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2005.12.25
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 平成12年4月に以下のパプコメか行われている。この中では明らかに公益法人を含めて中間法人制度をつくる意気込みがあったのだが、この点につ いては平成13年6月の法律の中では削除されている。

特に、149頁において、「非営利団体一般に関する立法を目指すことは、相当とはいえない。との見方がなされ、中間法人ができたのに、今度は公益法人と一緒になるのは皮肉」というくだりがあるが、この点は、読み違いで、議論の中では、特別法に基づく学校法人も公益法人も含めて中間法人をつくるべきだという少数意見もあったのも事実で一概に皮肉という結論とはならない。むしろ、原点に回帰したといえると思います。
 また、法制前の段階で、内容の多くは、私見であり、机上論といってもよいと思います。より多くの関係者に対して取材をすればもっとよい本になった思いますが残念です。

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI04/pub_minji04_01.html
公益法人制度改革と新たな非営利法人制度法律・税制・会計の抜本改革のすべて

著者:市川拓也 /吉川満
出版社:財経詳報社
サイズ:単行本/226p
発行年月:2005年11月





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最終更新日  2005.12.25 18:14:05
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