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みるめ君の

労働基準法 第4章
労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十九条
(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
給休暇は仕事を始めて6ヵ月が経った時点ではじめて発生(ただし、出勤率の規定が有り)し、 発生から2年後(つまり働き始めから2年半後)に消滅してしまいます。
有給休暇で何日休めるかという日数は労働時間の長さ (パート、アルバイト等)
によって変わってきます。
前述したとおり パートやアルバイトでも有給休暇は有ります。 発生する条件は正社員と同じですが、付与日数に違いが有ります。 (意外と知らない人が多いので、注意してね)
なお有給休暇を取得し、休んだ事を理由に各種手当をカットする事も法律違反となります。
詳しくは 労働基準法違反を許すな!労働者 で分かりやすく紹介してますので、上のお知らせ欄からのぞいてみて下さい!!
それから10日後の、2月19日夕方社長から電話が入りました。 要件は、解雇日を2月25日にする と言う物です。こんな大事な事を一本の電話で済ませようとする社長の気持ちがわかりません。
不当解雇だ!! 僕は、 不当解雇を訴え ておりこの時も 撤回を求めました 。会社には、「 正当な解雇理由が無い 、 労働災害で療養中の解雇は出来ない 。社長のしている事は 解雇権の濫用 だ。だから解雇を撤回してください。」と、解雇の撤回を求めたのです。
解雇権の濫用だろ!! 経営者でありながら、まるっきり労基法を知らないのか、確信犯なのか疑問が残るのですが、社長からの回答は、「解雇理由は正当だ。解雇宣言が労災発生後になったのは、 1月25日に解雇予告をするつもりだったが怪我で休んだため出来なかった 。」社長は、計画的に解雇に達したとも付け加えたが、どうにもその場しのぎにしか感じられなかった。
僕は、一旦受け入れて嵌めて懲らしめてやろうか、とも思いましたが、子供達も居て生活が掛かってるので、それは出来ませんでした。 何としても解雇だけは避けないと生きていけないと 思ったのです。
侮辱、雪辱!! その後社長からこんな事を言われました。「〇〇さんが会社に来た時、 何で長男を連れてきた んだ。 こんな非常識な人間見た事ねえよ 。」と罵るのです。「僕だって、好きで長男を連れて行ったんじゃ無い、一人で歩く事も出来ない状況で会社に行くには、どうしても長男の支えが必要だった。」社長からは「杖をついて来る事も考えなかったのか。」「杖をついて歩ける状況じゃありませんでした。長男だけが頼りだったのです。」
お前の子より会社が大事!! 自分のしてる事を棚に上げるってこの事を言うんですよね。付け加えてこんな事も「会社の状況が悪化した時、現場の心を一つにして頑張ろうとおれが話した、数日後急に子供の具合が悪くなったからと言って、会社を休んだろ。 会社は子供の事は関係ないんだ 。そんな事で休まれては、 会社は迷惑 なんだよ。少し考えて行動しろ。」とまで。
それでも僕は子供が大事!! 僕は、悔しくてなりませんでした。何で此処まで言われるのか、 親の為に動いてくれた長男 、まだ 小さく喘息で苦しむ娘を看病する一人しかいない親の行動 、自然に涙が出てきて止まらなくなり、返答する事もなく電話を切りました。
娘の喘息は突発する物、一度発作が始まるとすぐに肺炎まで引き起こしてしまいます。僕しかいない親、僕が発作で苦しむ娘を置いて仕事に行けるわけないじゃないですか。しかも社長の言っていた日は土曜日の事、本来は休日のはず。違法行為だろ!!
どこが取り締まる?? 僕の心の中では、解雇も受け入れようかとの思いも出てきましたが、やはり子供達と明日からの生活が、しかし違法な解雇である事は歴然としてます。 この社長は、なぜこんな事が出来るのでしょうか? 一般的に犯罪を起こせば、警察が取り締まり逮捕の恐怖を感じますが、 労働基準法は労働基準局しかし、ここに関しては前向きに動かないのが実情です。
後日詳しく書き込む事になりますが、違反行為を犯した会社を取り締まるより、個人を黙らせた方が楽みたいな対応です。違反行為が小さければ動かない、被害が大きければ動く(社会的影響たとえば前に有った〇〇ハンバーガーの名ばかり管理職の時間外の件)、 一個人ではあそこまでは動かないと、相談員に言われました 。こんな労基じゃ頼りになりませんよ。 労基の関係者見てないかな 。
だから、労基法違反の不当労働が無くならないんです。 捕まらなきゃ違反じゃ無いとここの 社長は言っていたらしい
今日は、ここまでです。 日記を書いていて悔しい思いがこみ上げてきます。
手元に有る日記の字もかなり乱れていて、当時の悔しさが思い出されます。まだまだ止まらない不当な解雇問題、明日は退職手続きと拒否に関しての日記です。
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん