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☆kirara7

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ああ@ 2回もすいません 宇井りょう次被告について(仮釈放されて…
ああ@ こんにちわ この情報の発信源はどこですか?
友達君@ Re:大崎水産「フィッシュスチック」(食品衛生法違反)(12/13) ここで働いている人から聞いたんですけど…
Jan 28, 2008
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1月25日20時35分配信 毎日新聞

<ハンセン病>基本法制定求め日弁連が会長声明

 日本弁護士連合会(平山正剛会長)は25日、ハンセン病療養所入所者らが制定を求めているハンセン病問題基本法について、「入所者らの要請を最大限尊重して制定するよう国に強く要望する」との会長声明を出した。

 入所者側は、医療の質確保や偏見解消を目指し、地域への療養所開放を可能にする法律を求めている。法案は超党派の議員立法で今国会に提出される見込み。 最終更新:1月25日20時35分




以下は
http://www.chukai.ne.jp/~seimi/syomeiyoukou.htm
より転載しました。
より広くこの基本法の趣旨を知ってもらいたい為に・・・。





(全療協第66回臨時支部長会議 2007年6月6日)
※「全療協ニュース」第921号から転載

第1部基本方針                                


1.基本理念

 過去のハンセン病政策による被害の原状回復(国の責務として)

 (1)ハンセン病に対する差別・偏見の除去並びにハンセン病患者であった者
    及びその家族の名誉の回復。
 (2)入所者等がその居住するハンセン病療養所でたとえ一人になっても社会
    の中で生活するのと遜色のない生活及び医療が保障され、安心して暮らせ
    るようにすると共に、地域社会においてハンセン病療養所が開かれた役割
    を果たすこと。

    で生活することを終生にわたって援助すること。

2.廃止法の廃止

 「らい予防法の廃止に関する法律」(平成8年3月31日法律第28号。以下
 「廃止法」という。)の問題点(廃止法2条等)を克服するため廃止法を廃止。



第2部 総則関係                               



・ハンセン病問題に関する施策の基本理念を定める。
・国及び地方公共国体の責務を明らかにする。
・ハンセン病問題に関する施策の基本的事項を定める。
・ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進。
・死没者に対する追悼の意を表する。

2.定義

 (1)ハンセン病患者であった者
    「らい予防法」(昭和28年法律第214号。以下「らい予防法」という。)
    廃止までの国内のハンセン病罷患者。
 (2)国立ハンセン病療養所等
    国内の13の国立八ンセン病療養所と私立療養所を含める。
 (注)各療養所の具体的な名称として「国立ハンセン病療養所」の語を
    使用すべきとする趣旨ではない。
 (3)入所者等
   「らい予防法」廃止までの間に国立ハンセン病療養所等に入所したことが
   ある者。
 (注)国立ハンセン病療養所等の現在の入所者と退所者を含む定義としている。
 (4)退所者
   (3)に定義した「入所者等」のうち、現在、国立ハンセン宿療養所を退所して
    いる国内居住者。
 (5)非入所者
    (1)の「ハンセン病患者であった者」のうち、「らい予防法」廃止までの
    問に、国立ハンセン病療養所等に入所したことがない国内居住者。

3.基本理念

 (1)ハンセン病問題に関する施策について、誤った政策による被害の原状回復
    を可能な限り実現することを旨として行う国の責務。
 (2)誤った政策によって作出、助長された差剔・偏見を除去するため、
    ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及・啓発に
    努めるとともに、ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉の回復に
    努める国の責務。
 (3)誤った隔離政策の下で療養所に入所することとなった入所者等が、現在居
    住するハンセン病療養所で、たとえ一人になっても社会の中で生活するの
    と遜色のない生活及び医療が保障され、安心して暮らせるよう確保する国
    の責務。
 (4)社会内生活を困難とする誤ったハンセン病政策の下でハンセン病患者であ
    った者が、社会に復帰することを支援し、また、社会内で生活することを
    終生にわたって援助する国の責務。
 (5)上記(1)乃至(4)の基本理念に照らし、13の国立ハンセン病療養所
    等が地域社会において聞かれた施設となるよう配慮する国の責務。
 (6)ハンセン病問題に関する施策を実施するにあたって、上記(1)乃至(5)
    の基本理念に従って行う地方公共団体の養務。

