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2006.03.15
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この法律の第二条において、新法が施行される際に存在する有限責任中間法人は一般社団法人として存続するとしている。定款についても同様にみなすとしている。

しかし、既存の有限責任中間法人については、一定期間は名称の変更を猶予しているが、その後は、名称の変更が強制されるようだ。つまり、法律施行後迎える事業年度を承認する総会までに、名称の変更が必要と規定されている?
(名称の特則)
第三条前条第一項の規定により存続する一般社団法人(新法が施行される際に存在する有限責任中間法人)は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りではない。
一般社団・財団法人法第五条第一項
一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならいない。

つまり、新法施行後、既存の中間法人が名称を例えば、有限責任中間法人いっぱん→有限責任中間法人とくていにする場合は、上記の期間前でも一般社団法人とくてい と名称を用いなければいけないことを規定している。
また、上記の期間までに有限責任中間法人いっぱんが使えなくなるので、一般社団法人いっぱんに名称を変更して登記が必要と思われる。登録免許税については不明。





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最終更新日  2006.03.15 06:34:53
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