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健康保険について
退職後、健康保険は
1. 任意継続する(退職後最長2年間)
2. 国民健康保険に切り替える
のどちらかの手続きをしなければならない。
そして
任意継続(健康保険)する場合の管轄は社会保険庁
退職後20日以内に申請しなければならず、
20日を過ぎれば任意継続の権利を失います。
国民健康保険にする場合の管轄は市役所
特にいつまでにしなければならないということはないが
この手続きをしなければ病気になって病院にいっても
保険がきかないのでかなりの医療費を自己負担しなければならない。
さて、問題は
任意継続か
国民健康保険に切り替えるのか
どちらが得かということである。
どちらも保険料は前年の所得に一定の率を掛けて算出されている。
例 H18年4月から支払う保険料は
H17年1月~12月の所得によって決められる。
が、ここからがややこしい。
任意継続は
最長2年間できるが、2年間の間、支払い額の見直しはない。
国民健康保険は
1年ごとに所得による支払い額の見直がされる。
そして、ほとんどの場合、
退職してから次の4月までは任意継続の方が支払い額は安くて
それ以降は国民健康保険の方が安いというケースになるらしい。
ゆえに、最初は任意継続で4月から国民健康保険に切り替える
のが一般的?だそうです。
※所得により異なりますんでこの当たりのことを
考えておられる方は市役所と社会保険事務所に行って
確認してください。
※縦割り行政なので
社会保険事務所で国民健康保険のことを聞いても
市役所で任意継続のことを聞いても答えてくれません。
かなりやっかいです!
はい、ここまででも十分ややこしかったのですが
最後にもう一つ。
任意継続でも国民健康保険でも、保険料を支払っていれば
海外での医療費に対しても保険が適用されるのですが、
手続きがややこしくて、海外で病気になった人の
ほとんどは、海外傷害保険などだけで対応していて
健康保険などに請求はしていないと思われます。
ゆえにもう割り切って海外での病気、事故は海外傷害保険だけで
対応するなら、海外に行っている間、健康保険にお金を払うのは
意味がない。(特に長期で行く場合)
これらを踏まえて私の場合は以下のように対応することにしました。
住民票の住所を海外(旅行先)に移す。←市役所で対応
こうすれば国民健康保険は支払わなくても良くなります。
※もちろん支払っていない期間は病気・事故にあって病院にいっても
保険はききません。
帰国後住民票の住所を元に戻し、そこから国民健康保険に加入。
海外にいる期間が長ければ長いほどこうした方が得になると思います。
更新日2006/06/24
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