要で、ここが一番わかりづらかった。
賃貸管理会社もよくわかっていなかった。

保管場所標章の交付は一週間後





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2021.05.15 03:15:11
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: