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2005.12.08
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LLPの有限責任は、株式会社の有限責任とは異なります。

つまり、契約上の債務(取引債務や借入債務)についてはLLPの当事者がどこまで、有限責任を認められるか今後の運用次第だと考えています。また、工作物責任について下記のブログを参考にしてください。

工作物責任については下記のブログが参考になります。
破産能力については同ブログと私のコメントを参考にしてください。
破産能力について、民法組合には管理者や代表者を定めることができますので破産能力がもてるかもしれません。LLPにはそのような規定はありません。各自が業務執行性をもつこととの関係で代表者をおくことはできません。また、LLP法第21条の規定は強制執行をLLPが受けることができるかについては、可能だと記載しているもので、管理者や代表者もなく、社団性はないが、訴訟の当事者としてみなす規定だと思っています。この規定から、破産能力があると考えるのは早計だと思います。明記できなかったのは、破産による債務のがれ意識したことがあると思います。これが有限責任のジレンマです。今後の運用の中で具体的に適用が明らかになると思います。債務超過ならば破産できるのでは債権者はたまったものではありません。
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2005/12/llp_931c.html





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最終更新日  2005.12.08 05:49:55


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