PR
Free Space
みるめ君の

今日も、ご訪問頂きありがとうございます。今日は、ハローワークでのやり取りを書き込みますね。
早速受付!! 受付をする前に求職申込書を書かされます。(僕は事前に入手してたので書き込んで持参しました)受付を済ませカードをもらい待つ事1時間、やっと手続き開始です。手続きは2工程で、1.求職申込書の記載内容確認、2.離職票1、2の確認と失業給付、求職活動の説明以上です。続けてやれば30分位で終わるのですが、当日は、失業給付の説明に呼ばれるまで約2.5時間程掛りました。
問題の失業給付の説明です!! この部署には、事前に相談していた担当者が居ます。話の内容はほぼ解っているので、指名して手続きしてもらいました。まずは離職票1,2の記述内容の確認です。事業主が届けた離職理由に間違いが無いかの確認です。此処は当然会社が一方的に記載しているだけで僕は不当な扱いを受け是正を呼び掛けたけど一向に改善しないので退職を決めましたと、主張しました。
会社から受けた不当行為は、次の7項目です。
会社の不当行為 1 (労基法 第4章 第36条 時間外及び休日の労働) 「会社と36協定を結んでいませんから、時間外労働、休日の労働、深夜残業は不当な労働です。」
会社の不当行為 2 (労基法 第4章 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金、 38条 時間計算) 「時間外労働時間を過少に計算し賃金を故意に過少支給た。僕は働きながらも貧困な生活を強いられました。」
会社の不当行為 3 (労基法 第4章 第32条 労働時間) 「1日8時間、週6日間の労働をさせられている。これは終業規則 第3章 第6条で規定して有り、労基法で定めて有る週40時間を超え、週48時間の労働を強制させられている。」
会社の不当行為 4 (労基法 第4章 第39条 年次有給休暇) 「在職中適正な、有給休暇が与えられない。就業時から有給休暇の存在を明らかにされず、休めば減給との風潮が社内にある有る。此れは有給休暇の存在と付与日数を明確にしない会社に責任が有り、労働者が限界の体調の不良、忌引き等が無ければ休めないと認識させていた。賃金に関しては会社側の気分で支給し、本来休日である、土曜日に休んでも有給扱いにされていた。」
会社の不当行為 5 (労働安全衛生法 第4章 第20条、第21条、第25条 事業者の講ずべき措置等) 「出張先で労災が発生していたにもかかわらず、身体の被害状況が軽微と判断し、十分な手当て、休養を取らせず、仕事を継続させ後に災害に発展させた。」
会社の不当行為 6 (労基法 第2条 第19条 解雇制限) 「労災が原因で自宅療養をしていた時、社長より解雇通告を受けました。後日撤回はさせましたが、事務員が退職手続きを取っていました。解雇日より4日後に撤回させました。」
会社の不当行為 7 (労働安全衛生規則 第97条 労働者死傷病報告書の提出) 「労災が発生したにっもかかわらず届け出をせず隠そうとした。労働者死傷病報告書に虚偽の災害発生状況及び原因を記載し提出した。」
これが僕の受けた 不当な扱いの数々 です。皆さんの中にもこの様な扱いを受けている方いませんか?。今日は、ここで止めておきます。担当者とのやり取りは明日書き込みます。
どうしても長くなってしまうんですよね。もっと簡潔に書ければいいのですが、どれ一つ取っても抜く事が出来ませんでした。予定では今日で完結させるところでしたが、もう一日時間を下さい。
また、毎日書き綴ってますが、皆さんいかがお感じでしょうか?。カウンターから多くの皆さんにご訪問頂いてるのは分かるのですが、これで良いのかと、チョット不安が有ります。ご訪問頂いた皆さん、ぜひ、 BBSへ書き込みお願い致します。
それでは、今日はここまで。明日お会いしましょう。
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
Calendar
Comments
まっちゃんne.jpさん