記憶の記録

2006.09.08
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カテゴリ: LIVE
車のライトが点いていなかったので職務質問・・・わかる
車の中に刃渡り8.6cmのアーミーナイフを所持していたので逮捕・・・くるしい

以下
勝手な想像

---前の車、止まりなさい---  (車停止)
---無灯火でしたね、免許証と車検証をもってパトカーの後に乗ってください---
『かんべんしてよ、ついうっかり点けわすれちゃったんだよ』
---まっ、とにかくパトカーに乗って---
『だから!うっかりだって言ってんだろーが』 (ちょっと態度悪かったかなー)

『どうまずいことになるってんだ』(こうなりゃもう勢い)
---逮捕することも出来るだよ---
『たいほ?やれるものならやってろってんだ』
---ほほう、まあとにかくパトカーに乗りなさい---
『・・・おとなしくしておいた方がいいかも・・・』
グローブボックスを開き車検証をひっぱりだす
入れてあったアーミーナイフがポロリ
---まずいものを持っているね---(逮捕できちゃうなー)
警官の上司
(おまえこんな事で逮捕するなよ、ニュースにでもなったらたいへんだぜ)
って もう遅いってば

ファシズムのにおいがする
ただでさえ、軍拡のかおりが高まっているときに
アーミーナイフひとつ所持で逮捕とは
威力業務妨害ならまだしも・・・
独り言 独り言


どう読んでも、漫画家は刀剣類の不法所持にはならない


銃砲刀剣類所持等取締法

(趣旨)第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。(定義)第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。






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Last updated  2006.09.08 13:12:49
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