■「プライバシー権」については後述するとして「著作権」について判決理由を詳しく見てみましょう。平成8年4月26日 高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件(原審・高松地裁平成5年(ワ)第311号) ( 日本ユニ著作権センター )
判決
理由
一 略
二 略
三 控訴人の責任について
1 プライバシーないし人格権侵害について
本件手紙は被控訴人から控訴人に宛てた私信であって、私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
証拠(甲一、二四、二五、乙一、二、被控訴人本人)によれば、本件手紙の内容は、主として平成元年二月五日付の四國新聞に掲載された管長の発言を批判するものであって、被控訴人は少林寺拳法連盟本部の組織運営に対する批判的な記事を、同年五月発行の「ぐどう」という少林寺拳法連盟内の有志で作る機関紙に発表していたこと、また、当時会費の値上げの問題について連盟の内部で不満があり、理事長会でも紛糾し、被控訴人自身も理事長会で会費値上げの進め方について批判する発言をしていたこと、が認められるが、 このように被控訴人が連盟本部に対して批判的な発言をしていたとしても、本件手紙の内容が連盟本部に対する批判ではなく、管長の発言に対する批判であることからみて、関係者にとって周知の事実であったとまではいえず、一般には知られていない事柄であったということができる。
したがって、発信者である被控訴人は、当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
2 著作権侵害について
本件手紙は、前記のように管長の発言に対する被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
したがって、その余の事実について判断するまでもなく、本件手紙が著作物であることを前提とする著作権あるいは著作者人格権に基づく請求は理由がない。
刑法 (法庫)
第1編 総 則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
(正当防衛)
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 略
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 略
■まぁどっちにしろプライバシー権や彼のメールが不法行為であるかについては裁判所で争ってみないと判りませんが、彼のメールに著作権はないというのは確かそうです。民法 (法庫)
第3編 債 権
第5章 不法行為
第720条 他人ノ不法行為ニ対シ自己又ハ第三者ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得スシテ加害行為ヲ為シタル者ハ損害賠償ノ責ブ任セス 但被害者ヨリ不法行為ヲ為シタル者ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス
2 略
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まいか。さん
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佐原さん