子供を預けて働く毎日。。。

子供を預けて働く毎日。。。

2007.04.25
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カテゴリ: 働きながらの育児
育児休暇が明けたら「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出しましょう♪

(申出を行えば)育児に伴う報酬の減少に応じた保険料負担となります!

以下社会保険庁のHPより抜粋

年金制度における次世代育成支援策の一環として、平成17年4月から、従来の標準報酬月額の随時改定とは別に、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定(育児休業等終了時改定)が導入されました。これによって、実際の報酬の低下に応じた保険料負担となり、育児をしている被保険者の経済的負担の軽減が図られることになります。
 具体的には、育児休業等を終了した被保険者が3歳未満の子を養育している場合には、社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
 この育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされます。

社会保険事務局HP→ 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定





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Last updated  2007.05.03 11:38:51
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