■と言う風に引用しています。某S氏の犯罪です・・・その3 2005.04.13 01:34:17 (興禅)
さて、『手紙』に関する判決文を一つあげておきましょう。『平成12年5月23日判決・東京高裁 平成11(ネ)5631 著作権 民事訴訟事件』です。
【以下判決文より引用】
(「当裁判所の判断」として)
1 著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義し、特に「手紙」を除外していないから、右の定義に該当する限り、手紙であっても、著作物であることは明らかである。
【引用終わり】
メールが『手紙』であることは疑いようもなく、この東京高裁の判断によると著作物と判断できるようです。 仮に例の行為を『引用』だと主張しても『引用』ができるのは公表された著作物のみですのでアウトです。そもそも私信を公表することなど非常識も良いところです。著作権侵害のみならずプライバシーの侵害にも当てはまりそうです。
H11.10.18 東京地裁 平成10(ワ)8761 著作権 民事訴訟事件 (Netlaw)
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件各手紙の著作物性)について
1 略
2 著作権法上保護の対象となる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要し、これをもって足りる。
本件各手紙は、いずれも、被告福島との往復書簡であり、特定の者に宛てられ、特定の者を読み手として書かれたものであって、不特定多数の読者を想定した文芸作品とは性格を異にする。しかし、 本件各手紙には、単に時候の挨拶、返事、謝礼、依頼、指示などの事務的な内容のみが記載されているのではなく、三島由紀夫の自己の作品に対する感慨、抱負、被告福島の作品に対する感想、意見、折々の心情、人生観、世界観等が、文芸作品とは異なり、飾らない言葉を用いて述べられている。本件各手紙は、いずれも、三島由紀夫の思想又は感情を、個性的に表現したものであることは明らかである。以上のとおり、本件各手紙には著作物性がある。
(後略)
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