画期的な最高裁判決が出ました。
まさかの判決で、所得税の根本的な考え方に影響が出るのではないかなと思うほどの判決です。
『夫が死亡し妻が受け取った生命保険金をめぐり、分割で受け取る年金部分には相続税だけでなく所得税も課す実務が適正かどうかが争われた訴訟の上告審判決が6日、最高裁であった。第三小法廷(那須弘平裁判長)は「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」との初判断を示した。』朝日新聞社
http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html
「相続税の対象となった分に所得税を課すのは二重課税にあたる」という事であれば、保険の年金受給権だけでなく、相続財産の多くにも影響する可能性があるように思います。
国税庁、国税局、税務署は、異動直前のこの時期に対応がたいへんでしょうね。
朝から多くの電話が、税務署などには入っているのでしょうか。「まだ対応が決まってません」ぐらいしか答えられないでしょうね。
税務署の職員時代、私も当然のこととして、このような年金について、申告の必要があるという説明をしていました。通達が違法とされたのですから、たいへんです。
最高裁までがんばった女性とそれを応援した税理士は、たいしたものです。ほとんどの税務関係者には当然視されていたことですからそれに異を唱えるのは、なかなか真似のできないことです。
多くの人が誤って申告し納税していることでしょう。
確定申告している人と、源泉徴収だけされた人とがあるでしょう。
どのように返すかも、難しそうですね。
多くの税務職員の方が、この事務に投入されるのでしょうか。
ファイナンシャルプランナー業務を(FP)業務も行っているため、保険見直しなどでは、年金型で受け取る生命保険を提案することが多々あります。必要保障額を考えると合理的な面があるからであり、保険料も安いからです。
多くの保険会社が扱っていますし、新商品も出ています。
加入者も多いし、受給者もすでに多いでしょう。
遡及年分に影響するかもしれないので、国税庁も対応を急ぐのではないでしょうか。FP税理士としては、今後どのような還付方法が行われるのか、最大の注意をしていかないといけないと思います。
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