4.当事者の意思の尊重

 国がハンセン病患等であった者らの意見を施策に反映させるための措置を講ずる
 こと。


第3部 国立ハンセン病療養所等における生活及び療養の保障           

1.国立ハンセン病療養所における療養

 国は、国立八ンセン病療養所において、入所者等に対して、必要な療養を行うこと。

2.国立ハンセン病療養所への再入所及び新規入所

 (1)退所者は、希望すれば原則として国立ハンセン病療養所に入所できること。
 (2)非人所者は、希望すれば原則として国立ハンセン病療養所に入所できること。
 (3)国は、上記(1)乃至(2)により入所した者に必要な療養を行うこと。

3.在園及び生活水準等の保障

 (1)国は、入所養等(上記2.による再入所者及び新規入所養を含む。)の意思に
    反して、国立ハンセン病療養所から退所、転園させてはならないこと。
 (2)国は、入所者等に対し、社会の中で生活するのと遜色のない生活及び医療の
    水準を保障するため、財政上の措置を講ずるとともに、13の国立ハンセン病
    療養所の生活環境及び医療体制の整備を行うよう最大限努めること。
 (3)国は、(2)に定めた国立ハンセン病療養所の生活環境及び医療体制の整備に
    あたって入所者等がその居住する国立ハンセン病療養所で、たとえ一人になっ
    ても安心して暮らせるようにすると共に、その生活が地域社会から孤立したも
    のにならないよう配慮しなければならないこと。
 (4)国は、上記(2)及び(3)の目的を達成するため、国立ハンセン病療養所の
    土地及び設備(新たに設置する施設を含む。また第6部第1項に定める施設を
    含む。)を地域住民等の利用に供する等、必要な措置を講ずることができるこ
    と。地域住民等が利用する施設の事業執行者を認可する手続などは、別途厚生
    労働者令で定めること。
 (注)(3)の「入所者等がその居住する国立ハンセン病療養所でたとえ一人となっ
    ても安心して暮らせるようにする」という目的を達成する方法の中には、ハン
    セン病患者であった者以外の者が利用居住できる施設を国立ハンセン病療養
    所の敷地内に併設する方法も含まれる。そこで、(4)のとおり、そのような
    利用が可能なことを明らかにする根拠条文を置くと共に、障害となっている廃
    止法は廃止する(第7部第2項)。

4.国立ハンセン病療養所以外のハンセン病療養所に対する措置

 国は、私立療養所の入所者に対しても、必要な療養を保障するための財政上の措置を
 講ずること。


第4部 社会復帰の促進及び社会内生活の援助                  

1.退所準備金等社会復帰の支援

 国は、国立ハンセン病療養所等からの退所を希望する入所者に退所準備金の支給等
 必要な措置を講ずること。

2.退所者及び非入所者給与金

 (1)国は、退所者にハンセン病療養所退所者給与金を支給すること。
 (2)国は、非入所者にハンセン病療養所非入所者給与金を支給すること。

3.ハンセン病等に対する社会内医療体制の整備

 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者が、国立ハンセン病療養所以外の医療機
 関においても、安心してハンセン病及びその後遺症等、関連疾患の治療を受けるため
 の医療体制の整備に努めなければならないこと。

4.相談窓口の設置等

 国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者の社会内での生活を援助するため、相談
 窓口の設置等、必要な措置を講ずること。


第5部 親族等の援護                             

1.廃止法第6条ないし第11条に定められた親族の援護に関連する規定を本法律中に
  引き継ぐなど親族等の援護を行うこと。


第6部啓発及び名誉回復並びに死没者の名誉回復追悼               

1.啓発及び名誉回復

 国は、ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発並びに
 ハンセン病患者であった者及びその家族の名誉回復を図るために、資料の保存、ハン
 セン病資料館及びハンセン病療養所の歴史的建造物の管理運営その他本項の目的の
 ために必要な措置を講ずること。

2.死没者の名誉回復追悼

 国は、ハンセン病の患者であった者で死没した者に対する追悼の意を表するとともに、
 その名誉の回復を図るために必要な措置を講ずること。


第7部 その他                                

1.この法律の目的を達成するために必要なその他の事項は、厚生労働省令で定める
  こと。

2.廃止法は廃止すること。その他関係法令の改正。(附則関係)







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Last updated  Jan 28, 2008 02:25:36 PM
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