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2008年1月1日施行されたご存知の法律で

労働争議が2倍以上に増えたことはご存知のとおり

目的は、あまりにひどい労働条件を最低限罰則を決めて引き上げようという
もので、前からあった労働法や各地の条例の焼き直しで目新しいものではない

が。。条文は日本の労働法とさほど変わらないので問題ないのでは・・

ところが、日本と中国の違いは

条文が舌足らずであることは仕様が無いが
日本ではそのところを、省の通達などで解釈をはっきりさせるが


同じ内容で以前の法律でしっかりしていたところも、この法律が新法であるので
あいまいにしてしまったところもある

特に問題なのは法律セミナーなどで法律家が順当に解釈しているのに
当局が文面だけ見て、記載が無いからといって変に解釈してしまう。

例1
経済補償金の計算方法:その物の給与が市の平均給与の3倍を超える場合は、平均給与を使う。その年数12年を超えない。
経済補償金は、勤続1年につき一月なのだが上限が12年であると読めるのだが
原文では その という言葉がくせもので

当局の解釈は、3倍を超える者の上限が12ヶ月分であって、それに1RMBでも満たないものの
計算は、上限なし。。??変ですよね

例2

組合か全従業員に通知したりと手続きが明記されているが

20名以下の場合は? 当局の見解は 不可!
やるなら20名以上にしなさいという指導 ???

例3
文面で労働契約を結ばないと、1ヶ月経過後から給与を2倍払えという条文


これを逆手に、故意に契約更新時に労働契約書に署名しないでばれないと
(担当者がうっかり見過ごすと)1年後に、この1年間の給与の倍払えと
訴える・・・

例4
これは労働契約法ではなく、08年1月3日施行の休暇法だが
未使用分の休暇買取について
日給の3倍で買い取れ・・・
この3倍の解釈は、1倍分はすでに給与を払っているので
買い取り金額は2倍分払えばよい・・・
これは表現の問題だが、この関係はすべてこの解釈

こりらの人に、例1から3について
これ法律の趣旨からみて変だよね、不公平だしと言うと

法律がそうなっているから仕方ない・・・何言ってるの?

と話がかみ合わない。

法律を勉強するときに、論理的に勉強しないと・・

各法律に時効が無いのも変だし

どうも論理性が欠如している。実務的な法律でない

何しろ、法律が軽視されている(守らない人が多いから
あまり細部を気にしない?)

これが中国での事業を展開するリスクとなっているのは
間違いない。


この国に倫理と論理を!

と思うこのごろでした。








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Last updated  2009.05.08 08:12:56
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